議事録データ出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)に掲載されている公式議事録を使用しています。
国民生活・経済及び地方に関する調査会では、「希望が持てる雇用・労働環境の整備」をテーマに、参考人3名から意見聴取と質疑が行われました。参考人は浅倉むつ子氏、高見具広氏、近藤絢子氏で、森屋委員、高木委員、木村英子委員、田中委員、伊藤孝恵委員、山添委員、古賀千景委員、河野義博委員らが質問しました。主な論点は、ジョブ型賃金と年功賃金、同一価値労働同一賃金の法制化、男女賃金格差、長時間労働の是正、勤務間インターバル制度、テレワークと労働時間管理、給特法の見直しです。このほか、就職氷河期世代支援、低所得層への支援、年収の壁と給付付き税額控除、人権条約の選択議定書批准、重度訪問介護利用者の就労なども取り上げられました。
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全28テーマ ・ 紐づく質疑30件
勤務間インターバル制度の義務化と時間設定
ジョブ型賃金だと全て年功を否定するかのように受け止めるのはちょっと間違いかなというふうに思っております。
テレワークの活用と労働時間管理について議論されました。参考人の高見具広氏は、テレワークは通勤の削減によって家事・育児・余暇・睡眠の時間を増やすと述べ、両立の有効な手だてとして評価する立場(賛否スコア0.70)を示しました。一方で、仕事と生活の境界が曖昧になる点を注意点として挙げ、時間外の業務連絡に社内ルールを設けるなど、つながらない権利に通じる取組が必要だとしました。また、テレワークは時間外のメール等により管理が難しく、労働時間に加えて業務量にも目配りが必要だと述べました。高木委員は、ログイン記録以外も含めた適正な労働時間管理と、それを報酬に反映することについて質問しました。提示された範囲では、決定事項は示されていません。
この点、在宅勤務などのテレワークは両立のための有効な手だてです。
人権条約の選択議定書批准と個人通報制度について議論されました。浅倉むつ子参考人は、日本が8つの人権条約の選択議定書を一つも批准していない現状を指摘し、全人権条約の選択議定書の早期批准と個人通報制度の創設を求めました(賛成の立場)。木村英子委員は、障害者権利条約の選択議定書の批准と、障害者に対する個人通報制度の必要性について問いました(賛成の立場)。提示された範囲では、両者とも批准と個人通報制度の導入を支持する立場であり、反対や中立の発言は示されていません。また、この論点に関する結論や決定事項は示されていません。
介護人材の確保と家族に頼らない介護制度をめぐる議論です。参考人の近藤絢子氏は、介護保険の運営が介護人材の不足によってうまく回っていないと述べ、その根本原因を低賃金の構造と捉えて、この解決が先決であり処遇改善が必要だと主張しました。これは人材確保を重視する立場で、賛成寄り(スコア0.75)です。木村英子委員は、家族に頼らない介護制度を考える必要があると指摘し、その実現に向けた国の施策について質問しました。同委員も賛成寄り(スコア0.80)の立場です。提示された材料の範囲では、両者はいずれも介護を担う人材と制度の整備が必要だという方向で発言しており、具体的な結論や決定事項は示されていません。
低所得層への福祉的支援とリスキリングをめぐり、就労支援と福祉的支援のどちらが効果的かという点が論点となりました。田中委員は、低所得層に対して就労支援と福祉的支援のどちらが効果的かを質問しました。近藤絢子参考人は、リスキリングには時間的な余裕が必要であるとして、期限付きであっても生活の余裕を作るための福祉的補助が必要だと述べ、福祉的支援を肯定する立場を示しました。スタンスデータでは、近藤参考人のスコアは0.80で賛成寄りです。田中委員の立場は提示された材料からは明らかではなく、質問の形での発言にとどまっています。本テーマについて、結論や決定事項は示されていません。
やっぱり、リスキリングみたいな形でその人的資本に投資する場合は、やっぱり投資する余裕がある状態というのを期限付であってもつくらないと、低賃金で毎日十時間とか十二時間とか労働している状態の人が、それ以上の自己研さんに励むというのは不可能だと思います。
