法務委員会では、鈴木馨祐法務大臣をはじめ政府参考人や最高裁が出席し、司法・法務から外交・安全保障まで幅広い論点が議論されました。再審法改正(検察官抗告の禁止・証拠開示)や袴田事件を受けた冤罪の検証の在り方について、松下玲子委員、本村伸子委員、平岡秀夫委員が第三者機関による検証や協議会の早期の結論を求めました。選択的夫婦別姓については円より子委員、吉川里奈委員らが質疑し、死刑制度、入管・難民認定、外国人との共生、再犯防止や保護司制度、旧統一教会、警察の情報収集活動なども取り上げられました。
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全56テーマ ・ 紐づく質疑57件
再審開始決定に対する検察官抗告の禁止と証拠開示の法整備
トルコ出張調査報告書とクルド人の出稼ぎ断定報道に関連して、島田委員は産経新聞の取材を引き、クルド人が難民申請を行うことで日本での滞在を延ばし、その間に就労していると指摘しました。これに対し、難民申請を行った後に帰国し、本国で迫害を受けた事例については、法務省として把握していないとの答弁がありました。提示された材料からは、賛成・反対・中立といった発言者のスタンスデータは確認できず、結論や決定事項に当たる内容も示されていません。議論の範囲は、島田委員による指摘と法務省側の答弁にとどまります。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
不法滞在者の送還促進と長期収容の解消に関して、島田洋一委員が賛成の立場から発言しました。島田委員は、米国や欧州で送還が強化されていることを挙げ、日本も不法滞在者の送還をはじめとする国境管理を徹底すべきだと主張しました。スタンスの分析では、島田委員は不法滞在者の本国送還に厳格に対処すべきと明確に主張しており、賛否スコアは0.85(賛成寄り)と評価されています。提示された材料では、長期収容の解消に関する具体的な論点や、他の発言者による賛成・反対・中立の意見、結論や決定事項は確認できません。
やはり、国境管理、不法滞在者の本国送還等、しっかり対処していかないといけないと思っております。
仮装身分捜査の法的枠組みと実施要領に基づく運用について、警察庁が導入を検討していることを踏まえた議論が行われました。刑事局長の森本宏氏は、警察庁が検討中の仮装身分捜査の導入に対し、法務省として必要な協力を行うと答弁しました。スタンスデータでは、同氏は導入に必要な協力を行う方針を表明したことから賛成寄り(スコア0.75)とされています。提示された材料の範囲では、法的枠組みや実施要領の具体的内容、他の発言者の立場、結論や決定事項は示されていません。
警察庁においても検討を進めている仮装身分捜査の導入についても必要な協力を行っていくこととしております。
公安調査庁の情報管理と、法務大臣による人権擁護上のルール整備の要否が論点となりました。藤原規眞氏は、情報管理・抹消に関するルールの明定と立法措置を法務大臣に繰り返し求め、賛成の立場を示しました。これに対し鈴木馨祐法務大臣は、公安調査庁は団体規制法等で権限の濫用が禁じられており、適切に調査を行っているとの認識を答弁しました。また、警察活動については答える立場にないとしたうえで、公安調査庁の新たなルールの策定は現時点では考えていないと述べ、現行法令の運用徹底にとどまる消極的な立場を示しました。審議では新ルール策定や立法措置に関する決定事項は示されておらず、両者の見解は平行線のままとなっています。
再審開始決定に対する検察官抗告の禁止と、再審における証拠開示の法整備が議論されました。松下玲子委員は両者の法制化が喫緊の課題だと主張し、本村伸子委員は証拠の全面開示と検察官抗告権の廃止を柱とする再審法改正を求め、現行法を人権侵害と批判しました。平岡秀夫委員は証拠開示を再審法に明文化すべきだとし、協議会に早期の結論を促すよう求めました。これに対し大臣は、再審法改正は慎重に検討するとし、協議会の議論を見守る旨を答弁しました。また、再審請求審には一般の証拠開示ルールが適用されず、検察が必要性等を勘案して対応するという一般論を述べました。刑事局長は、再審の証拠開示は一般ルール化が困難との指摘があり、抗告禁止には賛否があると答弁しました。森本宏委員は、抗告禁止により是正が不能となる懸念を紹介し、鈴木馨祐委員は法的安定性と是正の必要性の双方を考慮する旨を述べました。結論や決定事項は示されていません。
だからこそ、再審における証拠開示と抗告の禁止、これは法制化をしていくというのが喫緊の課題であると私は考えます。
今の再審法では、やはり人権侵害を引き起こすことは明らかです。
そういう意味で、検察の姿勢だけに任せるのではなくて、きっちりと、松下議員も言われたように、制度の中で、法令の中で、証拠の開示の問題についても再審法の中でしっかりと規定していくべきだというふうに私としては思っています。
仮に検察官による抗告を禁止すると、再審開始事由がないのに再審開始決定がなされた場合など、違法、不当な再審開始決定がなされた場合でも、これを是正することなく再審公判に進むことになり、確定判決が軽視されることになるなどの意見もあるものと承知しております。
再審制度の在り方については、確定判決による法的安定性の要請、そして個々の事件における是正の必要性、この双方の考慮が必要だと思います。
冤罪事件の原因究明と第三者機関による検証の是非が議論されました。刑事局長は、無罪判決の例から客観証拠や自白の吟味不足が指摘されているとして、基本に忠実な捜査に努めると答弁しました。大臣は、司法権の独立の観点から第三者機関ではなく内部で検証すべきとの見解を示し、検察は経緯や事実関係を把握しており、検証は客観的事実が前提のため適正さに疑いは生じないと述べました。森本宏委員と鈴木馨祐委員も、それぞれ司法権の独立の観点や内部検証の適切さを理由に、第三者機関による検証に否定的な立場を示しました。一方、松下玲子委員は冤罪を最大の人権侵害として独立第三者委員会による公的検証を要求し、本村伸子委員も検察による検証は不十分として第三者による検証を主張しました。平岡秀夫委員は検察内に専門の検証組織を設けるよう要請し、結果次第で第三者機関を再提起すると述べ、条件付きで前向きな立場を示しました。
