学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与するため、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことを目的とする法人として、日本学術会議を設立することとし、その目的、業務の範囲等に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
内閣委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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