議事録データ出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)に掲載されている公式議事録を使用しています。
本委員会では、個人情報保護法改正案を中心に、AI活用時代におけるデータ主権・個人情報保護の在り方が幅広く議論されました。安野貴博氏はAIモデルへの外部攻撃対策やデータマネジメント人材不足の解消を求め、岩本麻奈氏は医療データへの本人アクセス権整備やデータ主権、死者データの活用等について質問しました。岸真紀子議員はプロファイリング・差別的取扱いへの懸念や課徴金の抑止力不足、個人情報保護委員会の体制強化を主張し、これに対し松本尚大臣はガイドラインでの対応方針や体制強化への取組みを説明しました。礒崎哲史議員はデータ公表に伴うサイバー攻撃リスクやモニタリングへのAI活用を提案し、伊波洋一議員は自己情報コントロール権の侵害や課徴金制度の実効性不足を批判しました。ほか、大門実紀史氏、司隆史議員、新実彰平委員、西田英範議員らも、統計作成等特例の同意規制見直し、次世代医療基盤法との関係整理、消費者団体による被害回復制度の要否など多岐にわたる論点で質疑を行いました。
この概要はAIによる自動生成です。解釈の違いや誤りが含まれる場合があります。
全26テーマ ・ 紐づく質疑53件
認定国等データ活用事業における個人情報漏えい時の責任所在
本テーマでは、AIの活用に伴うプロファイリングやアルゴリズムによる差別的取扱いへの対応が議論されました。岸真紀子議員は、AIによる就職差別の事例を挙げ、プロファイリングやアルゴリズムの監視の必要性を指摘し、こうした課題を置き去りにした改正案に懸念を表明しました(スタンス:反対、スコア0.00)。これに対し松本尚議員は、違法・不当な差別的取扱いを助長するプロファイリングやアルゴリズム利用は現行法で禁止されており、AIについても同様に適用される旨、また差別的取扱い禁止のガイドラインをAIにも適用することを明記し周知していく方針を示し、対応に賛成的な立場を示しました(スタンス:賛成、スコア0.75)。大臣からは、AIについてもガイドラインの適用を明記し周知していくとの答弁がありました。
本テーマでは、AIを社会基盤とした場合のデータアクセス権・監査権・責任所在といったデータ主権の基本方針について、岩本委員が質問しました。これに対し松本大臣は、不適切なデータ利活用による国益毀損を防ぐため、データの提供元と提供先の合意、およびデータの機微度・分野特性に応じた配慮が必要であると説明しました。また松本大臣は、デジタル行財政推進法改正案における認定事業者制度において、資本構成・役員構成・所在地等を安全保障の観点からチェックすることが可能であると説明しました。
本テーマでは、データマネジメント人材の不足解消に向けた国家資格・教育プラットフォーム整備が論点となりました。安野貴博氏は、データマネジメント人材の不足を指摘し、セキュリティー人材と同様の増員政策を経済産業省に要望する立場を示し、政策的手当てを明確に求めました。これに対し経済産業省の奥家氏は、情報処理技術者試験にデータマネジメント試験を2027年度中に新設するとともに、マナビDXにおいて教育コンテンツを提供する方針を説明しました。
セキュリティーエンジニアと同じように、こうしたデータマネジメント職についても増員を目的とした政策的手当てを行う必要があると考えます。
本テーマでは、データ提供事業者に対する監督体制とモニタリングへのAI活用が議論されました。統計分析目的での使用かどうかの監視・監督は個人情報保護委員会が担うと佐脇政府参考人が答弁し、同委員会は個人情報総合ダイヤルやネット上の情報等を端緒に報告徴収・立入検査を行い事後対応する体制であると説明しました。礒崎議員は事業者の公表事項を手掛かりに個情委が適時モニタリングし、端緒があれば執行手段を取るのかと質問し、これに対し佐脇政府参考人は、公表事項をアクセスしやすい形式で開示させた上で適時モニタリングし介入する体制であると説明しました。礒崎議員はさらに、モニタリングへのAI活用をデジタル庁と調整するよう提案しました。また司隆史議員は、令和6年度・7年度の漏えい報告・立入検査・命令件数の実績データを提示し、事前対応が行われていない点を指摘しました。
