本会議は刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審査として行われた参考人質疑であり、再審制度をめぐり成瀬剛氏、田岡直博氏、高平奇恵氏の3名の参考人が意見を述べました。主な論点は、再審制度の職権主義構造と再審請求人の証拠開示請求権の両立、検察官保管証拠の開示・証拠一覧表交付の要否、証拠提出命令の対象範囲や「再審請求理由との関連性」要件の解釈、検察官抗告の理由公表・禁止のあり方、目的外使用罰則規定、取調べの可視化や弁護人立会いの導入、刑事弁護の担い手不足、法制審議会の委員選任の公平性など多岐にわたりました。仁比聡平議員、北村晴男議員、嘉田由紀子議員、安達悠司議員、川合委員、打越委員、横山委員らも質問や意見を述べ、検察・裁判官への不信感や確定判決の尊重、袴田事件・福井事件等の事例を踏まえた議論が展開されました。
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全22テーマ ・ 紐づく質疑31件
再審制度における職権主義構造と再審請求人の証拠開示請求権の両立
本テーマでは、再審制度における職権主義の趣旨や、検察・裁判官への不信感、確定判決の尊重をめぐって議論が行われました。仁比聡平議員は、職権主義と再審制度は無辜の不処罰のため裁判官が乗り出す趣旨ではないかと問い、また裁判所が主体的に判断するという刑事局長答弁について、現実の裁判官像との乖離を指摘しました。成瀬剛参考人は、確定有罪判決を出した裁判所の責任として無辜を究明・救済する観点が職権主義の理由の一つであると説明しました。田岡直博参考人は、財田川事件のような自ら動く裁判官は稀であり、実務は裁判所の主体的判断のみに期待できないと述べ、一部裁判官が無罪を出そうとしているとの法務・検察側の見方がある一方、逆に有罪志向の裁判官も存在すると指摘しました。北村委員は、弁護士側の検察・裁判官不信と法務省側の一部裁判官への不信が対立の背景にあると指摘しました。田岡参考人は、袴田事件・福井事件で証拠捏造・隠蔽が認定済みであるにもかかわらず検察が認めないのは確定判決の不尊重だと指摘しました。
本テーマでは、再審法改正案における検察官保管証拠の開示のあり方が議論されました。田岡直博氏は、証拠開示は再審の生命線であり検察官の義務として定めるべきと主張し、袴田事件・福井事件では開示された証拠が再審開始・無罪の決め手になったと説明しました。また、類型証拠開示に相当する証拠の開示が後退するおそれがあるとし、裁判所に開示権限を認めるべきと述べ、閣法を不十分として証拠開示を裁判所に義務付けるべきとの立場から、開示拡大に賛成する姿勢を示しました(スコア0.90)。高平奇恵氏は、請求人の主体性確保のため証拠開示制度の明文化が必要と主張し、救済事例との比較において証拠開示の水準が後退すると評価した上で、閣法の証拠開示制度の不備を批判し、全面開示的立場を支持しました(スコア0.90)。一方、成瀬剛氏は、全証拠一覧表交付は職権主義と整合しないとして明確に反対しつつ、改正案自体は妥当であると補足しました(スコア0.15)。
閣法には証拠開示制度がありません。
この実務上の知恵を今後もやっていくでしょうというのは成瀬さんの今の単なる期待ですぎませんで、実務の現場としては、こういう証拠ができちゃったら、証拠提出命令の制度ができちゃったら、関連する証拠だけに限定されてしまう、そのおそれがあるから類型証拠のような証拠は必ず開示させるような権限を裁判所に認めさせるべきだというふうに私どもは考えております。
再審請求者等に対して再審請求理由と関連しない証拠も含めた全ての証拠の一覧表等を交付することは、職権主義の下、裁判官が主体となって再審請求理由の有無を審理するという再審請求審の手続構造や審理の在り方と理論的に整合しません。
