法務委員会では、鈴木馨祐法務大臣が裁判所職員定員法改正案の趣旨を説明したほか、多岐にわたる論点が議論されました。外国人政策では、藤田文武委員が人口動態の変化や在留外国人数の予測機能、総量管理と司令塔機能の必要性を取り上げ、島田洋一委員は難民審査や同性愛を理由とする難民申請訴訟を質しました。家族法では選択的夫婦別姓や離婚後共同親権の施行準備が、刑事分野では取調べの録音・録画、闇バイト対策、過失運転致死傷罪、保護司制度や協力雇用主による再犯防止が扱われました。そのほか、オウム真理教後継団体、旧統一教会の解散命令請求、能登半島地震被災地の犯罪対策などが議論されました。
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全56テーマ ・ 紐づく質疑56件
選択的夫婦別姓制度の法制化
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LGBT理解増進法の成立過程や必要性、および性的指向・性自認に関する人権侵犯事件の実態が議論されました。吉川里奈委員は、同法の成立過程や必要性に強い疑問を示し、社会の分断への懸念を表明したうえで、米国で見直しの動きがあることへの対応を問いました。スタンスのスコアは0.10で、反対寄りです。これに対し鈴木馨祐大臣は、米国の動きについてはコメントを控えるとしました。そのうえで、混乱回避のため理解増進が極めて大事であるとし、理解増進と不当な差別の防止を進める考えを述べました。スタンスのスコアは0.70で、賛成寄りです。また、令和5年の性的指向・性自認に関する人権侵犯事件は、新規が26件、処理が13件であり、勧告等の措置はなかったことが示されました。
ウクライナ避難民の自立支援と補完的保護をめぐり、支援の継続と就労・生活面の支援内容が議論されました。副大臣は、補完的保護対象者に対して572時限の日本語教育と120時限の生活ガイダンスを提供していると答弁しました。また、ハローワークではウクライナ語等による職業紹介や雇入れ助成を行っていると説明しました。発言者のスタンスとしては、津島淳氏が避難民支援への関心低下に強い危機感を示し、支援継続に前向きな賛成の立場(スコア0.80)でした。高村正大氏は自立支援の継続を重要と認識する賛成寄りの立場(スコア0.70)ですが、補完的保護への言及はなく、答弁調の発言でした。提示された材料には、結論や決定事項に当たる内容は含まれていません。
オウム真理教の後継団体の危険性と資産隠しが論点となりました。公安調査庁は、後継団体が麻原の絶対的影響下にあり、再び無差別大量殺人に及ぶおそれがあると認識していると説明しました。また、立入検査への非協力や被害者賠償の未払いなどから、体質は事件当時とほぼ変わらないとしました。アレフが収益事業等へ資産を移転させている事実を立入検査で確認したとも述べました。さらに、アレフ内に麻原の次男を後継者として待望する声があると認識しているとしました。一方で、公安調査庁の対応は再発防止処分の請求や被害者支援機構への情報提供にとどまり、それ以上は難しいとしました。発言者のうち、鈴木馨祐氏と霜田仁氏は、後継団体が麻原の影響下で再び大量殺人に及ぶおそれがあるとの危険性認識を示し、賛成の立場です。有田芳生氏も賛成の立場で、資産隠しの指示者を解明して刑事対応すべきだと主張しました。結論や決定事項は示されていません。
年金財政検証の中位推計では2070年に外国人人口が10%を超えるとして、藤田委員が将来の人口動態の変化を指摘しました。さらに藤田委員は、出生率が低位で入国超過が高位の場合、2070年の外国人比率が16.2%になるとの試算を示しました。入管庁は、外国人の増加は傾向的なものであり、コロナ禍のような大きなイレギュラーではないと理解していると答えました。大臣は、人口減少の下では数よりも率が重要であり、65歳以上の外国人も増えることから、悲観的なシナリオも含めて対応すべきと述べました。また、外国人比率の上振れを所与として考える必要があるとし、労働市場、社会保障、治安への影響に言及しました。発言者のスタンスとして、鈴木馨祐氏は悲観シナリオや比率の上振れを織り込む必要性を述べていますが、賛否は明示しておらず、中立に近い立場です。会議では、特段の結論や決定事項は示されていません。
まさに、非常に外国人比率というものが上振れる、その可能性、これは当然我々は所与に、ある意味考えにしっかり入れておく必要があると思っています。
仮装身分捜査の法的枠組みと実施要領に基づく運用について議論されました。刑事局長は、仮装身分捜査を闇バイト対策として政府全体で進めている施策の一つに挙げました。藤原規眞氏は、仮装身分捜査を検挙手段として大変有効と評価し、賛成の立場を示しました。一方で、同氏は捜査への加担を防止するための具体策についても問うており、運用面での具体化を求めています。提示された材料からは、結論や決定事項は確認できません。
仮装身分捜査は、検挙する方法論としての、大変有効な手の一つだとは思っていますけれども、そもそも犯行に加担させないための対策というのは、具体化はしていないですか。
保護観察対象者の預貯金口座開設支援について議論されました。この支援は令和6年4月に開始されましたが、令和7年1月28日までに口座開設に至った事例はなかったことが示されました。これを受け、藤原規眞氏は口座開設支援の必要性を述べたうえで、開設がゼロ件であることを努力不足と批判し、推進を求めました(賛成の立場)。押切久遠氏は、支援策の周知が不足していたことを認め、更なる周知に努めると述べました(賛成寄りの立場)。保護局は、「保護司のてびき」への掲載などにより周知を進めるとし、口座が開設されなかった事例を分析して今後の対応を考えると答えました。ただし、新たな具体策は示されませんでした。
