参議院経済産業委員会において、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案が議題として取り上げられ、政府(武藤経済産業大臣)による趣旨説明と、衆議院における修正部分について修正案提出者・山岡達丸衆議院議員からの説明聴取が行われました。
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事業再生における技術・人材の散逸防止
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本修正は、目的規定に、事業者が「その事業の価値の毀損並びに技術及び人材の散逸の回避を図った上で」との文言を追加するとともに、早期事業再生計画の記載事項のうち、確認事業者が早期での事業再生を図るため実施しようとする今後の事業活動に関する事項について、当該確認事業者に係る従業員の当該事業活動への協力並びに当該確認事業者に係る技術及び人材の散逸の回避の見込みに関する事項として経済産業省令で定めるものを含むものとしております。
事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術及び人材の散逸を回避できる制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を強化しておくことが重要です。
武藤容治経済産業大臣は、日本企業の債務残高がコロナ禍前比約百二十兆円増の約七百兆円に達し、倒産件数が十一年ぶりに一万件を超えた状況を背景として、「経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の円滑な事業再生の実施を図るため、事業者の金融債務に係る権利関係の調整を行うことができる手続の創設等の措置を講ずる」本法律案を提出した旨を説明しました。手続の骨格として、①指定確認調査機関への申請・確認、②対象債権者集会の招集・決議、③裁判所による認可という三段階が示されています。衆議院議員・山岡達丸氏は法案の必要性を「高く評価する」としつつ、修正案を提出した経緯を説明しました。本委員会では趣旨説明と修正部分の説明聴取が行われた段階であり、審議は緒についたところです。
本委員会ではこの日、法案の趣旨説明および衆議院修正部分の説明聴取が完了した段階であり、実質的な質疑や採決は行われていません。衆議院では技術・人材の散逸回避および従業員協力の見込みに関する事項を目的規定・計画記載事項に追加する修正が加えられており、参議院でその内容を引き継いだ形で審議が開始されました。
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