働き方改革と長時間労働の是正について、参考人の高見具広氏が意見を述べました。高見氏は、働き方改革関連法で時間外上限規制が導入され、2024年に猶予業種にも適用されたと説明しました。一方で、過労死等の労災認定は依然多く、過重労働の是正は喫緊の課題だと指摘しました。背景には業務負荷と事業場の労働時間管理の不備があるとし、労働時間削減は進むもののパート増やコロナ禍の影響もあり、長時間労働は依然重大だと述べました。対応としては、長時間労働を前提としない社会・企業の意識変革、労働時間等の情報開示による良い企業が選ばれる環境づくり、日々の休息確保を挙げました。時間外労働規制は月・年単位では不十分との認識を示しました。法定労働時間の短縮は将来必要としつつ、まず残業削減と業務管理の効率化が大事だと述べ、上司や周囲の声掛けなど細やかなマネジメントも必要としました。残業を望む社員がいても、残業なしで回る経営体制への変革が本筋と答弁しました。スタンスは賛成寄り(0.80)です。
長時間労働は依然として重大な問題と考えます。
公契約条例による賃金引上げと、民間の地域別最低賃金との関係をめぐる論点が取り上げられました。森屋委員は、公契約条例で定める賃金と民間の地域最低賃金とを社会的にどのように整理するのかを質問しました。これに対し、参考人の浅倉むつ子氏は、公契約条例は公的機関のあるべき姿を示すものであり、民間の賃金水準を主導する役割を持つと述べました。スタンスデータでは、浅倉氏は賛成寄り(スコア0.75)とされ、その根拠は公契約条例が民間賃金水準を主導する役割を持つと肯定的に評価している点にあります。提示された材料の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
これが、それを、民間の賃金レベルをむしろ主導していくという形で公契約条例というのは利用されていくものであって、それは一つの役割かなというふうに思っております。
勤務間インターバル制度の義務化とその時間設定が論点となりました。伊藤孝恵委員は義務化を明言し、疲労回復の観点から11時間では不十分であり12時間が適当だと主張しました。参考人の高見具広氏は、11時間は健康確保のための最低限のラインであり、より高い水準が望ましく、12時間は望ましい設定だと述べ、義務化に賛成の立場を示しました。参考人の浅倉むつ子氏は生活時間を重視する立場から、インターバルを11時間とした場合は企業関連時間が13時間となり、残業は一日2時間が限度になると述べ、残業規制を含めて賛成の立場を示しました。提示された範囲では、3名とも賛成の立場であり、反対や中立の発言は示されていません。また、義務化の可否や時間数について結論や決定事項は示されていません。
単身高齢女性の貧困と年金について、伊藤孝恵委員は、70歳以降の女性で貧困率が上昇していること、および未婚女性の貧困率が43.1%に達していることを指摘しました。これに対し、政府側はこれらに関するデータを取得していないとの状況が示されました。伊藤委員は、貧困と賃金格差の関連を問題視しており、是正や支援に光を当てる意向を示しています。スタンスデータ上の賛否スコアは0.75で、賛成寄りの立場と位置づけられます。提示された材料の範囲では、この論点について具体的な結論や決定事項は示されていません。
ただ、今日先生から御示唆いただいた、やっぱり男女の賃金格差とか性別役割分担意識というものとこの単身高齢女性の貧困というのがこれはもうつながっているに違いないというふうに想像できる中で、これから是正していかなきゃいけないですが、今の氷河期のその先頭集団はもう十年後に入ってきますから、そういう年金受給世代に入ってきますから、そういうものは非常に大きな、今までなかなか光が当たってこなかったんで、そこ光を当てていきたいと思うんですが。
同一価値労働同一賃金原則の法制化と職務評価について議論されました。浅倉むつ子参考人は賛成の立場で、女性差別撤廃委員会が同原則の実施を不十分とし、職務評価の適用を勧告している点を挙げました。そのうえで、得点要素法による性中立的な職務評価の導入が最適であると説明し、労働基準法4条等への明文化と、独立した専門家による職務評価の仕組みを提案しました。田中委員は、中小企業が賃金差の合理性をどのように判断できるのかを質問しました。これに対し浅倉参考人は、合理性の基準を分かる形で法制度に定めてほしいと答弁しました。なお、本テーマに関して結論や決定事項は示されていません。