偽装LGBT難民への懸念と難民審査の適正化をめぐり、島田洋一委員が質疑を行いました。島田委員は、LGBTを理由とする難民認定が広がれば偽装難民が押し寄せ、入管制度が崩壊しかねないと懸念を示しました。スタンスデータでは、島田委員は偽装難民の殺到を懸念して不認定を主張し、上告を要請しており、賛否スコアは0.10で反対寄りです。また、ビザ免除国からの難民認定は外交に影響し得るのではないかと質しましたが、外務省は影響しないと答えました。さらに島田委員は、クルド系の人々による難民申請の繰り返しにも触れ、外務省と法務省の連携を求めました。提示された材料の範囲では、本テーマについて決定事項や結論は示されていません。
ともかく、LGBT偽装難民がどんどん押し寄せるという事態を防ぐために、是非、今回のケース、チュニジアのケースですね、上告してしっかり議論してもらいたい。
児童虐待事案における親権の制限と特別養子縁組の活用が論点となりました。民事局長は、令和元年の改正で特別養子縁組の対象年齢の引上げ等を行ったことを説明し、今後も適切な利用促進に取り組む考えを示しました。発言者のスタンスとしては、津島淳議員が、離婚後に虐待が判明した場合に里親や養子縁組を活用することを積極的に肯定しており、賛成の立場(スコア0.75)です。竹内努議員は、里親委託や特別養子縁組が適切な選択肢になり得ると認めつつも、根拠となる発言が1件にとどまり限定的であることから、やや賛成の立場(スコア0.65)です。提示された材料からは、特別養子縁組の活用自体に反対する発言は確認されず、新たな結論や決定事項も示されていません。
出生届を含む戸籍届出の期間徒過について、令和5年度の違反通知は5,718件であると示されました。ただし、出生届のみの過料人数は把握していないとの答弁でした。あわせて、夫婦別氏を導入した場合の戸籍システム改修費用が議論されました。法務省は、夫婦別氏導入時の戸籍記載事項が未定であるため、システム改修費用は試算していないと答えました。これに対し米山隆一委員は、振り仮名追加の改修費が約130億円であることを挙げ、姓に関する改修費もこれと大差ないはずだと指摘しました。米山委員は費用が導入の障壁にはならないとの立場で、賛成寄り(スコア0.70)です。本テーマで示された結論や決定事項はありません。
これは困難で、それはいいんですけれども、どう考えたって百三十億と大差ないです。
判事補の欠員と任官者確保に関して、最高裁判所は、判事補の採用が伸び悩んでいる状況を説明しました。その背景として、司法修習の終了者が減少していること、および大規模事務所との間で人材確保をめぐる競合が生じていることが挙げられました。提示された材料には、個々の発言者の氏名や賛成・反対・中立といったスタンスに関するデータは含まれておらず、各発言者の立場やその根拠は確認できません。また、具体的な対応策や結論、決定事項についても示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
北朝鮮による拉致問題をめぐり、外務省の交渉記録の欠落が論点となりました。島田洋一委員は、田中均局長の訪朝直前に行われた交渉の記録2回分が存在しない点を問題視し、記録の欠落を裏合意の疑惑として批判したうえで、交渉内容を把握する必要があると主張しました。これに対し外務省は、記録がない理由は分かりかねるとの従前の答弁を述べるにとどまりました。鈴木馨祐大臣は、拉致を主権の明らかな侵害であり最重要課題であると明言し、情報収集の方法については答えられないとしつつ、政府全体で対応するとの考えを示しました。両者とも拉致問題を重視する立場で、島田委員は交渉記録の検証を求め、大臣は政府全体での対応を述べました。記録が存在しない理由は明らかにされず、この点について新たな結論や決定事項は示されていません。
協力雇用主への支援と刑務所出所者の就労支援について議論されました。説明によれば、協力雇用主は約2.5万社ある一方、雇用実績のある事業者は千社超にとどまり、約6割が建設業であるため、出所者とのマッチングが難しい状況にあります。藤原規眞委員は、再入所者の7割が無職である点を挙げ、就労環境の整備が再犯防止に重要だと指摘しました。また、制度を素晴らしいと評価しつつも活用が不足しているとして、改善策を求めており、賛成の立場です。これに対し保護局の押切久遠氏は、経済団体への働きかけや就労支援事業者機構との連携により多様な業種の協力雇用主を確保するとし、協力雇用主の確保と就労マッチングに引き続き努めると前向きに答弁しました。要点およびスタンスデータの範囲では、具体的な決定事項は示されていません。
検察取調べにおける不適正事例と綱紀粛正が論点となりました。刑事局長は、暴言等が報じられた不適正事例四件を紹介し、原因として功名心や自白への固執を挙げました。四件のうち河井元法相の事件は非身柄で、残る三件は身柄拘束下の取調べでした。最高検は昨年12月、相手の弁解に耳を傾け自白に固執しないよう各地検に指示したと説明されました。大臣は、決裁官が記録媒体を速やかに視聴し、言動の適正さも確認する旨の指示を説明しました。黒岩宇洋委員は反対の立場から、原因を責任感とする説明は身内に甘く反省が足りないと批判し、録音・録画下でも不適正取調べが起きており、録音・録画だけでは足りないと指摘しました。鈴木馨祐委員は賛成寄りの立場から、適正化は極めて大事であるとして検察の取組を注視する姿勢を示しましたが、具体策への言及はありませんでした。
司法分野でのAI活用とAI・フォー・サイエンスをめぐる議論では、AI活用に向けたデータ基盤の整備が取り上げられました。大臣は、AI活用における役割はデータ基盤の整備にあるとし、民事裁判情報に関する新制度の法案が一丁目一番地であると述べました。発言者のスタンスとしては、平林晃氏が司法分野でのAI活用の可能性拡大を肯定的に述べ、賛成の立場を示しています。鈴木馨祐氏も、法務・司法分野でのAI活用に高い可能性を認め、前向きな立場です。ただし、両氏についてスタンスの根拠となる発言は各1件にとどまります。提示された材料の範囲では、決定事項や反対意見は確認できません。
