衆議院経済産業委員会において「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案」を中心に審議が行われ、金融債権の多数決による早期事業再生制度の意義と課題について与野党各委員から幅広い質疑が展開された。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
日産自動車が発表した経営再建計画において、サプライヤーをより少数に絞り込む方針が示されたことを受け、辰巳孝太郎委員(共産)が「日産は直前にパートナーシップ構築宣言を再度行ったばかりであり、下請企業の大幅削減や契約条件の変更は宣言の趣旨に違反しているのではないか」と強く批判した。武藤容治大臣(賛成寄り)は、見直しの具体的な内容はまだ明らかではないとしながらも、「パートナーシップ構築宣言の趣旨が遵守されるかを含め、サプライヤーへの影響を引き続き注視する」と述べ、動向を見守る姿勢を示した。
下請法違反を反省して再度宣言をしたというばかりなのに、今、下請企業の大幅の削減あるいは契約条件の変更を一方的に宣言するというのは、パートナーシップ構築宣言の趣旨...
取引先との共存共栄という我々のパートナーシップ構築宣言の趣旨が遵守されるかも含めて、サプライヤーへの影響については引き続いてしっかり動向を注視していきたいという...
辰巳孝太郎委員(共産)は、関税交渉に関連して日本政府がエヌビディアを念頭にアメリカから半導体を購入し補助金で支援するとの報道に触れ、「そもそもラピダスはデータセンター向け半導体の供給を目指しており、エヌビディアから買うことになればラピダスの売り先がなくなる。あれだけの公的資金を投入しておいて、関税交渉でやすやすと逆のことをするのか」と強く批判した。武藤大臣(中立)は詳細はまだ報告を受けていないとしながらも、「次世代半導体の需要は今後も増えると想定している」と述べるにとどめた。
臼木秀剛委員(国民民主)は、新制度では裁判所の認可手続が加わることで従来の事業再生ADRと比べて金融機関の事務コストが増加するのではないかと懸念を示した。政府参考人(河野大臣官房審議官)は、「金融機関の事務コストが増える可能性はあり、大幅に増えることがないよう制度の詳細を検討する」と認めつつ、「清算時よりも配分利益が大きくなるメリットや事業価値毀損の回避など、金融機関にとっての全体的なメリットを丁寧に説明していく」と述べた。臼木委員(賛成寄り)は、手続が迅速簡便であることの重要性を強調した。
金融機関に対しての事務コストとかの手当て、目くばせをきちんとやっていくということも必要であるとは思います。
村上智信委員(維新)は、早期事業再生法と事業再生ADRがいずれも非公告・倒産前の段階で使え対象が重なるように見えると指摘し、早期事業再生法が成立すれば事業再生ADRが使われなくなるのかと問うた。政府参考人は、本制度は全員同意が得にくい大企業・中堅企業を主な対象とする一方、事業再生ADRは金融債権以外も柔軟に対象に含められるという違いがあり、全員合意の見込みがある場合や金融債権以外の権利変更が必要な場合には引き続きADRが有効だと説明した。村上委員(賛成寄り)は、両制度の違いを理解した上で有効活用を求めた。
その両者の違い、かなり説明が専門的で分かりにくいんですけれども、是非これを多くの事業者に分かっていただきたいなというふうに思います。そして、両制度とも有効に使っ...
本テーマは委員会全体を通じて最も多くの論点が集中した議題である。山岡達丸委員(賛成寄り)は「労働者が計画策定段階で関われるよう法律に明記すべき」として修正案を共同提出した。武藤容治大臣(賛成寄り)は「従業員の理解と協力は事業再生の成否を決する重要な観点」とし、雇用・賃金の不利な変更が見込まれる場合に省令で労働組合等への通知規定を設けると表明した。荒井優委員(賛成寄り)は「労使が一体化して進むことが再生の重要なキー・サクセス・ファクター」と主張した。一方、佐原若子委員(反対寄り)は「雇用や労働条件の維持に法的義務・罰則がなく、労働者が主体的に関与できない仕組み」と批判し法案に反対した。辰巳孝太郎委員(反対寄り)も「政府の会議に労働者代表を一人も入れず、諸外国に存在する労働者保護規定を意図的に隠した」と強く批判した。最終的に、修正案により目的規定に技術・人材散逸の回避が明記されるとともに、附帯決議で労働組合との協議促進が盛り込まれた。
第一に、雇用や労働条件の維持について、法的義務や罰則が規定されておらず、実効性に乏しい点です。労働者を守るという観点が制度設計に皆無であると言わざるを得ません。
労働者側が事業者の計画策定の段階で事実上明確に関われるようにする、そのポイントが非常に大事であるということを踏まえると、政治の意思として、そこの部分が担保される...
