議事録データ出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)に掲載されている公式議事録を使用しています。
本委員会では、デジタル行政推進法改正案及び個人情報保護法改正案を一括議題として、松本大臣による趣旨説明の後、AI・ビッグデータの活用と個人情報保護の両立をめぐり議論が行われました。石垣のりこ議員、岩本麻奈議員、大門実紀史議員、伊波洋一議員、平戸航太議員、安野貴博議員、出川桃子議員、司隆史議員らが、AIプロファイリングによる差別的取扱いのリスク、学習データの削除確認や機械アンラーニングの技術的検証可能性、統計作成等特例の対象範囲と本人同意不要化の是非、個人情報保護委員会の独立性、十六歳未満の子供の個人情報保護、行政ガバメントクラウドの海外依存、顔特徴データの利用停止請求権などについて質問しました。これに対し松本大臣及び佐脇紀代志政府参考人らは、不適正利用禁止規定やガイドラインによる出口規制での対応、モニタリング・是正命令の枠組みなどを説明しました。
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全34テーマ ・ 紐づく質疑49件
AIプロファイリングによる差別的取扱い・不利益誘導への規制の欠如
本論点では、AI・ビッグデータによるプロファイリングが採用・入学・婚姻等における差別を生むリスクが議論されました。大門実紀史委員(反対、スコア0.05)は、要配慮個人情報を含むAIプロファイリングが採用差別や取引排除等の具体的な損害につながる問題を指摘しました。その根拠として、米ワークデイ社のAI採用選別に関する集団訴訟事例を紹介し、AI活用に慎重な取扱いが必要であると主張しました。さらに大門委員は、EHDS・GDPRにおいてはデータの二次利用を認める一方で、個人の分類やファイリングへの使用は禁止されている点を紹介し、こうした歯止めが日本法において担保されているかを質問しました。
この十九条の不適正利用そのものにこのプロファイリングというものも、GDPRやEHDSのような位置付けで不適正利用の中にプロファイリングというものをもう入れていくべきときに来ていると思うんですが、いかがですか。
本テーマでは、AIによるプロファイリングを通じた差別的取扱いや不利益誘導に対する規制の在り方が議論されました。佐脇紀代志政府参考人は、現行法の不適正利用の禁止規定により、AIモデルの開発・利用両局面における違法な差別的取扱いを規律していると説明し、プロファイリングは法制的に範囲を特定することが困難であるとして、令和二年改正の不適正利用条項で対応済みとの立場を示しました。大門実紀史議員は、現行規制は不十分であるとし、GDPRやEHDS並みにプロファイリング規制を法十九条の不適正利用に独立して盛り込むべきと指摘しました。岩本麻奈議員は、歯止めとなる法規制の必要性を明確に主張しました。松本尚大臣は、GDPRやEHDSは参考になるとしつつ、出口規制の強化とガイドラインによるウォッチで対応する考えを表明しました。
将来、違う政権、違う目的、違う技術環境になったときも国民を守れる歯止めが必要であると思います。
きちっとしたこのプロファイリングに関する、何もかも規制しろという意味ではないですよ、やっぱりヨーロッパ並みの、GDPR並みの、あるいはEHDS並みのちゃんとした規定を独立して設けていくという方向は、やっぱりここまで踏み込んで規制緩和といいますか、データの規制緩和をするわけですから、本当は同時に打ち出すべきじゃなかったかなと私は思うんですけれど、急いで考えるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
それによりまして、御懸念の相当部分の悪質なプロファイリングを用いた個人を選別するという行為につきましては、一定の規律を課せるものというふうに認識してございます。
そういった個人の情報に関して分析したり働きかけを行う、いわゆるそれを基にして何かをやるということはそもそも不可能になっておりますので、今の質問に関しては不可能だということでお答えになるかと思います。