同じ過ちを二度と繰り返さないためには、例えば独立の第三者委員会などを立ち上げて、袴田事件における誤判の原因や救済までの長期化の原因、再発防止策などについて、改めて事件全体を見直す公的検証が必要であると私は考えます。
そういった中にあっては、我々としては、今回、調査、検証する、これは内部でやはりやるべきであろう、第三者機関ということではなくて内部でやるべきだろうというのが私どもとしての見解であります。
いわゆる第三者機関のようなものを設置して検証を行うということについては、司法権の独立の観点からも問題が生じるのではないかというふうに考えております。
ですから、やはり検察ではなく、第三者が検証するべきだというふうに考えます。
検察庁の中でやるにしても、しっかりとした組織をつくって対応してほしい、このことは要請しておきたいというふうに思います。
出入国審査のデジタル化と電子渡航認証制度の導入について議論されました。出入国在留管理庁は、顔認証ゲートや共同キオスクの運用に加え、電子渡航認証制度の検討も進めると答弁しました。杉山徳明氏は、電子渡航認証制度の検討を進める意向を示しており、肯定的な立場(賛成寄り、スコア0.75)です。若山慎司氏は、ESTA導入自体は前提としたうえで、システムの導入に加えて人員の強化も求める質問を行っており、賛成寄り(スコア0.65)の立場です。提示された範囲では、制度の導入に関する具体的な決定事項や結論は示されていません。
刑事手続の在り方協議会の進捗と法務省の姿勢について議論されました。答弁によれば、協議会はこれまでに16回開催され、うち再審関係は4回協議されましたが、今後のスケジュールは確約できないとのことです。松下玲子委員は、開催から2年が経過してもゴールが見えず議事録も未公開であるとして、取りまとめの時期と形の提示を求め、進捗に批判的な立場を示しました。平岡秀夫委員も、再審の結論を急ぐよう大臣に求め、協議会の遅さに批判的でした。一方、鈴木馨祐委員は協議への介入を避けて見守る姿勢を示し、賛否を明示しない中立的な立場でした。また、録音・録画範囲の拡大や弁護人の立会いについては、刑事局長が協議会で協議中であると答弁し、立会いについては慎重な検討を要するとしました。取りまとめの時期に関する明確な決定事項は示されていません。
刑務所出所者等の再犯防止と社会復帰支援について議論されました。大臣は、再犯者率が47%であることを示した上で、第二次再犯防止推進計画に基づき、就労・住居の確保や民間協力者の促進を進めると答弁しました。また、更生保護地域連携拠点事業を全国3か所の保護観察所で実施しており、地域全体で支える体制の構築に努めていると説明しました。発言者のスタンスとしては、若山慎司氏は地域支援との継続的なつながりが重要であると述べ、再犯防止支援に賛成の立場を示しました。鈴木馨祐氏も、再犯防止は安心・安全のために極めて大事であると述べ、計画の推進に前向きな賛成の立場でした。提示された範囲では、反対や中立の立場を示した発言者は確認されず、特段の決定事項も示されていません。
判事補の欠員と任官者確保について議論されました。令和6年12月1日現在、判事補は定員842人に対し現在員673人、欠員169人で、充足率は約79.9%です。最高裁は欠員の要因として、修習終了者の減少、大規模事務所との競合、異動への不安などを挙げました。定員については、過去に減らした経緯や採用増を踏まえ、令和7年度要求では維持するとし、一定の欠員は必要であるとも説明しました。充員に向けては、修習生に裁判官の魅力や異動への配慮を伝える取組を行っていると答弁しました。発言者では萩原佳氏が、定員割れを踏まえ民間の考えを取り入れた定員の検討を求めましたが、この要望のみであり立場は限定的で、賛否は中立に近い位置づけです。結論や決定事項は示されていません。
是非、民間のやり方というところ、考えというところを是非取り入れて、定員数、御検討いただければなと考えております。
北朝鮮の核・ミサイル動向と拉致問題に関する情報収集について議論されました。提示された要点によれば、大臣は北朝鮮を中国・ロシアと並ぶ脅威と位置づけ、公安調査庁を中心に関連情報の収集に努めると答弁しました。発言者のスタンスでは、鈴木馨祐氏が賛成寄り(スコア0.70)とされており、その根拠として、北朝鮮の動向に重大な関心を示し、公安調査庁を中心に情報収集に努めると表明した点が挙げられています。提示された材料の範囲では、この論点に関する具体的な決定事項や、反対・中立の立場からの発言は確認できません。
北朝鮮ということで申し上げれば、私どもとしては、重大な関心を持って、公安調査庁を中心として、関係の関連情報の収集に努めているところであります。
北朝鮮拉致問題への取組と、日朝首脳会談に向けた体制について議論されました。辻副大臣は、拉致問題の取組を整理し、情報収集・分析を進めていると答弁しましたが、詳細については対応への影響を理由に差し控えました。島田委員は、日朝首脳会談に備え、西岡力氏級の人物を拉致担当補佐官に起用するよう、首相に進言することを求めました。大臣は、拉致問題を最重要課題と位置づけた一方、首脳会談の同席者についてはコメントを差し控えました。スタンスデータは提示されておらず、各発言者の賛否は明示されていません。また、議論の中で明確な結論や決定事項は示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