司法外交とウクライナへの法制度整備支援について議論されました。法務省は、G7等によるウクライナ汚職対策タスクフォースの事務局を務めており、ウクライナの司法省との間で協力覚書を交わしたことが示されました。発言者のスタンスとしては、堤良行氏が、司法外交の重要性が一層増していると認識し、推進に肯定的な立場(賛成)を示しました。津島淳氏も、法の支配の浸透とEUとの連携によるウクライナの法制度整備支援を重要であると明言し、賛成の立場を示しました。提示された材料の範囲では、反対や中立の立場を示した発言者は確認されず、新たな決定事項についての記載もありません。
在留外国人の一元的相談窓口の地域展開について議論されました。入管庁は、外国人在留支援センター(FRESC)に倣い、地方局が合同相談会を行っていると説明し、横浜にはY-FORAを設置したと述べました。発言者のスタンスとして、杉山徳明氏は賛成寄りの立場(スコア0.65)で、FRESCを参考に関係機関の連携を強化する方針を示しましたが、窓口展開そのものへの言及は間接的でした。津島淳氏は賛成の立場(スコア0.80)で、省庁横断の機能が各道府県にできることが望ましいと明言しました。提示された材料の範囲では、反対や中立の発言者は確認されず、結論や決定事項に関する記述もありません。
地下鉄サリン事件の捜査の総括と教訓について議論されました。大臣は、同事件を世界に衝撃を与えた未曽有のテロと位置づけ、風化防止と啓発を強調しました。有田芳生委員は、事件前に坂本弁護士一家事件や松本サリン事件等があったことから事件を防げたのではないかと問い、警察の検証は不十分だとして徹底した総括を求めました。また、宗教団体が暴発する要因の分析が不十分だとも指摘しました。これに対し警察庁の松田哲也氏は、当時の証拠関係で可能な捜査を尽くしたものの、令状要件上、事件前の捜索には至らなかったと答えました。同氏は当時の捜査を困難の中で可能な限り尽くしたものと認識しており、反省や教訓への言及はありませんでした。一方で警察庁は、科学技術の知識不足や管轄区域外の権限制限を教訓とし、警察法改正等を行ったと説明しました。
同性愛を理由としたチュニジア人男性の難民認定を認めた大阪高裁判決への上告の是非が議論されました。島田洋一委員は、国側の主張を合理的と評価し、上告して議論すべきとの姿勢を示し、判決への上告について質しました。大臣は、判決を精査したうえで、明日の上訴期限までに上告等の適切な対応を検討中であると答えました。また、ウガンダ人女性が敗訴した件で控訴しなかった理由については、将来の訴訟への影響があるとして、答弁を控えるとされました。鈴木馨祐委員は、国の立場として迫害のおそれを否定し、控訴した経緯を説明しました。上告の可否について、この時点で結論は示されていません。
外国人労働者の在留数の予測機能と総量管理が論点となりました。入管庁は、入国・出国者数の統計は公表しているものの、将来予測は行っていないと答えました。藤田文武委員は、2024年の入国超過が約33.8万人で中位推計の約2倍に上ったことを挙げ、在留数の推移予測機能を公式に持つべきだと主張しました。また、分野別の受入れ枠を足し合わせれば予測は可能なはずだとして、裁量での実施も求めており、賛成の立場です。鈴木馨祐大臣は予測の必要性に同意し、集中地域の5年後・10年後も含めて予測が必要だと述べました。そのうえで、大臣の下に置く勉強会・研究会で検証する意向を示しており、前向きな姿勢です。現時点で予測機能の導入が正式に決定されたわけではなく、研究会での検証が示された段階です。
私はやはり、どれぐらいが今後推移していくかという機能を、それは出入国在留管理庁なのか又は内閣府なのかは別にして、それは公式に持たなければならない、そういう認識を持っております。
それは当然、法務省、入管だけということではなくて政府全体の取組になる可能性もありますけれども、今まさにそうした、社会学的にどうなのか、あるいはマクロ経済的にどうなのか、そういった様々な側面からきちんとこうした整理をする必要がある、それはまさに私も問題意識は一緒でありまして、今後、大臣の下での、まずは勉強会、研究会という形でそういったことをしっかりと検証していこうと考えております。
外国人受入れ政策について、総量管理と司令塔機能の必要性が議論されました。藤田文武委員は、外国人が特定の市区町村に偏在・集住し、現役世代の半数が外国人となる自治体も出ると指摘しました。そのうえで、部分最適で受入れ拡大が進み、一元的に管理する司令塔機能がないことを深刻な問題だと述べ、量的管理の重要性を主張しました。鈴木馨祐大臣は、分野別の枠はあるものの外国人全体の量を管理する仕組みは現状ないと認めました。また、これまで労働市場の需給が主導してきた点も認めました。そのうえで、全体のペースを考え、負担を最小化するよう検討すると答えました。藤田委員は、法務大臣が中心となり、数年かけて日本の絵姿を考える機能を持つよう求めました。スタンス上は、藤田委員が賛成(0.90)、鈴木大臣は前向きながら検討する意向にとどまる賛成寄り(0.65)です。具体的な制度の決定事項は示されていません。
大臣が国会対応への慰労として全職員に私費で崎陽軒の月餅を差し入れた件について、政治倫理と公職選挙法の観点から議論されました。鈴木馨祐大臣は、慰労・激励を目的とした私費の差し入れであると説明しましたが、個数や総額は管理しておらず私費のため答えを差し控えるとし、公選法の解釈は質問主意書への答弁書に尽きると述べました。藤原規眞委員は、比例南関東選出の大臣が管内在住の職員に配れば公選法199条の2に抵触するおそれがあると指摘し、大臣の姿に不安を表明しました。法務省は、職員の居住地や月餅の受取有無を調査しておらずお答えできないと答弁しました。藤原委員は理事会での調査報告を要請し、委員長は理事会で協議すると答えました。米山隆一委員は、単価から総額を試算して社交儀礼の範囲を超えると批判し、個数や総額を明かさない理由を追及するとともに、総理から注意を受けた理由を大臣が把握していない点を批判しました。
