議事録データ出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)に掲載されている公式議事録を使用しています。
衆議院政治改革特別委員会において、企業・団体献金の規制強化に関する複数の法案(国民民主・公明の受皿規制法案、自民党の公開強化法案・修正案、自民・維新の在り方検討プログラム法案)を一括して議題とし、各党提出者への質疑が行われました。
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企業・団体献金の全面禁止
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我が党としては、企業・団体献金の全面禁止こそ必要だと考えております。
企業・団体献金は禁止すべきという考えに変わりはございませんし、引き続き成立に向けて努力を続けているところではございます。
企業・団体献金の廃止は従来どおり訴え続けてまいります。
企業・団体献金に対する我が党の姿勢ということでございますが、これは従来と全く変わりがなく、先日の意見表明で述べたとおり、企業・団体献金の廃止を訴え続けていく所存でございます。
日本維新の会の立場としましては、元々、結党以来、企業・団体献金の禁止ということを掲げておりまして、去年ぐらいからずっとやり取りさせていただいているのは、禁止が原則なんですけれども、禁止の法案を出そうとしたらどの政党も乗っていただけなかったということで、どういう案であれば最終的に規制の強化ができるのかということでこれまでいろいろ苦心している中で、国民民主党と公明党さんが案を出していただけなかったので、なかなか議論が前に進まなかったというふうに承知しております。
したがって、提案者としましては、企業・団体献金については全面禁止の立場を取っておりません。
私どもとしては、企業・団体献金が悪で個人献金が善という立場にはのっとっておりません。
政治資金が適正に用いられるという目的を達成するための合理的な規制というのは、自民党が提案するような、透明性を高める、公開性を高める、こういう制度を導入していくことだと私自身は考えておりますし、自民党としてそういう立場を取らせていただいています。
政治活動の自由の一環としての企業・団体献金の自由と、企業・団体献金の透明性、公開性の確保による適正性の確保、この両立を図る上での修正案を出させていただいたということで御理解いただきたいと思います。
国民民主党・公明党が共同提出した規制強化法案の中核である受皿規制(企業・団体献金の受け手を政党本部と都道府県連に限定する案)について質疑が行われました。臼木秀剛議員(国民民主)と中川康洋議員(公明)は、議員個人の財布として機能している政党支部と企業・団体献金の関係を切り離すため、受け手を都道府県連に限定することを提案・支持し、「献金による政策のゆがみを生み出さないためにも受け手の一定の規制強化はあるべき」と述べました。森ようすけ委員(国民民主)も都道府県連への限定を積極的に推進しました。櫻井周委員(立憲民主)は「都道府県連一つに限定する受皿規制を大きな一歩と評価」し支持しました。これに対し、根本拓委員(自民党)は「都道府県連のみに限定するのは過剰規制」と批判し、地域支部への献金禁止は政治活動の自由を制限すると主張しました。長谷川淳二議員(自民党)はオンライン提出義務化による指定制度で十分との立場を示しました。青柳仁士委員(維新)は方向性を評価しつつも、政治団体からの献金が規制されておらず抜け穴が残ると指摘しました。
企業・団体献金に対する懸念を払拭するためにも、改めて議員個人と企業・団体献金の受皿となる政党支部の関係を切り離す、そして、企業・団体献金の受皿となる政党支部について、一定程度、都道府県に一ということで限定をすることとしたものであります。
公明党としては、その疑念を払拭するために、今回、受け手を政党本部と都道府県連までといたしました。献金による政策のゆがみを生み出さないためにも、受け手の一定の規制強化、これはあるべきものと考えております。
国民民主党は、公明党と共同で企業・団体献金の受け手の規制の法案を提出をさせていただいております。この受け手としては、今あまたある政党支部が受けられるところを政党本部と都道府県連に絞るというふうな内容であったり、あと、総枠の制限のところ、個別の制限というところを新しく設けておりまして、年間の総枠の限度額の二〇%までしか同一の政党には寄附ができないというような金額の規制についても今回設けさせていただいているところでございます。
このこと自体、大きな一歩だと思って、評価をさせていただくところでございます。
これを禁止すると、まさに、地域の企業とか団体さんの政治への思いを届ける、実現していく、こういうツールを奪うことになって、政治活動の自由というのを制限することになるのではないか、このように考えています。
したがいまして、支部の数が多いことをもって問題があるという指摘は当たらないと思いますし、今回、オンライン提出を義務づけられた支部を政党本部が指定をして、その支部について企業・団体献金の受皿とするということについて、あらかじめ指定を受ける支部の数を想定しているものではございませんが、政党本部が指定をするという制度設計をいたしました。
