山本隆司参考人
無所属
反対
発言26回
スタンス判定の根拠
免責の一般的規定を設ける提案はしなかったと説明し反対立場を示す
「こうした理由から、検討会は免責の一般的な規定を設ける提案はしませんでした。」
公益通報のための資料収集・持ち出しに免責規定を設けるか否かを巡る議論
このテーマは、公益通報を行う際に、通報を裏付ける資料を収集したり職場から持ち出したりする行為について、民事上および刑事上の責任を免除する規定を法律に設けるべきかどうかを巡る論点です。賛成の立場からは、具体的な資料がなければ弁護士への相談や通報自体が困難になること、資料の持ち出しが窃盗罪、横領罪、背任罪、個人情報保護法違反などに問われたり、情報漏えいや守秘義務違反として処分されたりするおそれがあることが指摘されています。また、裁判例で示されている考慮要素を要件化して法文に明記すれば、通報者、事業者、自治体にとって予測可能性が高まるという意見もあります。一方、免責の必要性は認めつつも、個人情報保護や既存の犯罪規定との整理が必要であるとして、一般規定化には慎重な検討を求める意見があります。さらに、検討会は免責の一般的な規定を設ける提案をしなかったとの説明や、顧客や取引先に対する情報漏えいのリスクから要件の更なる検討が必要とする意見も示されています。
通報を裏付ける資料がなければ相談や通報が困難になり、持ち出しが窃盗罪や守秘義務違反等に問われるおそれがあるとして、免責規定の導入を求める意見があります。一方、検討会は一般的な免責規定を提案しなかったとの説明もあります。
通報に必要で社会的相当性を逸脱せず、通報以外の目的に使用しない資料の収集・持ち出しを免責する案や、裁判例上の考慮要素を要件化して法文に明記する案が示されています。要件の明確化が前提とされています。
免責の必要性は認めつつも、個人情報保護や窃盗罪などの既存の犯罪規定とのバランスや整理が必要であるとして、一般規定化には慎重な検討を求める意見があります。
企業が顧客に対して免責されない状況では対応が非常に厳しいとして、顧客や取引先の情報漏えいのリスクを踏まえ、免責の要件について更に検討が必要だとする意見があります。
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通報に必要で社会的相当性を逸脱せず、通報以外の目的に使用しない資料の収集や持ち出しについて、民事上および刑事上の責任を免除する一般的な規定を公益通報者保護法に設ける案です。
関連する争点: 免責規定を法律に設ける必要性
メリット
デメリット
これまでの裁判例で示されてきた目的の正当性、資料の必要性、手段の相当性などの考慮要素を要件として法文に明記し、その要件を満たす場合に免責されるとする案です。
関連する争点: 免責される行為の要件の定め方
メリット
デメリット
免責の一般規定は設けず、現行法のもとで裁判例の蓄積と個別事案ごとの判断に委ねる考え方です。個人情報保護や既存の犯罪規定との整理を慎重に進める立場に対応します。
関連する争点: 既存法令との整理とバランス
メリット
デメリット
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