議院運営委員会では、公正取引委員会委員長の任命同意に関して茶谷栄治参考人が所信を述べ、質疑が行われました。茶谷参考人は、独占禁止法の厳正な執行、中小企業対策、デジタル分野への対応、国際連携、体制強化の五点に取り組む考えを示しました。質疑では、岩渕友氏がスマホソフトウェア競争促進法や電力カルテルへの対応を、伊藤孝江氏が建設業の労務費転嫁や相談窓口の周知を、石橋氏が偽装フリーランス、物流の下請法対象化、重層下請構造を、浜野氏が食品取引の適正化を取り上げました。このほか、森本氏、藤井氏、高木氏が集団交渉とカルテルの線引き、地方の競争政策、規制とイノベーションの関係などを質問しました。また、理事の補欠選任として浜野喜史君の選任と、所得税法等改正案の本会議趣旨説明および質疑時間が決定されました。
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全22テーマ ・ 紐づく質疑24件
スマホソフトウェア競争促進法とデジタルプラットフォーム規制
ビッグテックの国境を越えた活動に対し、海外の競争当局との国際連携や協力の必要が高まっているという点が論点となりました。茶谷栄治氏は所信で、この必要性を指摘しています。国際的なプラットフォーマーへの対応としては、専門知の向上、省庁間の連携、二国間協定やICNへの積極的な参加を挙げました。また、ドイツ勤務の経験を踏まえ、二国間および多国間の国際連携にさらに力を入れる考えを示しています。スタンスデータでは、茶谷氏は賛成寄り(スコア0.85)とされ、海外当局との国際連携の必要性を一貫して強調し、更に注力する意向を示している点が根拠とされています。提示された材料の範囲では、他の発言者の意見や、具体的な結論・決定事項は確認できません。
二国間の連携なり、あるいは多国間の枠組みというのは、これは特にデジタル市場とかそういうのには特に重要かと思いますので、そういう国際的な取組というのは更に力を入れて対応していく必要があろうかと考えております。
フリーランス・事業者間取引適正化等法の執行について議論されました。昨年11月に施行された同法に関し、普及啓発と迅速かつ適切な法執行が必要であるとの認識が所信で示されました。発言者として茶谷栄治氏が挙げられ、賛否スコアは0.80で賛成の立場です。根拠は、同法の普及啓発と迅速適切な法執行の必要性を明言し、執行に積極的な姿勢を示したことです。提示された材料の範囲では、他の発言者の意見や反対論、具体的な結論や決定事項は確認できません。
フリーランスに係る取引の適正化が図られるよう、同法の普及啓発及び迅速かつ適切な法執行を行っていく必要があると考えております。
下請法改正案による価格転嫁の促進について、サプライチェーン全体の賃上げを実現する観点から議論がありました。茶谷栄治参考人は、下請法の改正を通じてサプライチェーン全体の賃上げを目指す考えを示し、この取り組みに力を入れて進めると答弁しました。スタンスデータでは、茶谷氏は賛成寄り(スコア0.80)と位置づけられ、その根拠は、下請法改正によるサプライチェーン全体の賃上げに注力する意向を示している点にあります。提示された材料の範囲では、他の発言者の立場や、具体的な改正内容、結論や決定事項は確認できません。
まずは公取、できることとして、この下請法を改正してサプライチェーン全体のまず賃上げを目指していくと、そこにかなり力を入れて取り組む必要があろうかと、かように考えておるところでございます。
中小企業の価格転嫁・労務費転嫁指針の周知徹底をめぐる議論です。茶谷栄治氏は所信で、労務費転嫁の価格交渉指針の周知徹底とフォローアップを関係省庁と連携して進めると述べました。答弁では、指針を知る業者ほど転嫁率が高いことを挙げ、周知が大きな課題であるとの認識を示し、分かりやすい広報を工夫するとしました。また建設業の転嫁率は50.3%で道半ばであると認め、指針の周知徹底と違反に対する厳正な対処を表明しました。スタンスデータでは、茶谷氏は指針の周知徹底と厳正な対処の必要性を明確に述べており、賛成寄り(スコア0.85)と整理されています。提示された材料に、他の発言者の立場や具体的な決定事項は含まれていません。
