本会議(法務委員会)では、再審法改正案をめぐり複数の論点が議論されました。平口法務大臣は再審制度が処罰されるべきでない者を救済する非常救済手続であると趣旨説明し、藤原崇議員は衆議院修正点として五年後検討対象への項目追加や任意提出・開示の適切実施規定を説明しました。証拠の目的外使用禁止規定について、牧山ひろえ委員や泉房穂議員が一律禁止への疑問や冤罪救済活動への萎縮効果を指摘したのに対し、三谷英弘副大臣は弊害防止の必要性を説明しました。証拠開示制度ではなく証拠提出命令制度が採用された点について古庄玄知委員が疑問を呈し、再審請求審における国選弁護制度創設、証拠一覧表の法定化、検察官抗告の扱い、第三者委員会設置、警察・検察の証拠改ざん事案など、司法・法務に関わる幅広い論点が取り上げられました。北村晴男議員は再審請求中の死刑執行に関する歯止め規定の必要性を提案しました。
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全30テーマ ・ 紐づく質疑57件
再審請求審における証拠提出命令制度の対象特定・関連性判断の運用
本テーマでは、古庄委員が元刑事裁判官・刑訴法学者らによる改正案を改悪だとする声明を提出資料として提示し、見解を質したことが取り上げられました。この声明を巡り、複数の発言者から立場が示されました。仁比聡平委員は、元裁判官らの声明を肯定的に引用し、証拠開示の法制化の必要性を支持する立場を示唆しました。古庄玄知委員は、元裁判官・学者らの反対声明を紹介し、賛同的に言及しました。泉房穂委員は、政府案は冤罪救済に不十分であるとの立場から現行案に批判的であり、改正の必要性を支持しました。これらの発言からは、いずれの発言者も声明の内容に理解を示す方向性がうかがえますが、提示された要点・スタンスデータの範囲では、具体的な結論や決定事項については示されていません。
再審法改正案における証拠の目的外使用禁止規定をめぐり、牧山ひろえ委員は、少年事件等では個別に条件を付ける方式であるのに再審手続のみ一律に利用制限を課す理由を質したほか、黒塗り等の代替措置の検討や韓国の運用例を紹介しつつ、袴田事件のみそ漬け実験を例に広範な証拠開示が真相解明に資すると主張し、基準の曖昧さが冤罪救済活動を萎縮させると懸念を示した。三谷英弘副大臣は、証拠が名誉・プライバシー侵害や罪証隠滅等の弊害を招き得るため一般的禁止が必要であるとし、韓国については目的外利用禁止規定も証拠開示規定も存在しないと説明した上で、四百四十五条の五第二項の考慮要素に基づき個別事案ごとに判断されると答弁した。また弁護人が著書出版等で対価を得た場合は目的外使用禁止違反となり得るとした。牧山委員は表現の見直しをゼロベースで再検討するよう求めたが、三谷副大臣は証拠開示制度導入時の整理を踏まえた規定であると説明した。北村議員の質問に対し、佐藤局長は証拠の概要を要約してメディアや支援団体に伝える行為は目的外使用禁止違反にならないと答弁した。安達悠司委員は目的外使用を認める特別許可手続の新設に賛成する一方、平口洋委員は弊害を理由に解禁に慎重な姿勢を示した。
本テーマでは、再審法改正案における証拠の目的外使用禁止規定の一律適用の是非が議論されました。泉房穂議員はスコア0.00で反対の立場を示し、現行法で禁止されていない目的外使用を一律禁止することへの疑問を提起するとともに、職権主義の少年審判では個別対応でプライバシーを保護しており再審も同様にすべきと主張しました。牧山ひろえ議員もスコア0.05でこれに近い立場を示し、一律禁止に一貫して疑問を呈し、限定的運用や目的内使用容認への転換を主張しました。一方、三谷英弘議員はスコア0.85で賛成の立場を示し、一律禁止の趣旨を弊害防止の観点から説明し支持しました。藤原議員は、被害者支援に携わる参考人から目的外使用容認への懸念が示された一方で再審請求者側の利点も指摘されたことを紹介し、附則2条において5年ごとの検討対象として明記したと説明したほか、再審請求審は通常公判から続く一連の刑事手続である点も考慮されたのではないかと述べました。
本テーマでは、再審法改正案において証拠開示制度ではなく証拠提出命令制度が採用された点をめぐり議論が行われました。佐藤局長は、証拠開示は検察官が被告人弁護人へ直接開示するのに対し、証拠提出命令は裁判所へ証拠を提出させる点が異なると説明し、通常審が当事者主義の対審構造であるのに対し、再審請求審は職権主義に基づき裁判所が主体的に審理する点を理由として挙げました。また、裁判所に提出された証拠は弁護人が閲覧謄写でき、弁護人未選任の場合も裁判所が個別対応し、写しの交付という運用もあり得るとし、提出制度と開示制度とで弁護人側が証拠を見る範囲に大きな差はないと答弁しました。これに対し古庄委員は、証拠開示制度を改正案に盛り込まなかった実質的理由を職権主義以外の観点から問い、明確な回答が得られなかったと指摘したほか、村山元裁判官の衆院での発言を引用し、検察官から直接弁護人に証拠を渡す方が真実解明に資すると述べました。さらに佐藤局長が衆院で証拠提出命令制度の解釈困難のおそれ等を理由に証拠開示制度を設けなかったと答弁したことについて、古庄委員はその内容が意味不明であると指摘しました。
