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内閣への緊急政令・緊急財政処分権限付与の是非と制度的限界が問われています。
緊急政令・緊急財政処分の必要性と限界をめぐる議論は、大規模災害や感染症禍など国会が正常に機能できない非常事態において、内閣が法律によらず政令や財政処分を行う権限を憲法に明記すべきかどうかを中心に展開されています。賛成側は、COVID-19禍での予算審議の経験や想定外の事態への対応を根拠に、国会機能が維持できない場合の「究極の備え」として制度整備の必要性を訴えます。特に抽象的・包括的な委任に基づく創設的な政令制定権が不可欠との主張もあります。一方、反対・慎重側は、国会が常時機能できる体制(例えばバックアップ拠点の整備や参議院緊急集会の活用)を整えれば緊急政令は不要になるとし、白紙委任的な権限付与は国会の立法機関としての責任放棄につながると批判します。また、緊急事態条項全般を「憲法停止条項」として強く反対する立場もあります。規定の性格をめぐっては、現行法体系を確認する「確認規定」にとどめるべきか、新たな権限を創設する「創設規定」とするかで各会派の見解が分かれており、条文化作業と並行してさらなる審議が求められている状況です。