区分所有法改正要綱における共用部分の請求権行使の円滑化について議論されました。大臣は、区分所有権が譲渡されても、管理者が旧区分所有者を含めて訴訟を追行できるようにする趣旨であると説明しました。ただし、旧区分所有者が別段の意思表示をした場合には代理や訴訟追行は認められず、受領した賠償金は返還が必要とされています。民事局長は、下級審判決の不都合を解消する趣旨であると述べ、利害が調整できる法案の策定を目指すと答弁しました。竹内努氏は要綱の趣旨を請求権行使の円滑化と説明し、法案策定に前向きで、利害調整にも配慮する立場(賛成寄り)を示しました。鎌田さゆり氏は、旧所有者の請求権によるトラブルを懸念し、法改正での対応を確認するという条件付きの姿勢(中立)でした。
今回の要綱につきましては、先ほど申し上げましたような、現行法下での不都合を解消しようということで、請求権行使の円滑化を図るという趣旨でございまして、委員おっしゃるように、これはマンションに住む方多くに利害が関係することであると思いますので、うまく利害が調整できるように法案を策定していきたいと考えております。
そういったトラブルが私はなるべく起きないでほしいし、今住んでいる方々には安心してこれからも住み続けていただきたいと思っていますので、そこのところは大丈夫です、この区分所有法の改正はそういうトラブルにもちゃんと対応していけますというふうに言い切っていただけますでしょうか、局長。
協力雇用主への支援と刑務所出所者の就労支援について議論されました。要点として、協力雇用主は約2.5万社ある一方で、実際に出所者を雇用しているのは約1千社にとどまることが示されました。また、更生保護就労支援事業が全国28か所で実施されていることが説明されました。発言者のスタンスとしては、金村龍那議員が賛成の立場(スコア0.80)を示しました。その根拠として、雇用を再犯防止の出発点と位置づけ、出所者に雇用の機会を提供することに肯定的な考えを述べています。提示された材料の範囲では、結論や決定事項に関する言及はありません。
確かに、雇用ですから、世代や技能によってなかなかうまくいかないこともあると思いますが、再犯防止には、まず雇用あってのスタートだと私は考えています。
検事による不適正な取調べの報道を受け、取調べ時における検察官の行為と綱紀粛正が議論されました。平林晃委員は、こうした報道を指摘したうえで、取調べへの不満に関する監察案件が年130件余りあり、そのうち注意喚起が6件などであることを取り上げました。平林委員は、不適正な取調べの根絶が重要であると明言しており、綱紀粛正に強く賛成する立場(賛否スコア0.90)です。その根拠は、不適正な取調べを根絶する必要があるという点にあります。提示された内容の範囲では、他の発言者の立場や、具体的な結論・決定事項は示されていません。
不適正な取調べを可能な限り減らす、理想的には根絶していく、このことが重要であると考えております。
受刑者および保護観察対象者の依存症対策と再犯防止について議論されました。金村龍那議員は、依存症対策の徹底を再犯防止の観点から主張し、取組状況を質しており、賛成寄りの立場(スコア0.85)です。これに対し、矯正局長は、薬物・アルコール・ギャンブルの依存回復プログラムを認知行動療法で実施していると説明しました。また、保護局長は、保護観察所において類型別処遇を行うとともに、認知行動療法による専門的処遇プログラムを実施していると答弁しました。提示された内容の範囲では、矯正施設内と保護観察の両面で認知行動療法を用いた取組が行われていることが示されましたが、新たな決定事項や結論に関する言及はありませんでした。
だから、この依存症対策というのは徹底していかなければならないと私は再犯防止の観点でも考えておりまして、その中で、刑務所の中、そして出所後、こういったところでどういう取組をされているのか教えてください。
司法外交と法制度整備支援について議論されました。法務省は、これまでのASEAN諸国に加え、太平洋島嶼国や中央アジアへ法制度整備支援を拡大する方針を説明しました。ウクライナについては、8月に同国司法省と協力覚書を締結しており、具体的な支援内容を協議中であると述べました。堤良行氏は、この覚書に基づき具体的に協議していると説明し、推進する姿勢を示しました。平林晃氏は、ウクライナ等への法制度整備支援の拡大を重要な方向性として明確に賛同しました。鈴木馨祐氏は、司法外交と法の支配を押し出すことが極めて大事だと述べ、強く支持しました。提示された範囲では、三氏はいずれも賛成の立場であり、反対や中立の発言者は示されていません。支援内容は協議中であり、確定した決定事項は示されていません。
在留資格のない子どもの家族に対する在留特別許可の今後の方針が議論されました。島田洋一委員は、在留資格のない子の家族への特別許可を大臣が今後は行わないのかを質しました。島田委員は、こうした子を転校生一般と同列に扱うべきものとし、難民と同様の保護の理屈は成り立たないと批判しており、反対の立場です。これに対し大臣は、齋藤元大臣の方針は一回限りの措置であり、今後繰り返し行うことはないと答弁しました。鈴木馨祐委員も同様に、一回限りの特例であると説明し、今後の繰り返しを否定する立場を示しました。提示された内容の範囲では、今後の同種の特別許可は行わないとの方針が示されています。
境界知能と再犯防止の観点からの検査・対策が議論されました。金村龍那委員は、境界知能を有する人への再犯防止の観点からの取り組みを要望し、対策に前向きな立場(賛成寄り、スコア0.78)を示しました。これに対し、矯正局は、刑事施設では入所時に一定の検査を実施していると答弁しました。提示された材料の範囲では、新たな対策の導入や制度変更といった結論・決定事項は示されていません。
この境界知能についても、再犯防止の観点も含めて取り組んでいただきたいと思います。