本テーマでは、再審請求中の死刑執行運用の変遷と法律上の歯止め規定の必要性が議論されました。北村晴男議員は、大阪高裁判決を踏まえ、再審請求中の死刑執行に合理的な歯止め規定を設けるべきと提案し、形式要件だけでなく万が一にも再審開始の可能性がない場合を除く趣旨であると再質問したほか、飯塚事件の死刑執行を例に、運用のみの判断では第三者から疑いが生じると指摘して検討を求めました。これに対し佐藤淳局長は、法改正を行えば形だけの再審請求が繰り返され死刑執行が困難になるとして、法改正は相当でないと答弁しました。北村議員は歯止め規定の法制化に賛成の立場を示し、佐藤局長は法改正に反対する姿勢を明確にしており、両者の見解は対立したまま推移しました。
再審請求審における国選弁護制度の創設をめぐり、牧山ひろえ委員は専門知識を要する再審請求には弁護人支援が必須であるとし、附則7条の費用補償は無罪確定後の適用であり最初の請求で弁護士を雇えた一部にしか届かないこと、令和3年の再審開始決定が1件のみであり弁護士支援が最も必要なのは請求時点であることを指摘し、衆議院附帯決議7項を踏まえた政府の速やかな検討着手を求めました。これに対し三谷英弘副大臣は、法制審議会において、再審が非常救済手段であることや対象事件が僅少であることから通常審と同様の必要性があるとは言えないとの意見が大勢を占め答申に盛り込まれなかったこと、同一者による繰り返し再審請求例があり公費支出の適正観点から疑問との意見もあったこと、準備段階での国選弁護人選任は再審請求すらしていない者への公費負担となり慎重な検討を要することを説明し、法制審意見を重く受け止めるとした上で、附則2条の施行後5年ごとの検討条項の中で検討していくと答弁しました。財務省の吉沢氏は、法律上の制度に基づき予算要求がなされれば必要な予算措置を適切に講じると答弁しました。
やっぱり、弁護士がいるといないのでは大違い。だから、やっぱりお金があって弁護士が雇える人はいいですよ。でも、雇えなかったり、サポートが周りから得られない人は、専門家の知識や専門家の手伝いがない状況で再審請求できると思いますか、本当に。
やはりこの再審請求審において公費で弁護人を付す必要性について、先ほどの観点から通常審と同様に考えることは困難であるということ、本当に、それから、繰り返し再審請求を行うという例もございますので、そういった観点から、公費支出の適正の観点からも疑問が残るという、そういった法制審の指摘というものは重く受け止めなければいけないというふうに承知をしております。
本テーマでは、再審請求審における証拠開示のあり方をめぐり、裁判所に直接の開示命令権限を法定すべきかどうかが議論されました。川合孝典委員は裁判所に直接開示命令権限を法定すべきと提案しましたが、刑事局長は速やかさは変わらないと答弁しました。横山信一委員は、職権主義の下で証拠提出命令が出せるなら証拠開示命令も出せるはずと指摘し、再審無罪事例で開示証拠から無罪証明が見つかった経緯を踏まえ、弁護人への直接開示命令権限の必要性を主張しました。これに対し政府参考人は、再審請求審は職権主義であり、裁判所が主体的に全証拠を収集し弁護側も含めて検討する仕組みであるとして、開示命令化に否定的な説明を繰り返しました。横山委員は運用による対応にこだわる姿勢を批判し、証拠開示命令を明文化しない理由を重ねて追及しました。平口法務大臣は、検察官保管証拠の一覧表・送致書類等目録の提出を命ずる制度創設には課題が多いと答弁しました。仁比聡平委員も従来の証拠開示勧告の非拘束性を批判し、命令権限付与を志向する立場を示しました。議論を通じて明確な結論には至りませんでした。
裁判所に対して、検察官の保管する証拠に対する証拠提出命令だけではなくて、再審請求者や弁護人へ直接証拠の開示を命ずる権限を与える必要があるというふうに思いますけれども、もう一度、佐藤刑事局長に伺います。
直接証拠の開示を命じることができる権限をきちんと法律に明記してしまえば、それで余計なことを言わなくても済むと思うんですけど、その点についていかがですか。
つまり、個々の事案ごとという形の中で、全くはっきりしないという。言い換えると、検察の判断次第と。やっぱりシビアにそう見るべきだと思うんですよ。
そのような制度を構築しているということでございます。
