本委員会では、廃棄物処理法等改正案及びPCB特措法・JESCO法改正案を一括議題として審査が行われました。PCB廃棄物対策については、カネミ油症事件を踏まえた高濃度PCBの保管・処理体制、低濃度PCB使用製品の届出義務化、在日米軍基地由来PCB廃棄物の処理責任などが議論され、尾辻議員、奥田ふみよ議員、高良沙哉議員らが質問を行いました。スクラップヤード対策では、不適正ヤードへの許可制導入、不法就労・不法滞在対策、金属盗難対策が取り上げられ、梅村みずほ議員、串田誠一議員らが発言しました。このほか、非常災害廃棄物処理体制の構築、循環経済推進、都市部の熊出没対策、盛土規制、環境行政における予防原則の位置付けなども議論され、石原宏高大臣、環境省角倉一郎氏、防衛省末富氏らが答弁しました。
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不適正スクラップヤード規制の実効性確保(使用済金属・プラスチック保管再生事業の許可制導入)
環境省としては、悲惨な健康被害を二度と繰り返すことのないように環境を守り、国民が安心して暮らしていける社会を実現することを目指して、引き続き全力を尽くしてまいります。
本テーマでは、千葉市・千葉県で不適正ヤードが急増している背景として、日本が他国にごみ処理を委ねてきた循環経済上の課題が指摘されました。中国が二〇一七年末までに生活系プラスチック輸入を全面禁止し、二〇一九年末までに金属スクラップ等を段階的に禁止したことで国内処理の必要性が高まったことが説明されました。環境省調査では全国のスクラップヤードは五千三百三か所あり、うち生活環境保全上の支障がある不適正箇所は二百八十か所とされ、都道府県への調査では八五%が全国一律の法制度による規制が望ましいと回答し、条例逃れの他自治体移転への懸念が示されました。世界的な資源獲得競争の激化によりスクラップからのリサイクルの価格競争力が向上していることも述べられました。串田誠一は希少資源の海外流出を規制すべきとの立場から資源循環推進に賛成的な見解を示し、石原宏高は循環経済への移行推進を国を挙げて進める方針を表明しました。長浜博行は質問を投げかけるにとどまり、具体的立場は示されませんでした。四月には関係閣僚会議で循環経済行動計画が決定され、再生資源供給サプライチェーンの強靱化が柱の一つとされたほか、再資源化事業等高度化法に基づく事業認定や自動車業界コンソーシアムでの動脈・静脈連携強化施策の推進、令和七年度補正・令和八年度予算での計四百十億円の再資源化投資促進策が示されました。
これまでも、環境大臣もずっと循環経済ということで、レアメタルだとか希少資源を海外へ輸出する、出ていってしまうということに対しては規制をしなければいけないということで、これまでも質問がございました。
引き続き、循環経済行動計画に基づいて、環境省がリーダーというよりも、しっかりと関係省庁と連携をしながら、国を挙げて循環経済への移行を進めてまいりたいというふうに考えております。
こういった、ちょっと質問が広いですが、漠としていますが、循環経済の基本的なもの、それにリーダーシップを取るのは環境行政だと思っておりますので、あえて大臣に伺いたいと思います。
本テーマでは、盗難金属の流通先となるヤードが不法就労者・不法滞在者の温床になっているとの指摘を踏まえ、警察の立入権限強化について議論されました。梅村みずほ議員は賛成の立場から、警察にヤードGメン的な立入り権限を付与し抜き打ち検査を可能にすべきと提案し、茨城県の通報報奨金制度を紹介しながら地域警察への権限付与の重要性を強調しました。これに対し警察庁は、古物営業法及び金属盗対策法による立入りを実施しており、不法滞在を認知した際には適切に対応していると説明したほか、入管当局との情報共有や合同摘発により不法滞在の積極的取締りに努めると述べました。なお、不適正ヤード対策については、外国人受入れ・秩序ある共生に関する総合的対応策の中に関係機関連携強化として盛り込み済みであり、出入国在留管理庁を含む関係省庁・都道府県と連携して対応する方針が示されました。
地域の警察にも、廃棄物や金属スクラップの保管、処理を行うヤードや事業者に対して、ヤードGメンのような制度を設けて、立入り権限を付与し、必要な抜き打ち検査ができるようにしてはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。