本テーマでは、AIに読み込ませた個人情報が実際に消去されているかを個人情報保護委員会が確認する具体的方法があるかについて、石垣議員が質問しました。これに対し大臣は、開発後のAIモデルに個人情報が残る事態は基本的に想定していないとしつつ、違反の疑いがある場合にはデータ内容や開発手法等を総合的に判断して調査する旨を答弁しました。また、定期的なモニタリングを通じて適切なデータ取扱いをチェックする考えも示されました。
本テーマでは、AIモデルの学習後における個人情報の復元防止・削除確認に関する技術的検証手法の欠如が論点となりました。石垣のりこ議員は、学習済みモデルに個人情報が残っていないことを確認する一般的な技術的方法があるかを質問し、削除確認の技術的手法が存在しないと指摘した上で、問題が起きてから対応する事後的な仕組みでは個人の権利利益保護の実効性に疑問があると指摘しました。これに対し大臣は、個人情報が存在しないことを画一的に証明できる一般的技術はなく、データ内容・開発手法・復元防止措置等を考慮して判断する旨を答弁しました。スタンスデータでは、岩本麻奈議員および石垣のりこ議員がいずれもスコア0.00とされ、技術的な検証手法の欠如を疑問視し、現状の確認体制に懐疑的な立場が示されています。
本テーマでは、AI学習データに対する利用停止請求の対象範囲について議論が行われました。政府側は、学習済みモデルから派生した派生モデルやファインチューニングモデルについても、個人に関する情報に当たらない状態への加工が求められ、特例の縛りが適用されると答弁しました。石垣議員は、派生モデルが次々と作られていく中で個人情報保護委員会がどこまでチェックできるのかという点について疑問を示しました。また、利用停止請求は事業者が保有し続ける学習前データが対象であり、違法にアウトプットされた個人データについても請求や是正命令の対象となり得ることが確認されました。平戸航太議員は、AIアウトプットへの対象拡大の是非については明確な立場を示さず、政府の想定範囲を確認するにとどまりました。
政府としてどこまでを利用停止請求の権利行使の範囲として想定しているのか、改めて確認したいと思います。
本テーマでは、AI学習後のデータ削除および機械アンラーニングの技術的検証可能性、モニタリングと是正命令の実効性が論点となりました。岩本麻奈委員は、学習済みデータからの影響除去を誰がどう確認するか、モデルの利用停止・再学習・廃棄命令の可否について質問し、機械アンラーニングは世界的にも研究途上であることを踏まえ、利用後・問題発覚後の責任を含む制度設計が必要であると指摘しました。これに対し佐脇政府参考人は、公表事項によるモニタリングと報告義務、委員会による勧告・命令・回収命令等の権限行使によって対応する旨を説明しました。岩本委員のスタンスは規制強化に肯定的なものとして示されており、賛否スコアは0.75とされています。議論を通じて具体的な結論や決定事項は示されていません。
AI時代の個人情報保護というのは収集時のルールだけでは足りなく、利用後、学習後、その後ですね、問題発覚後にどう責任を取るのか、そこも含めた制度設計が必要だと思われます。
本テーマでは、AIの開発スピードに法整備・ガイドライン策定が追い付いていない現状について議論が行われました。松本大臣は、AIの開発スピードにルール整備が追い付いていない現状を認め、ガイドラインによって順応させていく考えを示しました。また、松本尚氏は法整備の遅れを課題として指摘しましたが、賛否は示さず現状認識を述べるにとどまりました。議論を通じて、AI技術の急速な進展に対して制度面での対応が遅れているという課題認識が共有されました。
今のAIの開発のスピードというのは、それに全く追い付いていないという状況というか、AIの開発スピードにルールを作るのが追い付いていないということがあります。
本テーマでは、AI開発において企業に都合の良い結果のみが残るおそれから、国等第三者機関によるネガティブデータを含む知見蓄積の仕組みが議論されました。岩本麻奈委員は、企業に都合の良い結果のみが残るおそれを指摘し、国等第三者機関によるネガティブデータを含む知見蓄積の仕組みを提案する立場(スコア0.90)を示し、公益優先の観点から企業への一方的なデータ提供には賛成しかねると再度主張しました。これに対し松本尚大臣は、統計特例はAI作成のための特例であり、データの偏った取捨選択は基本的に想定していないと答弁し、統計特例の目的範囲を限定する説明にとどまりテーマへの直接の賛否は示されませんでした(スコア0.50)。両者の議論を通じて、具体的な結論・決定事項は示されませんでした。