再審請求審における裁判所の証拠開示命令権限をめぐり、証拠提出命令と証拠開示命令の関係が論点となりました。成瀬剛氏は、職権主義構造に整合するのは証拠提出命令であり、検察官が直接開示する証拠開示命令は実務を混乱させると指摘し、裁判所提出型の証拠提出命令制度で審理に必要十分な証拠を確保できると説明しました(スコア0.75、法案の証拠提出命令制度は支持するが別途の職権的裁量命令には危惧を示す立場)。田岡直博氏は、証拠提出命令は証拠開示ではなく裁判所が必要な証拠に限定されると指摘した上で、従来の実務運用としての証拠開示制度は法制化可能であり、職権主義でも当然開示権限はあると主張しました(スコア0.90、検察裁量への危惧と裁判所権限強化の必要性を明確に主張)。高平奇恵氏は、検察官の無罪証拠提出義務に対応する裁判所の調査・提示・提出命令権限を明記すべきと主張し、職権主義は裁判所の権限根拠に過ぎず提出命令と開示命令は目的が異なり両立可能とも述べました(スコア0.75、弁護人援助の必要性を強調し法案の不備を批判)。また北村晴男議員は裁判官の能力・誠実さの個人差やインカメラ制度の運用面から、証拠標目開示・提示命令の判断が適切に行えるかを質問し、成瀬参考人は法曹三者の意識の高まりや少年審判での職権主義経験、弁護人の請求に基づく柔軟なコミュニケーションにより制度は十分ワークすると答えました。
再審請求審における証拠一覧表・送致書類目録の法定化をめぐり、複数の立場から議論が行われました。田岡直博氏は、標目一覧表の内容を一部削って見せる運用ではなく証拠一覧表制度そのものの法定化が必要であるとし、通常審の証拠一覧表制度は公判前整理手続対象事件の3%にとどまり任意交付の実例はないと指摘して、証拠一覧表がなければ証拠の特定ができず証拠隠しを防げないと主張しました。高平奇恵氏も、的確・迅速な請求のためには検察官保管証拠一覧表の交付が必要であるとして、法定化に賛成の立場を示しました。一方、成瀬氏は、請求者への全証拠一覧表交付は職権主義の構造と整合しないとして反対の見解を述べました。このように、証拠一覧表制度の法定化については、証拠の特定や迅速な請求手続を重視する賛成の立場と、現行の職権主義的構造との整合性を懸念する反対の立場との間で議論が交わされました。
本テーマでは、再審請求審における証拠提出命令の対象範囲が捜査機関保管証拠にどこまで及ぶかが議論されました。成瀬剛参考人は、関連証拠の範囲は審理経過に応じ相当の広がりを持つとシミュレーションで確認したとし、証拠提出命令は義務範囲を定めたに過ぎず裁判所の勧告による幅広い開示は今後も可能であると説明、袴田・福井事件の証拠も再審請求理由に関連する証拠として広く位置付け可能とし、東電OL事件についても審理の経過に応じ関連性のある証拠は広がっていくと反論しました。田岡直博参考人は、福井事件で「夜のヒットスタジオ」報告書が裁判所の強い勧告なしには開示されなかった経緯を説明し、関連性・必要性を要件とすると開示が狭まり無罪証拠発見の機会が失われると批判、佐藤刑事局長の答弁は通常審の類型証拠開示の発想であり再審請求理由への限定は不要と指摘しました。高平奇恵参考人は東京電力女子社員殺害事件を例に無罪証拠が対象に含まれない懸念や、関連性を辿る手法は仮定の積み重ねであると批判し、勧告止まりでは検察官が任意開示に応じない可能性を指摘しました。打越委員、川合委員、安達悠司議員もそれぞれ懸念や質問を提示しました。
本テーマでは、再審請求審における証拠標目一覧表の非開示および証拠一覧表交付制度の要否について議論が行われました。田岡直博氏は、標目一覧表は請求人に見せてはならないものであり、証拠一覧表とは別に必要であるとして、証拠一覧表制度の法定化が必要と一貫して主張し、賛成の立場を示しました。成瀬剛参考人は、標目一覧表は裁判所のみが閲覧でき弁護人には見せられない制度であると説明した上で、裁判官が判断できない場合には検察官に標目一覧表の提示を命じることも可能であるとし、また供述内容など詳細を一部削った特定範囲の一覧表を弁護人に見せる運用の可能性を示しました。成瀬参考人は証拠提出命令制度の実効性を肯定的に評価する立場を示しています。