本テーマでは、デジタル行政推進法改正案における国・自治体保有データ提供時の個人情報最小化・匿名加工の担保について議論が行われました。岸真紀子議員は、統計特例において匿名加工・仮名加工が義務付けられていないことを指摘し、情報漏えいリスクを最小化するため義務化すべきと主張し、国・自治体が提供元の場合は情報の最小化や匿名加工・仮名加工を前提に進めるべきとの理解を確認しました。これに対し大臣は、名寄せの必要性等の技術的困難から匿名加工・仮名加工の一律義務化は行わないとしつつ、不要な氏名提供は法的に認められず、国等が認定事業者に提供するデータは事業に不可欠な範囲に限定して加工した上で提供すると答弁しました。また自治体の情報提供可否については自治事務として自治体の判断に委ねるが、国全体で整合的な提供を目指し技術的助言を行うとしました。さらに礒崎議員がマイナンバー紐付きデータの統計特例による省庁横断的な紐付けへの懸念を質問したのに対し、松本大臣はマイナンバーを含む個人情報は統計作成等特例の適用対象から除外していると明言しました。
本テーマでは、事業者の取扱いデータ公表に伴うサイバー攻撃リスクとデータ削除規定の必要性が議論されました。礒崎哲史議員は、取扱いデータの公表がサイバー攻撃対象の特定につながるリスクを指摘して慎重な公表の必要性を提起するとともに、提供済みデータの削除方法・タイミングを規定する必要性を主張しました。これに対し松本尚大臣は、提供元がサイバーセキュリティー対応の可否を踏まえて提供先を選定できるよう、ガイドラインで歯止めを掛ける考えを示しました。また佐脇政府参考人からは、公表義務の目的が本人・社会による当否判断と個人情報保護委員会の監督契機の確保にあるとの説明があり、公表方法については単一ウェブページ上にクローリング制限を設けず掲載し検索性を高める方向で規則を検討していることが説明されました。新実彰平委員は、個社ホームページでの公表のみでは国民が能動的に検索しない限り到達できないと指摘し、政府プラットフォームへの掲載を提案しましたが、届出制に当たるため不可であるとの説明を受けました。
サイバー攻撃に対するいわゆるサイバーセキュリティーがちゃんとできているところじゃないと駄目だよねということは、当然、先ほどの話の繰り返しになって恐縮ですけど、ガイドラインの方でちゃんと書いておけば、少なくとも提供元はそれを念頭に置いて事業者を選定する、あるいは事業者と交渉するということになると思いますので、そういったところで少し歯止めを掛けていくということは十分あり得るというふうに思っております。
どういうデータを出すか、あと、出すタイミングも含めてちょっと慎重な扱いも必要かなというふうには思いましたし、あとは、その渡したデータを返してちょうだいと、データは返せるものじゃありませんから、やっぱりしっかりと削除していくと。どういう形でどういうタイミングで削除するのか、そうしたこともしっかりと規定していくような必要性があるのかな
証拠は公表方法の技術的提案のみで、サイバー攻撃リスクやデータ削除規定への立場は不明
本テーマでは、個人データの再提供禁止と委託先の監督責任に関する確認が議論されました。まず、提供先からの更なる再提供(二次提供)については法律で禁止されている旨が佐脇政府参考人により確認されました。また、委託については現行法により規律されており、委託元が委託先を監督し、情報漏えいの防止に責任を持つ立場にあることが佐脇政府参考人により確認されました。これらの確認を通じて、個人データの取扱いに関する再提供禁止の規定と委託先監督の責任所在が明らかにされました。