本テーマでは、リチウムイオン電池の回収処理における取組不足について議論が行われました。論点として、リチウムイオン電池が不燃ごみへの混入等により施設や収集車両の火災を多発させており、危険性の周知が不十分であったこと、また衝撃や高温に弱いため、スクラップヤードでの重機による衝撃が発火・火災の要因となっていることが挙げられました。対応策としては、昨年十二月にリチウムイオン電池総合対策パッケージが取りまとめられ、不適正スクラップヤードへの規制が位置付けられたほか、不法投棄物からの火災防止のため、監視活動の強化、専門家派遣支援、行政代執行・基金支援が実施されていることが示されました。発言者については、森まさこ氏がスコア0.20とされ、危険性周知や回収体制確立の遅れを問題視し取組不足を批判する立場を示しました。一方、辻清人氏はスコア0.75とされ、火災予防に向けた実効的な基準の検討を明言し、前向きな取組姿勢を示しました。
本議論では、有価物として扱われ従来廃棄物処理法の対象外であったスクラップヤードが、騒音・水質汚濁・火災等の支障を生じさせているとして、使用済金属・プラスチック物品の保管・再生事業者に都道府県知事の許可制を新設することが取り上げられました。令和7年度調査では全国のスクラップヤードが4625か所、有害使用済機器保管等届出制度対象を含め5303か所存在することが判明し、許可制対象は4600件以上に上るとされました。小規模事業者は許可不要とし、規模要件は現行の届出制度における百平方メートル未満を参考に政令で定める方針、複数事業場を持つ場合は事業場ごとに許可対象か判断する方針が示されました。法施行前の許可申請を可能とし、処分未了の間は許可を受けたものとみなす経過措置も規定されました。自治体の審査・立入検査負担増への支援や、政省令・ガイドライン整備の必要性も論点となりました。梅村みずほ議員は欠格事由の基準について、入管法違反での拘禁刑が必要である点が甘いのではと指摘し、環境省角倉一郎氏は不法就労を知りながら雇用し拘禁刑に処された場合が該当すると説明、石原宏高大臣は罰金刑の場合は該当しないとした上で関係省庁と連携する旨を答弁しました。奥田ふみよ議員は明確に賛同を表明するなど、伊藤辰夫、原田大二郎、石原宏高、角倉一郎、長浜博行各氏も規制導入に肯定的な立場を示しました。
この点、れいわ新選組としては、非常に賛同するところではあります。
今回規制をしていただけるということで、大変期待を寄せている次第なんですね。
本法案では、使用済金属、プラスチックの物品の保管又は再生を行う既存事業者を含む全ての事業者に対して、法が施行される時点で許可を取得するか許可を申請していることを求めております。
今回の法改正の施行に当たっては、環境保全の観点から、不適正事業者への規制指導を徹底的に厳格化する一方で、日本の資源循環を支えている適正な事業者に対して過度の事務的、経済的負担とならないよう十分配慮すべきと考えますが、見解を伺います。
これらによりまして環境対策が不十分なスクラップヤードを是正、排除し、スクラップヤードにおける生活環境保全上の支障の発生を未然に防止してまいりたいと考えております。
今回、許可制を導入するには、不適正管理や、また火災、騒音、周辺環境への影響を防ぐ上で重要でございます。
その上位になる法律を全国的に説明責任が付くような形で作ってよということで、こういった動きになっているんではないかなというふうにも思っております。
今後ということで、変なことが起きないようによろしくお願いしたいなというふうに思います。
今回の改正案で導入される規制制度においては、リチウムイオン電池が原因となるヤード火災の防止策は盛り込まれているのでしょうか。
本テーマでは、バーゼル法における不適正輸出防止のための環境大臣確認制度と水際対策の関係省庁連携について議論されました。従来、特定有害廃棄物等の輸出には輸出承認が必要であったものの、予備罪・未遂罪が未整備で行政指導にとどまっていたことが指摘され、改正案では輸出時に環境大臣確認を導入し、無確認輸出に対する予備罪・未遂罪を整備することが説明されました。輸出確認の要件としては、国内再生原則の採用、国内再生施設の空洞化防止の観点からの支障の有無、輸出相手国の再生・保管基準が国内基準を下回らないことなどが挙げられ、資料提出により実効性を担保するとされました。未遂罪は輸出申告・船積み開始等の時点で実行の着手ありと解し、予備罪は確認未取得のまま税関保税地域等の搬出予定地域へ搬入された場合等に該当し得ると説明されました。体制面では、環境省・経済産業省・財務省が分析結果や不適正輸出事案の傾向を共有し、地方環境局職員が税関検査に立ち会う連携体制の構築が示されました。角倉一郎氏は予備罪・未遂罪整備による厳格な取締りを可能とする点で制度強化に肯定的な立場を示す一方、串田誠一氏は基準自体は評価しつつ、大川原化工機事件のような誤認逮捕を防ぐための予備罪の主観的要件整理の必要性を指摘し、運用の主観性・誤適用リスクへの懸念を表明しました。伊藤辰夫氏は制度の機能と連携体制について質疑を行いました。