外国人労働者の在留数の予測機能と総量管理に関して、出入国在留管理庁は、移民政策は取らないとの立場を答弁しました。その上で、育成就労および特定技能については、分野ごとに受入れ見込み数を設定し、これを上限として運用すると説明しました。提示された材料には発言者の氏名や賛成・反対・中立といったスタンスのデータがなく、個々の議員の立場や根拠は確認できません。また、結論や決定事項に該当する内容も示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
在留外国人は約359万人で過去最高となり、共生社会ロードマップに基づく日本語教育の強化や相談体制の整備が論点となりました。外国人支援コーディネーターについては、必要な能力が説明され、養成研修が8月から実施されていると答弁されました。大臣は、コーディネーターが相談対応や予防的支援、実態把握を担うとし、雇用主側との連携も考えていると述べました。杉山徳明氏は受入れ環境の整備と共生社会実現の取組を着実に進める意向を示し、賛成の立場でした。若山慎司氏は外国人の増加を前提に取組を質問し、推進に前向きな姿勢でした。鈴木馨祐氏は外国人との共生を極めて大事な課題と位置づけ、推進に前向きでした。金村龍那氏は共生社会に向けた制度設計と改正検討を求めましたが、受入れ自体への賛否は明確ではありませんでした。
出入国在留管理庁におきましては、引き続き、日本語教育や相談体制の強化を始めとした外国人の受入れ環境整備に関する総合調整機能を発揮しながら、関係省庁及び地方公共団体等との連携を一層強化し、外国人との共生社会の実現に向けた取組を着実に進めてまいりたいと考えております。
今後、日本に住む外国人が増加することが見込まれる中で、外国人との共生社会の実現に向けてどのように取り組んでおられるのか、お伺いできますでしょうか。
外国人との共生ということ、これは非常に重い、極めて大事な課題だと思っています。
制度設計がまず持続可能性をつくれるかどうかの肝だと思いますので、しっかり、今後も、改正も含めて考えていただければと思います。
夫の氏を選ぶ夫婦の割合と夫婦同氏制度の男女平等をめぐって議論が行われました。大臣は、令和4年に夫の氏を選ぶ夫婦が約95%であると述べ、女性の不便や不利益の声を受け止める必要を認めました。円より子委員は、95%が夫の氏である背景に家父長的な意識が残っていると指摘し、選択的夫婦別姓への変更を強く求めました(賛成)。吉川里奈委員は、現行制度は機会均等であり女子差別ではないとして制度を擁護し、見直しには消極的な立場でした(反対寄り)。鈴木馨祐氏は、不利益の声を受け止める必要性に触れましたが、制度への賛否は明確ではありませんでした(中立寄り)。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
女子差別撤廃条約選択議定書の批准と個人通報制度をめぐり、政府の対応が議論されました。鈴木馨祐大臣は、個人通報制度に注目しているとしつつ、司法制度との関連や実施体制の面で課題があるとして、関係省庁と検討を続けると答弁しました。立場としては、批准に対して慎重な中立寄りの姿勢です。これに対し円より子委員は、同趣旨の答弁が長年繰り返され進展がないと指摘し、選択議定書の批准が進まない状況を批判したうえで、批准の実現を大臣に求めました。円委員は批准に賛成の立場です。本議論では、批准の時期や具体的な決定事項は示されず、政府は引き続き検討するとの姿勢にとどまりました。
女性差別撤廃委員会が10月29日に示した勧告について、選択的夫婦別姓に関するフォローアップが議論されました。この勧告は4回目のもので、2年以内のフォローアップが求められています。円より子委員は、この勧告への政府の対応を質問し、2年以内の対応を強く促す立場から、賛成寄りの姿勢を示しました。これに対し、鈴木馨祐大臣は、勧告を承知していると述べたうえで、議論の深まりに期待すると答弁しました。大臣は賛否を明示せず、中立的な立場でした。提示された範囲では、具体的な対応方針や結論、決定事項は示されていません。
弁護士任官の拡充と任官目標数について議論されました。最高裁は、弁護士任官者が令和3年度3名、4年度0名、5年度4名であったと説明しました。任官が増えない理由として引継ぎの難しさ等を挙げ、調停官制度によって移行を促すと述べました。徳岡治氏は、任官目標数は定めないとしつつ、多数任官に向けた取組みは継続すると表明し、条件付きの中立的な立場でした。一方、萩原佳委員は、中途採用者の定数目標の策定を繰り返し求め、拡充に積極的な賛成の立場から、目標策定の検討を要請しました。最高裁は任官目標数を定めないと答弁しており、目標設定について両者の立場に隔たりが見られました。
性同一性障害特例法に関する最高裁の違憲決定への対応が議論されました。島田洋一委員は最高裁の判断を世間知らずでおかしいと強く批判し、性別変更の要件として外性器の切除を絶対条件とすべきだと主張しました。同委員のスタンスは反対寄り(スコア0.10)です。これに対し大臣は、特例法の要件に基づいて性別変更が認められた場合に限り、変更後の性別として扱われる(みなされる)との答弁を行いました。提示された材料の範囲では、今後の対応に関する具体的な結論や決定事項は示されていません。
したがって、私は、最高裁の判決は、全く世間を知らない、おかしいものだと思っています。
性犯罪・性暴力対策と再犯防止施策の強化について、不同意性交罪への法改正の経緯が議論されました。刑事局長は、改正の背景として、従来の判例上の要件により犯罪の成立範囲が限定されていたことや、判断にばらつきがあるとの指摘があったことを踏まえたものだと説明しました。また、上原龍氏は、法務省として性犯罪・性暴力対策を引き続き推進する意向を表明しており、賛成の立場(スタンススコア0.75)と位置づけられています。提示された材料の範囲では、再犯防止施策の具体的内容や、反対・中立の立場からの発言、結論や決定事項は確認できません。