本テーマでは、AI需要の急拡大に伴うサーバーやPCといったICT機器の価格高騰、および見積有効期限の短縮化を踏まえた価格交渉環境の整備について議論が行われました。平戸議員は、こうした状況を踏まえた価格交渉環境の整備に関して質問を行いました。これに対し経済産業省は、情報通信機器産業における中小受託適正取引ガイドラインの改訂等を通じて、価格転嫁環境の整備を進めていると答弁しました。
本テーマでは、データ主権を支えるセキュリティー・クラウド等基盤人材の育成確保方針について平戸議員が質問しました。これに対し政府参考人は、サイバーセキュリティ人材フレームワーク2026を策定し、役割別のリスキリングプログラムを提供していく方針であると答弁しました。また、デジタル庁は2026年度までにデジタル人材230万人の育成を目標として掲げ、その達成に向けた取組を進めていると答弁しました。
本テーマでは、統計作成等特例やAI関連課徴金要件の多くが委員会規則・ガイドラインに委ねられている現状について、安野議員が確認を行いました。これに対し佐脇政府参考人は、法案成立後にスタートアップを含む多様なステークホルダーの意見を聞きながら分かりやすいガイドラインを策定し、相談ダイヤルやPPCビジネスサポートデスク等の相談体制を活用する方針を回答しました。発言者のスタンスとしては、司隆史はセクター別法と一般法の不整合を問題視し、規則やガイドラインでは補えないとの懸念を示しました。一方、松本尚は次世代医療基盤法と統計AI特例が排他的でなく選択可能であるとの説明を踏まえ、制度の併存を容認する立場を示しました。
本テーマでは、デジタル人材不足がAI・データ活用の制度設計に与える影響について議論が行われました。岩本委員は、IPAの資料を基に、日本におけるDX人材の不足が8割超に上ること、また人材確保の取り組みが未実施である割合が19.4%であることを示し、これを問題視しました。他の発言者の立場や、結論・決定事項に関する情報は示されていません。
本テーマでは、行政データ活用事業認定制度における手数料が中小・スタートアップ事業者の利用の妨げとなる懸念について議論が行われました。安野貴博氏は、事業規模に応じた手数料の減免措置を導入するよう提案し、賛成の立場を示しました。これに対し山澄克政府参考人は、国の行政機関が認定事業者への手数料を減額・免除できる規定が既にあることを説明し、政令の検討にあたっては幅広い事業者が制度を活用できるよう留意する旨を述べ、支援に前向きな姿勢を示しました。両者とも中小・スタートアップ事業者への配慮という点で一致した立場が確認されました。
本テーマでは、個人情報保護委員会の見直し方針案がデジタル行財政改革会議の基本方針への整合を宣言したことをめぐり議論が行われました。平戸航太議員は、この整合表明が個人情報保護委員会の独立性の放棄に当たるのではないかと指摘し、反対の立場(スコア0.00)を示しました。これに対し政府参考人は、当該方針は個人情報保護法の目的に沿った運営であり、趣旨を曲げた調整を強いられているものではないと答弁しました。また政府参考人は、個人情報保護委員会の政策基本方針の原案作成については委員会が専権的に決定できる立場にあり、不当な要求があった場合にはこれを拒否する責任があると答弁しました。
これ、データ利活用を推し進めるデジタル行財政改革会議の基本方針に、規制官庁である個人情報保護委員会が自ら整合させると宣言することは三条委員会としての独立性の放棄であると考えますが、まずこの放棄ではないかというところについて見解をお伺いいたします。
本テーマでは、プライバシー強化技術(PETs)を活用した仮名化・匿名化の推進および義務化の要否が議論されました。出川議員はPETsを活用した保護と利活用の両立の重要性を指摘し、佐脇政府参考人はPETs等の活用を有効な手段として運用方針に位置付けたいと答弁しました。司隆史議員(スコア1.00)は、秘密計算等のPETs技術を統計AI特例に義務化することで利活用と個人保護の両立が図れると提案し、義務化により世界に誇れる制度になり得ると重ねて主張しました。これに対し松本尚大臣(スコア0.30)は、ガイドラインへのPETs導入の記載は可能だが、技術の有用性が未検証であるとして現時点での義務化は困難であると答弁し、ツールへの搭載・利用推奨技術をガイドラインで示す考えを示しつつ、委員会による認証や義務化は現状想定していないと回答しました。安野議員は自身のAIスタートアップ経験から、仮名化加工済みとされた医療画像に氏名が残存していた事例や連合学習で精度低下が生じた経験を紹介するとともに、認定個人情報保護団体によるプライバシーマークのような認定団体活用の検討を提案しました。
