衆議院法務委員会において、民法改正(選択的夫婦別姓)関連の三法案(立憲民主党案、日本維新の会案、国民民主党案)を一括議題とし、各党提案者および政府参考人への質疑が行われた。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
立憲民主党が従来案(出生時に父母の協議で決定)から平成八年法制審案ベース(婚姻時に決定)へ変更した経緯をめぐって議論が行われました。山下貴司委員(自民党)は、旧来案では「兄弟姉妹で別々にもなり得る制度」であったと問題を指摘し、法案の全体像を示すよう求めました。米山隆一議員(立憲民主党)は、子の氏の決め方は「合理的な幾つかの選択肢の中からいずれの選択肢も取り得る性質のもの」と述べ、兄弟姉妹の氏が同一になる方式に変更した理由を、より幅広い理解を得るための最大公約数的判断と説明しました。また、円より子議員(国民民主党)は、婚姻時に定めた「戸籍の筆頭に記載すべき者」の氏を子が称する構造を説明し、戸籍法上の筆頭者概念とは区別された民法上の概念であると述べました。
別氏夫婦の間に子供が生まれましたときは、その婚姻時に定めた戸籍の筆頭に記載すべき者の氏を子供が称するという構造にしておりまして、戸籍法上の概念である戸籍筆頭者を直接引用しているわけではございません。
旧民主党時代からいえば二十年以上、つい二か月ほど前まで立憲民主党は、別氏夫婦の子の姓は出生時に父母の協議で決定という、兄弟姉妹で別々にもなり得る制度を一貫して主張してこられましたが、この見解は誤りだったんでしょうか。
今般我が党は、今回、そうした懸念や不安を取り除きつつ、最大公約数として、より幅広い方々からの理解や賛同を得られるようにと考え、兄弟姉妹の氏が同じになる、すなわち別氏夫婦の子の氏は婚姻時に決めることとする平成八年の法制審案をベースに法案を作成いたしました。
戸籍制度における同一戸籍同一氏の原則の在り方
日本維新の会提出の通称使用法案について、大森江里子委員(公明党)が必要な法制上の措置の内容や施行期限の明確性、地方公共団体や事業者への負担を指摘しました。藤田文武議員(維新)は、法施行後に国が法整備を行う義務が生じる仕組みであり、施行前に全措置を完了する必要はないと説明しました。また、自民党の検討ワーキングチームのペーパーと「全く同じ考え」であるとして賛同を求めました。山下委員は、事実上旧氏しか使えない点や関連法令への法的根拠の手当てについて課題を指摘しつつ、方向性自体は理解できると述べました。
選択的夫婦別姓導入に際しての戸籍法改正案の必要性をめぐって論点が交わされました。山下貴司委員(自民党)は、最高裁大法廷判決が「氏は家族の呼称として意義がある」「呼称を一つに定めることには合理性が認められる」と判示していることを根拠に、戸籍法改正案を具体的条文として示すべきと主張しました。米山隆一議員(立憲民主党)は、「現行法においても一つの家族において姓が異なるということはある」として同一氏原則の絶対性を否定し、実体法を定めれば手続法は後で整備できると反論しました。大森江里子委員(公明党)は戸籍の在り方を明確に示すことの重要性を指摘し、改正条文の提示を求めました。長友慎治議員(国民民主党)は、附則に改正方針を示した上で技術的改正にとどめる方針を支持すると説明しました。
最高裁は、夫婦同一姓制度の合憲性を重ねて認め、立法するにしても、国の伝統、国民感情を踏まえた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を求めているのがその判断であります。
現行の戸籍の編製基準を基本的に維持することを想定しておりますので、あとは現行の戸籍法の根幹、つまり戸籍の編製基準を維持しつつ、必要な範囲で手続法である戸籍法を整備すれば足るものと考えられます。
私たちの国民案につきましては、附則二条におきまして、現行の戸籍の編製基準は維持すべきこと、そして別氏夫婦の戸籍における氏名の記載順序は、戸籍筆頭者、配偶者、子の順序によることという戸籍法改正の方針を示しつつ、政府において施行日までに必要な改正を行うべきこととしております。
選択的夫婦別姓制度を導入することにより戸籍制度がなくなるのではないかと心配している方や、戸籍の問題を何より重要なことと捉えている方も一定数いらっしゃいます。
大森江里子委員(公明党)は、内閣府調査で改姓しているのは約九五%が女性であることを示し、「改姓はキャリアの断絶にもつながり得る」と指摘しました。自身の税理士経験を挙げ、旧姓通称使用が認められていても申告時の氏名は戸籍名であること、インボイス制度での旧姓公表には住民票への旧姓併記が必要であるなど、旧姓使用による煩雑さと心理的負担が生じると述べ、「旧姓の通称使用や併記では解決できません」と明言しました。山下貴司委員(自民党)は、女性活躍推進のために旧姓使用拡大で対応できるとして、別姓制度による解決には消極的な立場を示しました。