夫婦別姓をめぐり、事実に基づく議論の必要性が論点となりました。法務省は、国際結婚夫婦や離婚後の親子の氏の相違によるトラブル件数を把握しておらず、親子・兄弟別姓の問題について自民党等からの調査依頼や要望も承知していないと答えました。鈴木馨祐大臣は、国際結婚や離婚時の氏の規律に改正を要する立法事実は承知していないと述べる一方、親子で氏が異なる事例を挙げ、子の状況は家庭ごとに異なり一概には言えないとしました。また、家族の一体感への懸念は事実だが、氏の問題で子がかわいそうとは必ずしもならないと述べました。大臣のスタンスは中立で、慎重な姿勢ながら情報提供と議論の重要性には肯定的です。米山隆一委員(賛成)は、既に多数ある親子別姓を放置しながら選択的夫婦別姓のみを問題視するのは不自然だと批判しました。本村委員も、親子で名字が異なる子は既に多く、子がかわいそうとの論は是正されるべきだと主張しました。吉川里奈委員(賛成)は、事実・データに基づく情報提供の充実と継続的な情報発信を求めました。
女性差別撤廃委員会への任意拠出金の対象からの除外と、同委員会に関する訪日プログラムの見合わせが論点となりました。本村伸子委員は、任意拠出金の除外と訪日見合わせの撤回を求め、これらの対応を恥ずべきものであると強く批判しました。スタンスデータでは、本村委員は反対の立場(スコア0.05)に位置づけられています。提示された材料に含まれる発言者は本村委員のみであり、政府側の答弁や他の委員の立場、また結論や決定事項は示されていません。そのため、議論の結果として撤回が決まったかどうかは、提示された情報からは確認できません。
勧告の内容が日本政府の意に沿わないからと拠出をやめることは、国連の人権理事会の理事国として本当に恥ずべきことだというふうに思います。
親権者変更の手続における、子の意思の把握と家庭裁判所調査官の関与の判断が論点となりました。説明によれば、親権者変更の場面では、家庭裁判所が調査官による調査などを通じて子の意思の把握に努めるとされています。とりわけ幼少の子については、調査官が家庭訪問や面接を行うことが示されました。提示された材料には発言者の氏名やスタンス(賛否)に関するデータはなく、賛成・反対・中立といった立場や、その根拠を整理することはできません。また、結論や決定事項に当たる内容も示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
少年を含む被疑者の取調べにおける権利告知と弁護人依頼権に関して、供述の任意性・信用性への配慮が論点となりました。検察側は、少年係検事を配置し、少年の特性を踏まえて供述の任意性・信用性に配慮していると説明しました。森本宏氏は、年齢等への配慮と少年係検事の配置に言及しましたが、権利告知そのものへの賛否は示されておらず、立場は中立的です。一方、平林晃氏は、中学生が認識と異なる説明を受けて同意させられたとされる事例を挙げ、事実関係の確認を求めました。平林氏は、それが事実であれば任意性に配慮するという検察の方針と相反しかねないとの懸念を示しており、条件付きで批判的な立場です。提示された材料の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
所有者不明土地対策と住所変更登記の義務化について議論されました。法務局は長期相続登記等未了土地解消事業を実施しており、令和8年4月から登記名義人の死亡符号表示を開始すると説明されました。また、令和8年に住所等変更登記が義務化されること、その運用において司法書士等の専門資格者の活用を図ることが述べられました。スタンスデータによれば、平林晃氏は事業者支援や司法書士の活用を法務省に提起しており、対策推進に前向きな賛成寄りの立場です(スコア0.65)。ただし義務化そのものへの直接の言及はありません。竹内努氏は所有者不明土地の解消に着実に取り組み、司法書士と連携する姿勢を示しており、賛成の立場です(スコア0.75)。提示された材料には、これらの対策に関する採決結果などの決定事項は含まれていません。
拘禁刑の導入に向けた受刑者処遇の見直しと準備について議論されました。矯正局長は、多職種による処遇調査を行うとともに、個別支援処遇推進チームで処遇を行う方針を説明しました。津島淳委員は、処遇を通じて得られた知見をデータとして活用し、保護司などの関係者へ共有することで、処遇のシームレス化を図るよう求めました。津島委員は、拘禁刑の新たな処遇を実現するには多職種連携とシームレス化の推進が必要だと主張し、賛成の立場(スコア0.75)です。小山定明委員も、拘禁刑の目的を達成するには多職種の関与と施設外との連携が重要だと認識しており、肯定的な立場(スコア0.70)です。提示された内容の範囲では、結論や決定事項として示されたものはありません。
持続可能な保護司制度の確立と安全確保対策について議論されました。保護局長は、検討会報告書に示された78の取組を挙げ、自宅以外の面接場所の確保や観察官の増員などを進めると述べました。津島淳委員は、保護司を再犯防止の核と位置づけたうえで、地方では担当エリアが広く移動の負担が大きい現実への理解を求め、支援に前向きな立場(スタンススコア0.80)を示しました。押切久遠委員も、安全確保と負担軽減などの環境整備を重要と認識する前向きな姿勢(同0.70)でした。提示された範囲では、取組を進める方針が保護局長から示されたものの、決定事項として明示された内容はありません。
日本語教育の質の向上と学習支援について、制度整備と教材整備の状況が議論されました。制度面では、文部科学省が令和6年10月に日本語教育機関を初めて認定し、11月には初の日本語教員試験を実施したことが説明されました。学習支援の面では、オンライン学習サイトの拡充に加え、国際交流基金の教材「いろどり」の拡充が進められていると説明されました。発言者のスタンスとしては、杉山徳明氏が賛成の立場(スコア0.80)を示しました。その根拠として、日本語学習を含む受入れ環境の整備を極めて重要と認識し、肯定的に捉えている点が挙げられています。提示された材料には、反対や中立の立場を示す発言者、および特段の結論や決定事項は含まれていません。