個人情報保護委員会の独立性の法的位置付けについて、内閣府設置法49条3項に基づく三条委員会として、法律上独立した職権行使が規定されていることが要点として示されました。発言者のスタンス(賛否)データは提示されていません。
本テーマでは、行政機関間における要配慮個人情報の提供に関する要件のあり方が議論されました。岩本委員は、統計作成等特例により医療・所得・社会保険情報が個人単位で名寄せされ給付判定等に用いられることの目的外利用リスクについて質問したほか、AI技術の進化に伴う将来的な再識別可能性や、監視・利益享受主体の不透明さへの不安を表明しました。これに対し松本大臣は、統計作成等特例は個人との対応関係を排斥した情報にのみ利用されるものであり、本人への分析・働きかけは不可能であると答弁しました。また伊波議員は、犯罪情報等の行政機関保有情報の提供については個人情報保護法以外の行政機関固有の根拠に基づいて判断される旨を確認しました。スタンスとしては、伊波洋一氏は個人情報保護を利活用より重視すべきとし保護強化の立場を示唆し、大門実紀史氏は行政機関間の要配慮個人情報提供に関する例外規定を厳格化すべきであると明確に指摘しました。
本テーマでは、個人情報保護法改正における医療分野向け特例(三十条の二の五)について、司隆史氏がスコア0.25(反対寄り)の立場を示しています。同氏は要配慮個人情報の扱いに慎重な姿勢を取り、拙速な運用に反対するとともに、丁寧な議論を行うことを求めています。要点の抽出はなく、他の発言者のスタンスデータも示されていないため、議論の詳細な経緯や結論については明らかにされていません。
この点について、要配慮個人情報、一旦立ち止まって、冷静に、また丁寧に議論を尽くすことが国民の皆さんの信頼と利活用が進む一歩だというふうに申し上げまして、質疑を終わります。
本テーマでは、個人情報保護法改正案における統計作成等特例の対象範囲と、その下でのAI開発利用の実態が議論されました。石垣議員は衆院予算委員会での大臣答弁を引用し、統計特例の「統計」にはAI開発が含まれ、実質AI開発が中心であると指摘しました。大臣は、統計特例の対象となる統計の内容・利用分野に法令上の限定はなく、治安維持・防衛・防犯・テロ対策・経済安保目的も除外されず、警察庁・公安調査庁等が保有する個人情報を提供対象から除外する規定もないと答弁しました。岩本麻奈委員(スコア0.15)は医療情報・ゲノム情報が特例に含まれるか、次世代医療基盤法の監督なしに利用され得るかを質問し、佐脇政府参考人はゲノムが個人識別符号として特例の対象に含まれると説明しました。伊波洋一議員(スコア0.00)は、要配慮個人情報を本人同意なく取得・提供可能とする改正を批判し、匿名化・仮名化の義務化やAI開発・利用局面の区別による歯止め規制を求めました。これに対し松本尚大臣(スコア0.80)は、特定個人との対応関係が排斥された統計情報作成のみに利用される場合は権利利益侵害のおそれが少ないとして本人同意不要化を正当化し、不適正利用禁止規定はAI開発・利用いずれにも適用されると説明しました。
本テーマでは、個人情報保護法改正案における統計等特例により本人同意なく要配慮個人情報が扱われる仕組みの是非が議論されました。政府側は、Nシステムや監視カメラの映像について特定の個人を識別・記録できる場合は個人情報に該当すると答弁し、交通違反情報についても民間業者が個人サービス制限目的で利用する場合は提供不可だが、専ら統計作成目的であれば提供可能であるとしました。また、統計作成等目的の事業者から別の統計作成等目的事業者への提供も本特例が認めると佐脇政府参考人が答弁しました。これに対し石垣のりこ議員は、Luupの交通違反情報活用事例を挙げ、非要配慮情報の組合せから要配慮個人情報が生成される問題や、要配慮個人情報が本人同意なく汎用AIに大量に読み込まれ行動パターン等が特定されるリスク、そうしたAIを個人情報保護委員会が網羅的に把握する体制が整っていない点を指摘し、強く懸念を表明しました。伊波洋一議員も同意不要での提供を問題視し、岩本麻奈議員も信頼できる制度設計の必要性を強調しました。