労働者に大きな影響が出る法案と分かっていながら、政府の会議に労働者や労働団体の代表を一人も入れず、諸外国の同様の制度には存在する労働者保護規定を意図的に隠した資...
従業員の理解と協力、これはもう委員おっしゃるとおりでございますが、これを得ることは事業再生の成否を決する上で重要な観点であります。
特に、その中ではやはり労使が一体化して進んでいくことが必ず再生では重要なキー・サクセス・ファクターになると思いますので、そういった法案にできますよう僕からもお願...
福森和歌子委員(賛成寄り)は、会社員時代に私的整理が頓挫した事例を目の当たりにした経験から「金融債権整理よりも商取引債権の整理が肝だったケースがあった」と指摘し、商取引債権者が再生計画を知らないことで連鎖倒産リスクを抱えたまま走る懸念を示した。政府参考人は、本制度は商取引への影響を抑えるために金融債権に限定しており、商取引債権者との個別協議は本制度の外で行うことは禁じられていないと説明した。福森委員は商取引債権者の保護や連鎖倒産リスクへの目くばせの必要性を重ねて求めた。
商取引の場合、連鎖倒産のリスクもございますし、商取引債権への目くばせというのは非常に重要だと思っています。
山岡達丸委員(賛成寄り)は、本制度の大きな特徴である非公開性ゆえに、情報漏えいを恐れた事業者が労働者側に必要な情報を出し渋る事態が生じかねないと指摘し、「事業者が誠実に情報を開示するためには、労働者側の秘密保持規定が必要だ」と主張した。政府参考人は、事業再生ADRにおける秘密保持規定を参考に、本制度でも第三者機関の業務規程に秘密保持のための措置を定めるよう求めることで対応する方向性を示した。附帯決議においても、労働組合との情報提供に係る秘密保持を指定確認調査機関の業務規程事項とすることが盛り込まれた。
事業者側が誠実に労働者側に情報を出すためには、労働者側の秘密保持の規定が必要であると思います。
佐原若子委員(反対寄り)は「本法案では労働者に情報提供もなく、協議の対象でもない」と批判し、法的な情報開示義務を求めた。辰巳孝太郎委員(反対寄り)も「労働者に大きな影響が出る法案と分かっていながら政府会議に労働者代表を一人も入れず、労働者保護規定を意図的に隠した資料を作成し、パブリックコメントでの懸念にも対応しなかった」と経産省の姿勢を強く批判した。政府参考人は、省令で労働組合等への通知規定を設け協議準備の環境を整える方針を示したが、法律上の情報開示義務は設けないとした。
山岡達丸委員(賛成寄り)は「早期事業再生の名の下に、日本の重要な技術が他国に流れる引き金にならないよう、技術・人材散逸防止を法律の目的に明記すべき」と主張し、修正案を提出した。武藤大臣(賛成寄り)は「事業再生の遅れによって技術や人材が散逸することは避ける必要がある」と明言した。修正案が可決され、目的規定に「事業の価値の毀損並びに技術及び人材の散逸の回避を図った上で」との文言が追加された。
佐原若子委員(反対寄り)は、事業再生に伴う労働条件変更については別途労働法によるとの政府の説明に対し、法案の実効性に乏しいと批判した。また厚生労働省との協議が行われたかを確認し、政府参考人は「労働法制の適用に関する考え方について厚労省と認識は共有している」と答えた。辰巳孝太郎委員(反対寄り)は「より簡易な手続で迅速にリストラを実行できる法案であり、大リストラを促進するものだ」として法案に反対した。