本テーマでは、再審請求審における証拠一覧表・送致書類目録の法定化の要否が議論されました。藤原議員は、証拠標目一覧表の提示命令制度は既に法律に規定があり、識別可能な程度の特定で足りるとした上で、一般的な一覧表提出制度を新設する必要性等が議論された経緯や、再審請求者側からは請求理由の主張構築のために検察官保管証拠の一覧表提出・開示が必要との議論もあったこと、衆議院での議論を踏まえ附則2条の5年ごとの検討対象として一覧表制度を明記したことを説明しました。泉房穂議員(賛成、スコア1.00)は、一覧表提出を命じた事例が現にあることを踏まえ、5年を待たずに勧告・命令の対象に含めるべきと主張しました。これに対し平口洋大臣(反対、スコア0.05)は、証拠一覧表を検察官に提出させる仕組みは職権主義の手続構造と整合性に問題があると答弁し、刑事局長は標目の一覧表は裁判所の提出命令判断資料であり、通常審の一覧表とは記載内容が異なると説明しました。横山信一議員は証拠一覧表等の法定化自体への賛否は不明でした。
本テーマでは、再審請求審における証拠提出命令制度の対象特定・関連性判断の運用が議論されました。古庄委員は、裁判所が証拠を全部見ていない中で提出命令を発することの実効性に疑問を呈し、検察官が関連性なしと判断し提出しなければ決定的証拠が倉庫に眠ったままになり得ると懸念を表明しました。川合議員は、事件担当の裁判官・検察官が転勤等で交代する中、裁判所が適切に証拠提出命令を出せるか疑問を呈し、元判事の意見として裁判所が関連性・必要性を判断するのは実務上物理的に不可能との指摘を紹介しました。これに対し佐藤刑事局長は、提出命令段階では検察官手持ち証拠全部という特定でも可能であり、裁判所がまず関連性・必要性・弊害を考慮して判断し、検察官意見聴取や即時抗告の機会もあると説明しました。また、提出型でも直接開示型でも請求人側に渡る証拠の範囲は同様であり、命令制度の新設によりさらに範囲が広がると説明しました。横山委員は改正で開示範囲が狭まらないことの周知徹底を要請し、刑事局長は関係機関への趣旨周知を約束しました。
提示命令って自分はインカメラで見るかもしれない、だけど自分が見抜けない無罪の証拠があるかもしれないと、こんな恐ろしい制度ないじゃないですか。
なぜ今回法整備が要るかというと、検察が証拠を出してこなかった歴史があるからです。実際、実務運用上、今おっしゃったとおりで割れています。裁判所が命令をする裁判所もあれば、命令はできないという立場の裁判所もあります。
そういう意味では、この証拠の持つ価値を正しく判断できるのは再審請求人と弁護人だと。
裁判所を経由しないと証拠にアクセスできない今回の制度、法律の枠組みということについて問題があると刑事局長は思われませんか。問題は起こらないんですか。
必ずしも再審請求者や弁護人による証拠の分析や検討等がなければ関連性や必要性の判断ができないというわけではないように思われます。
本テーマでは、再審請求審における証拠標目一覧表の非開示が議論されました。平口洋大臣は、再審請求者は確定審証拠や判決内容からある程度証拠を想定できると答弁し、一覧表交付制度導入には手続構造上の問題を指摘して慎重な立場を示しました。これに対し川合孝典委員は、想定できることが証拠リスト非開示の合理的理由にはならないと批判し、開示を求めました。刑事局長は、通常審の一覧表交付制度は当事者主義下の被告人防御のための制度であり、再審請求審とは構造が異なると説明しました。最高裁代理者は、標目一覧表を弁護人に見せてもよいと裁判所が判断する場合があり得るとしつつ、交付の可否は弊害等を考慮し個別事案ごとに判断されると述べました。横山信一委員は、標目一覧表の入手が再審請求人にとって重要な手掛かりになると指摘し、証拠開示の仕組み整備を求めました。北村晴男議員は、証拠提示命令や一覧表提示命令の内容が請求者側に示されない点を問題視しました。佐藤淳委員は一覧表交付制度の導入は不要かつ相当でないと述べました。
わざわざ想定できるであろうから出さないという、出さないことの合理的な理由には全くなっていないと思うんですけれど、なぜそうなるんですか。
こうした違いを捨象して、通常審における証拠の一覧表の交付制度と同様の制度を再審請求についても設けることは相当ではないというふうに考えているところであります。
検察官が保有する証拠の閲覧や謄写、その一覧表の提供、これを再審においても可能とする仕組みを設けるべきでありますし、いわゆる送致書類等目録についても弁護人が閲覧、謄写が可能な仕組みを設けるべきと考えますけれども、最後、大臣に伺います。
このような仕組みを設けることについては、これまで再審請求審における審理の在り方や手続構造との整合性が問題になると答弁してきたところ、その理由は次のとおりでございます。
これがなかなか難しい問題だなというふうに考えています。
