事業者の貸金等債務を主たる債務とする保証契約による過大な保証債務の負担により、保証人の生活の破綻等を招く事例が多く生じていることに鑑み、保証人が金銭の貸付け等を業として行う者との間で締結する保証契約のうち、主たる債務者が事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする保証契約等は、保証人が法人又は主たる債務者である法人の代表者である場合を除き、その効力を生じないこととする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
法務委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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小川秀樹
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