最近における国民の価値観の多様化及び女性の地位の向上並びにこれらを反映した世論の動向等並びに再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から六箇月と定める民法の規定のうち百日を超える部分は憲法違反であるとの最高裁判所判決があったことに鑑み、個人の尊重と男女の対等な関係の構築の観点から、選択的夫婦別氏制の導入並びに婚姻適齢及び再婚禁止期間の見直しを行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
法務委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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西村智奈美
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