日本人と外国人が互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現していくために、日本語学習を含む外国人の受入れ環境整備は極めて重要であると認識しております。
旧姓併記パスポートの海外での不都合について議論されました。外務省は、旧姓併記を分かりやすくした令和3年4月以降、在外公館からのトラブル報告はないと答弁しました。提示された材料には発言者の氏名やスタンス(賛成・反対・中立)に関するデータは含まれておらず、他の論点や結論・決定事項も示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
旧統一教会の被害実態と解散命令請求について、行政側の報告が示されました。警察庁は、関連する特定商取引法違反の検挙が6事例、令和4年9月以降の相談が865件であると報告しました。文化庁は、7回の質問権行使などを踏まえ、令和5年10月13日に解散命令を請求したと説明しました。質問事項の約2割にあたる100項目超に不報告があり、過料事件通知を行い、過料決定は最高裁で確定したとされています。また、最高裁がオウム真理教の解散命令に関する平成8年決定を参照しており、解散は信者の信仰を制限しないとされると述べられました。発言者では、小林万里子氏が、所轄庁として解散命令事由に該当すると判断して請求した旨を説明し、賛成の立場(スコア0.75)です。有田芳生氏は、解散命令の可能性を高いと認識し、解散後の信者の信仰保護にも言及して解散を前提としており、賛成の立場(スコア0.80)です。
死亡事故を起こした運転者に対する運転免許の取消し・仮停止と欠格期間の在り方が論点となりました。警察庁は、取消処分には意見の聴取等で期間を要するものの、悪質な事案については30日間の仮停止が可能であると説明しました。あわせて、仮停止を含む行政処分制度が適切に運用されるよう都道府県警察を指導していると述べました。また、過失運転致死罪は特定違反行為ではなく、欠格期間は1〜5年であり、悪質性は特定違反行為と同様とは言い難いとの認識を示しました。萩原佳氏は賛成の立場(スコア0.85)から、死亡事故では即時に仮停止すべきであり、取消後1年の欠格期間は短過ぎると主張しました。阿部竜矢氏は中立から慎重寄りの立場(スコア0.40)で、行政側の答弁として、過失運転致死は特定違反より悪質性が低いため一般違反として扱うと説明しました。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
民事裁判情報のデータベース化と仮名処理について、大臣は、法務大臣指定法人が基幹データベースを整備・提供する新制度の法案を提出したと説明しました。これに対し、鈴木馨祐氏は賛成の立場を示し、基盤整備として当該法案を最優先と位置づけ、速やかな可決を望むと発言しました。提示された内容の範囲では、仮名処理の具体的な方法や対象範囲に関する議論、反対や中立の立場からの発言は確認されていません。また、法案の可否に関する結論や決定事項も示されていません。
法務省といたしましては、当面この基盤整備ということでいえばこの法案がまずは一丁目一番地ということでありますので、この法案について国会において十分に御審議をいただいた上で、速やかに御可決いただけますよう、我々としても努力をしてまいりたいと思っております。
法教育の推進と学習指導要領改訂に伴う学校現場の負担軽減が論点となりました。法務省は、小中高の段階別教材やデジタル教材を提供するとともに、学校現場の負担に配慮して改訂する方針を述べました。文部科学省は、標準総授業数を増やさない前提で、過度な負担が生じにくい在り方について中央教育審議会に諮問したと説明しました。発言者のスタンスとしては、松井信憲氏が学校現場の負担に配慮しつつ法教育の更なる浸透に取り組む意向を示し、賛成寄りです(スコア0.75)。今井裕一氏は法教育の重要性を認めていますが、賛意は一般的認識の表明にとどまります(スコア0.68)。平林晃氏は法教育の詰め込みへの懸念を示しており、推進自体への賛否は不明確です(スコア0.50)。結論や決定事項として示されたものはありません。
災害に備えた戸籍・登記データのバックアップ体制が論点となりました。戸籍情報連携システムについて、東日本と西日本にサーバーを置き、被災時には他方のデータで復旧できるとの説明がありました。津島淳氏は、民事情報のバックアップ強化の必要性を自ら主張し、平時の共有も重視する立場から、賛成の姿勢を示しました。竹内努氏は、遠隔地バックアップによって被災時の復旧体制を整備済みであると説明し、その必要性を肯定する賛成の立場でした。提示された範囲では、バックアップ強化の必要性そのものに反対する発言者は示されておらず、両氏とも賛成の立場でした。一方で、新たな結論や決定事項は示されていません。
能登地震直後に、外国人窃盗団が集結しているなどの偽情報がSNS上で拡散した事態について、小竹凱委員が認識を質しました。法務省は、偽情報による差別の助長は重大な人権侵害になり得ると認識していると述べ、啓発動画等を通じて予防に努める考えを示しました。スタンスデータでは、小竹凱委員は規制は困難であるとし、リテラシー向上による自己防衛を出発点とする消極的な姿勢で、スコアは0.30です。一方、杉浦直紀氏は、災害時の不確かな情報による差別助長を重大な人権侵害と認識し、対策に前向きな立場で、スコアは0.80です。提示された材料の範囲では、新たな規制の導入や具体的な措置に関する決定事項は示されていません。