本テーマでは、個人情報保護委員会におけるAI監査人材の確保状況と、AIを活用した監督体制の効率化のあり方が論点となりました。岩本委員は、同委員会の242人の職員のうちAI監査の専門人材が何人在籍しているか、またAIを活用した監督効率化についての考えを質問しました。これに対し佐脇政府参考人は、現時点ではAI監査を所管しておらず専任人材は確保していないものの、専門委員制度等を通じて知見を集約し、定員増強を含めた準備を進めていると説明しました。また、デジタル庁が主導する政府全体でのAI活用による業務の適正化・効率化にも対応していると述べました。なお、礒崎哲史氏はモニタリングへのAI活用を積極的に提案し、その推進を求める立場を示しています。
マンパワーだけじゃなくて、モニタリングでAI使いましょうよというのも一つ、これは御提案をしておきたいと思いますので、これ、デジ庁さんとしっかりと調整していただきたいと思いますけれども、よろしくお願いをいたします。
本テーマでは、個人情報保護委員会(個情委)の体制強化・増員の必要性が議論されました。岸真紀子議員は個情委の責任の重さと現行の漏えい多発状況を踏まえ、体制強化の必要性を大臣に質問し、委員会の増員を重ねて要請しました。これに対し松本尚大臣は体制強化の必要性を痛感しているとし、令和9年定員要求を予定していると回答しました。礒崎哲史議員はモニタリングへのAI活用の提案とともに個情委体制の強化を要請しました。新実委員は、報告義務化後の年間2万件近い漏えい報告に対し、助言指導395件・勧告1件・命令0件にとどまっている現状を挙げ、抑止力が働くか疑問視しました。佐脇政府参考人は、指導に従えば行政処分に至らず、再発防止策が十分な場合は指導を行わないケースもあると説明しました。伊波洋一議員は監視・監督室の人員体制や調査権限の有無を質問し、個情委の組織的・権能的な調査摘発能力が不十分であり、課徴金制度が実効性を欠くと批判しました。佐脇氏は具体的人数の回答は控えつつ、体制整備を進めるとしました。
本テーマでは、個人情報保護法とクラウドサービス等の民法上の契約との関係整理、及び消費者庁との連携が論点となりました。佐脇政府参考人は、個人情報保護法は行政規制であり、民法上の契約の合意効果を覆すものではないと説明しました。これに対し岸真紀子議員は、契約変更等に気付かずに利用してしまう懸念を指摘し、消費者庁と連携した周知啓発を要請しました。岸議員は消費者庁・消費者団体との連携強化と周知徹底を求める立場であり、これは改正の方向性を支持するものとされています。佐脇政府参考人はこの要請に対し対応を約束しました。
事前にやはりちょっと消費者庁とも、消費者団体とも連携を取って対策に取り組んでいただきたいということは再度重ねてお願いをしておきます。
本テーマでは、個人情報保護法の改正法と次世代医療基盤法との関係、及び重層的な法体系の在り方が議論されました。礒崎哲史議員は、医療分野で既存の次世代医療基盤法を使わない理由や、欧州GDPR型の重層的法体系導入を検討しなかったかを質問し、施行までに次世代医療基盤法見直しを含む法体系の方針を明確にするよう求めました(賛否は明確でない立場)。松本尚議員は、目的とデータ量に応じて次世代医療基盤法か本法の特例かを提供元提供先で選択可能とする方針を肯定的に説明しました。司隆史議員は、医療の特別法現場は仮名化を志向し一般法の立場とかみ合わないと指摘し、次世代医療基盤法バージョンアップ時に医療情報を統計特例から除外する可能性を質問しました(賛否は不明)。松本大臣は、次世代医療基盤法の収集医療情報が607万人分と少なくAI開発には不十分であること、日本も既に重層的な法体系だが整理は今後の課題であり今回は特例法で対応したこと、医療情報利活用の枠組みは内閣府検討会で今夏目途に整理予定であること、今後の法改正への予断は控えつつ将来の特別法尊重の可能性は否定しないこと、個人情報保護法は複雑化しており分野別特別法とする欧州型の体系見直しも個人的にはありうると述べました。
事業者の研究活動を促進するため、個人情報保護法改正後に速やかに倫理指針の改定も必要だと考えます。
これは目的によって変わる、あるいは自分たちをどう守っていくかということにおいてもどちらかを選択できるという方法を今回は取ることができるんだということだと思います。
医療の特別法の現場の目線は仮名化なんですね。つまり、ここがかみ合わないわけですね。
