本委員会では、内閣提出の皇室典範等の一部を改正する法律案について、木原官房長官の趣旨説明の後、質疑が行われました。柱は内親王・女王の婚姻後の身分保持の恒久化と、旧十一宮家男系男子孫を対象とする皇族の養子制度創設の二点です。小林鷹之委員、藤田文武委員、玉木雄一郎委員、石川勝委員、笠浩史委員、中野洋昌委員、高山聡史委員が賛成または理解を示す立場から、配偶者・子の身分、住民基本台帳法適用、養子の年齢要件、皇位継承資格の取扱い等を質しました。塩川鉄也委員は、法案が女性天皇・女系天皇の道を閉ざし、旧宮家出身者の皇族化が憲法の門地差別禁止に抵触しうるとして反対の立場から批判しました。
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旧十一宮家男系男子孫を対象とする皇族の養子制度創設
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悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について議論するには現時点では機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させることにつながるからであります。
女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つと考えます。
女性天皇の是非や女性宮家の創設なども含めて、静ひつな環境の下で引き続き議論を深め、広く国民の理解が得られるものとして、安定的な皇位継承の方策を導き出していかなければならないと考えています。
女性天皇、こうした是非を含めた安定的な皇位継承を確保するための方策でありますとか、あるいは、女性宮家の創設等、これは過去の附帯決議にも入っていたと理解しておりますけれども、こうしたことについても引き続き検討していく必要があるのではないか、このように考えております。
本テーマでは、施行時内親王・女王の婚姻に際する皇族の身分離脱意思確認の手続について議論が行われました。高山聡史は、意思確認の手続の内容及び本人への負担に対する配慮について質問しました。これに対し緒方禎己は、意思確認の手続については法案に規定はなく、婚姻までの適切なタイミングで適切な方法により確認する方針であると答弁しました。両者の立場を賛否として区分する記述は見られませんでした。
本テーマでは、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する制度の恒久化について、原則と例外の位置付けを中心に議論されました。小林鷹之委員は、皇族数確保や公的活動の継続という観点から意義があると説明しました。一方、藤田文武委員は、身分保持は歴史上例外的な運用であり、江戸時代約300年で9例のみであった点を指摘した上で、恒久制度化は原則と例外を逆転させるものであり、対象を現世代に限定するか期限を設けるべきだと訴えてきたと述べました。また、次世代以降も自動的に身分保持が恒久化されることは整合性が問われると指摘しました。これに対し大臣は、正副議長取りまとめを厳粛に受け止め、恒久的措置として本則改正としたと答弁しました。塩川鉄也委員は、女性皇族が婚姻後も皇室を離れられないことを原則とする点を二級皇族的扱いであると批判しました。また、施行時の内親王・女王が皇籍離脱と保持の二択の間で中間的に関与できるかとの藤田委員の質問に対し、木原大臣は、皇籍離脱した元女性皇族が本人の了解の下で皇室活動を支援することはあり得るとの見解を示しました。
女性皇族は天皇になる資格がないのに、皇室の行事を担うのに必要な皇族数を確保するためだけに皇族として拘束される、まさに二級皇族のような扱いをするものと言わねばなりません。
私はぎりぎりまで、この二案は対象者を現在の女性皇族に限定する又は期限を設けるべきという、そういう現世代の問題を解決する知恵として制度化すべきだということを訴えてきたわけでございます。
女性皇族の方に婚姻後も皇族の身分を保持していただくことで、女性皇族が現在行っておられる様々な公的活動を継続していただけるという意味でも有意義なものではないかと、我が党として判断いたしました。
婚姻後の配偶者及びお子様は一般国民のままとすることを基本とすべきこと、そして養子の制度化には慎重な制度設計が求められることを申し上げてまいりました。