特定技能外国人の地方定着と大都市圏への集中是正が議論されました。平林晃委員は、特定技能への移行時に三大都市圏が転入超過、地方が転出超過となる傾向を指摘し、都市集中により地方の人手不足が続くことを残念と述べ、政府に是正対応を求めており、是正に賛成の立場です。杉山徳明委員は、人手不足地域での人材確保と共生が重要との認識を示しましたが、是正そのものへの明確な賛否は示しておらず、中立に近い立場です。入管庁は、育成就労において大都市圏以外の受入れ人数枠の拡大や、相談窓口整備交付金の活用を検討していると説明しました。いずれも検討段階の説明であり、具体的な決定事項は示されていません。
確定刑事記録の閲覧手続の遅延と運用改善が議論されました。米山隆一委員は、閲覧申請で所属政党を聞かれたことや、許可まで数か月を要する実態を指摘しました。また、記者が閲覧済みの記録でも再検討されているとして、これを事実上の閲覧制限だと批判し、改善を求める立場を示しました。これに対し刑事局長は、閲覧の制限事由として事務支障や関連事件への影響を挙げ、マスキング作業に時間を要すると説明しました。大臣は、不必要な情報要求や意図的な遅延はないとしつつ、迅速な判断に努めるよう見ていくと述べました。鈴木馨祐委員は、裁判の公正性に配慮しつつ、迅速な閲覧判断と認めるべきものの許可を重視する姿勢を示しました。なお、本テーマについて明示的な結論や決定事項は示されていません。
職権滅失登記による被災地の公費解体の迅速化について議論されました。大臣は、輪島朝市の焼失エリアで264棟の職権滅失登記を実施し、公費解体の迅速化に寄与したと述べました。発言者のスタンスとして、津島淳氏は賛成寄り(スコア0.70)で、法務局に対し復興の基礎づくりとして取り組むよう促しましたが、発言の具体性は乏しいとされています。鈴木馨祐氏も賛成寄り(スコア0.78)で、法務省として被災者に寄り添い、職権滅失登記など復旧復興を迅速に進める意向を表明しました。提示された材料の範囲では、反対の立場を示した発言者はなく、新たな決定事項も示されていません。
能登半島地震の被災4市町における窃盗等の犯罪と取締り・警備体制が議論されました。警察庁の答弁によると、令和6年の刑法犯は認知229件、検挙84件で検挙率は36.7%でした。うち窃盗犯は認知178件、検挙55件で検挙率30.9%、被害総額は約3000万円とされています。検挙84件の手口は避難中の家屋等を狙った窃盗で、被疑者は大半が日本人であり、外国人も見られたと説明されました。警備面では、全国警察の応援部隊が最大約500人、パトカー約90台で警らを行い、約1000台の防犯カメラが設置されました。窃盗以外に災害に便乗した詐欺・悪質商法もあり、ブルーシート工事の事案では4名が逮捕されました。発言者のスタンスでは、小竹凱氏が火事場泥棒を卑劣だと批判し、取締り強化と厳罰化を一貫して求める賛成の立場(スコア0.95)です。
震災につけ込んだあらゆる火事場泥棒は、被災者の気持ちを踏みにじる卑劣な行為であり、取締りの徹底を強化し、地元住民の安全、安心の確保が最優先だということは共通の認識かと存じます。
被災地における窃盗罪の加重類型の新設について議論されました。小竹凱委員は、震災発生地における窃盗罪の法定刑の引上げ等の検討を求め、自ら提起した対策として賛成の立場を示しました。これに対し、大臣は、対象となる行為や対象地域の設定が課題であること、また現行の法定刑では対応できない案件も限られることを挙げ、慎重な検討が必要であると答弁しました。答弁にあたった鈴木馨祐氏は、悪質な窃盗には共感を示しつつも、加重類型の要否については慎重に検討するとして態度を留保し、中立に近い立場でした。本件について、新設の可否に関する結論や決定事項は示されていません。
被疑者取調べの録音・録画の実施拡大が論点となりました。検事総長は検察長官会同で、一定の在宅事件の取調べについて録音・録画を試行する考えを示しました。身柄事件の実施率は令和4年度94.2%、5年度96.4%、6年度前半99.4%と推移し、6年度前半の実施率のうち全過程の録音・録画は97.2%でした。在宅で公判請求された事件は年約2.4万〜2.7万件あり、今後の対象範囲は検討中とされています。発言者のうち黒岩宇洋氏は賛成の立場で、録音・録画の実施を大いに評価し、客観司法への転換を促しました。鈴木馨祐氏は、録音・録画の拡大が抑止力になると認めつつ、それだけでは不十分だとして留保を示し、賛否の中間的な立場でした。法制化の決定事項は示されていません。
裁判官の全国転勤と家庭生活の両立が論点となりました。最高裁は、転勤を理由に退官する者も相応にいると認識していると述べました。黒岩宇洋委員は、共働き世帯では転勤が単身赴任か配偶者の離職かの二者択一になると指摘し、全国転勤は限界のあるモデルであるとして現行制度に否定的な立場から、エリア転勤を提案しました。さらに、検察官や法務省職員を含め、在任中に具体策を示すよう求めました。これに対し、鈴木馨祐大臣は、司法の均質な提供と個人生活の両立のバランスを模索すべきであり、見守ると答えました。鈴木大臣は、バランスを取る必要性に言及するにとどまり、賛否は明確ではありません。具体策の実施や制度変更についての決定事項は示されていません。
裁判所職員定員法の改正と家庭裁判所調査官の増員について議論されました。鈴木馨祐大臣は、家庭裁判所調査官5人と事務官9人を増員する一方、技能労務職員等61人を減員し、全体で47人の減とする趣旨を説明し、増員を含む定員法改正に賛成の立場です。小竹凱委員は、増員自体は評価するものの、5人・9人では少ないと感じるとして、さらなる増員を示唆しており、賛成の立場です。津島委員は、家庭裁判所の人員については、業務内容やデジタル化による効率化を定量的に検証した上で議論すべきだと述べました。提示された材料には、採決結果や最終的な決定事項は含まれていません。
今の五人、九人というのが果たして本当に適正なのかというところが、これからの運用もしてまた再検討ということだと思いますが、私は少ないのではないかというふうに感じております。