だったら余計、次世代医療基盤法でいいじゃないかという思いも強くなるわけでありますけれども、なぜ今回、次世代医療基盤法に絞らなかったのか、その理由、御説明をいただけますでしょうか。
本テーマでは、個人情報保護法における一般法・特別法の全体像と、分野別ガイドラインの必要性が議論されました。礒崎哲史議員はスコア0.75で、特別法が少ない分ガイドラインの重要性が法規制並みに高まると積極的に指摘しました。松本尚議員もスコア0.75で、法体系の不整合を課題視し、分野別特別法整備に賛成の意向を示しました。一方、岸真紀子議員はスコア0.20で、課徴金の抑止力不足や千人基準の限定性を批判し、現行制度に否定的な立場を示しました。佐脇政府参考人は統計特例に関するガイドラインで提供元・提供先双方の義務内容を具体化する方針を説明し、医療分野については特例法がないためガイドライン等で厚労省と議論しリスクに応じた措置を書き込むと述べました。ガイドライン策定は事業者・個人・有識者ヒアリングとパブリックコメントを経て立案する方針が示され、松本大臣は委員会審議での懸念やアイデアを踏まえたガイドライン作成を個情委に指示済みと説明しました。また、安野氏は統計作成等特例と医学系研究倫理指針との整合性が未整備でヘルスケア事業者が対応に苦慮していると指摘し、厚労省に速やかな倫理指針改定の検討を要請しました。松本大臣は法案成立後、関係省庁で倫理指針改正の検討が行われる見込みと説明し、厚労省の佐々木氏は個情委のガイドライン策定を踏まえ倫理指針の必要な見直しを速やかに行うと答弁しました。
本テーマでは、個人情報保護法の三年ごと見直し検討会に今回初めて消費者団体が議論の場に加えられた経緯が取り上げられました。大門委員は、その理由について質問し、あわせて配布資料に示された消費者団体の意見が法改正に対して厳しい評価となっている点を指摘した上で、意見がどのように反映されたかについて質問しました。これに対し佐脇政府参考人は、前回の見直しの際には個人情報保護委員会の委員構成上、消費者の立場が反映される前提であったため、消費者団体をヒアリングに呼ばなかったと説明しました。議論では、消費者団体参加の経緯とその位置づけ、および意見反映の評価が論点となりましたが、提示された内容の範囲では、これらの質疑に対する結論・決定事項は示されていません。
本テーマでは、統計作成等特例における事前の同意規制から事後規制への転換と、課徴金・行政処分による実効性確保のあり方が議論されました。西田英範議員は、委託先規律強化・措置命令拡充・公表義務によって実効性が確保されると指摘し、公表事項に委託管理体制や目的外利用防止、事業者体制を盛り込むべきと提案しました。これに対し松本大臣は、公表内容やPETs活用等はガイドラインで定める旨、また不必要な氏名等提供は認めておらず個人の権利利益侵害のおそれが少ないことが制度的に担保されていると説明しました。佐脇政府参考人は、統計特例が公表義務や個情委モニタリングにより説明責任を強化する制度であること、課徴金の対象は緊急命令対象規律のうち勧告・命令実績のある四類型に限定されること、日本の課徴金制度は不当利得相当額を基準とする国内法体系に倣い上限は設けていないことを説明しました。一方、伊波洋一氏は統計特例が実質的にAI開発目的の生データ提供ではないかと追及し、GDPRの制裁金水準と比較して課徴金の算定方法が小粒で抑止効果に乏しいと批判しました。また課徴金の対象要件(悪質性・権利侵害・千人超)が極めて限定的で証明も困難であると指摘し、佐脇氏は迅速・機動的対応のため要件を絞り込み、報告徴収・立入検査権限で対応する旨を答弁しました。また、認定制度を導入しなかった理由として迅速なAI開発への支障回避が挙げられ、岸議員は認定制度がないことで中小・新興企業が信頼されにくいとの懸念を示しました。