どのような法案であれ、成立をすれば一定の効果があるということであれば、やはりここで各党の合意を得て、ひとつ、企業・団体献金を禁止に向けて一歩進めていくということは非常に重要なことだと思っておりますので、そういった観点で、どこに抜け穴があるとかお互い言い合うことではなく、どういった修正を加えればどのように前進できるのかという観点で、今私の方で気になる公明、国民の、ちょっと問題点について指摘をさせていただきたいと思っております。
今回の自民党派閥の裏金の原資となったのが政治資金パーティー収入であるわけですから、このような形を変えた企業・団体献金、それを温存するような法律というのは認めることができない。
政党支部のガバナンス強化と受皿規制の関係について議論されました。臼木秀剛議員(国民民主)は「献金対象となる政党支部が極めて多数にわたる場合にはガバナンス不全を起こし得る可能性が極めて高い」として、都道府県連への限定によってガバナンス強化を図ると主張し、ガバナンス強化は検討条項にも盛り込んでいると述べました。森ようすけ委員(国民民主)は、七千七百を超える支部全てが法令遵守を徹底する体制を構築することは困難として、数を絞ることでガバナンス強化につながると主張しました。一方、根本拓委員(自民党)は「都道府県連のみに限定するのではなく、いかに支部にガバナンスを利かせるかという方向で議論すべき」と主張し、ガバナンス強化の方向性自体は支持しつつも限定手法は過剰と批判しました。長谷川淳二議員(自民党)は「支部は適正に活動しており支部の数が多いことは問題ではない」とし、オンライン提出義務化による指定制度で十分なガバナンスが確保できるとの立場を示しました。
政党、政党支部につきましても、献金対象の支部が極めて多数にわたる場合には、先ほど来御説明をしているとおり、やはりガバナンス不全を起こし得る可能性が極めて高く、それを癒着と評価される可能性も高くなってくると考えております。
やはり、法令遵守をしっかりする上で、七千七百を超えるような政党支部全てがこれをしっかり遵守する体制をつくるというのが難しいんではないかということが、この事案から分かると思うんです。なので、ガバナンスの観点からも、やはり数を絞って、都道府県連に絞るべきだと考えますが、最後、お願いいたします。
委員がおっしゃったことで大事だなと思ったのは、政党のガバナンス、これが利いていないような支部があるとお金の問題が生じてしまうんだと。そういうことであるならば、それは都道府県連だけに限定するということではなくて、いかにその支部にガバナンスを利かせていくか、こういう方向で議論をしなくてはいけないのに、そこをすっ飛ばして、もう都道府県連一つに限りましょう、もしかしたら、もっと広い範囲で認めても、個人と企業の癒着という問題は起きないかもしれないのに、すごく狭い範囲に限定しましょうというのは、ちょっと過剰な規制なのではないかなと感じているところです。
我が党は、党則に基づいて設置をされ、かつ、政治資金規正法に基づいて届出もしております。そして、その収支については、政治資金規正法にのっとって会計責任者が収支報告書を記載しておりますし、規正法の求めに応じて政治資金監査も受けております。
国民民主党・公明党の規制強化法案の附則三条に規定された政党法制条項について議論されました。櫻井周委員(立憲民主)は、政党法は憲法二十一条の結社の自由に関わるものであり各党のイメージも様々であるとして、本則部分の成立を確実にするために附則三条を削除することを提案しました。臼木秀剛議員(国民民主)は、政党のガバナンス向上を促す法制度の必要性を強調しつつも、「削除するかも含めて皆様と議論を深めながら検討していきたい」と答弁し、削除の検討に前向きな姿勢を示しました。
規制強化法案において政治団体からの政党支部への献金が規制されていない点について議論されました。根本拓委員(自民党)は「政治団体献金に受皿規制がなく企業献金だけ規制するのは狙い撃ち規制であり合憲性に疑義がある」と主張しました。青柳仁士委員(維新)も「政治団体は引き続き七千七百ある支部に自由にお金を出すことができる」として問題を指摘し、政治団体の数を増やすことで総枠規制を回避できる点も批判しました。これに対して臼木秀剛議員(国民民主)は「政治団体は政治的な活動を本来の目的として設立される団体であり、全ての政治団体に企業・団体と同様の受皿規制をするのは憲法上保障される政治活動の自由を著しく狭める」として反対の立場を示し、収支公開による透明性確保が望ましいと説明しました。中川康洋議員(公明)は「迂回献金は現行法の虚偽記載で対応可能」として新たな制限は不要との立場を取りました。
一般市民の有志等で構成される政治団体を含む全ての政治団体について企業・団体献金と同じ受皿規制をするということは、むしろ憲法上保障される政治活動の自由等を著しく狭めるものであり、相当ではないと考えております。
政治団体からの献金は規制されておりません。これは先ほども質問がありましたけれども、これだと、引き続きそこが全く抜け穴になってしまうのではないか。
このように、御指摘のような迂回献金の問題は、現行法下でも生じ得ることから、これについては収支報告書の虚偽記載として刑事罰の対象となり得ることから、新たに制限を設ける必要はないというふうに考えております。
これは、いわゆる狙い撃ち規制なんではないかと。同じような弊害が生じ得る事例というもののうち、一方だけを規制する、一見すると、普遍的、合理的な目的を持ちながらも、その実、規制するのは幾つかあるもののうちの一つだけですというのは、いわゆる憲法訴訟でいうところの目的と手段の合理的関連性というのが欠けていて、その合憲性について疑いを生じさせるような、いわゆる狙い撃ち規制なのではないかと私は思っています。