引き続き、関係省庁と緊密に連携し、この指針の周知徹底を進めるとともに、優越的地位の濫用や下請法違反行為に対しては厳正に対処していく必要があると考えております。
中小企業が取引先と行う集団交渉と、独占禁止法上のカルテルとの境目が論点となりました。森本氏は、両者の線引きを整理するよう求めました。これに対し、価格を統一する行為はカルテルに該当するおそれがあるとの説明がありました。一方で、中小企業協同組合が行う団体協約は適用除外とされるとの説明もありました。茶谷栄治氏は、独占禁止法による萎縮を避けるため、ガイドラインの整備を検討すると述べ、集団交渉に前向きな立場(賛否スコア0.65)を示しました。必要に応じてガイドラインを作成するとされており、具体的な内容や時期は示されていません。
多分、独占禁止法が過度に萎縮させることのないように、必要があればそのガイドラインを作っていくとか、そういうことも多分踏まえて考えていく必要があろうかと思います。
少子高齢化・人口減少下における競争政策の運営の在り方が論点となりました。藤井氏がこの点について質問しました。これに対し、乗り合いバス・地銀特例法により合併等を独占禁止法の適用除外とすることで、基盤的サービスの維持と競争環境の確保の両立を図っているとの説明がありました。発言者のスタンスとしては、茶谷栄治氏が、特例法は両立を図る形であると評価しつつ、競争政策の柔軟な見直しも必要であると述べ、おおむね賛成の立場(スコア0.65)を示しました。提示された材料の範囲では、本テーマに関する明示的な結論や決定事項は確認できません。
ただ、公正取引委員会がきちっと協議するという姿勢になっておりますので、そこは、地域における基盤的サービスの維持とともに、必要だったら競争環境もそこは確保していくと、一応両立を図っている形になっているかと思いますし、今後、地方経済がどんどん厳しい中でその競争政策どうしていくかというのは、今挙げたのは一例ですが、そこは競争政策としても状況の変化に合わせて柔軟によく考えていく必要があろうかと考えております。
偽装フリーランスと労働法制の適用をめぐり、石橋氏は、実態として使用者への従属性が認められる者に対して労働法制を適用すべきだと求めました。これに対し茶谷栄治氏は、まず現行の法の施行が重要であるとの考えを示しました。そのうえで、労働法制については課題が生じた場合に政府全体で検討していくこと、公正取引委員会も役割を果たしていくことを答弁しました。茶谷氏のスタンスは、賛否のスコアが0.55と中立に近く、労働法制の更なる検討には前向きである一方、明確な賛否は示さず条件付きの姿勢とされています。今回提示された材料の範囲では、労働法制の適用範囲を見直す具体的な結論や決定事項は示されていません。
そういう中で、今後労働法制について更に検討する必要があると。課題が出てきたらそれはきちっとまた政府全体で議論をして、その中でも公正取引委員会というのは大きな役割を果たしていく必要があろうかと考えております。
公正取引委員会の体制強化と人材確保について議論されました。茶谷栄治氏は、質・量の両面から公取委の体制を強化する必要があると所信で述べ、賛成の立場を示しています。その根拠として、デジタル分野の専門家の中途採用や研修の充実による専門知の強化、定員増による量的な体制の強化を挙げました。答弁では、令和7年度に新たなポストを設け、定員も54人増加させたことが示されました。さらに、外部専門家の登用や法整備についても検討するとしています。茶谷氏のスタンスはスコア0.95で、体制強化、定員増、外部専門家の登用を一貫して主張している点が根拠とされています。提示された範囲では、反対や中立の立場の発言者は確認されていません。