辰巳孝太郎委員(賛成寄り)は、ILO「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」(三十四番)を引用し、「多国籍企業は雇用に重大な影響を及ぼす事業活動の変更について、政府機関・労働者・労働団体に合理的な予告を行うべきとされている」と述べた上で、日産から政府や労働組合に対してそのような予告があったかを問うた。厚生労働省の政府参考人は個別事案へのコメントを差し控えつつ、一般論として労働施策推進法に基づく再就職援助計画の提出義務を説明した。辰巳委員は多国籍企業が国際労働基準に基づく合理的な予告を行うべきと主張した。
日産のような世界に展開する多国籍企業の活動には、やはり社会的責任にとどまらない、国際的な制約もあるんです。
村上智信委員(賛成寄り)は、企業再生と倒産会社の社長の再挑戦支援が日本経済活性化の方向性であるとして大臣の意気込みを求めた。武藤容治大臣(賛成寄り)は、中小企業活性化協議会のスキームにおいて既に倒産リスクの高い中小企業の再スタート支援を実施しており、本法案による新たな選択肢の創設でさらに企業再生・再挑戦を後押しするとした。臼木秀剛委員も、法的整理と私的整理のいいとこ取りのハイブリッドな制度として評価し、更なるバリエーション拡充を求めた。
村上智信委員(賛成寄り)は、製造業の倒産件数が二〇二四年に千百四十一件に上ることを確認した上で、「製造機械と技術者があって初めて優れた製品加工ができる。倒産した技術者がその技術を生かせる再就職ができるよう、厚生労働省とともに対策を考えてほしい」と求めた。また、経済産業政策新機軸部会第四次中間整理において二〇四〇年に向けて技術者が不足するとの見通しが示されていることにも触れ、倒産企業の技術者が技術を生かせる職場に再就職できる体制整備を経産省・厚労省の連携で進めるよう訴えた。
倒産した会社の技術者がまた同じような技術を使える、そういうふうな就職ができるように、是非厚生労働省とともに対策を考えていただきたいなというふうに思います。
本法律案は、金融債権者の七五%以上の多数決と裁判所の認可により金融債権の権利変更を可能とし、倒産前の早期段階での事業再生の円滑化を図るものとして審議された。山岡達丸委員(賛成寄り)は法案の意義を高く評価しながらも、技術・人材散逸防止と労働者協力の明記を求める修正案を共同提出した。福森和歌子委員(賛成寄り)は早期円滑な事業再生の実現を評価し円滑な進行を求めた。荒井優委員(賛成寄り)は企業の金融債務軽減により日本経済が活性化すると評価し大臣に後押しを求めた。一方、佐原若子委員(反対寄り)は労働者保護の法的義務・罰則がないとして反対討論を行った。辰巳孝太郎委員(反対寄り)は、労働者保護措置ゼロ・リストラ促進・悪質ファンド排除規定なしの三点を挙げて反対討論を行った。採決の結果、修正案・原案ともに起立多数で可決、修正議決された。
早期事業再生法案につきまして、れいわ新選組として、反対の立場から討論いたします。
私は、日本共産党を代表して、いわゆる早期事業再生法案に反対の討論を行います。
私たちもこの法案の意義は非常に強く感じるところではありますが、しかし他方で、修正が必要な事項もあると思っております。
この法案を通じて企業の債務を少しでも減らしていく、そして、それによって本来立ち直れるべき会社が立ち直っていくというのがこれから日本の経済にとって大変重要だという...