これを盛り込むためには、同一価値労働同一賃金原則を明文化する、まずは立法の中に明文化するということが必要だと考えております。
多様な人材が活躍できる雇用システムへの転換について、参考人の高見具広氏が意見を述べました。高見氏は、人手不足が進む中で、多様な人材が活躍できるよう働き方を見直す必要があると述べました。また、無限定正社員のみが活躍できる日本的雇用モデルでは十分ではないとし、特定の層に限らず全体の働き方を変えるべきだと主張しました。スタンスデータでは、高見氏は無限定正社員中心の現行モデルを問題視していることから賛成(スコア0.90)と位置づけられています。提示された材料には他の発言者の意見や、結論・決定事項に関する記述は含まれていません。
それは、今の多様性、多様な人材が活躍できるためには十分な仕組みではないと、全く問題だというふうに考えておりまして、そのためには今の働き方を変えなければいけないと。
大企業の利益と賃金停滞、非正規雇用の拡大が論点となりました。山添委員は、大企業の利益や配当が増える一方で賃金が上がらず、非正規雇用が拡大したと指摘しました。これに対し、近藤絢子参考人は、非正規雇用の増加の多くは専業主婦がパートとして働くようになったことによるものであり、非正規と正社員の間だけでなく、正社員内の労働条件の格差も問題であるとの認識を示しました。近藤参考人のスタンスは賛否のスコアで0.50と中立的であり、根拠となる発言の証拠は1件にとどまります。なお、本テーマについて提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
なので、余り正規、非正規のところにばかり注目し過ぎると、正社員になりさえすればいいだろうというふうになってしまうと、それは逆に危険かなと思っています。
女性のキャリア継続と短時間正社員制度をめぐり、参考人から意見が述べられました。浅倉むつ子参考人は、出産を機に退職し、復帰する際には非正規雇用となる点が課題であると指摘し、これを克服する鍵として、全企業での短時間正社員制度の導入を積極的に主張しました(賛成)。高見具広参考人は、多様な正社員という働き方は望ましいとしつつ、処遇の公平性に注意した制度設計が必要であると述べ、条件付きで肯定する立場を示しました(賛成寄り)。両参考人とも制度の意義自体は認めていますが、浅倉参考人が全企業への導入を求めたのに対し、高見参考人は制度設計上の公平性への配慮を条件に挙げています。提示された材料には、本テーマに関する結論や決定事項は含まれていません。
女性差別撤廃委員会への拠出金停止問題が取り上げられました。山添委員は、皇室典範に関する同委員会の勧告を理由として、拠出金の使用を拒む旨の通告がなされたことについて質問しました。これに対し、参考人の浅倉むつ子氏は反対の立場を示しました。浅倉氏は、勧告は60項目のうちの1項目にすぎず、それを理由に拠出を停止する判断は同委員会の意義を理解していないものだと批判し、その撤回を求めました。提示された材料の範囲では、本件について決定された事項や結論は示されていません。
そのうちのたった一つの項目を盾にして国連の委員会に拠出金を出さない、あるいは使わせないという判断は、全く私は国連の人権委員会の意義を理解していないやり方だというふうに考えていますので、是非ともこのような決定は撤回していただきたいというふうに思っております。
定年延長・再任用と高齢期の賃金低下について議論されました。古賀千景委員は、定年延長で賃金が7割、再任用で6割に下がる状況を取り上げ、同一業務でも賃金が下がる現状を問題視する立場から質問しました。これに対し近藤絢子参考人は、こうした賃金低下は大企業の一律の規則に起因するものだと説明しました。年齢による突然の賃金低下は是正すべきとしつつ、法による規制は脱法を招く恐れがあるなど副作用を懸念し、人事制度全体の中で是正を図るべきだとの考えを示しました。両者とも賃金低下を課題と捉えていますが、法規制への距離感に違いがみられます。会議として示された結論や決定事項は、提示された材料には含まれていません。