山下貴司委員(自民党)は、選択的夫婦別姓を選ばない夫婦についても「旧姓使用の拡大を法律上どうするかというのは考えるべき」と積極的に主張し、通称使用拡大を全体規律の一部として検討すべき課題と位置づけました。藤田文武議員(維新)は、自民党の検討ペーパーが旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討を示しており「全く同じ考え」であると述べ、通称使用の法制化を推進する立場を表明しました。大森江里子委員(公明党)は、旧姓通称使用や併記では解決できないと指摘し、制度的限界を示しました。
改姓は、生活上の不利益だけでなく、キャリアの断絶にもつながり得るものでありますが、旧姓の通称使用や併記では解決できません。
選択的夫婦別姓制度の採否にかかわらず、例えば選択しない夫婦のためにも、私は通称使用の拡大はしっかりと法律上どうするかというのは考えるべきだと思います。
六月三日に自由民主党の氏制度のあり方に関する検討ワーキングチームのペーパーが出されていましたけれども、そこに旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討を進めると書いてありますが、全く同じ考えでありまして、その他の考えもほとんど同じでありますから、自由民主党が主張し、方向性をひもづけているこのペーパーは我々の考えとほとんど同じなので、御賛同を是非いただけるようにお願いしたいと思います。
選択的夫婦別姓制度の法制化をめぐり、各党の立場が明確に対立しました。大森江里子委員(公明党)は「公明党は、選択的夫婦別姓制度の導入を積極的に推進します」と明言しました。円より子議員(国民民主党)は、内閣府の世論調査で夫婦同氏維持を支持する方々の中にも「別氏にしたいという方々までを否定するものではない」と述べる人が多く、世論調査の解釈には留保が必要と指摘しました。米山隆一議員(立憲民主党)は、最高裁判断から「別姓が否定されるということは全く帰結されない」として法制化を支持しました。山下貴司委員(自民党)は、現行夫婦同一姓制度の合憲性が最高裁で重ねて認められていること、世論調査で約七割が夫婦同姓制度の維持を支持していることを挙げ、別姓制度は「旧姓も家族姓も使いたいというニーズには対応しておらず」個人の二つのアイデンティティーの両立が困難だと主張し、「拙速な採決は断固反対」と述べました。
別氏制度は、旧姓も家族姓も使いたいというニーズには対応しておらず、個人が持つ結婚前のアイデンティティーと結婚後の家族というアイデンティティーの両立が困難な制度と言わざるを得ません。
公明党は、選択的夫婦別姓制度の導入を積極的に推進します。
最高裁の判断から何か別姓が否定されるということは全く帰結されないというふうに考えております。
夫婦は同じ名字とする今の制度を維持したい、した方がよいという方々が結構いらっしゃるんですね。でも、この方々にお聞きしてみますと、もちろん自分たちは夫婦同氏がいい、この制度が維持されるのもいいけれども、でも、別氏にしたいという方々までを否定するものではないとおっしゃる方も結構いらっしゃるんです。
自民党(山下委員)は最高裁判例や世論調査を根拠に拙速な採決に断固反対し、旧姓通称使用の拡大を優先すべきと主張した。立憲民主党・国民民主党・公明党の各提案者・質問者は選択的夫婦別姓制度の必要性を訴えたが、戸籍法改正案の具体的条文提示の有無や子の氏の決定方式など、法案の全体像に関する論点整理が課題として浮き彫りとなった。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
自民党(山下委員)は最高裁判例や世論調査を根拠に拙速な採決に断固反対し、旧姓通称使用の拡大を優先すべきと主張した。立憲民主党・国民民主党・公明党の各提案者・質問者は選択的夫婦別姓制度の必要性を訴えたが、戸籍法改正案の具体的条文提示の有無や子の氏の決定方式など、法案の全体像に関する論点整理が課題として浮き彫りとなった。
○山下委員 自由民主党の山下貴司です。 結婚前の姓を引き続き使って活躍したい、生まれ育った、なじんだ旧姓を大切にしたいという思いを持ちながら、結婚後、旧姓使用に不都合、不便を感じているという問題については、政府全体で取り組む必要があると考えております。この切実な声、私も聞いておりますし、私も、実は仕事を持つ二人の娘がおり、切実な問題です。 これまで自民党は旧姓の使用拡大を進めてまいりました...
○竹内政府参考人 お答えいたします。 夫婦同氏制度が合憲であると判断した委員御指摘の平成二十七年の最高裁判決でございますが、判決の理由中において、委員御指摘のとおり判示されたものと承知をしております。 そして、最高裁令和三年決定は、平成二十七年判決を引用しまして夫婦同氏制度は合憲である旨判示しており、委員御指摘の判決、判断、理由中の判示部分を変更するような判示はしていないものと承知をしてお...
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約18,934文字) |
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