本テーマでは、内親王・女王と婚姻した配偶者及びその子が御用地に居住できるかという論点が議論されました。末永政府参考人は、これらの配偶者・子は家族として御用地に居住可能であると答弁しました。玉木雄一郎は、家族の一体性を重視し同様の待遇への配慮を求める立場から、居住容認に肯定的な姿勢を示しました。
是非そこは、一体性ということは重要なので、その待遇、処遇については同様となるように十分な配慮をいただくことが必要だというふうに思います。
本テーマでは、女性皇族の配偶者・子が皇宮警察の警備対象となるか否かが論点となりました。石川政府参考人は、改正法案上、配偶者・子は皇族とならないため、警察法上の皇宮警察護衛対象とはならないと説明しました。その上で、情勢に応じて警察として必要な措置を講ずるとし、具体的な詳細については言及を差し控えました。石川勝氏はこれに関し、配偶者の安全確保は重要であるとして検討の継続を要望し、警備の必要性について肯定的な評価を示しました。
安全確保については極めて重要な事項でございますので、引き続きの御検討を要望いたします。
本テーマでは、内親王・女王が婚姻した場合の配偶者及び子の身分について議論が行われました。現行皇室典範第15条により、配偶者・子は皇族とならず一般国民のままとする旨が説明され、これらは一般国民として戸籍法の適用を受けるとともに、婚姻届出手続等については皇族戸籍法を整備する方針が答弁されました。また、宮内庁確認の史料上、明治以前の女性皇族の配偶者・子が皇族となった例は確認されないことも答弁されました。小林鷹之委員は、配偶者を皇族とすることは皇統に属する男系男子でない者が皇族となる点で重大な問題をはらむと指摘し、一般国民のままとすべきとの立場を示しました。藤田文武委員も、婿入り皇族化を否定する原則を強調しました。高山聡史委員は、配偶者・子を皇族としない整理が現行法解釈の維持であり、将来の皇位継承議論を予断しないものかを確認し、木原稔委員は、取りまとめに配偶者・子に関する記述はなく、皇族の範囲規定は改正しておらず現行規定により皇族とならないと答弁しました。高山委員は、この身分整理が現行法解釈の維持であり将来の議論を先取りしないことを確認したと総括しました。
本テーマでは、婚姻した内親王・女王について、皇統譜に記載される本人と戸籍に記載される配偶者・子が同一世帯で生活する実態を踏まえ、住民基本台帳法を適用して住民票による家族関係の公証を可能とする措置が議論されました。末永政府参考人及び木原稔は、これを世帯生活の基礎となる居住関係の公証等のための行政実務上の措置であり、身分問題とは別であって、取りまとめに沿ったものであり将来の検討を先取り・拘束する趣旨ではないと説明しました。中野委員は、全体会議で十分議論されたとは言えず唐突感があるとしつつも、実生活上の利便性を考慮した法制上の措置であるとの理解を示しました。高山聡史は、婚姻後の女性皇族への住民基本台帳法適用が生活実態を踏まえた行政実務上の措置であることを政府に確認するとともに、配偶者・子を一般国民のままとする整理に賛同を表明し、あわせて留学・海外居住時の住民票の取扱いについても整備を政府に要望しました。小林鷹之及び玉木雄一郎も制度適用について賛成的な立場を示しています。
本テーマでは、改正法附則の検討条項及び附帯決議の内容と、それに関する将来の皇位継承の在り方の検討の扱いが議論されました。附則第六条一項の検討条項は身分保持案・養子制度案の両方を対象とし随時見直しを行う趣旨であり、二項は最低三十年ごとの見直しを定めるものであって三十年間改正できないという趣旨ではなく、必要があれば見直すとの答弁がなされました。附則の運用については立法府の意思を尊重して対応するとされ、配偶者・子の身分の取扱いも将来の検討を先取り・拘束するものではないとの答弁が繰り返されました。養子皇族男子の子孫の皇位継承権の問題は附帯決議案の第一項目・第三項目で読み込めるとの答弁があり、附帯決議には施行状況を踏まえた適時適切な措置、養子皇族男子を取り巻く環境等を勘案した所要の措置、安定的な皇位継承確保の方策の引き続きの検討が盛り込まれました。中野洋昌委員(賛成、スコア0.85)は同問題の速やかな検討と措置を主張し、玉木雄一郎委員(賛成、スコア0.75)は安定継承確保を未完の課題とし今後も検討を継続する考えを示しました。木原内閣官房長官は附帯決議の趣旨を尊重すると発言しました。
