テーマの概要
通報者の秘密保護と漏えい防止に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
12 人
賛成92%11 人
反対8%1 人
中立・その他0%
通報者の秘密保護と漏えい防止に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
ログインしてコメントする
新聞は、いろいろ問題で、取材源の秘匿がありますので、これが新聞の生命線だと思っています。ですから、氏名を秘匿するということで、氏名の秘匿が徹底して守られております。
内部通報、外部通報というものがしっかり機能されるためには、もう本当に言うまでもなく大前提なのが、通報者が保護されるということなんですね。
六番目といたしまして通報者に関する秘密の保持、これらにつきましては、いずれも非常に重要と考えているところであります。
より一層、範囲外共有の禁止、要は、通報者を特定する情報を守るということを一層やる重要性が高いのではないかと考えております。
一般論で結構ですが、通報者のプライバシー情報を探り出すことそのものも、まして探り出したプライバシー情報を外部に流出させることも、法が禁じる不利益取扱いに当たると考えてよいですね。
やっぱり私の裁判、私の内部通報の場合はそういったのが一切なかったので、裁判では承諾があった、あったと。で、一審ではあったになっちゃったんですよね。
会社や組織に所属したまま内部通報を行った場合、社内、組織内で名前をさらされたり厳しい対応が取られる可能性も先ほどからも指摘をされております、可能性があります。匿名対応が非常に重要であると考えております。消費者庁の対応を教えてください。
犯人捜しをせずとも漏れたら、県知事あるいは県知事を取り巻く人たちというのが、あいつは組織を裏切った人間だから、あいつを潰せという形で攻撃してくるんじゃないかなというふうに思うので、その辺が非常にこの公益通報制度の難しいところだと思います。
多くの報道機関では、取材源の秘匿という原則がございまして、かつ、公益通報者、公益通報を端緒として取材、報道しているということを事業者側に伝えると、どうしても通報者の探索を誘発しかねない、そういう配慮もございまして、あえてその端緒が内部告発、公益通報であるということを伏せた形で報道するということが多くあります。
従事者が必要な調査のためであれば通報者を特定し得る情報を聞くことが一般的に許されるとなると、これを逆手に取り、正当な理由に当たるという名目での探索行為が行われることも考えられます。内部通報において匿名通報が難しくなる可能性もあり得ます。
秘密を保持しつつ、慎重に事実調査を行う方法をどのようにレクチャーしているのか、お伺いします。
通報者の人間性をおとしめることを目的として公益通報者の個人情報を流出させることも法が禁じる不利益な取扱いに該当し得るというふうに考えております。
このテーマに関する国会会議を一覧します