本テーマでは、個人情報の違法な取扱い等により財産上の利益を得た事業者に課徴金納付を命ずる制度の新設について、松本大臣が説明を行いました。安野議員は、課徴金対象となる行為の明確な線引きを求める事業者の声が多いとするAIインタビュー結果を紹介し、技術的制約により個人対応関係を排斥し切れなかった場合や、再識別攻撃によって後から識別された場合に課徴金対象に該当するかを質問しました。これに対し佐脇政府参考人は、常識的な加工措置を講じていれば結果的に排斥し切れなくても直ちに課徴金対象にはならないが、規則上求められる措置を守っていない場合は対象になると説明しました。また、規則で定める技術的に合理的な措置を講じていれば、巧妙な外部攻撃により再識別された場合でも義務違反や課徴金対象にはならないと説明しました。
個人情報保護法改正法案をめぐり、高市総理への説明の有無と国会への説明責任が議論されました。松本大臣は、総理へは個人情報保護委員会から閣議決定前に必要十分な説明をしたと承知していると答弁しました。一方、司隆史委員は、予算委員会において総理が説明を受けていないと答弁したことを踏まえ、説明責任を尽くすよう要求しました。
予算委員会で説明を受けていないという総理の認識であったわけでございまして、それについてしっかりと説明をしていただいて、認識を深めていただきたいというふうに思います。
本テーマでは、十六歳未満の子供の個人情報等を取り扱う際の法定代理人への通知等の規定整備について大臣から説明がありました。上野ほたる委員は、OECD勧告が十八歳未満を子供と定義していることを踏まえ、十六歳基準で子供の安全を守れるか懸念を示し、同意取得基準(十六歳)と責務規定の基準(未成年・十八歳未満)が異なる立法趣旨を質問したほか、十六・十七歳が法定代理人関与の枠組みから外れ利用停止請求のハードルが高い「はざま世代」の問題を指摘し、十八歳未満への基準統一を提案しました(スコア0.30、制度設計に否定的)。また、インスタグラムのティーンアカウント設定が子供に知られていない現状や、意見交換会で七五%の子供が悪質広告に触れた経験を紹介し、事業者側リテラシー向上と子供の権利保護への大臣の決意を求めました。これに対し佐脇紀代志政府参考人は、義務教育での情報モラル学習や欧州との国際整合性を十六歳基準の理由とし、責務規定は保護対象を広く設定する趣旨で十八歳未満とした旨を説明、責務規定の周知や現行法適用で対応する方針を示しつつ十六歳未満の基準維持を再説明しました(スコア0.75)。年齢確認方法についてはサービスの多様性に応じ調査の上柔軟に定める方針が示され、松本大臣は法定代理人関与や最善の利益確保の責務規定、周知啓発の重要性を説明しました。
本テーマでは、国家情報会議・局設置法により各省庁からの個人情報収集が容易になることへの懸念を踏まえ、個人情報保護法による歯止めの必要性が論点となりました。大門実紀史委員は、情報収集の拡大に懸念を示し、個人情報保護法の厳格化を主張する立場(スコア0.10)を示しました。
このこともきちっと、個人情報保護法もきちっとしておかないと、後々裁判で違法だと言われるような情報提供が起こるのではないかという点で、これは指摘しておきたいというふうに思います。
本テーマでは、国家機密・重要インフラ向けの高機密ソブリンクラウドを国内技術により整備することの是非が論点となりました。平戸航太議員は、国内ICTベンダーの技術を用いた自律的な高機密ソブリンクラウドの整備を行うべきと提案し、賛成の立場(スコア0.90)を明確にしました。その根拠として、国内ベンダーによる自律的な体制整備を明確に主張したことが挙げられています。これに対し副大臣は、新サイバーセキュリティ戦略に基づき、今年度末を目途に機密性の高い情報のクラウド活用の在り方について検討している旨を答弁しました。議論を通じて、具体的な結論や決定事項は示されておらず、副大臣による検討状況の説明にとどまりました。
安全保障の観点からも、海外企業への依存を避け、国内ICTベンダーの技術を結集した自律的な高機密ソブリンクラウドを整備すべきではないかと考えますが、見解をお伺いいたします。