法務省としましては、関係府省庁とも連携しながら、引き続き、犯罪被害者に寄り添う形で、こういった性犯罪、性暴力対策を進めてまいりたいと考えております。
大津市の保護司殺害事案を受け、検討会報告書には78の取組が盛り込まれ、自宅外面接場所の確保などが掲げられました。大臣は、この報告書を踏まえ、複数指名制の活用、保護観察官の関与強化、自宅外面接場所の確保を進めると答弁しました。発言者のスタンスでは、押切久遠氏(賛成、スコア0.80)が報告書の施策を着実に進め、適任者確保と安全確保に取り組む姿勢を示しました。若山慎司氏(賛成、0.75)は保護司制度を再犯防止の重要な取組と評価し、安全確保対策を問いました。金村龍那氏(賛成、0.80)は保護司制度を通じた立ち直り支援と活躍の場の拡大を支持する発言をしました。鈴木馨祐氏(賛成、0.80)は予算措置を含め、保護司が安全に活躍できる環境整備を進める意向を表明しました。
日本被団協のノーベル平和賞受賞と核兵器禁止条約をめぐり、政府の受賞への受け止めと核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加の是非が論点となりました。鈴木馨祐大臣は、被団協の受賞に敬意を示し、核廃絶への取組は被爆国の使命であるとする官房長官の発言を紹介しました。ただし、核兵器禁止条約そのものへの態度は提示された材料からは確認できず、スタンスは中立寄りの賛成傾向(スコア0.70)にとどまります。一方、平林晃委員は、締約国会議へのオブザーバー参加について「今しかない」として、政府の決断を積極的に後押しすると述べ、賛成の立場(スコア0.85)を示しました。提示された範囲では、オブザーバー参加に関する政府の決定や結論は示されていません。
旧姓併記パスポートの海外での不都合について、発言者のスタンスが示されています。円より子氏は、通称使用には弊害があると指摘し、選択的夫婦別姓の導入を求めており、スタンスのスコアは0.15で、通称使用の現状に対しては反対寄りの立場です。一方、鈴木馨祐氏は、旧姓を通称として使用する場合に海外で不利益が生じる可能性を認め、問題意識に共感しており、スコアは0.80で賛成寄りの立場です。このテーマについては具体的な要点の抽出がなく、議論の詳細や結論・決定事項は提示された材料からは確認できません。
旧統一教会の国際的な政治工作や軍需産業への関与、および散弾銃の輸入について議論されました。外務省は、フレーザー報告書が統一教会を多国籍企業的で準軍事組織的な文氏の組織と記述したと説明しました。経産省は、当時の答弁として、昭和43年に幸世物産へ空気散弾銃2,500丁の輸入を許可し、昭和45〜47年には鋭和3Bを計約2万丁輸入したと説明しました。警察庁は、これらについて所持申請等の記録は存在しないとしたうえで、当時の答弁として、空気散弾銃の適切性に疑問を抱き、農林省が2回目以降の輸入を禁止したと説明しました。有田芳生氏は、統一教会を単なる宗教団体ではなく政治工作や軍需に関わる組織であるとして批判する立場(反対寄り)を示しました。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
つまり、統一教会というのは単なる宗教団体ではないんだ。
旧統一教会の被害実態と解散命令請求について議論されました。文化庁は、7回の質問権行使などを経て、被害約1,550人・約204億円等を根拠に昨年10月に解散命令を請求したと説明しました。請求時点の民事判決は32件でしたが、刑事事件を根拠としたかについては答弁を控えました。裁判所の手続は非公開であるとして、今後のスケジュールは答えられないと述べました。大臣は、請求が文科大臣所管であり、甚大な被害が問題だと答弁しました。小林万里子氏は賛成の立場で、不法行為が解散命令事由に当たると認め、東京地裁に請求したと述べました。有田芳生氏は賛成の立場で、問題の全貌が未解明だと指摘し、被害実態の追及と対応に積極的な姿勢を示しました。鈴木馨祐氏は被害を問題と認識する発言にとどまり、請求への賛否は明確ではありません。
検事総長談話における被害者への配慮と反省の有無が論点となりました。本村伸子委員は、談話に深刻な人権侵害への反省の言葉がなく、上から目線であると指摘し、被害者への配慮が不足していると批判しました(スタンスは反対寄り)。松下玲子委員も、談話に関する検証の範囲が不十分で残念であると表明し、批判的な立場を示しました。これに対し、鈴木馨祐氏は、談話は不控訴の理由と過程を説明するものであり、判決の一部に必要な範囲で言及したものだとして擁護しました(やや賛成寄り)。ただし、反省への直接の言及は乏しいとされています。大臣も同様に、談話は不控訴の理由・過程の説明であり、判決に必要な範囲で言及したものと答弁しました。提示された内容からは、結論や決定事項は示されていません。
死刑制度と冤罪事件の検証について、袴田事件を受けた死刑制度の問題点が議論されました。平岡秀夫委員は、冤罪で死刑が執行された場合は取り返しがつかないと指摘し、制度に慎重な立場(反対寄り)を示しました。これに対し大臣は、世論は多様であることを踏まえ、議論を注視していくと答弁しました。本村伸子委員も、袴田さんについて死刑執行の危険があったとし、死刑は冤罪の面で大きな問題があると指摘して、制度を問題視する立場(反対)を示しました。また、高村正彦元法務大臣の在任期間中は死刑執行がなかったことが確認されましたが、その事情については副大臣が答弁を控えました。会議では、死刑制度の存廃に関する具体的な結論や決定事項は示されていません。