本テーマでは、再審請求審における調査手続の在り方が議論されました。横山委員は、審判開始決定前の事実取調べ禁止規定に関する課題について田岡参考人に質問しました。田岡直博参考人は、この禁止規定は不要であるとし、新証拠添付の要求が検察官手持ち証拠の請求を事実上封じ、不可能を強いるものであると批判しました。一方、成瀬剛参考人は、法令上の方式違反や主張自体失当の請求については調査手続で打ち切ることができるスクリーニング規定が設けられていると説明しました。田岡参考人は条文自体を批判する立場を明確にした一方、成瀬参考人はスクリーニング規定の説明に留まり、賛否は明瞭ではありませんでした。
再審開始決定に対する検察官抗告の理由公表の在り方について、複数の論点が示されました。成瀬剛氏は即時抗告時に理由を公表する仕組みと、一年以内に審理を終了させる運用により、抗告の抑制的な運用が担保されると説明し、検察官抗告の例外化と要件明確化を支持する立場を示しました(スコア0.75)。これに対し田岡直博氏は、「十分な根拠」という要件の意味が一義的に定まらないため、判断者である検察官の行為規範として実効性がないと指摘し、批判的な立場を示しました(スコア0.15)。高平奇恵氏も、「十分な根拠」の審査対象が再審請求理由の審査と重なるため抑止効果が期待できないと主張し、運用改善では不十分であるとして完全禁止を求める立場を示しました(スコア0.00)。また北村晴男議員は、検察官抗告を原則禁止とし十分な根拠がある場合のみ例外的に可能とする仕組みを実質的な民主的コントロールであると評価し、この点について高平参考人に見解を求めました。
本テーマでは、再審法改正における検察官抗告のあり方や誤判防止・冤罪救済のための制度整備が論点となりました。田岡直博氏(スコア0.85、賛成的)は、検察官抗告を禁止すべきとの松尾浩也説やドイツの廃止例を紹介し、制度改正に肯定的な立場を示しました。高平奇恵氏(スコア1.00、賛成)は、六号再審について検察官抗告は全面的に禁止されるべきと主張し、検察官抗告の全面禁止と無罪証拠開示制度の必要性を明確に述べました。成瀬剛氏(スコア0.75、賛成的)は、五年ごとの見直しにより運用改善が期待できるとする肯定的な姿勢を示しましたが、その根拠は限定的なものにとどまりました。また、安達悠司議員および参政党は、不十分な面はあるとしつつも、誤判防止・冤罪救済の前進につながるとして政府案・修正案に賛成したことが説明されました。
本テーマでは、刑事弁護の担い手不足の背景や対応策について議論されました。田岡直博参考人は、刑事弁護離れの背景として無力感、低い再審開始決定率、報酬の少なさを挙げ、また任意開示は検察官の裁量によるサービスであり強制的開示権限がないと指摘し、刑事弁護継続の困難さを具体的実態として述べ、担い手不足への強い懸念を示しました(スコア0.20)。高平参考人は、刑事弁護離れが以前から指摘される問題であるとし、その理由として金銭面や警察との対立回避等を紹介するとともに、法科大学院での教育を通じ弁護の意義を考えられる学生を育成することが重要であると述べました。安達悠司議員は、当番弁護士登録率が過去最低の30.7%であることを紹介し、国選弁護報酬の引上げなど司法予算の拡充が必要であると述べました。
どんなに頑張っても九九%の有罪率、再審請求をしても一%に満たない再審開始決定率、その中でお金にもならない、被害者にも恨まれることもある、また再審請求人からも恨まれることもある、そういう中で、幾ら弁護士といえども続けていくのが難しいという人が私の周りにも少なくはありません。