最後に、これまで述べました具体的な施策を着実に実施し、公正取引委員会に期待される役割を的確に果たしていくためにも、質、量の両面から公正取引委員会の体制強化を図っていく必要があると考えております。
公正取引委員会の広報強化と相談窓口の周知について議論されました。藤井氏は、公取委の役割拡大に伴い、SNS等も含めた広報をどう考えるかを質問しました。これに対し茶谷栄治氏は、広報は思い切り力を入れる分野であると述べ、新聞発表による抑制効果やSNSの活用に言及しました。また伊藤孝江氏は、労務費の価格交渉に関する相談窓口が知られていないとして、積極的な広報を求め、相談しやすさの向上への期待を表明しました。茶谷氏は、窓口については周知と相談しやすさが重要であるとし、広報とインターネットでの情報提供に努めると答弁しました。スタンスデータでは、伊藤氏が積極的な広報を求める立場として賛成寄り、茶谷氏が広報への注力と窓口の周知を重要と明言する立場として賛成とされています。本件で特段の決定事項は示されていません。
公正取引委員会委員長の任命同意に関し、茶谷栄治参考人が所信を述べました。茶谷参考人は、独占禁止法の厳正な執行、中小企業対策、デジタル分野への対応、国際連携、体制強化の五点に取り組む考えを表明しました。また、財務省での行政経験と意思決定に関する知見を活かし、古谷委員長の施策を発展させる意向を示しました。さらに、効率性の追求と公正性を両立させ、付加価値の公正な分配を図る考えを示しました。なお、発言者の賛否を示すスタンスデータは提示されておらず、賛成・反対・中立の立場や、採決結果などの決定事項は、提示された材料からは確認できません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
建設業における労務費の価格転嫁と優越的地位の濫用が論点となりました。伊藤孝江氏は、建設業では協議のないまま価格が据え置かれる状況が常態化しており、優越的地位の濫用の疑いがあると指摘しました。また、建設Gメンでは全労働者をカバーしにくいため、公正取引委員会の積極的な対処が重要だと述べました。これに対し茶谷栄治氏は、建設業の価格転嫁には協議拒否などの声もあるとして、独占禁止法違反の懸念があれば厳正に対処すると答弁しました。さらに、全件を調査することは難しいものの、社会的影響のある事案を見定め、端緒があれば積極果敢に対応するとしました。スタンスデータでは、伊藤氏は優越的地位の濫用を懸念し公取委の積極対処を求める立場で賛成(0.80)、茶谷氏は価格転嫁は道半ばとして厳正かつ積極的に対処する姿勢で賛成(0.85)とされています。
後発医薬品の安定供給に向けた独占禁止法関連事例集について議論されました。参考人の茶谷栄治氏は、この事例集が事業者に対して指針を与えるものであると評価しました。そのうえで、事業者の投資を促進する効果や、違反を未然に防止する効果が大きいと述べ、事例集に賛成の立場を示しました。さらに茶谷氏は、同様の対応を他の分野についても求めています。提示された範囲では、他の発言者のスタンスや、決定事項・結論は示されていません。
これによって、結果として、事業にも投資にも踏み出せるし、あるいは違反行為の未然防止にもなるということで効果が大きいと思いますので、この後発医薬品の分野に限らず、似たようなことがあったら、そこはきちっと対応していく必要があろうかと思っております。
消費者庁をはじめとする関係省庁との連携が論点となりました。高木氏は、消費者庁など国内の他組織との連携の重要性について質問しました。これに対し答弁では、景品表示法については公正取引委員会の地方事務所が調査を行い、消費者庁が措置命令を出す仕組みであることが示されました。また、下請に関しては中小企業庁や国土交通省などと連携して対応するとの説明がありました。発言者のスタンスとして、茶谷栄治氏は関係省庁間の連携を極めて重要な課題と位置づけ、積極的に進める姿勢を示しており、賛成の立場です(スコア0.85)。提示された内容の範囲では、連携の必要性について反対や慎重な意見は示されていません。