死刑制度の執行方法と確定者の処遇に関して、平岡秀夫委員は、執行直前に告知を行う運用が確定者に与える精神的負担や、心神喪失の状態にないかの確認が行われているかどうかを問題提起しました。スタンスデータでは、平岡委員は現行運用に懐疑的な立場とされていますが、死刑制度そのものへの賛否は示されていません。また、国会議員による刑場視察については、大臣が、法務委員会が国政調査権を発動する場合には、特段の事情がない限り協力すると答弁しました。提示された範囲では、執行方法や処遇の見直しに関する具体的な決定事項は確認できません。
もう一つは、執行直前の死刑執行の告知というものが、死刑囚といえども人間である以上、非常に大きな精神的負担になっているのではないかということ。
死刑制度の法制審議会への諮問に関連して、死刑懇話会報告書が提言した公的な会議体の設置について議論されました。平岡秀夫委員は、同報告書の提言を紹介したうえで、公的な検討会議体の設置についての見解を質問しました。これは検討に前向きな立場と位置づけられますが、発言は提言の紹介にとどまっています。これに対し、鈴木馨祐大臣は、死刑廃止は適当でないとの認識を示し、存廃を検討する会議体を設置する考えは現時点でないと答弁しました。一方で、国民的議論の推移は注視していくと述べました。以上のとおり、設置に前向きな質問と、現時点で設置しないとする答弁が示されましたが、会議体の設置に関する具体的な決定事項は示されていません。
特別永住者の在留管理の在り方について、鈴木馨祐法務大臣は、入管法等改正法附則60条3項に基づき、定着性の高い者の範囲や在留管理の在り方を検討中であると答弁しました。平岡秀夫議員は検討状況を質し、継続して検討を進める姿勢を示しました。両者とも賛成・反対のいずれかを明確にした立場表明はなく、スタンスは中立です。鈴木大臣は法務省として検討中と述べるにとどまり、具体的な方針や範囲は示されませんでした。本テーマについて、結論や決定事項は示されていません。
犯罪被害者等への支援と被害者支援弁護士制度をめぐり、被害者の個人特定事項の秘匿措置の整備と、犯罪被害者等支援弁護士制度の運用開始について議論されました。法務省は、これらの措置の整備と制度の早期運用開始に向けて準備を進めていると答弁しました。上原龍氏は、制度の早期かつ円滑で充実した運用開始に向け準備中であると述べ、推進の立場を示しました。平林晃氏は、被害者支援体制の取組について質す発言を行い、支援を重視する姿勢を示しましたが、発言の根拠は断片的です。提示された範囲では、運用開始に向けた準備が進められているとの答弁があり、具体的な開始時期などの決定事項は示されていません。
監理団体の監理費の適正化と透明化について議論されました。大臣として、鈴木馨祐氏は、育成就労制度において監理支援費の算出方法をインターネットで公開することを義務化し、あわせて実地検査を行うことで、透明化と適正化を図ると答弁しました。同氏は監理費の適正化を重要と明言し、厳格な指導を行う姿勢も具体的に示しており、賛成の立場です。金村龍那氏は、監理団体への支払いの適正化を求め、制度改善を継続すべきだと主張しており、賛成寄りの立場です。ただし、同氏の発言を裏付ける根拠は断片的です。提示された範囲では、算出方法の公開義務化と実地検査が示された対応策であり、それ以外の具体的な決定事項は確認できません。
能登半島地震の被災者に対する法テラスの無料法律相談の延長が論点となりました。鈴木馨祐大臣は、無料法律相談が政令により12月31日まで実施されるとしたうえで、令和7年1月1日以降も資力を問わない形での実施を具体的に検討中と答弁し、延長に前向きな立場を示しました。鎌田さゆり委員は、法テラスによる支援を延長すべきであると明確に主張し、賛成の立場から、延長の内容と周知時期について理事会への報告を求めました。これに対し委員長は、理事会で協議すると答えました。延長の可否や具体的な内容についての正式な決定は、提示された範囲では示されていません。
被疑者取調べの録音・録画の実施拡大と可視化の法制化について議論されました。刑事局長は、逮捕・勾留された被疑者についてはほぼ全件で録音・録画を実施していると説明し、対象の拡大については協議会で協議中であると述べました。平林晃氏は、録音・録画の対象が起訴事件の二、三%にとどまり限定的であると指摘し、範囲拡大に向けた議論を求めており、賛成寄りの立場です。一方、弁護人の立会いについて、刑事局長は取調べの機能を損なうおそれがあるとして慎重な検討を要すると答弁しました。森本宏氏は録音・録画そのものへの明確な賛否は示さず、弁護人立会いに慎重な姿勢を示しており、中立的な立場です。本テーマに関して、法制化に関する具体的な決定事項は示されていません。
袴田事件の再審と冤罪事件の検証をめぐり、検証の主体と範囲が論点となりました。本村伸子委員は、第一次再審請求審を含む58年間について第三者による検証を求めました。これに対し大臣は、検察による検証が適切であると答弁しました。本村委員は、検察が自ら行う検証では証拠開示を絞る方向の思考になりかねないと指摘し、政治主導による第三者検証を重ねて要求しました。スタンスデータでは、本村委員は警察・検察の証拠隠しを批判し、再審と冤罪検証を支持する立場(スコア0.90)とされています。松下玲子委員も、捜査・公判・再審の各過程の検証と反省、再発防止のルール作りを強く求める立場(スコア0.90)です。第三者検証の実施については、大臣が検察の検証を適切とする答弁にとどまっており、実施の決定は示されていません。
袴田事件の再審無罪確定後の検察の対応について議論されました。検事総長談話が示した再審請求長期化の検証は最高検が主体で進めていますが、公表時期は未定とされています。松下委員は、長期化に加えて捜査過程の違法性も検証対象とし、国会と国民に報告するよう求めました。大臣は、袴田さんの法的地位が長期間不安定だったことを申し訳なく思うと述べました。本村伸子委員は、検事総長談話は袴田さんを犯人視する人権侵害だとして撤回と謝罪を要求し、談話に批判的な立場を示しました。これに対し大臣は、個別事件であることを理由に答弁を差し控えました。刑事局長は、談話は検察当局が組織的に決定した内容だと答弁しました。また大臣と刑事局長は、静岡地検検事正が11月27日に袴田さん宅を訪問して謝罪し、犯人視しないと伝えたと説明しました。