本論点では、再審請求審における調査手続(スクリーニング)の在り方が議論されました。安達悠司議員は、法制審段階でのニ要件削除によりスクリーニングの意味が乏しくなったと指摘し、突破しやすくなることで制度の意味が問われると述べ、要件の拡大解釈により機能が形骸化する懸念を示す立場(スコア0.25)を取りました。これに対し佐藤局長は、陳述書のみの新証拠でも審判開始決定があり得ると答弁しました。また平城局長は、法制審での発言趣旨は明らかに理由がないときの例示であったと説明しました。
そうすると、スクリーニングを突破しやすくなるので、結構そのスクリーニングの意味自体がどこまであるのかという問題が出てくるように思います。
本テーマでは、再審請求審に関与した裁判官を再審公判から除斥する規定(438条の2第2項1号)をめぐり議論が行われました。安達悠司委員は、この除斥規定が検察官抗告禁止規定の導入を見据えた保険的措置だったのではないかと指摘するとともに、大津・福井など裁判官数の少ない地裁において除斥により合議体を組めなくなる事態への対応を質問しました。これに対し政府参考人は、除斥は法制審議会で政策的に導入されたものであり、裁判官不足には裁判所法上の職務代行や管轄移転によって対応可能であると答弁しました。また最高裁側は、小規模庁においては民事部や近隣支部からの応援、刑事訴訟法17条に基づく管轄移転請求により対応する旨を答弁しました。安達委員は、除斥規定自体が不要であるとの主張を述べ、質疑を終えました。安達委員のスタンスについては、除斥拡大への疑問と小規模庁の裁判官不足への懸念が併存しており、立場は定まっていないとされています。
こういう場合に、再審を引き続き大津地裁や福井地裁で行おうとすると裁判官の数が足りませんけれども、この事態に裁判所はどのように対処すべきだと法務省は考えているのですか。
本テーマでは、再審請求支援のための第三者委員会(英国CCRC等)設置の是非が議論されました。牧山ひろえ委員は賛成の立場(スコア0.90)から、英国CCRCが設置24年で2.6万件を受理し753件を再審勧告した実績や、米国のCIU等第三者機関による冤罪救済実績を紹介し、日本での第三者機関設置を提案するとともに、五年ごとの見直しを待たず一刻も早く検討を開始するよう求めました。これに対し三谷英弘副大臣は反対寄りの立場(スコア0.20)から、CCRC型制度は確定判決の判断に立ち入るため司法権の独立と抵触し得るとして慎重な検討を要すると答弁し、また諸外国の再審制度は実情が異なり単純比較は困難であるとした上で、日弁連調査の存在に言及しました。両者の主張は平行線であり、明確な結論・決定事項は示されませんでした。
本テーマでは、再審開始決定に対する検察官の抗告について、衆議院修正で全面禁止に触れなかった点をめぐり議論が行われました。泉房穂議員は、職権主義の国では抗告を全面禁止する例もあり、立法事実に鑑み全面禁止に法的問題はないとして、修正で触れなかった理由を質問しました。藤原崇議員は、原則禁止・例外的不服申立ての枠組みに加え、理由公表、1年以内決定、5年ごとの検討条項により慎重運用が確保されると考え、全面禁止修正は不要と判断したと説明しました。嘉田由紀子委員は、検察官の不服申立てが全面禁止でなく原則禁止とされた目的を確認し、法務大臣は再審手続の慎重・抑制的運用確保のためと答弁しました。嘉田委員は原則禁止が本則に格上げされた点を評価しつつ、迅速化の趣旨共有を求め、全面禁止と原則禁止の違いによる迅速化への影響を質問しました。法制審議論では、全面禁止の場合は再審公判・上級審で争いが持ち込まれ却って時間がかかるとの意見が紹介されました。政府参考人は、再審公判での検察官上訴が少なかった実情を踏まえつつ、改正後の運用変化については現時点で確たることは言えないと答弁しました。
残念ながら、資料の四ですね、今回の、わざわざ衆議院で修正したのに、抗告については全く触れてもいません。
これらのことなどから、衆議院としては、今後、再審開始決定に対する不服申立てについてはより慎重で抑制的な運用が確保されるものと考えており、この点についての政府案に対する修正は必要ないという結論に達したということでございます。
この不服申立て原則禁止、最初は附則だったのを本則に入れていただいたということは評価をするところですが、あくまで原則禁止であり、これで少しでも早く再審請求の手続が前に進むんだということを共有させていただきたいと思います。
