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電磁的記録提供命令における捜査機関の権限と被疑者の権利保護に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
10 人
賛成20%2 人
反対60%6 人
中立・その他
電磁的記録提供命令における捜査機関の権限と被疑者の権利保護に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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適正な運用ということを強調されて、極めて重要ということでありました。謙抑的ということを改めて強く申し上げたいと思います。
必要に応じて、供述を強要するものではないということ、あるいは不服申立てをできるといったことを相手方にしっかりと教示をするということなど、その権利を不当に侵害することがないような適正な運用、これがなされる必要があるということを我々も認識をしております。
私は、これは一定の合理性があるなというふうに思うわけでありますが、これについての見解を聞きたいと思います。
自己負罪拒否特権というものと、いわゆる黙秘権というものの関係性だとかということも含めてきちんと整理しないと、ある意味幾らでも拡大解釈の余地が生じてしまっているという、このことが今回の法改正に消極的なお立場の方々が懸念されているところということでありますので、是非その辺りのところも含めて、今日の質疑の中での法務省さんからの御答弁を聞いていても、なるほど、そうかというような話には全然なっていないということで、これはもう与野党問わず、委員の皆さん、皆さんが何か奥歯に物が挟まったような話だなと思って聞いていらっしゃるはずでありますので、ここは是非きちっと整理をしていただきたい、このことを指摘させていただきます。
そうしたときに、例えばそれが、ちょっと例は悪いのかも分からぬけど、どうもこの何とか国会議員はどこどこのAちゃんと不倫をしている、そういうやり取りがその内容から読み取れるといったときに、それを取調べの材料に用いて、何とか先生、おたく、これ奥さんにばれていいんですかとか、そういう取調べの材料に用いて、そういう取調べの材料とか自白を求める材料とかに用いる危険性が極めて高いんじゃないかと思うので、その点については、検察庁はどう考えていますか。
捜査当局自らが適切適切とつぶやいているのではなくて、第三者機関が適切だとお墨付きを与えるかどうかがやっぱり十分性認定にも関わってくるわけですよね。
犯罪捜査だけではなく、国民の人権を守るということも法務省の大切な職責であるはずです。
本人不在のまま大量の個人情報が取得、利用される仕組みに国民の一人として強い違和感を覚えております。
捜査機関の濫用を防ぐ手続は盗聴法よりもありません。
違いがあるのであれば、その違いに見合った規律を設けるべきだったんじゃないですか。
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