参議院災害対策特別委員会において、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案が議題として取り上げられ、赤澤亮正内閣府特命担当大臣から趣旨説明が行われました。
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REVIC(地域経済活性化支援機構)の目的明確化と被災事業者支援機能の強化
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第一に、機構の目的として、大規模な災害を受けた地域の経済の再建を明確に位置付けることとしております。
赤澤亮正大臣の趣旨説明において、機構による再生支援決定等の期限を令和23年3月31日まで、機構の業務完了期限を令和28年3月31日まで、それぞれ15年間延長することが説明されました。延長の背景として、自然災害が頻発する中で次なる大規模災害も見据えた万全の体制整備が必要であるとの認識が示されています。この事項については質疑や賛否の議論は行われず、趣旨説明の聴取にとどまりました。
第三に、機構による再生支援決定等の期限については令和二十三年三月三十一日まで、機構の業務の完了期限については令和二十八年三月三十一日まで、それぞれ十五年間延長することとしております。
赤澤亮正大臣の趣旨説明において、機構が被災事業者に対する支援に積極的に貢献できるようにするため、機構が解散した場合における残余財産の分配に関する規定を整備することが説明されました。政府出資の優先的損失吸収に関する具体的な内容の詳細は会議テキスト中では言及されておらず、「規定を整備する」との説明にとどまっています。この事項についても質疑や賛否の議論は行われませんでした。
第四に、機構が被災事業者に対する支援に積極的に貢献できるようにするため、機構が解散した場合における残余財産の分配に関する規定を整備することとしております。
本委員会では法律案の趣旨説明の聴取のみが行われ、実質的な質疑・討論は実施されずに散会しました。改正の主な内容は、機構の目的への大規模災害地域の経済再建の明確化、支援基準の整備、業務期限の15年延長、および解散時の残余財産分配規定の整備の4点です。
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