本テーマでは、取調べの可視化の拡大と弁護人立会いの導入をめぐって議論が行われました。成瀬剛参考人(賛成)は、録音・録画の拡大と取調べへの弁護人立会いの試行開始を強く提言し、諸外国では弁護人立会いが一般的であるとして日本での検討の必要性を述べました。田岡直博参考人(賛成)は、取調べ可視化が全体の約3%にとどまり、97%は義務ではなく運用上の措置にすぎないと指摘し、可視化下でも違法な取調べが続いているとして、弁護人立会いや取調べに対する規制の必要性を述べました。高平奇恵参考人(賛成)は、取調べ受忍義務論の克服と、立会い権の速やかな導入が必要であると述べました。3名の参考人はいずれも取調べの可視化拡大や弁護人立会いの導入に積極的な立場を示しました。
本テーマでは、法制審議会の委員選任における公平性・中立性の担保方法が議論されました。嘉田由紀子議員は、法制審議会の答申と議員連盟の答申の差異を挙げ、委員選任の公平性・中立性の担保方法について質問し、NHK「時論公論」でもこの問題が取り上げられたことを紹介しました。成瀬剛参考人は、再審部会には田岡参考人ら再審実務家や刑訴法学を代表する研究者が参画したと説明し、委員選任が公平中立に行われることは重要であると述べました。田岡直博参考人は、再審部会答申において弁護士委員3名が反対し他の委員は全員賛成であったこと、研究者委員内での議論が少なく反対意見の委員も入れるべきであることを指摘し、法務省と検察庁が一体化し検察官が刑事立法を主導する構造に問題があると批判しました。高平奇恵参考人は、研究者委員は能力は高いが再審への関心は必ずしもなく議論が深まらなかったと指摘し、公正性・中立性に疑義を持たれない人選を今後行うべきと述べました。
本テーマでは、目的外使用罰則規定(四百四十五条の六)と四百四十五条の五第二項の措置との関係が論点となりました。成瀬剛参考人は、被害者側の懸念に対応するため目的外使用禁止規定と刑罰による抑止を設けたと説明し、この措置により被害者の懸念に対応できているとして肯定的な立場を示しました。一方、田岡直博氏は、目的外使用の一律禁止が正当な救済活動を妨げるとして批判的な立場を示しました。また、高平奇恵氏も、目的外使用禁止規定を過剰な規制であると批判しました。このように、被害者保護の観点から規定の必要性を説く立場と、規制の範囲が広範に過ぎるとして懸念を示す立場との間で見解の相違が見られました。
衆議院修正で新設された附則四条二項(証拠開示の勧告・任意提出)を巡り、複数の立場から議論がなされました。成瀬剛氏は、同項が明記されたことにより証拠提出命令を背景とした任意開示の運用がより確実になり、裁判所による積極的な勧告運用の後押しになると説明し、賛成の立場を示しました。安達悠司議員も、任意開示を担保する規定を含む修正案に賛成する考えを示しました。一方、田岡直博氏は、附則四条二項が設けられても政府の従来の運用に対する認識不足から適切な運用は期待できないと指摘し、附則・附帯決議による「任意の運用」という表現では証拠隠しがなくならないと限界を述べ、批判的な立場を示しました。また高平氏は、同項の的確な運用のためには証拠一覧表の整備が必須であると主張しました。
本テーマでは、裁判所提出型証拠制度における弁護人閲覧謄写の限界と国選弁護制度未整備が論点として取り上げられました。田岡直博氏は、裁判所が必要とする証拠と請求人が主張準備に必要な証拠の範囲は異なると指摘し、裁判所提出型では弁護人不在の場合に閲覧謄写ができず、国選弁護制度が未整備であることを問題視しました。また、榎井村事件において検察官が証拠を裁判官に直接渡し、弁護人の抗議によってその経緯が発覚したことを紹介し、通知の必要性を主張しました。田岡氏はこうした裁判所提出型のみの制度は当事者の手続保障を無視しているとして反対の立場を示しました(スコア0.15)。高平奇恵氏は、提出命令と開示の目的の違いから、請求人への開示範囲がより広くなる必要があると指摘し、提出命令に開示機能を負わせる一本化は制度混乱を招くと批判し、同じく反対の立場を示しました(スコア0.15)。
