尾辻かな子
消費者問題に関する特別委員会
衆議院消費者問題に関する特別委員会において、内閣提出の公益通報者保護法一部改正案と立憲民主党提出の修正案を一括審議し、体制整備義務・法定指針の明確化、配置転換を含む不利益取扱いの防止、通報妨害・探索禁止の実効性確保などについて質疑が行われた。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
法定指針の明確化と体制整備義務の具体化について議論されました。松田功委員(賛成寄り)は「法定指針が疑義が生じないよう明確かつ具体的に定めなければならない」と主張し、指定従事者が義務違反を判断できない不安を指摘しました。伊東良孝大臣(賛成寄り)は「体制整備義務の内容について明確かつ具体的に定めることは重要」と認め、指針の解説の内容充実を図ると答弁しました。石川香織委員(賛成寄り)は修正案の説明において、対象事業者の範囲を常時使用労働者301人以上から101人以上に拡大し、通報妨害・通報者探索の禁止に関する法定指針の策定義務を明記することを提案しました。
法定指針は、疑義が生じないよう明確かつ具体的に定めなければならないと考えます。
委員御指摘のとおり、当事者が不安を感じることなく公益通報対応業務に従事する観点から、体制整備義務の内容につきまして、明確かつ具体的に定めることは重要と考えております。
また、内閣総理大臣は、通報妨害の禁止及び通報者探索の禁止に関し、事業者が適切に対処するために必要な指針を定めることとしています。
公益通報者保護制度の実効性確保
配置転換への対応と立証責任の転換が主要な論点となりました。石川香織委員(賛成寄り)は修正案の趣旨説明において、消費者庁アンケートで解雇・懲戒より配置転換・人事評価上の減点が多いことを指摘し、不当な配置転換を解雇等特定不利益取扱いに加える修正案を提出しました。尾辻かな子委員(賛成寄り)は製薬会社の小林氏の事例を挙げ、「配置転換について立証責任の転換をしっかり図らなければいけない」と主張し、現行改正案の不十分さを批判しました。伊東良孝大臣(中立)は「配置転換の立証は難しい苦しいところがある」と認めつつも、配置転換を含む不利益取扱いは現行法で禁止されており、法定指針への明示と周知徹底で対応するとし、立証責任転換には消極的な姿勢を示しました。
私は、やはり、配置転換については立証責任の転換をしっかり図らなければいけないという立場です。
無効となり、立証責任が転換され、罰則の対象となる解雇等特定不利益取扱いに、不当な配置転換を加えることとしています。
日本の国内の企業において、配置転換に当たるかどうかは別として、配置転換及び地方への転勤その他、これはもう無数に行われているわけでありまして、ここの立証とか、これもまたなかなか厳しい、苦しいところがあるかなという、そんな思いも同時にしているところであります。
内部通報窓口の独立性確保と従事者の守秘義務について議論されました。松田功委員(賛成寄り)は兵庫県や大手中古車販売店の事案を例示し、現行法定指針の独立性確保の規定が「この程度の義務規定で独立した窓口が厳格に整備されるとは到底思えない」と指摘し、従事者の守秘義務・範囲外共有禁止・探索禁止を法定指針に明確に示すよう求めました。伊東良孝大臣(中立)は現行指針にも独立性確保の規定があると説明しつつ、「独立性の確保を含めた事業者における公益通報対応業務の運用については、その実態を踏まえ、法定指針の見直しを含め必要な対応を今後検討する」と答弁しました。尾辻かな子委員(賛成寄り)は、内部通報を受けた弁護士事務所が後に会社の訴訟代理人となった事案を問題視し、消費者庁による指導を求め、政府参考人は指針違反に対して指導権限があると回答しました。
法的拘束力のある法定指針には、独立性を徹底した体制を整備するため、その必要な措置として、本改正案で盛り込まれた探索行為の禁止を含め、公益通報対応業務従事者の守秘義務及び範囲外共有の禁止を徹底した体制を整備することを明確に示すよう見直す必要があると考えますが、大臣、いかがでしょうか。
内部通報をした先が、今度は自分の訴訟相手の代理人になっているというのは、これは公益通報者にとって利益相反関係にあるというふうに思いますけれども、この状況になっていることをどう消費者庁として考えるのか、お聞かせください。
消費者庁といたしましては、こうした内容の周知啓発を一層強化するとともに、独立性の確保を含めた事業者における公益通報対応業務の運用については、その実態を踏まえまして、法定指針の見直しを含め、必要な対応を今後検討してまいりたいと思う次第であります。