本テーマでは、低濃度PCB使用製品の届出義務化に伴う事業者・自治体の事務負担が論点となりました。低濃度PCB使用製品の存在量が未知数であることから、届出を行う事業者側と受理する自治体側双方で事務負担が過大になることが懸念されました。また、電気工作物に該当する低濃度PCB使用製品については、電気事業法とPCB特措法の手続が重複する可能性があるため、重複を回避する制度設計を求める意見も出されました。望月良男氏はスコア0.50で、届出義務化自体は前提とした上で、運用面での事務負担軽減の要望を主に述べました。角倉一郎氏はスコア0.75で、届出制度を前提としつつ負担軽減策を検討する方針を表明しました。これに対し環境省は、有識者・自治体・事業者による検討会において、電子ファイルによる届出や自動データベース化を支援するツールの導入を検討中であると説明しました。
本テーマでは、在日米軍施設由来のPCB廃棄物の保管状況把握と処理責任の所在が議論されました。奥田議員は、米軍基地内のPCB保管状況について、法改正後に米軍が期限を気にせず保有を継続する懸念を指摘し、外交上の理由で詳細説明がない状況は近隣住民の健康被害への説明責任を果たしていないと批判しました。高良議員は、恩納通信所返還跡地での高濃度PCB発見事例を挙げ、米軍持込みPCBの把握状況を質問するとともに、米軍にも日本の事業者同様に保有PCBの届出・報告を求める調整の必要性を要望しました。これに対し防衛省の末富氏は、在日米軍由来のPCB廃棄物には米軍自ら保管する分と防衛省が保管する分の2種類があり、防衛省保管分は適切に処理していると説明しました。防衛省の大森氏は、米側とのやり取りについて信頼関係毀損のおそれから回答を差し控えると答弁し、環境省の大森氏は、米軍は国内法適用対象外のためPCB届出対象になっていないと説明しました。石原大臣は、米軍保管PCBの量の把握を含め外務省・防衛省と連携し米側と協議中であると答弁しました。原田大二郎議員は処理責任の明確化と住民安全確保を求める立場を示し、奥田議員は政府対応に対し否定的な姿勢を示しました。
本テーマでは、在日米軍施設由来の有害廃棄物(PCB等)の処理責任のあり方が議論されました。日米地位協定第4条1により米軍は原状回復義務を負わず、日本政府が費用を負担して撤去や土壌調査等を実施している現状が確認されました。防衛省の末富氏は、防衛省が行う工事由来のPCB廃棄物についてはこれまでも関係法令に基づき適切に処理してきたと説明しました。環境省の大森氏は、返還事業等に伴うPCBは防衛省が処理し、在日米軍所有分については米側の対応を求めるという整理を示しました。高良沙哉議員は、汚染者負担原則を踏まえ米軍由来のPCBは米軍側が対応すべきではないかと確認するとともに、米軍にも国内事業者と同様の届出・報告を求めるべきだと主張し、日本側負担での処理は処理能力縮小の中で大きな負担になると指摘しました。
米軍についても、保有しているPCBの含有物の実態、持ち込まれるPCBの実態が日本で把握できるように、日本の事業者と同様に、例えば届け出てもらう、保有を報告してもらうといった米軍との調整がやはり必要だろうと思います。
本テーマでは、廃棄物処理法等改正案及びPCB特措法・JESCO法改正案の採決と、それぞれに対する附帯決議の可決が扱われました。JESCO法原始附則第三条により、PCB処理期限までに会社組織・事業全般の検討を行うことが規定されている点が確認されました。廃棄物処理法等改正案は多数をもって原案どおり可決され、許可制運用支援、帳簿システム化、輸出確認の厳格化、災害廃棄物手続合理化等7項目から成る附帯決議案も可決されました。PCB特措法・JESCO法改正案についても多数をもって原案どおり可決され、掘り起こし推進、民間処理事業者への技術支援、中小企業支援、JESCO組織在り方の検討、施行後5年での見直し等8項目から成る附帯決議案が可決されました。石原環境大臣は、両附帯決議の趣旨を尊重し関係省庁と連携して努力する旨をそれぞれ表明しました。発言者の立場としては、伊藤辰夫は解体時の環境影響回避を要望しつつ条件付き賛成、原田大二郎は法案の意義を認めつつ国の責任ある対応を要求し賛成的姿勢を示し、奥田ふみよは予算と人員不足を理由に二法案への反対を明言しました。