これは、家庭事件処理の充実強化を図るため、家庭裁判所調査官を五人、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員の子供の共育て推進等を図るため、裁判所事務官を九人それぞれ増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員等を六十一人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を四十七人減少しようとするものであります。
親子交流支援団体の費用負担と運用について議論されました。小竹凱委員は、親子交流支援団体が全国で64団体にとどまり、公的補助も乏しい現状を指摘しました。そのうえで、民間任せの状況を批判し、国の予算措置によって親子交流の体制を整備するよう求めました。この発言は賛成寄りの立場として整理されています。これに対し、鈴木馨祐大臣は、安全な親子交流は重要であり、支援が必要な人がいるため適切に進めると答えました。大臣は安全な親子交流の重要性を認める一方、費用負担については言及しておらず、立場は限定的と整理されています。予算措置の具体的な内容や時期など、結論や決定事項は示されていません。
過失運転致死傷罪の法定刑と執行猶予の在り方が議論されました。萩原佳議員は、執行猶予が実質無罪と同じと受け取られていると指摘し、現状に否定的な立場を示しました。これに対し鈴木馨祐大臣は、量刑が法定刑の上限付近に集中しておらず、現時点で法定刑引上げの立法事実はないと答弁し、引上げには消極的な立場を示しました。また刑事局長は、執行猶予の判断は裁判官が行うものであり、法務当局が述べるのは適当でないと答えました。議論の中で、法定刑の引上げや執行猶予の運用に関する結論や決定事項は示されていません。
過失運転致死傷罪の起訴率と、不起訴理由の遺族への説明が議論されました。萩原佳委員は、令和5年の起訴率が約14%と低いことを指摘し、死亡事案は起訴を原則とすべきだと主張しました。あわせて、遺族の思いを代弁する立場から、不起訴理由の具体的な説明を支持しました。これに対し、鈴木馨祐法務大臣は、起訴・不起訴は法と証拠に基づく検察の判断の集積であり、適切に行われていると承知していると答弁しました。刑事局長は、不起訴理由は丁寧に口頭で説明しており、書面での説明は刑事訴訟法47条との兼ね合いで限られると説明しました。また、不起訴記録は事案に応じて個別に閲覧の可否を判断し、公判に提出されなかった供述調書は同条により公にできないとしました。スタンスは、萩原委員が賛成寄り(0.80)、鈴木大臣は現状維持的で中立寄り(0.40)です。結論や決定事項は示されていません。
選択的夫婦別姓制度をめぐり、子供の意向や心理的影響の実態把握を目的とした調査の実施について議論されました。吉川里奈委員は、子供の意向や心理的影響に関する実態把握のための調査を求めました。これに対し、鈴木馨祐大臣は、子供の意向や心理的影響の観点も含め、調査の在り方を不断に検討すると答えました。スタンスデータでは、吉川委員は子供への調査実施を求めているものの制度への賛否は明示しておらず、中立的な立場(スコア0.50)とされています。鈴木大臣も調査の在り方を検討するとして前向きな姿勢を示しましたが、制度の賛否は明言しておらず、スコアは0.60です。調査の具体的な実施時期や方法などの決定事項は示されておらず、今回は検討を続ける旨の答弁にとどまっています。
選択的夫婦別姓制度の法制化について、氏名を人格権とみる観点と、国会・国民での議論を求める観点から議論がありました。本村伸子委員は、氏名は人格権であり夫婦同姓の事実上の強制は不利益だとして導入を明確に求め、制度実現への尽力も要請しました(賛成)。あわせて女性差別撤廃条約16条違反であること、委員会から4回勧告を受けた点を指摘しました。大臣は、親子・兄弟別姓を懸念する意見も不都合の解消を求める意見も承知しているとし、2015年最高裁判決を引いて、双方の意見があるため国会と国民での議論を期待すると述べました。また、法制審答申に基づく別氏制度でも戸籍の機能は変わらず、大きな問題は生じないと答えました。鈴木馨祐委員は議論の進展を望み、別氏制度導入でも戸籍に大きな問題はないと述べました(やや賛成寄り)。吉川里奈委員は、旧姓使用拡大を支持する意見の尊重に触れつつ、家族の在り方を変える必要はないとしました(やや反対寄り)。米山隆一委員は反対派の理屈を批判しましたが、自身の賛成を明言する発言ではありませんでした(やや賛成寄り)。結論や決定事項は示されていません。
選挙におけるSNS規制の検討と表現の自由をめぐり、自民党が検討するSNS規制の是非と、ファクトチェックの主体が論点となりました。小竹凱委員は規制に明確に反対の立場を示し、行政が担うファクトチェックも言論統制につながり得ると懸念を述べたうえで、ファクトチェックを誰が行うのかを問いました。これに対し大臣は、政党内で行われている議論についてのコメントを控えました。また、この問題は選挙制度の根幹に関わるもので法務省の所管外であるとして、各党各会派での議論を求めました。本件について、規制の導入やファクトチェックの主体に関する結論や決定事項は示されていません。
私は、このような規制に対してまず反対ですし、結果として余りうまくいかないというふうに思っています。
取調べの録音・録画について、記録が撮影されるだけで終わらないようにするための再生チェックのあり方が議論されました。黒岩宇洋委員は、録音・録画の再生件数を統計化し、無作為に抽出して全過程をチェックする制度を提案しており、取調べ録音録画を抽出再生してチェックする制度の創設に賛成の立場です。大臣は、撮りっ放しは良くないとしつつ、具体策は検察の検討に委ねて見守ると答えました。鈴木馨祐氏は、撮りっ放しでは不可と認め、再生チェックに肯定的な立場です。森本宏局長は、抜き打ちチェックをすでに始めている一方で、件数が多く全件の確認は難しいと述べ、ICTの活用も検討するとしました。平林晃氏は、技術活用による録画確認に前向きで、方向性の見定めを求めています。具体的な制度の導入や決定事項は示されていません。