少子化と経済状況・世代間格差をめぐり、生涯子なし率の世代差の要因が論点となりました。近藤絢子参考人は、少子化が氷河期世代で加速したわけではなく、世代内では経済的に安定した層ほど子を持ちやすいと指摘しました。同参考人は氷河期世代で少子化が加速したとは断定せず、世代内の差に着目する立場で、スタンスは中立(スコア0.50)です。これに対し伊藤委員は、生涯子なし率に見られる世代差には景気の影響もあるのではないかと質問しました。提示された範囲では、この論点について特段の結論や決定事項は示されていません。
なので、必ずしも氷河期世代のところで少子化が加速したのではなくて、六〇年代生まれの人たちの六〇年生まれと六九年生まれ比べるとすごい差があるんですね。
就職氷河期世代支援について、参考人の近藤絢子氏は、氷河期世代の苦境はバブル世代との境目以降の世代に共通し、年収格差が長く残ると述べました。現行の支援は就労支援が中心で、若年向けの延長にとどまるため、中高年となった氷河期世代には効果が限定的であるとの認識を示しました。また、親と同居する不安定雇用の独身者が、親の死去や介護をきっかけに困窮するおそれがあると指摘しました。そのうえで、経済的自立が難しい層を前提に、就労支援ではなく福祉の拡充を考えるべきだと述べました。スタンスデータでは、近藤氏は支援自体を世代で切らず継続すべきとする一方、氷河期世代への適合性には疑問を示しており、賛否のスコアは0.60(中立寄りの賛成)です。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
何か世代で切るというよりは、この支援自体は世代で切らずにそのままあった方がいいんですけれども、対象となる年齢層というのはちょっと氷河期世代より少し下の年齢層の方にマッチしているような感じになっているのではないかと思います。
年収の壁と第三号被保険者問題について、客観的データに基づく実態把握の方法が論点となりました。高木委員は、第三号被保険者問題で客観的データに基づく実態把握をどのように進めるのか、具体策を質問しました。これに対し近藤参考人は、労働力調査などの政府統計と、自治体が保有する住民税の課税記録を用いて分析していると説明しました。提示された材料には、発言者の賛否を示すスタンスデータはなく、賛成・反対・中立といった立場や、その根拠は示されていません。また、結論や決定事項に当たる内容も含まれていません。
所得制限による「崖」や「壁」への対処のあり方と、給付付き税額控除が論点となりました。近藤絢子参考人は、所得制限で給付が突然ゼロになる崖型の設計は不公平感を生むとして、段階的に滑らかに刻む設計が望ましいと述べました。また、給付付き税額控除は所得連動でシンプルな仕組みであり、なぜ実現できないのか分からないとして、他案より良いと評価し、支持する立場を示しました。河野義博委員は、目玉政策である給付や無償化に伴う崖や壁は階段方式にすべきだと述べ、段階的な緩和を主張する立場でした。両者はいずれも崖や壁の緩和を支持する方向で、近藤参考人は所得連動の滑らかな設計を、河野委員は階段方式を挙げています。提示された内容に、結論や決定事項は含まれていません。
政府統計の整備と学術利用について、近藤絢子参考人が意見を述べました。近藤参考人は、既存の政府統計について質を維持したまま存続させることを求めました。あわせて、国が保有する業務データを加工したうえで学術利用を可能にすべきであると述べました。スタンスデータでは、近藤参考人は賛成寄り(スコア0.85)と整理されており、その根拠は、政府統計の質を保った存続と、業務データの加工後の学術利用を求めている点にあります。本テーマについて提示された要点は近藤参考人の発言のみであり、他の発言者の立場や、結論・決定事項に関する記述は含まれていません。
国全体の実像が分かるためには、国の持っている業務データというようなものを何らかの形で個人情報が漏れないように加工したものを学術利用できるようにしていただくと、より分析は進むと思います。
格差拡大と負担能力に応じた社会保障をめぐり、再分配のあり方が論点となりました。河野義博委員は、担税力のある人や企業が負担して困窮者を支えるのが基本であり、格差が進展したと指摘し、この方向を支持する立場(賛成)を示しました。浅倉むつ子参考人は、拠出できる所から拠出し、再分配によって格差をなくす方向が正しいと述べ、賛成の立場でした。近藤絢子参考人は、取れるところから取る負担能力に応じた負担を支持する一方、手取りを増やす訴えは再分配の縮小を含意するとして懸念を示しました。高見参考人は、所得の二極化に危機感を持つとし、人々が格差をどう感じているかという認識も注視すべきだと述べました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