れいわ新選組がこの二つの法案に反対するのは以上の理由となることを申し上げて、質問を終わりにいたします。
今回、この法案が、資源循環の推進や、又は災害対応力の強化、そしてPCB処理の安全な移行につながるよう政府に強く求め、私の質疑を終了させていただきます。
ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力してまいる所存でございます。
JESCOの処理施設の解体に当たっては、周辺環境に一切の影響が出ないよう万全を期していただきたいと思います。
自治体職員もそうですし、環境局もそうですし、いろんな平時から災害に対する備えの業務を事務処理をするところが幾つも組織があると、将来にわたってこれ何なんだというふうにならないかなというのが一つ私は心配をしていることでありまして
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
本テーマでは、武力攻撃事態における廃棄物処理の枠組みについて議論が行われました。高良沙哉議員は、国民保護法の改正が予定される中、武力攻撃時における廃棄物処理の命令系統、処理業者、輸送の想定について質問しました。これに対し環境省の角倉氏は、非常災害は主に自然災害を対象とするものであり、武力攻撃災害については国民保護法の枠組みの中で環境大臣が地域指定や特例基準を定めると説明しました。また、具体的な処理は原則として市町村が中心となるが、状況に応じて適切に対応し、国は関係団体等への要請を通じて支援を行うと述べました。高良議員は、平時・自然災害時と武力攻撃事態時の処理系統は地続きであるとし、沖縄離島の国民保護計画との関連を指摘しました。高良議員のスタンスについては、廃棄物処理制度自体への賛否は示されておらず、有事回避という政治理念のみが言及されています。
だからこそ、有事を引き起こさないための政治が求められると考えております。
本テーマでは、環境行政における予防原則の位置付けが議論されました。予防原則は、科学的因果関係が十分に証明されない場合でも規制措置を可能にする考え方であり、リオ宣言に起因するものとされています。石原宏高氏は、予防的取組方法を環境基本計画の原則の一つとして位置付け、これを推進する立場を示しました。長浜博行氏も、疑わしきは対処すべきであるとして予防原則の重要性を明確に主張しました。大臣は、予防的取組方法を環境基本計画の原則の一つと位置付けており、温暖化対策や生物多様性等の政策分野でこの考え方が採用されていると説明しました。
本テーマでは、盛土規制法に基づく危険盛土対策と行政代執行のあり方が議論されました。論点として、福島県西郷村・矢祭町で条例が無かった当時に県外から土砂が持ち込まれた可能性がある大規模な違法盛土の問題、盛土規制法が定める許可制度・是正命令・パトロールによる監視や早期発見の措置、西郷村における行政代執行での盛土一部撤去とその費用の一部を農山漁村地域整備交付金で支援し行為者へ求償している状況、行為者が勾留中で改善命令による是正が望めない中での県のパトロールと政府連携による対処の必要性が取り上げられました。森まさこ氏は、盛土規制の強化と住民の安全確保のため政府と県の連携を求めており、規制推進の立場を示しました。
近年、ますます災害が激甚化する中、盛土の適切な規制による住民の安全な生活環境の確保が求められております。
本テーマでは、福島県における熊出没の急増が取り上げられました。昨年同期の約二倍の出没が確認され、福島市では工場や住宅地への出没により四名が重軽傷を負ったほか、通学時の不安拡大も指摘されました。これに対し、環境省が昨年度創設した緊急銃猟制度の運用状況が説明され、研修会の開催、クマ対策専門官による技術的助言、交付金による支援が実施されていることが示されました。発言者としては、堀上勝氏が緊急銃猟制度の創設と運用支援について積極的に説明し、制度の推進姿勢を示しました。また、森まさこ氏は都市部における熊被害対策の強化を政府に要請し、対策推進の立場を示しました。両者とも対策の推進を支持する立場であり、反対の立場を示す発言者は見られませんでした。