本テーマでは、新百八十条の不正取得罪が想定する対象事例について議論が行われました。安野貴博氏が想定対象事例を質問したのに対し、佐脇紀代志氏はかたり調査やフィッシングによる詐取事例を想定していると回答しました。安野氏はさらに、目的要件の解釈次第では内部告発や取材活動が対象に含まれかねないとの懸念を示しました。これに対し佐脇氏は、不正の利益・損害目的の具体例を挙げた上で、正当な取材・内部告発はこの目的要件に該当せず対象外である旨を明言しました。安野氏は、正当な報道・内部告発が対象外であるとの国会答弁を得たことについて、その意義を評価しました。スタンスとしては、佐脇氏はスコア0.75で内部告発・取材が公益目的として罰則対象外である旨を明言し萎縮防止に肯定的な立場を示し、安野氏はスコア0.50で内部告発・報道の対象外の明確化を求めるにとどまり、条文自体への賛否は示されませんでした。
個人情報漏えいに対する制裁の抑止力強化を巡り、課徴金制度のあり方が議論されました。岸議員は課徴金の対象となる本人数千人超という基準について、人数の問題ではないとその限定性を指摘しました。背景として、2024年度の漏えい対象者数が1000万人超に上り、報道でも1社で最大1400万件超の漏えいが判明していることが挙げられました。礒崎哲史議員は課徴金導入を評価しつつ、抑止効果の観点から金額や事業規模基準の妥当性を確認し、個情委の体制強化により基準人数を下げられるとして、増員と上限額の引上げを提案しました。これに対し松本大臣は、課徴金は利益に加え売上げも含めて召し上げ、実質的な損失を与える設計であると説明し、本人数要件については個情委の体制(242名)で対応可能な範囲で設定したものであり、三年ごとの見直しで調整するとしました。スタンスデータでは、岩本麻奈議員は重大な漏えいへの十分な抑止力を持つ制裁整備を要望し賛成の立場、新実彰平議員は行政処分の少なさを問題視し抑止力強化に肯定的な立場、礒崎哲史議員は課徴金導入を評価しつつ増額を求める賛成の立場を示しました。
本テーマでは、個人情報漏えいに対する消費者団体による差止め請求・被害回復制度の導入見送りをめぐり議論が行われました。岸真紀子氏は同制度の速やかな導入を求め、伊波氏は団体訴訟等が整備されなければ個人に被害回復のリスクを負わせる偏った制度になると指摘しました。大門実紀史氏は、差止め請求制度は存在すること自体が企業のコンプライアンス向上効果を持つと主張しました。これに対し佐脇紀代志政府参考人は、適格消費者団体の権限範囲に関する法的整理の必要性や、消費者契約と個人情報の取扱いの相違、実務上の把握困難性を理由に団体訴訟導入を見送ったと説明し、個情委は消費者団体との連携強化と相談窓口活用促進で対応する方針を示しました。松本尚大臣も、個情委において団体訴訟を検討したが法制的整理が不十分であったため見送ったとし、今後の継続検討課題とする考えを示しました。
速やかな導入をすべきと考えますが、見解はいかがでしょうか。
この差止め請求制度そのものも、これが存在することそのもので、使わなくてもね、やっぱり企業側に緊張感を与えますし、間違いのないようにと、コンプライアンスを向上させようと、消費者にも分かる説明しようという効果があるわけですね、制度の存在だけで。
団体訴訟の導入を見送ることにしましたが、委員会といたしましては、従前以上に消費者団体との連携を強化し、一般の個人からの相談を受け付ける窓口の活用を促進するなど、日頃から消費者の声をしっかり踏まえながら運用を進めてまいりたいと、そのように思ってございます。
その上で、物理的な制限とか、あるいは法制的に消費者と個人の問題とかいうのをもうちょっと整理しましょうというところで今回は見送ったということでございますので、これはもう見直しを含めながら、今委員おっしゃったとおり、対立項ではないんだというのは私も賛成です。
本テーマでは、国民由来データから生まれる経済的価値の国内還元とデジタル赤字の是正が論点となりました。岩本麻奈委員は、国民データから生まれる経済的価値が海外企業を含むAI開発企業に帰属し、国民への還元が不十分ではないかと質問し、この構図に懸念を示す立場(スコア0.15)を取りました。これに対し松本尚大臣は、税収増加のみでなく国内産業育成や国民への利益還元も国益であるとの考えを示し、データが海外に流出し対価を払って買い戻すデジタル赤字を避けるためには国産AI育成にこの特例が有益であると説明し、肯定的な立場(スコア0.85)を取りました。