本テーマでは、再審開始決定に対する検察官抗告の理由公表の在り方について議論が行われました。藤原議員は、不服申立てをした場合は刑事訴訟法450条の2第3項によりその理由を対外的に公表するものとしていると説明しました。嘉田委員は、例外的抗告の要件である「十分な根拠」と公表対象である「理由」という用語の使い分けの趣旨について質問し、抗告理由の公表が国民のチェックに資するよう明確な説明を求めました。これに対し政府参考人は、「十分な根拠」とは取消しの蓋然性を裏付ける客観的根拠を意味し、「理由」との混同を避けるため別の用語を用いたと説明しました。また嘉田委員は、抗告運用が適正でないとの世論指摘があった場合に五年後見直しで全面禁止も検討対象になり得るか質問し、政府参考人は五年後検討条項により抗告運用の適正性が定期的に評価され、問題があれば制度の在り方が改めて議論され得ると答弁しました。さらに嘉田委員は、DNA鑑定等を伴う事案で一年以内の抗告審決定が困難な場合の審理範囲の想定について質問し、最高裁は抗告審が原決定の当否を事後的に審査するものであり、新たな事実取調べを行わない場合もあり得ると答弁しました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、再審関係者のプライバシー保護の具体的内実と、諸外国制度を参考にすることの可能性が論点となりました。牧山議員は、プライバシー保護の具体的中身が不明確なまま「刑事記録はプライバシーの塊」との答弁が典型化していると指摘し、英国のCPIA(1996年公判法)を参考にすべきではないかと質問しました。これに対し三谷副大臣は、各国の制度はその背景や狙いが異なるため一概に参考にすることは困難であるとした上で、被害者・被告人双方に関わる情報の性質について説明しました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、冤罪事件発生の原因と検察の反省の在り方が議論されました。川合議員は、検察・裁判所・弁護人間で証拠情報が正しく共有される必要があると指摘し、適正な運用がなされていれば福井事件で新証拠200数十件が後から出ることはなかったはずであるとして、冤罪発生の議論の出発点を確認しました。平口大臣は、再審請求審は職権主義であり検察が裁判所の命令に応じることが基本であると答弁し、検察の怠慢を認める発言で反省を促す立場を示しました。刑事局長は、証拠改ざん等の反省を踏まえ、検察当局が捜査・公判活動の遂行に努めていくと説明しました。
いろいろな事情があろうかと思いますけれども、検察の方が少し怠慢だったという面もあろうかと思います。
本テーマでは、当番弁護士登録率の低下と刑事弁護の担い手不足が論点となりました。安達悠司議員は、当番弁護士登録率が過去最低の30.7%まで低下していることを指摘し、刑事弁護離れの実態を問うとともに、国選弁護の公定価格基本額が20年以上変化していないことも指摘しました。安達議員は、予算措置とやりがいの発信強化を求めており、改善を志向する立場(スコア0.75)です。これに対し平口大臣は、法曹人材確保のため、刑事弁護の役割や魅力を発信する取組を行っていると答弁しました。
国が司法にしっかり予算をつぎ込むと同時に、さらに、やはり司法のやりがい、検察官も含め、やはり法曹三者のやりがいをしっかりとアピールしていかなければならないのではないかと思いまして、私からの質疑を終わります。
日野町事件をめぐっては、検察が有罪立証を行わず阪原弘さんの無罪が事実上確定したものの本人が結果を聞けなかったことや、長男の阪原弘次さんが衆院通過法案の証拠開示が万全でないとして修正を求めたことが紹介されました。平口大臣は、検察が過去の対応を踏まえ本件で結論を出し再審請求者の負担軽減に配慮したと述べるとともに、検察官提出・開示証拠が新証拠となり再審開始決定に至った例があると認めました。また、弁護側請求により開示された証拠から捜査機関の証拠捏造が明らかになったことや、玉木昌美弁護士がフィルムの捏造問題を発見した経緯も紹介されました。高市総理は本会議で、再審無罪確定までの長期化を真摯に受け止め改善が急務であると答弁したことが取り上げられました。スタンスについては、安達悠司委員が修正案を前進と評価しつつ十分ではないとの留保を示す一方、牧山ひろえ委員は衆院通過法案の証拠開示の不十分さについて遺族の声を引きながら懸念を表明しました。
本テーマでは、検察による証拠改ざん・捏造事案の原因究明と再発防止が議論されました。泉議員は福井事件・日野町事件等を挙げ、証拠の捏造が冤罪の原因であり、再審法議論は冤罪防止の議論に続くべきと主張しました。刑事局長は、厚労省元局長無罪事件について、主任検察官が上司の意向に沿う成果を上げる強いプレッシャーから証拠を改ざんし、逮捕・起訴され懲役1年6月の実刑判決を受けたと説明したほか、福井事件ではテレビ放送日のそごを把握しながら従前の主張立証を維持していたことが判明したと説明しました。横山委員は検察の成果主義・実績主義が証拠改ざん・捏造を生む一因ではないかと指摘し、証拠開示を認めないのは捏造証拠を知られたくないためではと追及しましたが、刑事局長はこれを否定しました。嘉田委員は、日野町事件のフィルム捏造が警察段階で行われたことに触れ、警察と検察それぞれの責任究明の必要性を指摘するとともに、村木厚子氏の事件でフロッピーディスク改ざん担当者が処罰された例を挙げ、捏造の責任追及の在り方について今後の議論を求めました。