自民党提出の公開強化法案(衆法四号)におけるデータベース化・名寄せによる透明性強化の実効性について議論されました。長谷川淳二議員(自民党)は、総務大臣が一元的にデータベースを活用して名寄せを行い、公開対象となる全ての寄附を一覧公表すると説明し、企業・団体献金のデータベース化と名寄せによる透明性強化を推進する立場を主張しました。これに対し、櫻井周委員(立憲民主)は「五万円以下の献金を複数支部に分散させれば公開基準を回避できる」として、「公開全然強化になっていない法案ということが明らかになった」と批判しました。根本拓委員(自民党)は全面禁止より透明性・公開性を高める制度が合理的と主張しました。青柳仁士委員(維新)は、透明化法では国会議員関係団体のみが公開対象で政治団体経由献金は国民の目が届かないと問題指摘しました。臼木秀剛議員(国民民主)は収支公開による透明性確保を重視する立場を示しました。
政治資金が適正に用いられるという目的を達成するための合理的な規制というのは、自民党が提案するような、透明性を高める、公開性を高める、こういう制度を導入していくことだと私自身は考えておりますし、自民党としてそういう立場を取らせていただいています。
まさにこれ、公開全然強化になっていない法案ということが明らかになりましたね。結局、いっぱい支部をつくって、七千ぐらい支部をつくって、それぞれ一個ずつ、五万円ずつやったら幾らでもできちゃうわけですよ。
公開によって有権者や有識者からの監視にさらされることが政治資金の適正化につながるものと考えております。
この名寄せにつきましては、改正後の第三十条第一項に規定してありますとおり、政党自身が行うのではなく、都道府県選管や総務大臣に提出された収支報告書の情報を基に、総務大臣が一元的にデータベースを活用して名寄せをするということでございます。
一般の政治団体が受け手になる場合というのは一切公開されません。ですので、政治団体から、一般の、政治資金管理団体以外の政治団体を通した献金については、これはもう自由に、全く国民の目の届かないところでこの法案では行われてしまうということになります。
塩川鉄也委員(共産党)は、企業・団体献金議論の発端として自民党派閥パーティーの裏金問題を取り上げ、「裏金問題はいまだ解明されておらず、問題にけじめがついたと考えているか」と自民党提出者に問いました。勝目康議員(自民党)は当初「各議員がそれぞれに説明責任を果たしている」と述べましたが、塩川委員に高市総理が「決着済みとは決して思っていない」と答弁した旨を指摘されると、「総理の答弁と認識を一にしている」と認めました。また塩川委員は「裏金問題の全容解明のために何を行うか」「下村博文氏の関与について証人喚問を行うべきではないか」と追及しましたが、勝目議員は「適切に対応していく」との答弁を繰り返すにとどまりました。塩川委員は「派閥パーティー収入の大半が形を変えた企業・団体献金であり、企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべき」と主張しました。
受皿規制導入後に懸念される都道府県連経由の迂回献金について議論されました。櫻井周委員(立憲民主)は、形式的には都道府県連支部への献金としつつ、実質的には別支部への送金を行う迂回献金が行われる可能性を懸念し、実効性の担保を求めました。中川康洋議員(公明)は、企業と都道府県連が特定支部へ交付することについて「明示あるいは黙示に意思を通じた」場合は迂回献金と評価され虚偽記載に当たり得ると整理しつつ、都道府県連が自主的判断で交付する場合は迂回献金ではないと説明しました。また、収支報告書の公表による国民の監視と捜査当局の対応によって実効性を担保するとしました。青柳仁士委員(維新)は、政治資金団体を経由した献金が公開されず制限もかかっていないとして、引き続き抜け穴が残ると問題を指摘しました。実効性確保については「今後も議論を重ねる」との姿勢が示されるにとどまりました。
ただ、せっかくこういうルールを作っても、この規制をかいくぐるために、形式的には都道府県連支部に政治献金をするというようにしていつつも、その献金を都道府県連支部から別の支部に宛てて送金をする、すなわち迂回的な献金が行われるのではないのか、こんなふうにも懸念をいたします。
それを踏まえた上で、そこは一切公開にもならないし、そして制限もかかっていないということについてどう思われるかということをお聞きしたいと思います。
御指摘のように、企業、団体と都道府県連支部が、ある政党支部に交付することについて明示あるいは黙示に意思を通じた上で、都道府県連支部が寄附を受け、当該政党支部に交付する場合には、先生御指摘のとおり、迂回献金と評価され、これは虚偽記載に当たるという場合があり得ます。
企業・団体献金の全面禁止を求める立憲民主・共産・維新・有志の会と、禁止より公開・透明化を主張する自民党、受皿規制強化を提案する国民民主・公明党の間で立場の隔たりが明確となりました。国民民主・公明の受皿規制法案については、政治団体経由献金への対応や迂回献金防止の実効性など複数の論点が指摘されましたが、各提案者は修正協議に前向きな姿勢を示しており、今後の協議に委ねられた状況です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。