本テーマでは、新たに皇族となる方を支える宮内庁参与等の助言体制について議論が行われました。石川(勝)委員は、悠仁親王殿下や養子となる旧宮家男系男子を支えるための皇室顧問・宮内庁参与新設の検討を求めました。これに対し緒方政府参考人は、現在参与2名が就任していることを説明し、養子となる方を含めた相談体制の充実に取り組む旨を答弁しました。
本テーマでは、施行時の内親王・女王が婚姻と同時にその意思により皇族の身分を離れることができるとする措置について説明がなされました。論点として、次世代以降はこの選択制が適用されない理由や、皇籍離脱の方策の有無について藤田委員が質問し、これに対し改正後も15歳以上の内親王・女王は皇室典範第11条1項により皇族身分を離れることができるとの答弁がありました。藤田委員はこれを受け、原則が逆転しても施行時の内親王・女王には選択肢が残る制度設計であると整理しました。スタンスとしては、小林鷹之委員が現行の内親王・女王への配慮欠如を指摘しつつ意思尊重措置に賛成的な立場を示し、藤田文武委員は二択を酷とした上で中間案を提示し、意思尊重の枠組みに条件付きで肯定的な立場を示しました。
本テーマでは、旧十一宮家の歴史的経緯と皇籍離脱の背景について議論が行われました。藤田委員は、旧十一宮家が戦後も現憲法下で皇籍を有し、現皇室と近しい親戚・交流関係があったと説明しました。緒方政府参考人は、昭和22年の皇籍離脱について、皇族の意思表明を受け宮内省がその実現を図ったものであり、片山哲首相の説明に基づけば当該皇族の意思によるものとの理解を示しました。塩川鉄也は、旧十一宮家が1947年に片山哲首相の下、自らの意思で皇室典範11条に基づき皇籍を離脱したことを確認しました。また、緒方禎己は、旧十一宮家が伏見宮系統であり、今上陛下と36~38親等の隔たりがあると説明し、塩川鉄也は旧十一宮家と天皇との共通祖先が約600年前の室町時代に遡ると指摘し、国民理解の困難さを主張しました。
本テーマでは、旧十一宮家の皇籍離脱の経緯と養子縁組による皇族復帰の是非について議論が行われました。論点として、旧十一宮家が昭和22年10月に皇籍離脱しておらず、離脱していなければ現在も皇位継承資格を有していたとの指摘がありました。小林鷹之委員はスコア0.85(賛成寄り)で、旧十一宮家男系男子孫の養子縁組を歴史的経緯から適切と明言しました。藤田委員は、皇籍復帰の先例と養子の先例はあるが両者を組み合わせた先例がないとの指摘は理論を補強するものと主張しました。一方、玉木委員は所氏の発言を引用し、旧十一宮家の半数以上が既に跡継ぎ不在で絶えている事実を指摘し、過度な楽観を戒めました。塩川委員は、旧宮家は八十年前に自らの意思で皇籍を離れた人々であり、これを養子とすることは矛盾すると批判しました。
養子の対象者を旧十一宮家の男系男子孫とすることは、歴史的経緯から考えても適切であります。
本テーマでは、旧十一宮家の男系男子孫を養子として皇族とする制度について、その目的や対象範囲、憲法上の論点が議論されました。木原大臣は、皇族数確保を目的として衆参正副議長取りまとめに沿って法案を作成したと説明し、対象は旧十一宮家の男系男子孫で1947年の皇籍離脱がなければ皇位継承資格を有していたはずの方々であるとしました。末永政府参考人は、対象を皇室典範の皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫に限定し、養子皇族男子の地位は実方の系統によるとされ宗系紊乱には当たらないと説明し、対象となり得る人数はプライバシー上の理由から把握していないと答弁しました。小林鷹之委員(賛成、スコア0.85)は、養子制度以外に皇族数増加の方策はないと主張し、自民党は皇統男系男子を皇族養子とし配偶者・子には皇族身分を付与しない方針をまとめたと説明しました。藤田文武委員(賛成、スコア1.00)は、この方策が皇統存続・安定継承に寄与するとして賛成理由の主としました。石川勝委員(賛成、スコア0.70)は、養子縁組が将来の男系男子皇位継承維持を目的とするか確認しました。一方、塩川鉄也委員(反対、スコア0.05)は、2005年有識者会議報告が養子案を国民理解・支持の観点から採用困難としていたことを指摘し、旧宮家出身者を皇族とすることは憲法14条の門地差別に抵触しうると主張し、現行典範の皇族養子禁止規定を覆す矛盾も指摘しました。高山聡史委員(スコア0.50)は、養子の制度化には慎重な制度設計が求められると述べました。