本当に、事業者の円滑で早期の事業再生を図るということが目的だと思いますので、円滑に進むようにお願いできればと思っております。
山岡達丸委員(賛成寄り)は、マレリホールディングスの例を引きながら、全員同意が得られなかったために三年間も事態が長期化した状況を示し、七五%の多数決で金融債権の調整ができる本制度の意義を「金融債権の第三の選択肢」として高く評価した上で、必要な修正を求めた。臼木秀剛委員(賛成寄り)は、法的整理と私的整理それぞれのメリットを組み合わせた「ハイブリッドな制度」と評価し、更なるバリエーション拡充と使いやすい制度作りを求めた。立法事実について政府参考人は、事業再生ADRでこれまで二十三件が不成立・申請取下げとなり、全員同意が得られなかったことで法的整理に移行した事案があることを挙げた。
辰巳孝太郎委員(反対寄り)は、短期的利益を求め支配下企業の資産を売却・吸い上げる悪質な投資ファンドが世界的に問題となっており、内閣官房の私的整理法制検討分科会でもスポンサー企業が不動産取得目的で申請するケースが指摘されていると述べ、本法案に悪質ファンドを排除する規定がないと批判した。政府参考人は、第三者機関・多数決・裁判所の複層的チェックで「相当程度抑えられる」としたが、完全な排除は保証できないと認めた。佐原若子委員(反対寄り)も、再生の果実が海外ファンドに持っていかれ技術・人材が流出する懸念を表明した。
福森和歌子委員(賛成寄り)は、対象債権のうち担保で保全されていない部分の特定や適切性がどのように守られるかを問うた。政府参考人は、事業者は経産省が定める基準に従い担保財産を評定し、第三者機関がその基準適合性を調査することで非保全部分の特定と適切性が担保される仕組みとなっており、今後も有識者・金融機関等の意見聴取を行いながら省令の詳細を検討すると答えた。福森委員は適切性確保の重要性を認め、丁寧な対応を求めた。
適切性ということは大事だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
辰巳孝太郎委員(賛成寄り)は、日産が二〇二八年度末までに七工場統廃合・二万人削減を発表したことを取り上げ、一九九九年のゴーン氏による大リストラ時に通産大臣が「雇用・下請への影響への十分な配慮を指示した」と述べた前例を示しながら、政府が直接日産に対して雇用・下請保護の働きかけをするべきだと強く主張した。武藤容治大臣(中立)は、経営再建計画の具体的内容がまだ明らかでなく関係自治体にも決まっていないとの説明があるとし、「雇用とサプライチェーンへの影響を注視し、必要に応じて対応を検討する」と述べるにとどまった。
山岡達丸委員(賛成寄り)は、本制度の実施で事業再生が進む一方で日本の重要な技術・人材が他国に流出するリスクがあるとして、技術・人材散逸防止を法律の目的に明記する修正案を提出した。村上智信委員(賛成寄り)は、「倒産せずに事業再生できることが技術・人材散逸防止に不可欠」と述べた。修正案は可決され、目的規定に「事業の価値の毀損並びに技術及び人材の散逸の回避を図った上で」との文言が追加された。
山岡達丸委員(賛成寄り)は「労働者が計画策定段階で関われるよう法律に明記すべき」として修正案を提出し、六派共同での可決に至った。佐原若子委員(反対寄り)は「労働者が主体的に関与できない仕組みとなっている」と法案に反対した。辰巳孝太郎委員(反対寄り)は「政府の会議に労働者代表を一人も入れず、労働者保護措置が全くない」と批判した。附帯決議では、雇用・労働条件変更が見込まれる場合に過半数労働組合等との協議・理解を促すことが盛り込まれた。
村上智信委員(賛成寄り)は、早期事業再生法が成立しても事業者に知られなければ効果が上がらないと述べ、政府が周知広報の方策として挙げた商工会議所を通じた広報について、「意識の高い人は手に取るが、忙しくてできない人は自ら取ることはない」と限界を指摘した。その上で、経済産業省の「下請Gメン」が年間一万件ものヒアリングを行っている機能を活用し、直接対面で制度の概要を伝えることを提案した。政府参考人は商工会議所・経済団体・弁護士等の実務家・金融機関への周知と関係省庁との連携による効果的な広報を約束した。
経済産業省には面白い制度がありまして、下請Gメンという制度があるんですけれども、三百三十人もの方が、下請に関係することですけれども、ヒアリングをして回るというふ...