おっしゃるとおり、関係省庁間の連携というのは、これはもう極めて、もう公取に限らず、政府全体で、常に縦割りがあるものですから、これはもう極めて大変重要な課題かと思っています。
物流分野における適正料金の収受と下請法の対象化について議論されました。石橋氏は、物流の適正料金収受と下請法対象化に向けた決意を質問しました。これに対し茶谷栄治氏は、荷主と元請の取引が従来は物流特殊指定のみの規律であり、その下で不利益があったことを述べました。そのうえで、下請法改正によって物流が対象化されることを認め、改正が成立した後は執行に相当力を入れると答弁しました。スタンスデータでは、茶谷氏は賛成寄り(スコア0.85)と整理されており、その根拠は下請法改正での物流対象化を認めたこと、および成立後の執行に注力すると表明したことです。決定事項として示されたのは、改正成立後に執行へ相当力を入れるという方針の表明です。
今回、下請法改正でも項目が入っておりますが、成立させていただいた暁にはその執行まで含めてこれは相当力を入れてやっていく分野だと、そこは認識しております。
自由競争と公正性のバランスについて議論されました。森本氏は、自由競争が行き過ぎている点を指摘したうえで、公平性を重視する姿勢を踏襲するよう質問しました。これに対し茶谷栄治氏は、効率性とともに公正な分配も重要であり、社会の基礎として公正の確保に力を入れると答弁しました。茶谷氏のスタンスは賛否スコア0.65で、効率性の追求を前提としつつ公正の確保にも力を入れる、両立を志向する立場と整理されています。提示された範囲では、両者の間で対立する論点や、具体的な結論・決定事項は示されていません。
効率性を追求するとともに、公正もきちっと、そこは社会の一番基礎の力をつくるという意味では公正というのは恐らく物すごい大事なことだと思いますので、そこは力を入れてやっていく必要があろうかと思っております。
規制がイノベーションや地域活性化を阻害していないかが論点となりました。高木氏は、この点について質問しました。これに対し茶谷栄治氏は、規制手段が必要最小限にとどまっているかを検討し、その結果を所管省庁に提言する運用を説明しました。スタンスデータでは、茶谷氏は規制が競争を過剰に制約しないかを検討する立場であり、賛否のスコアは0.60で、やや規制見直し寄りとされています。また、独占禁止法の運用が事業者に萎縮効果を生じさせる点については、ガイドラインで対応する考えが示されました。提示された材料には、具体的な規制の見直し内容や結論として確定した決定事項は含まれていません。
目的は確かに、ああ、もっともだと思っても、それが過剰に競争を制約していないかという観点からこれは絶えずいろいろ検討もしまして、必要であればその所管省庁に提言するとかというようなこともやっているというふうに承知しております。
適正な電力取引ガイドライン(指針)の見直しと電力の安定供給をめぐる議論です。伊藤氏は、電力システム改革の検証を踏まえ、指針の検証を行うことと、安定供給を重視することを公正取引委員会の役割として求めました。これに対し茶谷栄治氏は、指針は昨年11月に改定済みであると答弁しました。そのうえで、今後も経済産業省と連携し、適時適切に見直していく意向を示しました。茶谷氏のスタンスは、見直しに前向きな姿勢から賛成寄り(スコア0.70)とされています。提示された範囲では、指針の改定状況と今後の見直し方針が示されたものの、新たな具体的決定事項は確認できません。
今後の様々な制度改正等に合わせて、経済産業省ときちっと連携しながら同指針の見直しというのをこれを適時適切に行っていきたいと考えておるところでございます。
重層下請構造における価格転嫁の阻害について議論されました。石橋氏は、多重下請構造の抜本改革への決意を問い、次数が大きいほど賃金単価が下がる実態を指摘しました。これに対し茶谷栄治氏は、次数が大きいほど転嫁が進まない実態を認めました。そのうえで、官民全体で考えるべき課題であるとしつつ、下請法の改正に注力すると答弁しました。茶谷氏の立場は、スタンススコア0.65で、やや賛成寄りの姿勢です。その根拠は、転嫁が進まない実態を認め、サプライチェーン全体の賃上げを目指す姿勢を示している点にあります。提示された材料に、改革の具体的な内容や時期など、結論や決定事項として示されたものはありません。
