テーマの概要
迂回献金防止に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
11 人
賛成73%8 人
反対0%0 人
中立・その他27%3 人
迂回献金防止に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
ログインしてコメントする
それを踏まえた上で、そこは一切公開にもならないし、そして制限もかかっていないということについてどう思われるかということをお聞きしたいと思います。
現行法においても迂回献金、虚偽記載は違法行為であり、構成員の強制加入や強制カンパは思想、信条の自由の侵害です。
ただ、せっかくこういうルールを作っても、この規制をかいくぐるために、形式的には都道府県連支部に政治献金をするというようにしていつつも、その献金を都道府県連支部から別の支部に宛てて送金をする、すなわち迂回的な献金が行われるのではないのか、こんなふうにも懸念をいたします。
いずれにしても抜け穴は完全に塞ぐということで、可能な限りの限界まで塞ぐための措置を講じるべきであると考えております。
御指摘の条文については、罰則規定こそありませんけれども、ダミーの政治団体を介した迂回献金というまさに本条の禁止する核心的な部分と、本条の禁止規範としての趣旨は明確であることから、行為規範として十分に機能する法規範たり得るというふうに考えています。
個人からの寄附については、厳格な会計監査の対象でない企業においては、様々な方法による企業所得から個人所得への移転が可能であり、実質的には企業献金となる可能性を否定できません。
これを起こり得ると言ってしまうと、どんな改革もできなくなると思うんですよ。ですから、とにかくこの宿題に答えるためにも今回はきちんと答えを出すということだと思います。
政党への献金を禁止する一方、様々な政治団体を経由した献金を温存することは政党本位の政治資金制度の趣旨に逆行し、かつ政治資金の流れをかえって不透明にするものです。
御指摘のように、企業、団体と都道府県連支部が、ある政党支部に交付することについて明示あるいは黙示に意思を通じた上で、都道府県連支部が寄附を受け、当該政党支部に交付する場合には、先生御指摘のとおり、迂回献金と評価され、これは虚偽記載に当たるという場合があり得ます。
しかし、個人からの寄附については、厳格な会計監査の対象でない企業においては様々な方法による企業所得から個人所得への移転が可能である現実があり、実質上の企業献金となる可能性も否定できません。
そこを一応塞ごうとしたのが、法案に二十二条の六の三というのを新たに追加して、タイトルでいうと雇用関係の不当利用等による寄附等の制限。るる条文が書いてあるんですけれども、本当にこれで抜け穴にならないのかというのが我々には非常に疑問です。