これはちょっと適切じゃないかもしれないけれども、ドーピングチェックみたいな形で、やはり常に、自分の取調べの録音、録画というものは、これはどこかで再生されるんだ、チェックを受けるんだ、こういう制度をつくっていく。
今おっしゃいましたように、やはり、例えば録音、録画についても、当然、撮りっ放しということではいけないんだろうと思います。
技術は本当に使いようですので、今のお話の中で、見てみないと分からないということで、候補を抜き出すということに使うというのも本当に十分ありというふうに思いますし、その辺も含めて、全体観を持って、何かしらその方向性を見出していただけたら、その方向性にのっとって技術というのはやはり進んでいくと思いますので、是非その辺の見定めをお願いできたらというふうに思います。
使えるものは使っていきたいというふうに思っております。
闇バイト加担者の特性に関する調査・分析の実施状況が論点となりました。刑事局長は、闇バイトの社会的背景等について質的・量的な分析は行っておらず、その予定もないと答弁しました。一方で、委員の指摘を踏まえ警察等と相談して考えると述べましたが、その時期は示されませんでした。森本宏氏は、調査や原因分析の必要性自体は認めつつ、質問主意書の時点では分析の予定がないと説明しており、立場は中立寄りの賛成です。藤原規眞委員は、データに基づく調査を強く求め、実施しない政府の姿勢を批判しました。その際、供述調書を活用すれば大きな労力なく分析できると指摘しました。本テーマについて、分析の実施を決定する結論は示されていません。
闇バイト対策と、犯罪に加担させないための予防施策が議論されました。刑事局長の森本宏氏は、闇バイト対策を喫緊の課題と認識し、警察庁を中心に政府全体で進めていると説明しました。同氏は対策推進に前向きな立場です。加担の予防は警察庁が中心で、法務省は協議している段階にとどまるとの説明でした。保護局長は、社会を明るくする運動や青少年育成など、保護司とともに行っている犯罪予防活動を紹介しました。藤原規眞委員は、仮装身分捜査を有効と認める一方、抜けたくても抜けられない者が脅迫され深みにはまる実態を指摘し、加担させないための予防策の具体化を求めました。会議では、予防施策に関する新たな結論や決定事項は示されていません。
離婚後共同親権に関する改正法の運用をめぐり、DV等のおそれの判断についてQアンドA資料を作成し周知を図ることが議論されました。竹内努民事局長は、DV等のおそれの判断について具体的な場面を想定したQアンドA形式の資料を作成中であると答えました。また、関係府省庁等連絡会議で改正法のパンフレットを配布したこと、QアンドA資料も作成中であることを説明しており、周知に前向きな姿勢を示しました。小竹凱氏は、QアンドAを積み上げることで具体的な目安が形成されることに期待を示し、肯定的な立場を取りました。スタンスデータ上、小竹氏、竹内氏ともに賛否スコアは0.70で、いずれもQアンドAの作成と周知に賛成の傾向です。提示された材料には、QアンドAの完成時期や国会への提出に関する決定事項は含まれていません。
離婚後共同親権制度の施行準備とDV被害者支援に関して、改正法の親権者の定め方が論点となりました。提示された内容によると、改正法は、子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合には単独親権とする規律を設けています。あわせて、虐待をする親が親権者とならないようにする規律も設けられています。なお、今回提示された材料には発言者のスタンス(賛否)に関するデータが含まれておらず、主要な発言者の氏名や立場、その根拠、結論や決定事項は確認できません。そのため、本テーマの議論については、改正法に設けられた上記の規律の内容を示すにとどまります。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
離婚後共同親権制度の施行に向けた準備と、家庭裁判所の体制整備が論点となりました。最高裁判所は、施行に向けて審理運用を検討していることを説明し、調査官5人の増員を要請したうえで、体制整備に努める旨を答弁しました。これに対し小竹委員は、調査官5人・事務官9人の増員では少ないのではないかと指摘しました。スタンスデータでは、小野寺真也氏は体制整備に努める前向きな答弁を行ったものの、推進の明言は限定的であり、やや賛成の立場(スコア0.70)とされています。津島淳氏は家裁の奮起を促す一方、体制については定量的な検証を求めており、条件付きで前向きな姿勢(スコア0.60)とされています。なお、提示された材料には、増員規模に関する結論や決定事項は含まれていません。
改正家族法の施行に向けた円滑な検討、準備を含め、家庭裁判所の紛争解決能力の一層の改善、向上を図ることができるものと考えておりますが、引き続き、各種の検討、準備の状況を注視しながら、適切な審理運用の在り方に見合った体制の整備に努めてまいりたいと考えております。
愛のある家庭を子供に届けるため、家庭裁判所の奮起を促したいと思いますし、実際の人員体制については、目的を達するためにどのような業務が必要なのか、じゃ、その業務はデジタル化などでどれだけの効率化を図れるのか、でも、それをもってしてもなお人員が足らぬとすればいかなるどれほどの人員が必要なのかということをしっかりと定量的に検証していただいて、また我々と議論をしていくべき課題だと考えます。
裁判所職員定員法改正案については趣旨説明が行われ、委員長が趣旨説明の終了を宣しました。外国人の在留数の予測については、大臣が勉強会・研究会で検証する意向を示しました。その他の多くの論点では、結論や決定事項は示されず、検討や議論が続く段階にとどまっています。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。