できる限り拠出できるところから拠出をし、そしてそれを再分配し、格差をなくしていくという方向性が、国の税、社会保障の在り方として正しいやり方かなというふうに考えておりますが、ただ、今そうなっていない部分があって、そこを直していく、修正していくということが非常に大事なことかと思っております。
でもやっぱり取れるところから取っていかなければ配るお金の原資がないという問題が、多分今、日本も直面している問題だと思います。
やっぱり担税力のある、また社会保障の負担能力のある人や企業がやっぱりちゃんとそこは負担をし、困っている方々を支えるというのが基本なんであろうと思いますが、なぜか、そうは言っているものの、ここ、岸田政権、菅政権、中間層を厚くしようと言うものの、実態としてそうなっているかというと、やや方向性がずれていないかとも思っておりまして、そういった観点で、済みません、これは私の個人的な意見ですが。
現役世代の所得再分配とセーフティーネットの拡充について議論されました。近藤絢子参考人は、現役世代に対する再分配は薄いと指摘し、失業給付や生活保護の手前に位置するセーフティーネットを拡充する必要があると述べ、福祉拡充に賛成の立場を示しました。その根拠として、全員が就労によって老後の備えまで得ることは非現実的であり、社会保障の変革も同時に必要だと説明しました。また、困窮の本質は金銭問題であるため、所得再分配によって困窮しないようにする必要があると述べました。河野委員は、現役世代内の再分配を充実させる策について質問し、その中で給付付き税額控除に言及しました。なお、提示された材料の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
それはやっぱり就労支援じゃなくて福祉の拡充という形を考えていくべきだろうと思います。
男女賃金格差の解消をめぐり、参考人の浅倉むつ子氏が意見を述べました。浅倉氏は、男性を100とすると女性は74.8であり、女性の非正規割合は53.2%に上ると指摘しました。格差の主因は勤続年数と管理職比率で、その背景には性別役割分業と長時間労働の企業文化があると述べました。対応策として、賃金格差の把握・調整義務や計画策定を課すプロアクティブモデルを提案しました。また、女性活躍推進法に基づく賃金格差の公表は有益であるとし、労働組合等による活用が必要だと述べました。さらに、労働基準法4条に間接差別禁止規定がないことを挙げ、賃金についても間接差別を禁止する法改正を求めました。浅倉氏は賃金格差是正に積極的に賛成の立場です。提示された材料に、結論や決定事項は含まれていません。
ですので、できれば立法をもっと進めていただいて、これは政治の分野でどんどん、均等法とそれから労働基準法との整合性というものをしっかりとつくり上げて、賃金についても間接差別禁止規定というのを盛り込むというような法改正をしていただければなというふうに思っております。
管理職の負担増大と働き方改革の運用課題が議論されました。高見具広参考人は、働き方改革の方向性自体は支持する立場(賛成寄り)を示しました。その一方で、プレーイングマネジャーである管理職では、残業削減に伴い部下の管理や業務の肩代わりによる負荷が増大していると述べました。問題は政策の方向性ではなく運用にあるとし、誰もが働きやすい環境という原点に立ち返るべきだと指摘しました。また、管理職に負荷が集中して取り残される状況は、働き方改革の本旨とずれるとも答弁しました。河野委員は、給特法改正も踏まえ、公務員と民間の管理職の働き過ぎを防ぐ方策について質問しました。田中委員は、管理職はなりたがらない状況にあるとし、持ち帰り残業によって家庭が険悪になる弊害もあると指摘しました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
それはやっぱり、誰もが働きやすい環境をつくる、で、生産性を上げるというのが本来の姿ですので、管理職が取り残されるというのはあってはならないということだと申し上げます。