本テーマでは、国民の医療・ゲノム・行政データから生まれる経済的価値の帰属と公益還元の仕組みの必要性が論点となりました。岩本麻奈委員はスコア0.85と賛成の立場であり、国等がデータを管理し公益還元する仕組みを主張し、企業への安易な提供に反対する根拠を示しました。あわせて、EHDS等を例に挙げ、国が最初に基盤を持つべきであり、日本には還元の保証がない点への懸念を表明しました。一方、松本尚大臣はスコア0.15と反対寄りの立場であり、企業の利益や納税を通じて国益に資すればよく、最初から国益獲得を目的とする必要はないと答弁し、国益還元を最初の目的とする考え方に否定的な立場を示しました。両者の見解の相違が示された議論となりました。
本テーマでは、内閣総理大臣が重点分野や安全管理方法等を定める国等データ活用事業指針を策定し、認定事業者にデータ提供を求める制度が議論されました。出川桃子議員は、外国企業へのデータ提供が一方通行となり国益を損なう懸念や、中国国家情報法による情報アクセスリスクを指摘し、慎重な対応を求めるスタンス(スコア0.50)を示しました。これに対し大臣は、安全保障上の観点を踏まえて指針・規則を策定し、役員構成・本店所在地・資本構成等を審査した上で、報告徴収等により指導監督を行うと答弁しました。また、外国企業を認定対象から一律に排除するものではなく、データの機微度等に応じて理念を共有する国々と連携しながら適切に保護していく考えを示しました。
データの提供が一方通行となり、我が国だけがデータを提供する側となるのであれば、日本企業の競争力強化や我が国の利益につながらないおそれがあります。
本テーマでは、官民データ活用推進基本法の理念を踏まえ、国の行政機関等が保有するデータを活用する事業を認定し、認定事業者がデータ提供を求めることができる制度を創設することが論点として挙げられました。発言者のスタンスに関するデータは示されておらず、賛成・反対・中立のいずれの立場も確認されませんでした。また、結論や決定事項についても明示的な情報は示されていません。
本テーマでは、岐阜県警大垣警察署が住民の病歴等の情報を中部電力等に提供し名古屋高裁で違法と認定された事件について議論されました。大門実紀史委員は、当該情報の入手経路を質問し、病院の守秘義務を踏まえて市町村国保等健康保険関係機関からの入手を推測した上で、行政機関間での情報提供の要件についても質問しました。これに対し鈴木政府参考人は、名古屋高裁判決が民間企業作成の議事録に記載された個人情報を岐阜県警が収集したと認定したものであるとしつつ、個別の説明は困難であると答弁しました。また佐脇政府参考人は、行政機関は本来目的または公益性を理由とする合理的な説明があれば要配慮個人情報を提供できるという一般論を説明しました。大門委員は、警察法上の抽象的な理由による提供が違法と認定された経緯を踏まえ、個人情報保護法における例外要件の厳格化を指摘しました。大門委員のスタンスは、警察による要配慮個人情報収集の手法を問題視し規制強化を示唆するものでした。
この病歴、つまり今回でいえば要配慮個人情報なんですけれども、大垣警察署はどこからどうやって集めたんでしょうか。
本テーマでは、司隆史議員が、イギリスにおける50万人規模の医療データ流出事例や、オーストラリア・イギリスで生じた大規模なオプトアウト運動を挙げ、国民の信頼確保の重要性を指摘しました。司議員のスタンスは、データの利活用推進と国民の信頼確保の両立を主張するものであり、示された根拠は単一で断片的なものにとどまります。議論では、海外における医療データ流出やオプトアウト運動の事例が論点として取り上げられましたが、それ以外の論点や、他の発言者による賛否・意見については示されておらず、結論や決定事項も明示されていません。
やはり、利活用を進めるけれども、しっかりと国民の信頼を担保していくということが何よりも重要ではないかというふうに思っております。
本テーマでは、統計AI開発目的における氏名・住所等の不要項目の削除義務、削除主体、削除基準について議論されました。松本大臣は、氏名等が不要であり削除が技術的に困難でない場合には不必要項目の削除が法的に必須であり、削除主体は提供元であるが外部委託も可能であると答弁しました。また、医療分野において氏名・住所が必要となる統計AI開発は多くなく、データベースの名寄せ等の限定的な場合に必要性があり得るとも述べました。さらに、AIを用いた削除後のデータ提供の追求も可能であり、ガイドラインに書き込むことで懸念を払拭できるとの見解を示しました。発言者のスタンスとしては、司隆史氏がスコア0.75で、不要な氏名住所の削除義務の存在を確認的に説明し、制度を肯定的に紹介しました。松本尚氏はスコア1.00で、不要項目の削除は法的に必須と明言し、義務を強く肯定しました。