本テーマでは、金属スクラップ盗難対策と盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行に関連し、銅価格の高騰を背景として太陽光ケーブル、マンホールの蓋、グレーチング等の金属盗難が社会問題化してきた経緯が指摘されました。また、こうした盗難被害の広がりに伴い、民間保険会社において太陽光ケーブルの盗難被害が一部免責となる事態も生じていたことが挙げられました。発言者のスタンス(賛否)に関するデータは示されておらず、結論・決定事項についても明示された情報はありませんでした。
本テーマでは、金属窃盗等を行う不法滞在・不法就労外国人への入管対応の在り方が議論されました。梅村みずほ議員は、窃盗等を行う外国人への厳格な入管対応の必要性を法務省に質した上で、少量窃盗の場合は拘禁刑に至らず退去強制事由に該当しにくいことを問題視し、退去強制事由拡大の速やかな決定を求める賛成の立場を示しました。これに対し法務省の松野氏は、窃盗等一定の罪で拘禁刑処分を受けた者は退去強制の対象となり、虚偽申請等の場合は在留資格取消しの対象となると説明しました。三谷副大臣は、退去強制事由の拡大について諸外国の法的枠組みを照会しながら整理・検討を進めているとした上で、その拡大には影響や合理性を含めた慎重な検討も必要であると答弁しました。
その後、検討を踏まえて、できるだけ速やかに決定をとお待ちしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
本テーマでは、陸上風力発電設備を廃止した後に基礎を存置することによる地すべりや水源への影響リスクが議論されました。基礎の存置は特定条件下で認められているものの、存置される設備の割合は環境省として未把握であることが確認されました。日本は山頂への設置が多く、平地設置が中心のアメリカとは異なり、地すべりや水源への影響リスクが高いとの指摘がなされ、全高150メートル程度の風車では基礎幅が16〜22メートル程度になるとの一般論が示されました。また、日本ではFIT期限切れにより採算が取れずリパワリングを行わずに廃止するケースが多く、巨大な基礎が残置され続ける懸念が示されました。串田誠一議員は、山頂に残置された基礎による地すべりや水源への影響を問題視し、懸念を表明しました。
何十年もたっているときに、その重みで地すべりだとか水源への影響というのは十分考えられるんではないかなというふうに思うので、風力発電、SDGsに関して私は問題ではないかということを指摘させていただいて、質問を終わりたいと思います。
本テーマでは、電子マニフェストの報告項目拡充について議論が行われました。2027年4月から処分方法別処分量等の報告項目が追加されることとなっており、情報処理センターは既にシステム改修を済ませ、任意入力が可能な状態です。原田大二郎氏はこの拡充の有効性を認めた上で、事業者負担への配慮を求める条件付きの賛成の立場を示しました。
これはトレーサビリティー確保に有効でございますが、事業者側のシステム対応や入力負担にも配慮が必要です。
本テーマでは、災害廃棄物を受け入れる民間最終処分場に対し都道府県知事が指定を行う制度の創設が示され、民間活力の活用が図られる方針が議論されました。制度上、指定を受けた処分場は受入れ拒否ができない一方で定期検査が免除される内容とされています。高良議員は、非常災害廃棄物の定義や武力攻撃事態時の廃棄物処理の想定について質問しました。南海トラフ巨大地震では災害廃棄物発生量が最大約3億2千万トンと推計され、最終処分場容量の逼迫が課題とされています。制度は民間事業者の申請を前提とすることから、経営上の負担を踏まえたインセンティブ措置の検討スケジュールと内容が問われましたが、現時点で具体案は示されず、今後関係省庁と検討するとの答弁がありました。望月良男議員は制度自体には期待を示しつつ、申請依存の仕組みが容量確保への懸念につながる点を指摘し、角倉一郎議員は検討を進める方針を示しました。
本テーマでは、非常災害時における災害廃棄物処理の地方公共団体支援体制の構築が議論されました。背景として、災害廃棄物処理計画の策定率は全国約九割にとどまり、未策定の多くは人口三万人未満の小規模自治体であることが示され、令和元年東日本台風や令和六年能登半島地震の対応では仮置場選定の不足や人員・専門知見の不足等の課題が判明したことが説明されました。本法案では市町村への計画策定義務付け、民間との協定推進、専門支援機関としてのJESCOの位置付け、地方環境局の災害対応定員29名増員等が盛り込まれています。奥田ふみよ議員はJESCOの人員体制について質問し、能登半島地震以外の派遣実績が1日2~4名にとどまる点を挙げ、同時多発災害時の対応力に懸念を示しました。これに対し環境省角倉氏は、令和8年4月設置予定の災害廃棄物対策準備室に18名(うち専任15名)を配置する旨を回答しました。また、能登半島地震では自治体の人員・ノウハウ不足や手続の煩雑さから公費解体が遅れた問題が指摘され、法務局登記官の職権による滅失登記の活用周知や公費解体・撤去マニュアルの改訂等の対応が説明されました。原田大二郎、友納理緒、森まさこの各氏は小規模自治体支援の必要性を踏まえ支援体制構築に肯定的な立場を示し、望月委員はJESCO人員の地域派遣に伴う平時支援組織の乱立を懸念する発言をしています。