この検事総長の談話は深刻な人権侵害であり、これ自体を謝罪し、そして撤回するべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
裁判官採用者の年齢の偏りと人材多様性について議論されました。提示された数値として、令和6年採用の判事補の平均年齢は26歳であり、令和4年司法試験合格者の平均年齢28.3歳より若いことが示されました。萩原佳委員は、採用者の年齢や経歴に偏りがあると指摘し、現行の採用基準が均質的であることを問題視して、見直しの検討を求めました。賛否のスコアは0.70で、見直しに賛成寄りの立場です。これに対し最高裁は、年齢や性別を問わず適格者に任官してほしいと答弁しました。最高裁の答弁は採用のあり方に関する考え方を述べたものであり、採用基準の見直しについての具体的な決定事項や結論は示されていません。
是非、今のままの採用基準でいいのかというところは、広い視野からの検討、これをお願いしたいなと思っております。
警察OBが民間企業へ再就職することと、情報提供をめぐる癒着の懸念が論点となりました。藤原規眞氏は、中部電力に警察OBが調査役として再就職している点を取り上げ、再就職が情報提供の癒着を招くのではないかと疑い、強く批判する反対の立場から追及しました。これに対し警察庁は、基本原則と関係法令に従って適切に行っていると答えました。一方で、情報提供を日常的に行っていないとの断言は避けました。提示された範囲では、この論点について結論や決定事項は示されていません。
企業側から見ると、情報の仕入れ係として警察のOBの方を採用しているというふうに想像できてしまうんですけれども、OBの先輩からの依頼を受けて警察が個人の情報を調べる、あるいは提供する、これは日常的にやっていないですか。
警察の情報収集活動における人権・個人情報保護が議論されました。警察庁は、情報収集の基本原則と個人情報の適正な取扱いを通達で指示し、指導教養を行っていると答弁しました。大垣署による個人情報の収集・提供が名古屋高裁で違法とされ確定した点については、重く受け止めると述べました。抹消対象の文書49件は公安委員長立会いでシュレッダー処分されましたが、立会いの明確なルールはないとされました。藤原規眞委員は、抹消の確認が第三者的にできないと指摘し、警察が自ら律するだけでは不十分として、同意なき収集・第三者提供を禁じる立法措置の検討を求め、賛成寄りの立場を示しました。若山慎司委員は、人権との整合性は守るべきとしつつ立法措置は困難と見て、警察庁の対策を質問しました。千代延晃平委員は、既存原則の指導徹底にとどまる点を指摘しました。令和6年10月3日の通達は従来原則の再指示にとどまり、関係職員の処分は考えていないと報告され、警察は新たな法的措置には踏み込みませんでした。
私は何らかの法律上の手当てが必要だと考えています。
現場での情報収集のモラルであったり、人権や個人情報保護との整合性ということもしっかりと守っていかなければなりませんが、個人の権利と社会の安全という対抗する法益をしっかりと守るという観点から、なかなか立法でこれを措置するというのは難しいのではないかなということを思われるのですけれども、実務を担う警察官の監督を行っている警察庁が、こういった人権であったり個人情報保護の観点からどういう対策を取って取り組んでいるのかをお伺いできればと思います。
まずは警察庁において、都道府県警察の情報収集活動が基本原則にのっとって行われ、個人情報が適正に取り扱われるよう指導を徹底していくことが何よりも重要であると考えているところでございます。
警察庁指定116号事件(赤報隊事件)と旧統一教会の捜査対象をめぐる議論が行われました。警察庁は、116号事件を朝日新聞などへの散弾銃発砲等を含む連続事件であると説明し、公訴時効は平成15年までに成立したとしました。これに対し有田芳生委員は、統一教会の信者が捜査対象となっていたとして、捜査資料の一覧表を示しました。そのうえで、同教会は単なる宗教団体ではないと主張しました。有田委員は、赤報隊事件で統一教会関係者も捜査対象になったという点を肯定的に主張する立場であり、スタンスのスコアは0.75でした。提示された範囲では、この議論に関する特段の結論や決定事項は示されていません。
同時に、統一教会関係、信者さんたちも捜査対象になった。
選択的夫婦別姓に関する世論調査の設問変更の経緯について議論されました。吉川里奈委員は、二択で尋ねた調査と令和3年の内閣府による三択の調査とで結果が異なる点を指摘し、政府の受け止めを質問しました。設問の選択肢の設定が結果に影響し得るとの趣旨ですが、設問変更そのものへの賛否は明確にされていません。これに対し鈴木馨祐大臣は、どれか一つの調査結果を国民の意見とはしない旨を答弁し、論点に関する情報提供を通じて共通理解を深めたいとの考えを示しました。両者のスタンスはいずれも中立的で、慎重な発言にとどまっています。なお、設問の変更に関する具体的な結論や決定事項は、提示された内容には示されていません。
選択的夫婦別姓に関する最高裁判決と国会での議論について、大臣は、平成27年の最高裁判決および令和3年の決定が、この問題は国会で論ぜられ判断されるべき事柄であるとした点を確認しました。発言者のうち円より子氏は、最高裁が投げかけた議論を国会が受け止めるべきだと主張し、議論の推進に積極的な立場(賛成寄り)を示しました。鈴木馨祐氏は、国会での建設的な議論の重要性を述べるにとどまり、賛否は明示せず中立の立場でした。提示された材料の範囲では、この議論に関する具体的な結論や決定事項は示されていません。