成果主義だけが一方で動いていくと、こういったことって止まらないと思うんですね、これから先も。実績上げたいですから、皆さん。そういう意味では、しっかりと懲戒するとかもう厳罰でそこは両方やっていかないと、この捏造というのは止まらないと思うんですよね。
手続としてはそういうことなのは分かるんですけれど、仮にそれが適正に運用されているのであれば、福井事件のあの再審の二次の請求の後に新たに証拠が二百数十何件出てきたといったようなことで、裁判が本来ひっくり返らないはずですよね。
警察の現場、そしてそこから出てきた証拠を検察がどう扱ったのか、これは再検証しないと、またあるいは再発防止にならないんですね。
本テーマでは、検察官保管証拠一覧表提出制度の創設の可否が議論されました。横山委員は、通常審の一覧表交付制度(刑訴法316条の14)に問題がないことを踏まえ、再審請求審においても一覧表交付を求めるべきと主張しました。これに対し政府参考人は、再審請求審と通常審とでは手続構造や証拠把握の困難性が異なることを理由に、一覧表交付制度の導入は相当でないと答弁しました。また平口法務大臣は、証拠の一覧表や送致書類等目録を無条件に提出させる制度は、再審請求審の審理の在り方と整合しないと答弁しました。さらに安達委員は、衆議院における修正により、検察官保管証拠の一覧表が附則二条の五年後見直しの対象に追加された経緯を確認しました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本論点では、法制審議会の委員選任が公平かつ中立に行われているかが取り上げられました。嘉田由紀子委員は、法制審のメンバー選定が公平中立であるかという論点について、今後改めて議論したいとの意向を表明しました。嘉田委員のスタンスは賛成寄り(スコア0.75)であり、その根拠として、法制審メンバー選びの公平中立性を問題提起し、今後議論する意向を示したことが挙げられています。この時点では具体的な結論や決定事項には至っておらず、今後の議論に委ねられる形となっています。
やはり法制審自身が、私はずっとこの法務委員会におりまして、法制審のメンバー選びがどこまで公平中立なのかということも含めて、これ予告的ですが、次に議論をさせていただけたらと思っております。
本テーマでは、目的外使用罰則規定(四百四十五条の六)と四百四十五条の五第二項の措置との関係が議論されました。安達委員は、目的外使用禁止規定により国民の権利・自由に不当な影響がないとする総理答弁の受け止めを質問し、平口法務大臣は、証拠複製の再審手続・準備への使用は許容され、概要伝達等も禁止されないため不当な影響はないと答弁しました。また安達委員は、再審請求人が記者会見や国家賠償請求訴訟で証拠を使用する際の許可手続が存在しない不都合を指摘し、目的外使用を可能とする必要性を質問し、特別な許可手続を設けてもよいとの考えを述べましたが、平口法務大臣は、目的外使用の可能化は関係者の名誉・プライバシー侵害等の弊害があるため慎重な検討を要すると答弁しました。さらに北村議員は、供述調書の一字一句読み上げや一部読み上げが提示に該当し目的外使用となるかを質問し、佐藤局長は、全文読み上げは提示に該当する余地があり、一部読み上げでも内容認識に至れば提示に該当し得ると答弁しました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、衆議院修正附則四条二項が定める証拠開示の勧告・任意提出規定の趣旨と、裁判官裁量への影響が議論されました。藤原崇議員(賛成、スコア0.75)は、同項は従来の裁判所による勧告と検察官の任意提出を法文上担保する規定であり、証拠開示命令については大阪地決H27.1.14と東京高決H27.7.31で裁判所の判断が分かれていることからあえて明記せず、特定の立場に立つものではないと説明し、裁判所への提出(任意開示)と検察官による任意開示の両方を記載したと述べました。これに対し泉議員は、命令を明記しないことは検察任せの現状追認であり後退だと批判しました。川合孝典委員(スコア0.15)は、附則四条二項が従来の裁判所勧告と何が違うのか具体的説明を求め、検察官が同項を理由に証拠開示を拒否することはないか確認しました。刑事局長は、従来どおりの適切な運用を法文上担保する趣旨であり、検察は従来より後退させず一層適切な対応に努めるべきと答弁しました。安達悠司委員(賛成、スコア0.75)は、任意開示の重要性として迅速性、開示範囲の拡大の担保、証拠の機微性への配慮の三点を挙げ、修正案提出者は、同規定は再審手続に限定され通常審に直接影響するものではないが、通常審での任意開示の重要性の議論も踏まえられるべきと述べました。平口洋法務大臣(賛成、スコア0.75)は、同項が従来運用の後退防止とこれまで以上の適切な対応を法文上担保するものと答弁しました。