本テーマでは、16歳未満の子供の個人情報が要配慮個人情報に一律分類されなかった理由と、その年齢基準の設定根拠が議論されました。岸真紀子議員はこの点について質問した上で、本人同意のない要配慮個人情報の規定は削除すべきであるとの立場を示しました(スコア0.00、反対)。これに対し佐脇紀代志政府参考人は、子供の情報の多様性や行動の自由への配慮からGDPR等を踏まえ、要配慮個人情報化ではなく法定代理人の関与という枠組みで対応する考えを説明しました(スコア0.75、賛成)。年齢基準を16歳とした理由については、リテラシーの保有とGDPRにおける16歳基準を挙げるとともに、16〜17歳についても配慮した責務規定を設けたと説明しました。議論の結果、岸議員は同意のない要配慮個人情報の規定を削除すべきとの意見を述べて質疑を終了しました。
本テーマでは、死者データの個人情報保護法上の扱いと医療政策・研究への活用が議論されました。岩本麻奈委員は賛成の立場(スコア0.80)から、死者データについて公益目的の有効利用の仕組みと独立したガバナンスが必要と提案し、死亡情報を含む長期追跡データを医療政策検証(超過死亡検証等)に匿名化した上で活用すべきと主張しました。これに対し佐脇政府参考人は、死者情報は原則として個人情報保護法の対象外であるが、遺族等生存する個人の情報に該当する場合は規律の対象となると説明しました。また、医療・介護分野のガイダンスでは、死亡した患者の情報についても個人情報と同等の安全管理措置を求めていると述べました。さらに、内閣府の検討会において、死亡情報を含む長期追跡データの利活用を含む医療情報利活用の制度枠組みを検討中であることが説明されました。
死者データについては単に規制の空白として扱うのではなく、公益目的に資する形で有効利用の仕組みというものも設定したらいいのではないかと考えています。
生成AIによる要配慮個人情報出力と個人情報保護法上の規律について、発言者間で立場の相違が見られました。伊波洋一氏は、生の要配慮個人情報が AI 事業者に提供されることを問題視し、法案の撤回を求める強い反対の立場を示しました。一方、松本尚氏は、特例の必要性を前提としつつ、条件付きでその妥当性を認める発言を行いました。
本テーマでは、自己情報コントロール権の確立に向けた議論の必要性について取り上げられました。政府側からは、自己情報コントロール権は概念として未確立であるとし、個人情報保護委員会によるモニタリングと法執行によって権利利益の保護を図るとの答弁がなされました。松本大臣も、同権利については学説上見解が分かれており、現時点でこれを法改正の根拠とすることは避けたいとの立場を示しました。これに対し、岸真紀子議員は、データ流通が進む時代だからこそ自己情報コントロール権の整理・議論を進めるべきであると要望しました。また、伊波洋一議員は、本人同意を不要とする取扱いは自己情報コントロール権を侵害するものであると批判し、同権利の確立の必要性を強く主張しました。議論を通じて、自己情報コントロール権の確立や法制度上の位置付けについて、政府と一部議員との間で見解の相違が示されました。
本テーマでは、行政・企業に不都合な検証結果を公正に検証・公表する制度的担保の有無が論点となりました。岩本麻奈委員は、企業・行政に不都合な結果であっても公益上必要なものについては独立した立場で検証・公表する仕組みがあるかを質問し、そうした仕組みの必要性を主張する立場を示しました。これに対し松本大臣は、国主導の事業では結果公表の必要があるとした一方、民間企業が利用する場合については結果公表を求める立て付けは特段設けていないと回答しました。この質疑を通じて、国主導事業と民間企業利用の場合とで結果公表の取扱いに違いがあることが示されました。
企業に不利益な結果や行政に都合の悪い結果であっても、公益上国民にとって必要なものは独立した立場で検証し、必要な範囲で公表する仕組みというものは実際あるのでしょうか。