本テーマでは、証拠提出命令における「再審請求理由との関連性」要件の解釈をめぐり議論が行われました。成瀬剛氏は、関連する証拠とは裁判所の再審請求理由判断に資するものと定義し、再審請求理由に関連する証拠は再審請求理由の判断に資する程度で相当幅広いと説明し、関連性要件を広く解釈する立場を示しました。これに対し川合委員は、裁判官が検察官保管証拠の価値を判断できるかとの点や、関連性を要件としない職権による証拠提出命令の可能性について質問しました。成瀬参考人は、職権による別途の証拠提出命令は要件が不明確で運用がまちまちになる危惧を表明し反対しました。田岡直博氏は、東電事件で検察官が関連性・必要性なしとして証拠の存否すら明らかにしなかった経緯を紹介し、義務化の限界を指摘しました。高平奇恵氏は、義務があっても無罪証拠が隠されたままにならない制度整備が必要と強調するとともに、条文上「裁判に必要」と「関連性」は別要件であるとして、成瀬参考人の理解が浸透するかについて疑問を示しました。高平氏はまた、請求人への証拠開示では関連性があれば必要性が認められる点で提出命令と異なると説明しました。
本テーマでは、誤判・冤罪発生の原因と裁判官の訴訟指揮の在り方について議論が行われました。成瀬氏は、現行制度において証拠提出命令の明文規定がなく審理が不透明・長期化していると指摘し、また虚偽自白の強要が誤判の主要原因であり、取調べの適正化が最重要課題であると説明しました。田岡氏は、福井事件における検察官の証拠不提出行為が不誠実で罪深い不正の所為と認定されたことを紹介し、袴田・福井事件では証拠隠しや証拠の捏造の問題があったと指摘した上で、検察庁の内部検証が不十分であり第三者委員会による外部検証が必要であると述べました。嘉田委員は、日野町事件・湖東事件を例に、自白偏重の誤判原因と取調べ可視化の国際比較について質問しました。高平参考人は、冤罪原因は一概に言えず、検証もされていない状況にあると指摘しました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、通常審における類型証拠開示・主張関連証拠開示の運用実態について議論が行われました。田岡参考人は、平成二十八年改正で通常審に証拠一覧表制度が設けられた経緯を紹介し、これが再審にも必要であると主張するとともに、類型証拠開示部分が再審請求審の改正案に反映されていないこと、また主張関連証拠開示は必要性・相当性の立証まで要求され狭いことを指摘しました。これに対し成瀬参考人は、通常審の証拠開示は請求証拠・類型証拠・主張関連証拠の三段階で行われ、主張関連証拠開示は最高裁判例を踏まえ実際には幅広く運用されていると反論し、実務では類型証拠に当たるものを検察官が任意で開示する運用が定着しており、公判前整理手続対象外の事件でも任意開示が幅広く行われているとの認識を示しました。安達悠司議員は、平成16年改正以降、類型証拠・主張関連証拠が広く開示されるようになったと発言しました。スタンスデータでは、田岡直博氏(スコア0.15)と高平奇恵氏(スコア0.00)が、証拠提出命令制度により開示実務が後退する懸念や、類型証拠開示相当の証拠が開示されなくなる結果への批判を根拠に、検察の消極姿勢に批判的な立場を示しています。
証拠開示や検察官抗告のあり方等をめぐっては、法案の枠組みを支持する立場と、開示範囲の後退や検察裁量への懸念から法定化・全面禁止等のさらなる措置を求める立場との間で見解の相違が見られました。安達悠司議員や参政党は不十分な面があるとしつつも、誤判防止・冤罪救済の前進として政府案・修正案に賛成したことが説明され、5年ごとの見直し制度による運用改善への期待が示された一方、北村委員は再審請求中の死刑執行への法的歯止めの必要性を今後の論点として提起しました。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。