まずはその多重下請構造の中で、今特に、第何次下請という、何次という数字が大きくなればなるほど転嫁が進んでいないという実態はまず少なくともあるものですから、まずサプライチェーン全体で構造的な賃上げをできるようにしていくと。
関西電力のカルテルとJERAによる卸電力市場での相場操縦への処分について議論されました。岩渕氏は、これらへの処分が欧米と比べて甘いのではないかと指摘しました。これに対し答弁側は、カルテルについては対応済みであると説明しました。相場操縦は電気事業法の領域にあたるとして、独占禁止法違反に当たるかどうかについては答えにくいとしつつ、問題意識は理解すると述べました。茶谷栄治氏は、相場操縦は低廉な電力の供給を妨げるものであり対応が必要との認識を示しました。一方で所管の問題から具体的な答弁は留保しており、スタンスのスコアは0.70で、やや賛成寄りです。本テーマでは、処分の厳しさをめぐる指摘と、所管を理由に踏み込んだ答弁が留保された点が示されています。新たな結論や決定事項は示されていません。
そこで相場操縦のような行為というのが行われるというのは、それ自体が、今度は低廉な電力を受けるというそれ自体を妨げることになりますので、これはきちっと対応していく必要があろうかと思いますが、これは、政府の中の部局としたら、ちょっと公正取引委員会のことかというと、そこはちょっとなかなか私も今答えられない状況ではございます。
食品サプライチェーンにおける商慣行の実態調査と、受発注リードタイム適正化について議論されました。浜野氏は、実態調査の報告が6月頃に予定されていると述べたうえで、リードタイム適正化に伴って生じるコストの負担について、政府による支援の考えを質しました。これに対し茶谷栄治氏は、支援策については農林水産省と財政当局が検討すべき事柄であると答弁しました。一方で、取引上の不当な不利益や優越的地位の濫用に当たる行為には厳正に対処すると述べました。茶谷氏のスタンスは賛成寄り(スコア0.72)で、不当な不利益への認識と厳正な対処には前向きですが、支援策そのものは他省庁に委ねる姿勢が根拠とされています。支援策の具体的な内容や実施時期については、提示された材料に示されておらず、決定事項は確認できません。
優越的地位の濫用がないか等々の実態をよく調査して、独禁法違反等の懸念があればそこは厳正に対処していく必要があると、こういうふうに考えております。
食品等の取引適正化法改正をめぐり、農林水産大臣から公正取引委員会への通知の位置づけが議論されました。浜野氏は、改正法で農林水産大臣が公正取引委員会へ通知する仕組みになっている点を踏まえ、毅然とした対応を求めて質問しました。これに対し、茶谷栄治氏は、改正法案が不公正な取引方法の事実を農林水産大臣が公正取引委員会に通知すると規定していることを説明しました。そのうえで、違反の被疑事実があれば厳正に対処すると答弁しました。茶谷氏のスタンスは賛否スコア0.70で、取引適正化に前向きな立場と整理されますが、この根拠となる発言は1件のみです。提示された材料の範囲では、通知の運用や対処の具体的内容、結論や決定事項に関する言及はありません。
独禁法なりに違反するような被疑事実が認められた場合にはこれは厳正に対処していくと、そういうことが必要かと思っております。
理事の補欠選任として浜野喜史君が選任され、所得税法等改正案の本会議趣旨説明と各会派の質疑時間が決定されました。茶谷参考人への質疑は終了し、委員長が謝意を述べました。茶谷参考人は、下請法改正成立後の執行に相当力を入れる方針などを表明しました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。