本テーマでは、要配慮個人情報の同意取得例外規定における「相当の理由」の追加について議論が行われました。伊波洋一氏は、追加が想定するケースを質問した上で、本人同意を得られる場合にあえて同意を得ない理由を追及し、行政が本人に無断で要配慮個人情報を取得することで差別的取扱いにつながるリスクを懸念しました。これに対し佐脇氏は、公益上の必要性が本人の不利益を上回る場合の例として感染症接触者情報の提供を挙げ、公益上の必要性と本人不利益の実質的な価値判断を可能にする改正趣旨であると説明しました。また、当該規定は民間事業者向けのものであり、恣意的な解釈を防ぐためガイドラインで客観的な基準を示すとの説明がなされました。伊波氏は例外拡大による差別リスクを懸念する立場を示しています。
このような場合、行政などの第三者が相当な理由があると判断して本人の知らないうちに要配慮個人情報を取得すれば、本人にとっては意図しない取得によって差別的取扱いを受けるリスクが高まるのではないですか。
本テーマでは、要配慮個人情報について本人同意を不要とする統計作成等特例の立法事実の妥当性が議論されました。礒崎議員は、本人同意不要化を裏付ける具体的な立法事実の確認を求めました。これに対し松本大臣は、複数事業者にまたがるデータの横断的な活用ニーズや、全ての要配慮個人情報を特定した上で同意を取得することの困難性を立法事実として説明し、インターネット上のスクロール収集や創薬目的での医療情報解析のニーズ、日本人データを用いたAI開発の必要性を例として挙げました。また佐脇政府参考人は、ネット上に公開された情報を大量に収集してAI学習データとして利用する際には要配慮個人情報の混入が不可避であると説明し、個人との対応関係を排斥するAI開発目的に限定した上で、ネット公開の要配慮個人情報の取得について本人同意を不要とする措置であると述べました。発言者のスタンスとしては、司隆史は要配慮個人情報を対象から一旦除外し段階的に進めるべきと主張し、松本尚は大量データ活用や創薬ニーズを根拠に本人同意例外の必要性を明言しました。
本テーマでは、要配慮個人情報の第三者提供における事前審査制度の導入是非が議論されました。司隆史議員は、本人確認のない第三者提供に際し事業者の事前認定・安全管理義務の事前チェック体制が必要であると質問し、事前審査の導入に賛成の立場を示しました。これに対し松本尚大臣は、事前審査は将来の漏えいを担保するものではなく、AI開発のスピード感を損なうとして導入を否定し、事後モニタリングによる対応の方針を説明しました。新実委員は、参考人黒田氏の指摘を引用し、規則・ガイドラインによる悪質事業者の参入防止の重要性を述べるとともに、政府に対し個社ホームページ公表URL末尾への識別子付与の義務化を提案しました。佐脇政府参考人は、この識別子付与案について技術的実行可能性を含め検討する意向を示し、届出制でなくとも法の趣旨には反しないと述べました。岸真紀子委員はモラルに依存する仕組みにリスクを感じ、認定制度が不在であることを懸念し、事前審査的な枠組みに肯定的な考えを示しました。西田英範委員は安全管理措置の規制強化を推奨しましたが、事前審査制度そのものへの直接の言及はありませんでした。
技術の進展や開発競争が激しいAI開発の分野では、事前審査制度を導入した場合に、先ほどからお話ししているとおり、そのスピード感に付いていけない可能性も十分あるということを考えて、今回はそういった事前審査の制度は取らなかったということでございます。
そこまで行くのであれば、事前に、どういう事業者なのか、認定をしてくれるのか、また、安全管理義務は事前にちゃんとチェックをしてくれるのかというのはやはりあるわけでございまして
全部が全部情報を提供することが問題だとは言いませんが、提供元と提供先のモラルのみに頼っているということに私はリスクが高いと感じています。
安全管理措置、さらには復元防止措置等の担保方法として、技術的措置、第三者による監査や保証なども含めて、個人情報の安全確保の実効性確保の観点から、しっかりと規制上取り込んでいき、推奨していくということを検討すべきだと考えますけれども、大臣の御見解をお願いいたします。