旧十一宮家の男系男子孫を皇族の養子とする方策は、皇統の安定的継承に極めて重要であることから、恐れ多くも賛成するものであります。
旧宮家だからといって、一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは、憲法十四条一項が否定した門地による差別に抵触します。
皇統に属する男系男子を養子としてお迎えし、皇族とすること以外に方策はないと考えます。
皇室の長い歴史と伝統、祭祀、そして公務を受け継いでいただくためには、その務めを支える十分な環境が整えられなければなりません。
婚姻後の配偶者及びお子様は一般国民のままとすることを基本とすべきこと、そして養子の制度化には慎重な制度設計が求められることを申し上げてまいりました。
制度をつくったから即皇族数の確保ができるかというと、また楽観するべきものでもないというふうに思います。
本テーマでは、旧宮家男系男子の養子縁組における本人意思の確認とプライバシー保護のあり方が論点となりました。小林委員は、養子となるか否かは本人の一生を左右する選択であるため、自らの意思の担保が重要であると指摘しました。石川勝委員は、皇族となる本人の自由な意思確認の方法について見解を求めましたが、養子縁組制度自体への賛否は不明であり、スコアは0.50とされています。これに対し緒方政府参考人は、意思確認には本人と直接接触が必要な場合があるとしつつ、プライバシー保護に十分配慮する旨を答弁し、さらに本人だけでなく家族のプライバシー保護も重要であるとして、静かな見守りを各方面へ働きかけると述べました。なお塩川鉄也委員は、旧宮家出身者を皇族とすることは憲法の門地差別禁止に抵触すると明確に批判しており、スコアは0.00とされています。
本テーマでは、皇位の男系継承の意義と歴史的正統性をめぐり議論が行われました。小林鷹之委員は、男系継承が2600年以上にわたる皇室の伝統であり歴史的正統性を有すると主張しました。大臣及び木原稔は、皇室典範第一条の男系継承規定が古来例外なく維持されてきたことの重みを踏まえたものであると答弁し、有識者会議報告を尊重する姿勢を示しました。藤田文武委員は、皇族でない男子が皇族になった例は一例もないことが原則であると指摘するとともに、皇室が古来男系で紡いできた伝統の前には謙虚であるべきと主張しました。石川勝委員は、日本の皇室の悠久の歴史継承の国際的な立ち位置について見解を質問し、皇位継承は男系男子によって受け継がれるべきと一貫して主張してきたと述べました。一方、塩川鉄也委員は、女性天皇を認めるべきとの世論調査結果を挙げて男系男子養子案への疑問を指摘し、大日本帝国憲法下の天皇主権と日本国憲法下の国民総意に基づく地位との根本的転換を指摘したほか、憲法制定議会で金森国務大臣が男女区別は法律問題として自由に考えてよいと答弁したことを確認し、男系男子による皇位継承への固執は女性差別を助長するものと批判しました。
参政党は、これまで一貫して、皇位継承は男系男子によって受け継がれるべきであるとの考えを申し上げてまいりました。
にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執する政府の姿勢は、かつての家制度の下で、男の子を産むことを強制し、多くの女性たちを苦しめてきた日本社会の姿と重なるものです。
連綿と続く悠久の歴史の中で、その一瞬の時を生きている世俗の政治家である我々が、その浅はかな知恵で我が国の伝統の根幹を変えるということは甚だ恐れ多いことです。
自民党としては、政府の有識者会議報告にあるとおり、このことについては現時点で議論はすべきでないと考えます。
皇位継承順位規定(新設第三十八条六項)の創設性の有無について議論が行われました。木原稔大臣(木原大臣)は、養子男子孫は生まれながらの皇族で皇位継承資格を有し、同項は実方系統によるとの当てはめの結果である確認的規定であり、創設的規定でも将来の皇位継承議論を縛るものでもないと答弁しました。高山聡史は同項が確認的規定であり将来の議論を予断しないかを確認し、木原大臣の答弁を重要と肯定的に評価しました。一方、塩川鉄也は、養子皇族男子の子・孫が皇位継承資格を有する規定について全体会議で説明がなかったと批判し、6月25日の全体会議で福島みずほ議員の質問に山崎内閣府参与が明確に答えていなかったと指摘しました。これに対し木原大臣は、当該規定は創設的でなく、6月25日の全体会議で解釈どおりになる旨説明したと反論しました。また笠浩史は、養子子孫の皇位継承権が取りまとめの枠を超えている点を遺憾とし、修正を求めたが与党が受け入れなかったと発言しました。玉木雄一郎は当てはめの結果であり創設規定ではないとの確認を求めました。
