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公益通報対応業務従事者の守秘義務と独立性確保に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
10 人
賛成80%8 人
反対0%0 人
中立・その他20%
公益通報対応業務従事者の守秘義務と独立性確保に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
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法的拘束力のある法定指針には、独立性を徹底した体制を整備するため、その必要な措置として、本改正案で盛り込まれた探索行為の禁止を含め、公益通報対応業務従事者の守秘義務及び範囲外共有の禁止を徹底した体制を整備することを明確に示すよう見直す必要があると考えますが、大臣、いかがでしょうか。
内部通報をした先が、今度は自分の訴訟相手の代理人になっているというのは、これは公益通報者にとって利益相反関係にあるというふうに思いますけれども、この状況になっていることをどう消費者庁として考えるのか、お聞かせください。
きちんとそこで承諾を、要は、調査できないのであれば、承諾を取ったら取ったということでちゃんと取っておくとか、それでも承諾取れないということだったら、やっぱり調査はここまでしかできないということで、結局そこで開示していいかどうかというところをしっかり書面で残しておくということが重要だというふうに思います。
こういった通報先となる内部、外部、この窓口の中立性、公正性、調査能力をどのように確保して信頼性を向上していくか、これも大臣、できるだけ具体的にお答えいただければ幸いです。
その体制整備義務の制度の中でも中核なのが、公益通報対応業務従事者の指定義務、通報者を特定する情報についての従事者の守秘義務、それから、守秘義務に違反した従事者個人に対する刑事罰でした。
特に組織のトップの問題を扱うときには、体制の中での独立性の確保というものは指針に書かれております。しかし、例えば調査を行う際に通報されたトップ自ら口を出すとか、明らかに違反する行為があった際には罰則をかけるといった議論もやはり深めるべきではないかということを考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
公益通報者保護法の趣旨、目的の達成のためには、まずは理解の浸透を図っていく、その取組とともに、より実効性を高めるための検討をしっかりと進めていただきたいということを要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。
労働者以上に身分保障が弱い立場にある方たちですので、より一層、範囲外共有の禁止、要は、通報者を特定する情報を守るということを一層やる重要性が高いのではないかと考えております。
やはり永遠に刑事罰としての守秘義務を負い続けるということではなくて、守秘義務を負う期間、これを定める必要性があるんじゃないかなと考えますが、そういった議論が今まであったのか、あるいはその必要性について教えていただきたいと思います。
消費者庁といたしましては、こうした内容の周知啓発を一層強化するとともに、独立性の確保を含めた事業者における公益通報対応業務の運用については、その実態を踏まえまして、法定指針の見直しを含め、必要な対応を今後検討してまいりたいと思う次第であります。