給特法の見直しと教員の長時間労働について議論されました。古賀千景委員は、給特法の下で残業手当がなく教職調整額が4%のまま、月平均47時間の残業が生じていると指摘し、同一職務で給特法と労基法に分かれる現状を批判しました。参考人の高見具広氏は、手当だけでなく長時間労働に歯止めを掛ける規制が求められると述べ、見直しに賛成寄りの立場を示しました。同じく参考人の浅倉むつ子氏は、教員も一介の労働者として時間外労働手当を払う仕組みにすべきと主張し、見直しに賛成しました。提示された範囲では、本テーマに関する結論や決定事項は示されていません。
本テーマでは、通勤時間や就業時間帯が仕事と生活の両立に与える影響が議論されました。高見具広参考人は、夕方以降の就業や遅い帰宅が家事・育児への参加を制約するとして、就業時間帯は無視できない論点だと述べました。また、通勤時間は東京圏で長く、通勤時間が長い県ほど睡眠時間が短い関係があると指摘しました。高見参考人のスタンスは賛否を明示しておらず、課題の把握を重視する中立寄りの立場です。浅倉参考人は「かえせ生活時間」を訴え、時短によって増える生活時間の重要性を強調し、それには公共的な意味もあると述べました。これを受け、森屋委員は、時短によって公共的な活動を行う企業や個人に対するインセンティブの必要性について質問しました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
具体的には、就業時間帯や通勤時間など、様々な観点から今日の働き方の課題を洗い出すことが重要と考えます。
運輸業における時間外労働規制と、その影響をめぐる議論です。森屋委員は、運輸業で時短が進んだ結果、手取りが減少し、離職や若手人材の不足が生じていると指摘しました。これに対し高見具広参考人は、規制の導入後に所得面で苦しい状況になっていることを述べたうえで、対応策としては自動化・省人化などによる生産性向上しかないとの見方を示しました。高見参考人は、労働時間規制の目的を肯定し、企業に生産性向上を求める立場であり、スタンスのスコアは0.70で、やや賛成寄りです。提示された範囲では、手取り減少や人材確保の課題が共有された一方、生産性向上を軸とした対応が述べられています。結論や決定事項は示されていません。
それは時間、労働時間規制というのは、当然命、健康を守るというのが目的ですので、それはもちろん守らなきゃいけなくて、その上で利益を出す構造をつくっていくというのは各企業に求められるところだと思います。
重度訪問介護等の利用者の就労と障害者の社会参加について議論されました。木村英子委員は、告示523号により重度訪問介護等の利用者に就労等の経済活動が認められておらず、そのことが障害者の社会参加を阻んでいると指摘しました。木村委員は現状を批判し、制度の改善を求める立場で、賛成の度合いを示すスコアは0.90でした。提示された材料には、他の発言者の見解や、政府側の答弁、結論・決定事項に関する記載はありません。
介護が必要な障害者の就労についても、厚労省の告示五百二十三号によって重度訪問介護、行動援護、同行援護を利用する障害者に対して就労などの経済活動が法的に認められないことで、障害者の社会参加が阻まれている現状にあります。
高齢者・女性の就労拡大が賃金水準に与える影響が論点となりました。田中委員は、就労拡大が賃金水準の上昇を抑えるのではないかと質問しました。これに対し近藤絢子参考人は、就労拡大は減った労働力の穴埋めであるとし、平均賃金を下げる懸念は大きくないと答弁しました。スタンスデータでは、近藤参考人は就労拡大を肯定的に捉える立場(スコア0.70、賛成寄り)で、その根拠は、労働力の穴埋めであり賃金低下の懸念は小さいとの見解です。提示された材料の範囲では、この論点について決定事項や結論は示されていません。
なので、その意味では、恐らく平均的な賃金水準を引き下げるというところまでは行かなくて、むしろいなくなってしまったところを埋めているというようなところであって、そこの心配はそこまでする必要はないのではないかなと。
参考人質疑では多様な論点について意見が述べられましたが、個別の論点に関する結論や決定事項は示されていません。会議としては、参考人の出席要求と政府参考人の出席要求を会長一任とすることが決定され、福山会長が質疑の終了を宣しました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。