これ読んでいる限りは、実効性を制度的に担保するものが何もないと私自身は受け止めているんですけれども
本法律案が改正法として成立した後も従来からの運用が事案に応じ適切に行われることを法文上担保することが適切であると考え、附則第四条第二項にその旨を明記するという修正を行うことといたしました。
やはり任意の開示というのを、これからも弁護人、検察官、そして裁判官がしっかり、協力してというのも変ですけれども、もちろん対立関係にあるんですけれども、その中でしっかり充実して続けていくと、こういった趣旨がこれには含まれていると私は思っております。
本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局において、任意での証拠の提出、開示の運用に関し、従来より後退させないことはもとより、追加された規定の趣旨も踏まえて、公益の代表者として、個別の事案に応じ、これまで以上に適切な対応に努めていくものと考えております。
本テーマでは、裁判所提出型証拠制度における弁護人閲覧謄写権の限界が論点となりました。牧山議員は、裁判所提出型では弁護人に閲覧謄写権があるものの請求人本人にはなく、弁護人が不在の場合には証拠を見ることができないと指摘しました。これに対し三谷副大臣は、現行法上も弁護人に閲覧謄写権があり、弁護人がいない場合には裁判所の判断による閲覧が可能であると答弁しました。スタンスに関しては、佐藤淳は制度の枠組みの説明にとどまり賛否の評価的発言は見られませんでした。一方、横山信一は検察官から請求者側への直接証拠開示の仕組みを創設すべきと主張し、現行制度に否定的な立場を示しました。
本テーマでは、冤罪発生防止の観点から証拠の捏造・自白の強要・鑑定の不正への対応が論点となりました。泉房穂議員は賛成の立場から、冤罪事件の多くにこれらの問題が関わっていると指摘し、対応の必要性を明確に主張しました。また、藤原議員は、捜査機関への全幅の信頼を前提としない問題意識が委員間にあったと述べました。両氏の発言からは、証拠の捏造・自白の強要・鑑定の不正が冤罪発生の要因として認識されている点が共通して示されています。
これをしっかりと対応していくことも求められるんであって、今回の再審法の議論が、引き続き、冤罪をそもそもなくす議論に続くべきだと思います。
本テーマでは、証拠提出命令における再審請求理由との関連性・必要性の判断主体および関連性概念の広狭が論点となりました。刑事局長は、裁判所が命令発出に当たり関連性・必要性を判断すると説明し、確定判決の誤りを把握する弁護人らの意見が裁判所・検察官に伝わり命令発出に至るとしました。横山委員は、証拠の価値・関連性を正しく判断できるのは再審請求人・弁護人だと主張しました。最高裁代理者は、確定記録等の資料により裁判所は請求人らの分析なしでも判断可能と答弁しました。仁比聡平議員は、検察が新証拠と直接密接に関連する証拠のみ開示対象とする姿勢を取ってきたと指摘し、関連性要件の解釈により開示範囲が後退することへの懸念を示しました(スコア0.00)。これに対し佐藤淳局長は、関連性は新証拠との直接関連に限らず判断に資する広がりを持つ概念であり、法案成立後に関連性を狭く解釈する検察官の主張は考え難いと答弁しました(スコア0.75)。古庄玄知議員は、関連性要件により検察官の裁量で証拠が埋もれる制度上の欠陥を指摘しました(スコア0.10)。
今申し上げている再審請求理由との関連性という議論が狭く解釈されると、これまで開示されてきたものも開示されなくなるではないかと一貫して議論になってきました。
検察官が関連性がないと判断して裁判所に提出しなかったら、それでもうその人は一生無罪判決を勝ち取ることはできないと、そういうふうになるんじゃないの、この条文を読めば。
少なくとも、これまでの実務運用よりこの証拠提出、開示される証拠の範囲が狭まるようなことはないと考えているところでございますけれども、いずれにしましても、この改正法が成立した場合には、裁判所や検察庁等の関係機関に対しまして、ただいま申し上げたような制度の趣旨などを十分に周知してまいりたいと考えているところでございます。
