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戸籍制度における同一戸籍同一氏の原則の在り方に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
8 人
賛成25%2 人
反対38%3 人
中立・その他38%
戸籍制度における同一戸籍同一氏の原則の在り方に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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夫婦同氏の原則と親子同氏の原則を維持しつつ、戸籍に通称として使用する婚姻前の氏を記載する制度を私たちのものは設けるものでありますから、親族的身分関係を戸籍簿に登録し、これを公証する唯一の制度である戸籍制度の原則を一切変更するものではございません。
私たちの国民案につきましては、附則二条におきまして、現行の戸籍の編製基準は維持すべきこと、そして別氏夫婦の戸籍における氏名の記載順序は、戸籍筆頭者、配偶者、子の順序によることという戸籍法改正の方針を示しつつ、政府において施行日までに必要な改正を行うべきこととしております。
したがって、制度導入後は、別氏夫婦及びその子について戸籍が編製されることになるため、一つの戸籍内に氏の異なる者がいることになり、現行の同一戸籍同一氏の原則は一部変更されることになります。
選択的夫婦別姓制度を導入することにより戸籍制度がなくなるのではないかと心配している方や、戸籍の問題を何より重要なことと捉えている方も一定数いらっしゃいます。
我々、氏が同じであることは根幹でないと思っているからこそこの法案を出しているわけでございまして、我々としては、家族単位、夫婦と子供、その単位で編製されていることこそが根幹なのであって、氏が同一であるということは、それは技術的な問題であるというふうに理解しております。
同一戸籍同一氏の原則が変質してしまえば、戸籍制度の本質というものが変わり、形式が似ていてもそれは見せかけであって別の制度になる。
我が党の想定しています戸籍の在り方は、一番目に、別氏夫婦及び子についても同一戸籍とする、二番目として、別氏夫婦の戸籍については、婚姻の際に子が称すべき氏として定めた氏を称する者を筆頭者とするということを想定しておりますので、およそ戸籍がばらばらになるとか個人単位の戸籍になるとか戸籍制度が壊れるという懸念は当たらないものだと承知をしております。
最高裁は、夫婦同一姓制度の合憲性を重ねて認め、立法するにしても、国の伝統、国民感情を踏まえた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を求めているのがその判断であります。
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