制度全体の実効性について多角的な議論が行われました。尾辻かな子委員(反対寄り)は、2006年施行以来、裁判で公益通報者保護が認められた件数が僅か3件であることを示し、「G20ハイレベル原則を満たせていない点がある」と主張しました。また、解雇・懲戒への刑事罰導入が配置転換や嫌がらせの促進に転じる懸念を示し、間接罰制度の導入が検討されなかった点を批判しました。伊東良孝大臣(賛成寄り)は3件について「少ないのではないか」と認めつつ、「今回の法改正は公益通報者保護制度を大幅に見直すものであり、周知啓発強化・法執行体制強化により実効性が向上する」と答弁しました。松田功委員(中立)は制度の実効性確保が重要と述べつつ、「こんなに規制の弱い改正案では事業者の怠慢で何ら対策さえ取られないケースも出てくるのではないか」と懸念を示しました。石川香織委員(賛成寄り)は修正案として、検討規定を施行後5年から3年に短縮し、通報対象範囲の抜本的見直し等5項目を検討事項として明記することを提案しました。
これから、結局、解雇と懲戒、解雇というのは本当にやはり難しいですから、ここによって、どんどんどんどん、声を上げた通報者の皆さんは結局やはり報復に遭って、こんなことを言わなきゃよかったというような、泣き寝入りになるか、退職に追い込まれるか、転職するか。
第三に、検討規定について、施行後五年と定められている検討の目途を施行後三年とするとともに、通報対象事実の範囲の抜本的な見直し、公益通報者保護法により保護される者の範囲の更なる拡大、公益通報及び当該公益通報をするために必要な行為に係る刑事上の責任の免除、正当な理由のない通報者探索に対する規制の在り方、公益通報に関する紛争の迅速かつ適正な解決に資する制度の在り方、以上の五つの項目を検討事項として明記することとしています。
今回の法改正は公益通報者保護制度を大幅に見直すものであり、消費者庁は今後制度の周知啓発を一層積極的に行っていくこととしております。
こんなに規制の弱い改正案ですから、事業者の怠慢で何ら対策さえ取られないケースも出てくるのではないかと懸念されるところであります。
通報妨害・通報者探索の禁止規定における「正当な理由」の解釈と法定指針への規定の在り方について議論されました。松田功委員(賛成寄り)は「正当な理由の解釈によっては潜脱行為が行われ禁止規定の実効性が損なわれる」と指摘し、「極めて限定的な場合に限り法定指針に規定し、その解釈も詳細に示す必要がある」と主張しました。伊東良孝大臣(賛成寄り)は「禁止規定の実効性を確保する観点から、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべき」と明言し、具体例として通報妨害にならない場合と通報者探索にならない場合をそれぞれ示した上で、逐条解説やQ&Aによる明確化を図ると答弁しました。石川香織委員(賛成寄り)は修正案において、通報妨害・通報者探索の禁止に関する法定指針の策定義務を法律上に明記することを提案しました。
したがいまして、これら正当な理由については、潜脱行為が行われ、禁止規定の実効性が損なわれることがないよう、極めて限定的な場合に限り法定指針に規定し、その解釈も詳細に示す必要があると思いますが、大臣の御見解をお伺いします。
松田委員御指摘のとおり、禁止規定の実効性を確保する観点から、公益通報を妨げる行為や、また公益通報者を探索する行為が認められる正当な理由は、例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであります。
改正案本体に対しては与野党ともに制度強化の方向性を評価しつつ、配置転換への立証責任転換の欠如、裁判認定3件という実効性の低さ、法定指針の不明確さ、間接罰未導入など課題を指摘する声が相次いだ。政府は法執行体制強化・周知啓発の充実・法定指針の早期見直しで対応する方針を示したが、野党側からは対応が不十分との批判が示され、修正案は立証責任転換や検討規定の短縮など更なる保護強化を求める内容として提出された。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。必ず元の議事録本文もご確認ください。
立憲民主党・無所属
発言数 20回
自由民主党・無所属の会
発言数 17回
発言数 16回
日本維新の会
発言数 10回
発言数 9回
発言数 7回
発言数 1回
○石川委員 ただいま議題となりました公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 まず、本修正案の趣旨について御説明申し上げます。 私たちが直面する企業の不祥事や組織の不正は、時に人々の生命や財産を脅かします。さらに、その不祥事や不正を内部から告発する公益通報者が適切に保護されなければ、真実は闇に葬られてしまい、...
○浦野委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。 ―――――――――――――
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。