本テーマでは、医療データの取扱いをめぐる制度上の位置づけが議論されました。司委員は、医療データについては次世代医療基盤法が定めるオプトアウト・認定・加工の三本柱の枠組みで対応すべきであると主張しました。これに対し松本大臣は、統計作成等特例と次世代医療基盤法は排他的な関係にはなく、提供元と提供先の合意によりいずれかの制度を選択することが可能であると説明しました。この説明を受け、司委員は、両制度が非排他的であること自体が、医療機関と患者の間の信頼関係を損なう問題であると指摘しました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、統計作成等特例において利用停止請求権が適用されない点について議論が行われました。伊波洋一議員は、法案が利用停止請求を認めていない理由を質問し、氏名・住所が最後まで紐づく点を踏まえて本人同意確認や利用停止の余地を認めるべきと問題提起し、利用停止権を認めない制度を大きな問題と明確に批判しました。これに対し佐脇政府参考人は、統計作成等の局面は個別本人への働きかけを前提とせず権利利益侵害のおそれが少ないため利用停止請求の対象外としたと説明する一方、特例適用が違法となる場合には学習データの利用停止請求が可能であると述べました。なお、統計利用は権利利益侵害のおそれが少なく利用停止請求は不要とし、緩和を妥当とする立場も示されました。
本テーマでは、統計特例の適用にあたり個人情報保護委員会による事前審査・事前認証制度が存在しない理由が論点となりました。石垣のりこ議員は、事前審査が不在である理由を質問し、監査制度の必要性を再三主張しており、スタンススコアは0.85と賛成寄りでした。これに対し大臣は、保護と利活用の両立を図るため事前審査・認証は求めず、入口のハードルを低くし出口のハードルを高くする設計であると説明しました。松本尚議員は、事前審査・認証制度は設けず出口規制で対応する方針であり、事前監査の枠組みには消極的であるとされ、スタンススコアは0.25でした。また、安野議員は、データ提供事業者が統計特例の範囲内での利用との説明を受け、書面確認等相当の注意を尽くしていれば課徴金対象外となるかを質問し、佐脇政府参考人は、相当の注意(書面確認等)を尽くしていれば提供元は課徴金対象外となる可能性が高いと説明しました。
本テーマでは、行政ガバメントクラウドの海外依存によるデータ主権リスクとデジタル赤字拡大への懸念が議論されました。平戸航太議員はこの海外依存の問題点を指摘し、脱却の必要性を示唆する立場を示しました。出川桃子議員も、公共データを安全保障の観点から扱うよう求め、脱却推進を示唆する立場を示しました。これに対し、自民党AIホワイトペーパーはすべてを国産にすべきとは考えないとの方針を示しており、大臣は安全性を担保した上でのデータ・AI主権の検討を進める旨を答弁しました。また、政府参考人からは、クラウドの国内基盤強化のため国内事業者支援に計1366億円を措置し、国産クラウドの育成を進めるとの答弁がありました。
本テーマでは、複数属性の組合せによるプロファイリング技術によって思想・信条等のセンシティブ情報が再識別されるリスクが議論されました。平戸航太議員は、購買履歴や位置情報等の組合せから政治的思想まで推定され得る再識別リスクを指摘し、政府の技術認識が現在のプロファイリング技術の実態に追い付いていないと述べました。これに対し政府参考人は、100%の技術的保証は困難であるとしつつ、最高位の技術導入と不正取得・不適正利用に関する規定によって対処する考えを説明しました。岩本麻奈議員は再識別リスクの高まりを懸念し、前提の見直しを主張しました。石垣のりこ議員は、複数データの組合せによって要配慮個人情報が作られる危険性を指摘し、懸念を表明しました。平戸航太議員、石垣のりこ議員、岩本麻奈議員はいずれもこのリスクに批判的な立場を示しており、明確な結論・決定事項は示されていません。