官房長官にお尋ねしますが、これは全体会議では一切説明がなかったことであります。政府が法案にした段階で突如盛り込まれたものであります。これは率直に言って国民と国会を愚弄するようなやり方ではありませんか。
改めて確認しますけれども、この規定は、現行法に基づくあくまで当てはめの結果であって、何かを創設した規定ではなく、皇位の安定継承を確保するための方策について、今後の検討を先取りしたり、縛ったりするものではないということについて、改めて官房長官に政府としての方向性を確認したいと思います。
この中では、今回は皇族数確保の議論だったにもかかわらず、取りまとめにない、養子の子孫が男子だった場合の皇位継承権について、十分な説明がないまま、法文上、読み取れるかのようになっていることなど、立法府の総意の枠を超えている内容が残ったことは誠に遺憾です。
三十八条六項が創設的な規定でないということは大変重要な御答弁であるというふうに私も考えます。
本テーマでは、皇室の歴史的正統性をめぐる国際的な立ち位置について議論が行われました。石川勝は、二千六百年以上続く皇室の歴史を国際的観点から見た日本の立ち位置について質問し、皇統維持を国際的責任と明言するなど積極的な立場を示しました。これに対し木原稔は、施政方針演説を引用し、日本は古来固有の文化を守り発展してきたと答弁しました。議論を通じて明確な結論・決定事項は示されていません。
二千六百年以上続く日本の歴史を途絶えさせることなく維持していくことは、世界一長い歴史を持つ国家として国際的な責任があると考えます。
本テーマでは、皇室典範改正案が衆参正副議長の下の全体会議における立法府の総意としてどのように取りまとめられたかが議論されました。政府側は、令和8年6月10日に立法府の総意として取りまとめられ、6月25日の全体会議で森議長が附帯決議による補足を前提に法律案要綱を了承する旨を宣言したと説明し、末永洋之及び木原稔は、計十回の全体会議を経た正副議長取りまとめに沿って忠実に法案を作成し、今後も立法府の意思を尊重すると答弁しました。石川勝は改正内容を国民にどう説明し理解を深めるかを質問し、高山聡史(スコア0.75)は政府が今後も立法府の合意形成枠組みを尊重し、検討材料提供・時間確保・透明性確保に努めるか確認するとともに、全体会議で皇族数確保の方策や養子制度化への慎重な検討を主張してきたと述べ、所属会派として採決に党議拘束を設けなかったと説明しました。小林鷹之は自民党として二年超の議論成果である取りまとめを立法府総意と評価し、笠浩史は取りまとめの枠を超えた内容が残った点を遺憾としつつ答弁確認により賛成に至ったと説明しました。一方、塩川鉄也(スコア0.00)は、全体会議参加13会派中5会派が反対していることを根拠に、これを立法府の総意とは言えないと指摘しました。
皇室典範改正案をめぐり、国民の総意や世論調査結果の扱いが議論されました。中野委員は、女性皇族の身分保持案への賛成が約7割である一方、旧宮家養子案への賛成は4割台半ばと拮抗する世論調査結果を指摘しました。塩川鉄也委員は、朝日・読売の世論調査結果や各紙社説を引用し、法案は国民の総意・立法府総意を逸脱していると批判し、政府に対し法案が国民の総意を得られると考えているか質しつつ、法案の撤回と参考人聴取・公聴会・パブリックコメントによる国民的議論のやり直しを求めました。石川勝委員は、世論調査よりも国会における熟議と議決による国家意思表示を重視する立場を示しました。笠浩史委員は、養子縁組制度について国民の理解が十分でないとして、政府に理解醸成の努力を求めました。玉木委員は、皇位継承確保策をめぐりメディア等で世論の分断が強まっていることを憂慮すべきと述べました。これに対し政府は、国会審議等を通じて法案内容を丁寧に説明し、理解の醸成に努めると答弁しました。
