石井章
消費者問題に関する特別委員会
本委員会は2025年5月14日に開催され、公益通報者保護法の一部を改正する法律案について、政府による趣旨説明および衆議院における修正部分の説明が行われました。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
伊東良孝内閣府特命担当大臣(賛成寄り)が法律案の趣旨説明において、「働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にある特定受託事業者に係る特定受託業務従事者を追加し、公益通報をしたことを理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止する」と明示しました。本委員会では趣旨説明のみが行われ、質疑等の審議は実施されていません。
働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にある特定受託事業者に係る特定受託業務従事者を追加し、公益通報をしたことを理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止することとしています。
フリーランスの公益通報保護
伊東良孝内閣府特命担当大臣(賛成寄り)が趣旨説明において、「公益通報後一年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由としてされたことに係る立証責任を事業者に転換する」と明示しました。本委員会では趣旨説明のみが行われ、質疑等の審議は実施されていません。
公益通報後一年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由としてされたことに係る立証責任を事業者に転換するとともに、公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒をした者に対し、罰則を定めることとしています。
伊東良孝内閣府特命担当大臣(賛成寄り)が趣旨説明において、「公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒をした者に対し、罰則を定める」とともに、立証責任を事業者に転換することで不利益取扱いの抑止・救済強化を図ると明示しました。また、事業者が公益通報をしない旨の合意を求める行為の禁止や、当該合意等の法律行為を無効とすることも説明されました。本委員会では趣旨説明のみが行われ、質疑等の審議は実施されていません。
公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済の強化を図る必要があるため、この法律案を提出した次第です。
伊東良孝内閣府特命担当大臣(賛成寄り)が趣旨説明において、「令和二年改正後においても事業者の体制整備の不徹底と実効性の課題が認められる」との現状認識を示したうえで、従事者指定義務に違反する事業者への勧告・命令権・罰則の整備、事業者に対する立入検査権限の付与、公益通報対応体制の周知義務の明示など、制度の実効性向上に向けた措置を説明しました。本委員会では趣旨説明のみが行われ、質疑等の審議は実施されていません。
従事者指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の罰則を定めるとともに、事業者に対する立入検査権限等を定めることとしています。
伊東良孝内閣府特命担当大臣から、体制整備の実効性強化、公益通報者範囲の拡大(フリーランスの追加)、通報阻害行為の禁止、不利益取扱いへの罰則導入・立証責任転換を柱とする法律案の概要説明が行われました。また、衆議院議員大西健介氏から、検討規定の目途を施行後五年から三年に短縮する修正が加えられた旨の説明があり、同日の委員会は趣旨説明の聴取をもって散会しました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。必ず元の議事録本文もご確認ください。
日本維新の会
発言数 4回
自由民主党・無所属の会
発言数 1回
立憲民主党・無所属
○委員長(石井章君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員大西健介君から説明を聴取いたします。大西健介君。
○衆議院議員(大西健介君) 公益通報者保護法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その内容を御説明申し上げます。 本修正は、検討規定について、施行後五年と定められていた検討の目途を施行後三年としたものです。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。