現在の高度なデータ分析、AIによるプロファイリング技術の実態に今の政府側の認識が追い付いていないのではないかと思います。複数データの組合せによってセンシティブな情報が推測され得るリスクは現に存在しております。
このように、要配慮個人情報ではないような、ごくごく、それこそ私たちの名前であるとか、たまには住所ということもあるかもしれませんけれども、住んでいる地域とか、他人にある程度知られても分かるような、既に皆さんが御存じのような情報を重ねていくことで要配慮個人情報ができ上がってしまうということもあるわけですね。
ほかのデータとの照合や解析技術の進展により再識別リスクが高まる可能性は常にあると思っております。
本テーマでは、要配慮個人情報の例外規則を法律本文で限定列挙せず、委員会規則やガイドラインに委ねる構造の是非が議論されました。平戸航太議員は、こうした構造は透明性・実効性に疑問があり、憲法41条・73条1号に抵触する見方もあると指摘し、例外規則は法律本文で限定列挙すべきと主張しました(スタンス:反対、スコア0.00)。これに対し政府参考人は、技術革新の速さから全てのケースを法律条文に書き切ることは困難であり、合議や意見聴取等の民主的手続を通じて規則を整備すると答弁しました。松本大臣も、AI開発のスピードに法整備が追い付いていない現状を踏まえ、利活用と保護の両立のためガイドラインでの対応はやむを得ないとの見解を示しました。安野貴博議員は、ガイドラインへの委任は容認しつつも、分かりやすさなどを求める立場を示しました(スタンス:賛成寄り、スコア0.60)。議論を通じて、法律本文での限定列挙を求める立場と、技術変化への柔軟な対応を理由にガイドライン委任を容認する立場との間で見解の相違が示されました。
本テーマでは、団体による差止め請求・被害回復制度について議論が行われました。当該制度は、団体訴訟制度の法制的整理や事実関係把握の困難性等の実務上の課題により、導入が見送られました。これに対し、平戸航太氏はスコア0.05と反対寄りの立場を示し、差止め請求制度の削除によってアクセルとブレーキの均衡が崩れることへの懸念を表明しました。
個人の権利利益の保護を担うためのブレーキとなるはずの団体による差止め請求制度、被害回復制度は法案提出直前に削除しております。これにより、利活用を進めるアクセルと権利利益の保護を担うブレーキの均衡が崩れているのではないかという懸念の声が上がっておりますが、この点に対する見解をお伺いいたします。
本テーマでは、身体の一部の特徴に係る特定生体個人情報について、違法性の有無を問わず利用停止等請求が可能になる旨が大臣から説明されました。これに対し石垣のりこ議員は反対の立場を示し、本人が顔特徴データの提供事実を把握することの困難性や提供先ごとの請求負担から実効性が乏しいと指摘しました。また、利用停止請求の過程で事業者が本人の顔特徴データを抽出・照合する必要が生じ、行動履歴把握との矛盾があるとも指摘しました。これに対し大臣は、請求対応で抽出したデータを他目的に利用することは禁止されており矛盾は生じないと答弁しました。周知の方法については、カメラ設置施設の入口等本人が訪れる場所への掲示を想定し、複数事業者が関わる場合には一元的窓口の設置を検討すると大臣が答弁しました。さらに石垣議員は、費用が過大な場合の対応除外や公共の利益に反する場合の対象外規定が、事業者側の抜け道になっていると指摘しました。
せっかくの制度も、顔特徴データ取得側の事業者の抜け道みたいなものがきれいに舗装されたメインストリートみたいな状況になって、どうぞここで請求があっても抜けられますよみたいな状況になっているということ自体も、本当、これはいかがなものかということは申し上げておきたいと思います。
議論を通じて、法整備が委員会規則・ガイドラインに委ねられる部分の是非や、事前審査・監査制度の要否をめぐり見解の相違が示されましたが、明確な結論には至りませんでした。石垣議員は法案の廃案又は抜本的な出し直しを求め、松下委員長は本日の質疑を終了し、19日午後の参考人出席要求を異議なく決定しました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
○委員長(松下新平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────