環境委員会では、近藤委員長が鳥獣保護管理法改正案を議題とし、浅尾環境大臣から趣旨説明を聴取しました。説明では、熊やイノシシの出没による人身被害が増加しており、令和五年度の熊による被害件数が過去最多であったことが挙げられました。現行法が住居集合地域等での銃猟を禁止していることを踏まえ、住民の安全確保を前提に、市町村長が捕獲者へ委託して行う緊急銃猟の創設が示されました。実施は、銃猟以外の方法では対応が困難で、かつ弾丸が到達する恐れがない場合とされています。市町村長は通行制限や避難指示を行えること、都道府県知事に応援を要請できること、損失を受けた者に通常生ずべき損失を補償することも説明されました。
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市町村による緊急銃猟の損失補償制度
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さらに、市町村長は、緊急銃猟の実施に伴って損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとします。
熊やイノシシの出没による人身被害の増加が議論されました。説明では、令和五年度の熊による被害件数は過去最多であったとされています。発言者のスタンスとしては、浅尾慶一郎氏が賛成寄り(スコア0.70)の立場で、熊による人身被害の増加を支障として認識し、対策の必要性を示唆しています。提示された材料には、ドングリ凶作などの出没原因に関する具体的な発言や、重要な結論・決定事項は含まれていません。
近年、熊やイノシシが人の日常生活圏に出没し、人身被害が発生するなど、生活環境の保全上の支障が生じる事例が増加しており、とりわけ令和五年度には、熊による人身被害の件数が過去最多となりました。
熊等が日常生活圏に出没した場合に、住民の安全確保を前提として銃猟を可能とする制度の見直しが議論されました。大臣は、現行法が住居集合地域等での銃猟を禁止していることを挙げ、人の生活圏への立てこもり等で状況が膠着した際には、予防的で迅速な対応が必要であると説明しました。創設される緊急銃猟は、市町村長が、銃猟以外の方法では対応が困難であり、かつ弾丸が到達する恐れがない場合に、捕獲者へ委託して実施できるものとされています。発言者のスタンスでは、法案提案者である浅尾慶一郎氏が賛成の立場(スコア0.80)で、住民安全確保の下での銃猟制度を提案していると示されています。提示された材料には、反対や中立の立場の発言者、および採決結果や決定事項に関する記載はありません。
本法律案は、このような背景を踏まえ、熊等の危険鳥獣の銃猟に関する制度を見直し、人の日常生活圏に熊等が出没した場合に、地域住民の安全の確保の下で銃猟を可能とするものであります。
緊急銃猟の実施時における市町村の責任体制について、次の点が示されました。市町村長は緊急銃猟に際し、必要に応じて通行制限や避難指示を行い、住民の安全を確保できるとされています。また、市町村長は都道府県知事に対して応援を要請できる仕組みが説明されました。発言者として浅尾慶一郎氏が、市町村長が実施主体となることと、知事への応援要請の仕組みを説明しました。同氏のスタンスのスコアは0.60で、制度の説明にとどまり、賛否は明確ではありません。財政支援については、提示された要点に具体的な内容は含まれていません。また、この論点に関する結論や決定事項も、提示された材料からは確認できません。
また、この場合、都道府県知事に応援を要請することができるものとします。
本会議では鳥獣保護管理法改正案の趣旨説明が行われ、趣旨説明の聴取をもって午後零時十三分に散会しました。採決結果や決定事項は示されておらず、議論は趣旨説明の段階にとどまっています。
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