本テーマでは、皇室典範附則に定められた30年ごとの見直し規定の趣旨と運用について議論されました。中野委員は、同規定が養子制度が皇統紊乱防止のため認められてこなかった経緯を重く受け止めたものかを確認しました。玉木委員は附則一項と二項の関係を質し、三十年経過を待たず随時見直しが可能かを確認し、末永政府参考人は一項による見直しがなくとも二項により少なくとも三十年に一度は検討される旨を説明しました。高山聡史は、同規定が30年を待たず継続的な検証・措置を可能とする趣旨であるかを確認し、木原稔は附則6条2項が30年ごとに見直すことを趣旨とし、6条1項の検討条項に基づき立法府の意思を尊重して対応する旨を答弁しました。高山聡史は、30年間見直しができないわけではなく、継続的な検証と必要な措置が可能であることを確認したと総括しました。
このテーマについては、末永政府参考人が、皇族費は所得税が非課税とされている一方、相続税・贈与税等については一般国民と同様の取扱いとなっている旨を説明しました。
本テーマでは、皇族に対する過度な報道やSNS誹謗中傷への対応が議論されました。石川勝は、新皇族への過度な報道・SNS誹謗中傷への対応について質問し、過度な報道やSNS誹謗中傷に懸念を示し皇室の尊厳を守る対応を求める立場(賛成、スコア0.75)を示しました。高山聡史は、婚姻の意思確認局面における過熱報道・SNS誹謗中傷への環境整備について宮内庁に質問しました。これに対し緒方禎己は、正確な情報発信とSNS上の偽情報への事実関係指摘、事業者との連携により対応する方針を説明し、また内親王・女王の御意思は自由な意思に基づくべきものであるとした上で、事実誤認情報については事業者等と連携して対応してきたと答弁しました。
新たに皇族となられる方を含め、皇族に対する過度な報道やSNS上での誹謗中傷も懸念される中で、皇室の尊厳を守る観点からどのような対応になるのかについて御見解を伺います。
本テーマでは、皇族数確保と皇位の安定継承を切り離して議論することの是非が論点となりました。政府側は木原大臣が、有識者会議報告が皇位継承問題と切り離し皇族数確保を喫緊の課題としたことを尊重すると答弁し、本法案の二方策で対応できると述べました。玉木委員(スコア0.50)は有識者会議報告書を引用し、皇位継承問題と切り離して皇族数確保を喫緊の課題としたと確認し、今回は皇族数確保に絞った改正であるとしました。高山委員(スコア0.75)は皇族数確保が皇位継承問題と切り離し検討されてきた喫緊の課題であることを確認し、政府から本改正案の目的が皇族数確保であるとの確認を得たと述べました。中野委員も同様に切り離して議論されてきたとの認識を示し、石川委員も法案の目的は皇位継承自体でなく皇族数確保にあると理解を示しました。一方、藤田委員は皇族数確保はあくまで手段であり皇統の安定継承という本来の目的を重く受け止めるべきと述べ、旧宮家養子は皇統存続・安定継承に寄与するが女性皇族の身分保持は皇位安定継承には寄与しないと主張しました。塩川委員は、皇位継承と切り離した皇族数確保策としながら養子の子の皇位継承資格を盛り込んだ点を矛盾として批判しました。
本法案は、皇族が摂政等の役割を担う中で皇族数が減少している現状を踏まえ、確保措置を講じるものであり、衆参正副議長による議論のとりまとめに基づいて作成されたと説明されました。柱は内親王・女王の婚姻後の身分保持と、旧十一宮家男系男子孫の養子制度の二つです。木原大臣は、女性皇族の身分保持案と皇族の養子制度案の二案を衆参正副議長取りまとめに沿って法制化したと説明しました。玉木雄一郎委員は、改正が有識者会議報告及び立法府取りまとめに沿ったものかを確認した上で、法案及び附帯決議に賛成の立場を表明しました。小林鷹之委員は、党の考え方に沿い立法府の総意を忠実に法案化したと評価し、成立への期待を示しました。石川勝委員は法案の趣旨に理解を示しつつ、皇位継承は男系男子によるべきとの参政党の立場を表明した上で、成立を支持しました。笠浩史委員は会派を代表して法案への賛成を明確に表明しました。
本テーマでは、皇族養子の対象年齢を十五歳以上とする要件について議論されました。木原大臣は、現行皇室典範で自らの意思により皇籍離脱が可能な年齢が十五歳以上であることとの整合性を理由に、養子対象年齢を十五歳以上とした経緯を説明しました。小林鷹之委員は、自民党内には年齢制限を設けず早期に入室させるべきとの意見もあったことを説明した上で、党内議論を経て政府案の十五歳以上要件を了承したと述べ、賛成の立場を示しました。一方、藤田文武委員は、十五歳未満の養子という選択肢を閉じることに懸念を表明し、年齢制限に反対の立場を改めて述べました。また藤田委員は、十五歳以上・未満の是非について全体会議で詳細な議論がなされた形跡はないと指摘し、その旨を記録に残しました。