本テーマでは、証拠提出命令制度における裁判所の主体的判断能力をめぐって議論が行われました。川合議員は、裁判所を経由しないと証拠にアクセスできない制度枠組みの問題点や、証拠提出命令の運用が検察の判断に委ねられるものかを刑事局長に確認しました。仁比聡平議員は、裁判官の消極姿勢がこれまで再審格差を生んできたと指摘し、袴田事件を例にその原因を追及した上で、政府案の提出命令が裁判官・検察官任せで不十分であるとして徹底審議を求めました。これに対し佐藤局長は、証拠提出命令制度により裁判所に提出命令義務を付与したと答弁しました。北村晴男議員は、当事者主義に慣れた裁判所が証拠価値を適切に判断し提出命令を出せるか疑問を呈し、裁判所の証拠価値判断能力や提出命令の適切性について重ねて重大な疑問を表明しました。これに対し立案担当者は、再審請求審が職権主義のもとで裁判所が主体的に審理する手続であると説明し、裁判所による命令判断への期待を示しました。議論を通じて、裁判官の能力や姿勢に差があり、適切な判断がなされるかについて重ねて疑問が指摘されました。
本テーマでは、誤判・冤罪発生の原因と裁判官の訴訟指揮の在り方について議論が行われました。平口大臣は、客観証拠の吟味不足、自白信用性の検討不足、新たな科学捜査手法への理解不足が冤罪の原因として指摘されてきたと説明しました。また、無罪判決があった場合には検察内で問題意識を共有し、反省すべき点は反省することが大事であると答弁したほか、冤罪裁判が進まない理由として検察の対応に怠慢な面もあったと述べました。証拠提出命令については、裁判所が主体的に慎重かつ適切に判断するとの見解を示しました。これに対し仁比議員は、全ての裁判官が真実発見のために証拠開示を求めるという前提は誤りであると批判しました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、警察による証拠物件・捜査資料の保管管理体制と検察への引継ぎのあり方が議論されました。泉房穂議員は、鹿児島県警が証拠廃棄を命令した実態を指摘し、証拠が廃棄されれば開示命令自体が意味をなさなくなるとして、適正な保管管理の重要性を主張しました(スコア0.75、賛成寄り)。一方、藤原崇議員は、証拠物の保管管理については既存規定の適正運用が重要であり、現時点で新規立法は必要ないとの考えを説明しました(スコア0.25、反対寄り)。両者の発言からは、証拠廃棄への対応をめぐり、法整備を求める立場と既存制度の運用改善を重視する立場との間で見解の相違が示されました。
本テーマでは、通常審における証拠開示制度の運用実態と検察の対応姿勢が議論されました。佐藤刑事局長は、証拠提出命令制度は裁判所への提出後に弁護人が閲覧謄写する流れであるのに対し、通常審の証拠開示制度は検察官が直接被告人・弁護人に開示する流れであると説明し、平成16年の公判前整理手続導入により類型証拠・主張関連証拠の開示制度が創設され、その運用が徐々に再審請求審にも波及したと述べました。平口法務大臣も、平成16年改正により通常審の証拠開示が大幅に拡充され、検察当局は類型証拠・主張関連証拠に該当し得る証拠を中心に、勧告を待たず任意に広範な証拠を開示する柔軟対応を取っていると説明し、賛成の立場を示しました。一方、川合孝典委員は、担当検察官の姿勢によって証拠開示のスピードが大きく異なる実態を指摘し、古い事件でも科学捜査のため証拠を全面開示すべきと主張して賛成の立場を取りました。横山信一委員は検察が証拠開示に消極的で時間がかかる実態を問題視し反対の立場を示しました。仁比議員は、検察の証拠開示勧告への対応基準が実質存在しないことを佐藤局長に確認し、佐藤局長は、裁判所の証拠開示勧告に法的拘束力はなく、開示の可否は検察官の判断によるものであると答弁しました。
百の証拠とは別の証拠を任意開示するとおっしゃいましたけど、正しい裁判を行う上でエビデンスを全開示することに何が問題があるのかが正直私には理解ができないわけです。
だから、様々な理由はあるにせよ、出したくないというのが随分出てくる雰囲気がある。
それに対して義務は発生しませんから、検察が出すかどうかは検察次第、検察に任せてくださいということになりますが、何度もお伝えします、これまでの立法事実からして、出てきていません。
通常審の第一審段階や刑事手続全体においても、検察官が証拠の任意提出や開示について今まで以上に適切に行うべきと考えますが、大臣はどのようにお考えですか。
再審請求手続においては、再審請求理由の審理、判断に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが再審請求人や弁護人の訴訟活動上も重要であり、適正な裁判の実現のために不可欠であるというふうに思っております。
多くの論点で発言者間の見解対立が続き、明確な結論には至らないものが多く見られました。証拠開示や証拠一覧表制度、国選弁護制度、検察官抗告の全面禁止などは附則2条に基づく五年ごとの検討条項の対象とされ、今後の検討に委ねられる形となりました。委員会は8月25日午前10時に参考人出席を求めることを異議なく決定しました。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。