町や村のような小規模な自治体に対する支援に注力していくことこそが今後の災害廃棄物対策の強化を図る上で非常に重要であると考えます。
今回の法改正で派遣制度を創設するとされていますが、こうした実績を見るに限り、大規模災害が同時多発した場合に十分な人員を複数の被災地へ送り出すということは到底考えにくいです。
特に、小規模自治体では処理計画の策定が初動対応に、処理計画の策定や初動対応に課題があります。
これらにより、これまで以上に地域に寄り添って自治体の災害廃棄物対策を支援していく所存でございます。
巨大地震や複合災害の発生時、被災自治体が単独で甚大な災害廃棄物を処理することは極めて困難であり、環境省の支援にも限界があります。
高濃度PCB処理施設の維持管理費用に対する財政支援については、民間処理施設での処理料金は設備改修等のイニシャルコストとランニングコストを勘案して事業者が決定するものであり、高騰時には支援を検討するとされました。奥田ふみよ議員は、点検・管理コストへの国の補助がなければ民間事業者が撤退する懸念を指摘し、長期的な維持管理費用について国の補填がなければ事業者が処理を放棄する懸念を再度示しました。これに対し石原大臣は、高濃度PCB処理に伴う改修費用の補助等を検討していると答弁した一方、ランニングコストについては未確定であるとしました。
国からの補助金がなければ、事業者から撤退する民間事業者が出てくるということも十分にあり得ます。
本テーマでは、JESCOによる高濃度PCB廃棄物処理事業が本年3月末で終了することに伴う法改正と、低濃度PCB使用製品の使用段階からの管理制度創設が議論されました。JESCOの業務からPCB処理事業が削除され、今後発見される高濃度PCB廃棄物はビル所有者等が処理責任を負い、告示基準を満たす民間処理施設で処分する方針が示されました。また、低濃度PCB使用製品については都道府県知事への届出義務化や、判明日から5年以内の処分義務化が新設されました。石原宏高大臣はこの制度創設を説明し施策を推進する立場を示し、実証実験による安全性確認とガイドライン改定を進めていると答弁しました。一方、奥田ふみよ議員は実証施設数の少なさや処理体制の全国確保数・目標時期が未定である点に懸念を示し、高良沙哉議員は処理主体が民間の任意の申出に依存する体制の不安定さを指摘し国の責任確保を求めました。尾辻議員は、過去の基本計画で示された方針との整合性への懸念を指摘しました。無害化処理認定制度は環境大臣による認定と指導監督の仕組みとして説明されました。
やはり何も決まっていないというお答えだったと思うんですね。ましてやその予算も何も決まっていないという状況で、やはり法改正をまずしておいて、あとは事業者任せということにならないんじゃないかというような懸念点が残ります。
PCBの方に関しましては特段問題意識というのはありません。
今般の法改正において、低濃度PCB使用製品の廃棄後の適正な処分のため、製品を使用している段階から管理する制度も創設するところであります。
今後、新たに発見された高濃度PCB廃棄物を民間施設で処理する場合にも、これまでと同等の安全管理が不可欠でございます。
それではやはり今後本当に散発的にでも高濃度のPCBが出てきたという場合の処理体制というのに不安が、不安定だなというふうに感じます。
JESCOという国主導の受皿がなくなる中で、新たに発見された高濃度PCBの処理コストが民間移行によって増大し、不法投棄を誘発するおそれはないか、伺います。
廃棄物処理法等改正案及びPCB特措法・JESCO法改正案はいずれも多数をもって原案どおり可決され、許可制運用支援や輸出確認の厳格化等を含む附帯決議もそれぞれ可決されました。奥田ふみよ議員は災害廃棄物処理の人員・予算体制への懸念から両法案に反対を表明しました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。