無所属
中立
発言157回
スタンス判定の根拠
改正法後の運用方針を説明する答弁のみで、賛否の立場は示されていない
「本法律案が改正法として成立した後は、再審請求審におけるいわゆる証拠開示について、裁判所が検察官に命令を発する場合には、基本的に証拠の提出命令によることになるものと考えているところでございます。」
再審請求審における裁判所の証拠開示命令権限の有無に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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