皇族養子制度に対する国民理解の醸成については、住民基本台帳法適用の狙いが唐突感を持たれているとして政府による丁寧な説明が必要であると中野委員が指摘しました。また、笠浩史は養子縁組制度について国民理解が十分でないとして、政府に理解醸成の努力を強く求めました。スタンスに関しては、中野洋昌は世論調査で賛否が割れている点を指摘するにとどまり、賛否を明示しませんでした。藤田文武はリスクへの慎重な配慮を求めるにとどまり、賛否は明示されませんでした。
本テーマでは、養子により新たに皇族となる方への皇室教育や環境整備の支援制度について議論が行われました。石川(勝)委員は、新たに皇族となる方の環境整備や公務負担軽減の制度設計について政府の見解を求めるとともに、旧宮家出身の方々を支えるための十分な環境整備と配慮を求めました。これに対し政府参考人である緒方氏は、宮内庁として学びの機会を設ける方針を示し、養親となる皇族の指導を通じて公的活動の幅を徐々に広げていく考えを説明しました。また、宮中祭祀や儀式、作法等についても学ぶ機会を設ける予定であると答弁しました。
本テーマでは、養子皇族男子の子(男子)が皇位継承資格を有するかが議論されました。小林鷹之委員は、養子皇族の子である男子は皇位継承資格を有するとすべきというのが党の従来からの主張であると説明しました。政府は、取りまとめに記述がないため現行法に基づき、養子の子は生まれながらの皇族として皇位継承資格を有すると答弁し、この扱いは現行法に基づく結果であって将来の立法府の検討を先取り・拘束する趣旨ではないとしました。中野委員は森議長発言や談話をめぐり解釈が将来の検討を縛らないかを確認し、藤田委員は養子皇族男子に男子が生まれた場合に皇位継承権があるのが当然の理解かを確認したのに対し、木原大臣は現行皇室典範第一条・第二条によりその通りであると答弁しました。玉木委員は新設第三十八条六項が新たな皇位継承ルールを創設したのではとの懸念が議論の一因になっていると指摘しました。塩川鉄也委員は、養子皇族男子本人には継承資格がない一方でその子・孫には資格を認める規定を国会と国民への愚弄と批判しました。高山聡史委員は当該規定を現行典範解釈を明確化した確認的規定と政府答弁で確認したとしつつ、唐突さを国民が覚えたとして、より丁寧な確認を行うべきだったと述べました。
本テーマでは、旧皇室典範において養子が禁止された経緯について、宗系紊乱防止のためであるとし、伊藤博文「皇室典範義解」を引用した説明がなされました。実方の系統とは旧十一宮家の皇族男子との血のつながりを指し、地位は実際の血縁により決定されると答弁されました。また、第三十八条六項に定められる実方の系統の規定は、複数該当者がいる場合の順序の紛れを防ぐためのものであり、創設的規定ではないとされました。高山聡史は、養子子孫の継承順位を実方系統によるとする同項の法的性格について、正確な理解の必要性を指摘しました。これに対し木原稔は、同項が複数該当者がいた場合の順序の紛れを防ぐ趣旨であり、創設的規定ではないと答弁しました。小林鷹之は、皇統紊乱防止策について、先人の懸念に応えたものであるとして肯定的に評価するスタンスを示しました。
皇統の紊乱を避けるための制度上の対応としては、養親の範囲を適切に定めることのほか、養子本人は皇位継承資格を有しないこと、養子本人の身位や子孫の地位を実方の系統により判断することなどが法案に盛り込まれています。
本テーマでは、養子縁組後の皇族の身位や皇族費の支給に関する説明が行われました。末永政府参考人は、養子となった皇族の身位は基本的に王であり、独立の生計を営まない王として年額皇族費が支給されると説明しました。また、婚姻により独立の生計を営む場合には、年額2135万円の皇族費が支給されると説明しました。
質疑終局後、委員会は法律案を起立多数で原案どおり可決し、自民党・維新・国民民主党・参政党等共同提案の附帯決議も起立多数で可決しました。あわせて本法律案を本日の本会議に緊急上程することが決定され、緊急上程される法案には日本共産党及び無所属の河村・山本両議員が反対する旨が説明されました。
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