選択的夫婦別姓制度における子の氏の決定と家庭裁判所の審判というテーマについて、提示された範囲では、大臣が、子の氏をいつ、どのように決めるかといった具体的な制度設計によって影響が大きく変わるため、議論を深める必要があるとの認識を述べました。発言者ごとの賛成・反対・中立といったスタンスのデータは提示されておらず、他の発言者の氏名や立場、その根拠は確認できません。また、家庭裁判所の審判に関する具体的な論点や、結論・決定事項についても、提示された要点には含まれていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
選択的夫婦別姓制度に関する子供の意向や心理的影響の調査について議論されました。大臣は、令和3年の内閣府調査の結果として、子への好ましくない影響があるとの回答が69.0%であった一方、家族のきずなに影響はないとの回答が61.6%であったと説明しました。発言者のうち吉川里奈氏は、親子別姓は児童の最善の利益に反し条約違反にあたると主張し、制度に反対の立場を示しました。スタンスのスコアは0.10で、反対寄りです。提示された材料の範囲では、本テーマに関する結論や決定事項は示されていません。
児童の権利条約では、第三条に、児童の最善の利益が考慮されるとされており、別姓を選択した夫婦の子には親子別姓を強制する選択的夫婦別姓はこの条約に違反すると考えております。
選択的夫婦別姓制度の法制化をめぐり、法務省の情報提供と実現への取組が論点となりました。法務省はホームページで法制審答申や世論調査結果を提供しており、今後も必要な情報を提供すると答弁しました。松下玲子委員は情報提供の段階は過ぎたとして実現への取組を問い、法制化を促しました。鈴木馨祐大臣は個人の意見を控え、平成8年と平成22年に法案を準備したものの提出に至らず、様々な意見が続いていると述べ、国会と国民の議論の推移を注視する姿勢を示しました。また、通称使用では海外で理解されず不利益が生じ得るとの声や、通称使用の拡大でも不利益が全て解消されるわけではないとの指摘を承知していると答えました。法務省は、住民票、マイナンバーカード、運転免許証等で旧姓併記が可能と説明しました。円より子委員は法案の実現を求めました。吉川里奈委員は参政党として反対の立場を示し、通称使用の法制度化を主張しました。島田委員は平成8年法制審答申案と通称使用法制化の違いを質しました。竹内努委員は賛否を明示せず、議論と国民理解が重要とする立場でした。
是非とも、鈴木法務大臣が法務大臣でいらっしゃっている間に、この法案を実現させていただきたいということを強く願って、質問を終わります。
私個人も、子を持つ母親として、選択的夫婦別姓については反対です。
私自身は実現に向けて取り組みたいと思っている立場です。
選択的夫婦別氏制度につきましては、十分に議論が行われ、国民の間により幅広い理解を得ていただくことが重要であると考えております。
ただ、その上でやはり、女性の方が多く氏を改めることで、仕事の上であったりあるいは日常生活上、様々な不便、不利がある、そのことは実際、多く私、耳にいたします。
闇バイト対策と犯罪に加担させないための予防施策が議論されました。金村龍那氏は、闇バイト対策としてリテラシー強化の必要性を主張し、政府の取組を質問しており、賛成の立場です。これに対し、刑事局長の森本宏氏は、闇バイトを喫緊の課題と認識していると述べ、仮装身分捜査の導入に協力して対策に取り組む姿勢を示し、同じく賛成の立場です。具体的な取組として、SNS上の証拠収集の見直しや、投稿削除に関するガイドライン策定への協力が説明されました。また、厳正に対処することで犯罪に加担しても割に合わないとの理解を広げ、リテラシー向上や抑止につなげていくと述べられました。なお、提示された範囲では、特段の結論や決定事項は示されていません。
離婚後共同親権制度の施行準備とDV被害者支援をめぐり、保育施設の手続における運用面が議論されました。鎌田さゆり委員は、川崎市の転園届に保護者2名の記載欄があることを挙げ、DV避難者が萎縮するおそれがあると指摘し、両親の記名を求める運用に慎重・批判的な立場を示しました。これに対し民事局長は、現に監護する者のみで入退所手続は可能と整理されていると答弁しました。竹内努氏は、双方の同意が常に必要とは限らないという事務的な理解を述べるにとどまり、賛否は明確ではありません。鈴木馨祐大臣は、他省庁や自治体の所管事項について法務省が指示する立場にはないとしつつ、情報は適切に収集すべきと答弁しましたが、制度への賛否は明確にしませんでした。会議では、結論や決定事項は示されていません。
難民認定審査の迅速化と濫用・誤用対策について議論されました。島田洋一委員は、就労目的の難民申請が増えかねないと懸念を示し、通常渡航者は難民ではないと主張して、申請の濫用を指摘しました。スタンスデータ上、島田委員のスコアは0.90であり、濫用対策を支持する立場として示されています。これに対し大臣は、令和五年の入管法改正により、保護すべき者の保護と送還の迅速化が可能になったと答弁しました。提示された範囲では、新たな決定事項や結論は示されていません。
本国でパスポートを発行されて、普通に航空券を買えて、そして空港のチェックを何の問題なく通り抜けて旅行者として日本に来ている、もうこの時点で難民じゃないと言ってもいいと思うんですけれども。
多くの論点で政府側は検討や議論の注視、関係機関での協議にとどまり、再審法改正や第三者検証、選択的夫婦別姓などについて具体的な決定事項は示されませんでした。一方、能登半島地震被災者への法律相談延長などは前向きな検討が答弁されましたが、正式な決定には至っていません。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。