認定国等データ活用事業における個人情報漏えい時の責任所在について議論が行われました。論点としては、漏えいが生じた場合の責任の所在および、提供元・提供先双方における記録・確認の仕組みの必要性が取り上げられました。大臣答弁では、漏えいが生じた場合は一義的にはデータを漏えいした事業者に責任があるとしつつ、国等が法の範囲を超えたデータ提供を行った場合には行政機関としての問題が生じ得るとの見解が示されました。発言者では、岸真紀子が個人情報漏えい時に国や自治体にも責任があるとの立場を明確に表明しました。佐脇紀代志と安野貴博は、提供元・提供先双方における記録や事後確認の仕組みを重要かつ望ましいものとし、具体化に前向きな姿勢を示しました。松本尚は漏えい事業者の一義的責任を認める発言にとどまりました。西田英範は安全保障上の懸念から慎重な審査を求めましたが、責任所在への直接の言及はありませんでした。
とはいえ、やっぱり元々は国民はそのためにデータを渡しているわけではないので、やっぱり国や自治体なりに責任はあるというふうに私は考えているところです。
双方が記録した上で事後的に確認できるようにしておくということは重要であり、望ましい仕組みじゃないかなというふうに考えてございます
日本でもEUと同様に、データ提供元と提供先が相互確認すべき事項を詳細に規定し、契約時に記録する旨を奨励すべきではないでしょうか。
我が国の公共データが外国企業に流れて安全保障上の悪影響につながると、これは絶対に防がなければいけないと。
一義的には、データを漏えいした事業者に責任があるものと考えます。
本テーマでは、課徴金制度において安全管理措置義務違反を対象から除外していることの是非が議論されました。佐脇紀代志政府参考人は、サイバー攻撃等による意図しない漏えいは悪意ある類型と一線を画し経済的利益の算定も困難であるため課徴金対象から見送ったとし、義務内容がケース・バイ・ケースで積極的違反行為とは言えず、予見可能性や不当利得算定方法に更なる検討が必要と説明しました。大門実紀史委員は、令和6年検討会報告で課徴金は不当利得の剥奪と位置付けられ安全管理措置義務違反も対象になり得るとされたが法改正で後退したと指摘し、課徴金は罰金と異なり経済的利益を剥奪する仕組みが基本であり悪質性の有無は本質でないと問題提起、対象除外が安全対策軽視のインセンティブを生む懸念も示しました。これに対し佐脇氏は、検討会は中間整理に留まり成案には至っていないとし、課徴金の法的機能について大門氏の理解と差異はないと認めた上で、安全管理措置義務違反も将来的に対象拡大の検討課題となり得ると答弁しました。松本大臣は、悪質性の高いものから段階的に課徴金対象とする考え方を説明し、三年ごとの見直しで抑止効果を検証するとしました。
検討の過程におきまして、ガイドライン等におきまして一定程度安全管理措置の義務内容を示しておりますが、なかなかこれ、サボって余りにコストを掛けていないということでラインが引けるかということについて更なる慎重な検討が必要といった背景から、今回、安全管理措置義務違反を対象から除外したということでございます。
まず悪質性の高いものを課徴金制度の対象として、それでも抑止力が効かなければ広げていくというのが今回の考え方なんだろうというふうに思います。
法令違反に対しては報告徴収、立入検査、勧告、命令、罰則を通じてしっかりカバーをして是正をしていく、必要な抑止力を担保していくということができるわけであります。
これでは幅が狭いのではないかといった指摘もされています。
提示証拠は課徴金の性質理解のみで対象除外の是非への言及なし
議論を通じ、松本大臣はガイドラインでの類型明示や事後モニタリングの強化、令和9年度の個情委定員要求などの方針を示しましたが、課徴金要件の限定性や事前審査制度の導入見送り、消費者団体による差止め請求・被害回復制度の見送りなど、抑止力や体制の実効性については委員から継続的な懸念が示され、三年ごとの見直しにおける検証課題として位置づけられました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。