山岡達丸委員(賛成寄り)は「本来制度を必要としない事業者が経済的窮境のおそれを盾に濫用することで関係者が不当に不利益を被る恐れがある」として適正な事業者範囲の設定を求めた。福森和歌子委員(賛成寄り)も「誠意のない事業者を確実に排除できる仕組みや罰則が必要」と問うた。政府参考人は、第三者機関による利用要件確認・対象債権者集会での四分の三以上の同意・裁判所の認可という複層的な濫用防止措置を設けていると説明した。附帯決議にも濫用防止のための運用上の留意点整理と周知が盛り込まれた。
福森和歌子委員(賛成寄り)は「計画の実現可能性は限りなく高くあるべきで、要件が曖昧で策定プロセスが不透明であれば債権者にとって公平な計画が出ない懸念がある」として、計画案の要件と合理性の判断方法を質問した。政府参考人は、権利変更議案は対象債権者間で原則平等とし、第三者機関が債務履行可能性を調査した上で裁判所が認可時に審査する重層的な仕組みで妥当性を担保すると説明した。事業再生ADRの先行規定や実務を参考に省令内容を検討するとし、福森委員は第三者機関の審査の重要性を確認した。
経済的窮境に陥るおそれのある事業者また債権者にとっても事業再生計画というものは非常に重要で、その実現可能性は限りなく高くあるべきだと思っています。
村上智信委員(賛成寄り)は、法第二十七条二項四号の「権利変更決議の内容が対象債権者の一般の利益に反するとき」という不認可要件の意味を確認した。政府参考人は「対象債権者全体の利益が実質的に害されること、具体的には本制度を利用した場合の債権回収額が事業者の財産を個別に売却した場合の配分利益を下回ること等を意味する」と説明した。村上委員は、債権者保護の観点から法律の公正公平が重要であると述べた。
法律は公正公平に作られるべきだというふうに考えます。
佐原若子委員(賛成寄り)は、マレリのような事案を念頭に「事業再生の果実が海外に持っていかれ、技術・人材・ノウハウが流出することへの強い懸念がある。日本がいつの間にか海外に買われてしまわないよう積極的な財政出動で企業を守ってほしい」と訴えた。村上智信委員(賛成寄り)は、製造業の倒産件数が二〇二四年に千百四十一件に上ることを踏まえ、「日本の技術力維持と海外流出防止が製造業競争力維持に不可欠」と主張した。政府参考人も技術の消失・海外流出のリスクを一般論として認めた。
山岡達丸委員(賛成寄り)は、公正取引委員会が神奈川県内の運送事業者向け軽油販売価格について六社に立入調査を行ったとの報道を取り上げ、「これが神奈川県だけの問題にとどまるのか疑義がある。国が補助金を投入して価格を引き下げようとしている中で、その補助が価格引下げに転嫁されているかも問われる重大な問題だ」と述べ、経産省に全国の実態調査と理事会への報告提出を求めた。武藤容治大臣(賛成寄り)は「事実であれば大変問題が大きい」とし、業界関係者に独禁法違反行為を行わないよう要請済みであり、公正取引委員会と連携して法令遵守体制の強化に取り組むと表明した。委員長は理事会で協議することを確約した。
荒井優委員(賛成寄り)は、地方の小さな信金・信組が多数決によって大手行の意思に沿った権利変更を強いられる可能性を懸念し、少数債権者が受け入れるためのインセンティブを問うた。政府参考人は、権利変更の内容は対象債権者間で原則平等とする規定があること、裁判所が手続の公正性を審査すること、また単独で四分の三以上の議決権を持つ債権者がいる場合には頭数要件を加重することで少数債権者保護を図ると説明した。西野太亮金融庁大臣政務官(賛成寄り)は、「少数債権者保護は非常に重要であり、審議会に地方銀行等がオブザーバーとして参加し意見を反映した結果、当初多数が反対していた頭数要件が最終的に盛り込まれた」と述べ、プロセス面でも保護が図られたと表明した。
法律案は、六派共同提案の修正案(目的規定への技術・人材散逸回避の明記および従業員協力・技術人材散逸回避の見込みに関する計画記載事項の追加)とともに起立多数で修正議決された。附帯決議も五派共同で可決され、労働組合との協議促進、秘密保持措置の整備、制度濫用防止の周知などが政府に求められた。れいわ新選組・日本共産党は労働者保護の実効性欠如や悪質ファンド排除規定の不在を理由に反対した。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
○山岡委員 山岡達丸です。 今日も質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。 冒頭、大臣に伺います。 昨日から報道が様々出ておりますけれども、運送事業者向け軽油販売で価格カルテル、公正取引委員会が六社に立入りをしたということが報じられているところであります。この六社は、遅くとも二〇一九年以降、神奈川県内の運送事業者向けの軽油販売価格について、各社の営業責任者らが月に一回程度集ま...
○武藤国務大臣 おはようございます。 山岡委員がおっしゃるのはごもっともで、これは一般論としてお答えをさせていただきますと、独禁法違反に問われるような事案につきましては、公正取引委員会において厳正に対処するものと考えているところです。 また、補助事業により、今おっしゃったように、ガソリンや軽油等の小売価格の抑制を図っている中で、仮に今回のような報道が事実であれば大変問題は大きいものだという...
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約61,342文字) |
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。
