議事録データ出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)に掲載されている公式議事録を使用しています。
政治改革に関する特別委員会では、都知事選での混乱を受けた公職選挙法の改正と運用が議論されました。参考人として織田祐輔氏、永田秀一氏、大泉淳一氏が出席し、大野敬太郎議員が品位保持規定や規格簡素化などの提案理由を説明しました。主な論点は、SNS上の誹謗中傷や虚偽情報への対策、いわゆる二馬力選挙への対応、ポスター掲示場の区画不足や規制の在り方、供託金制度、当選を目的としない候補者の乱立、選挙管理委員会の体制などです。高井委員、福島委員、塩川委員、斎藤委員、鎌田委員、中川委員らも質疑を行いました。中川委員は、短期的には法改正、長期的には主権者教育やリテラシー向上が必要だと述べました。
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全23テーマ ・ 紐づく質疑31件
いわゆる二馬力選挙への対応
いわゆる二馬力選挙への対応について、現行法での是正の可否と法整備の在り方が議論されました。永田秀一参考人は、二馬力選挙は数量制限の趣旨を没却し候補者間の平等を損なうとして反対の立場を示し、国に法整備を要望しました。他候補の応援が事実でも外形上は現行法に違反せず、選管に是正を求める立場にないため、他候補を応援するための立候補を禁じる法律の整備を求めました。織田祐輔参考人は、現行法での是正を検討したものの届かなかったとして、頼れる法令を求め、規制強化となる法整備に賛成の立場でした。大泉淳一参考人は、二馬力はルール違反で許されないとしつつ、何が違反か不明確である点を指摘しました。純粋に他人のためだけの運動は初めてで立法措置が必要だが、抽象的では困難であり、恣意的解釈を避けるため、具体的違反事例を示す立法やガイドライン作成が有効と述べました。鎌田委員は、附則で検討対象となる二馬力について、態様から数量制限違反を判断する基準や機関を規定できると主張しました。
お金のかからない選挙の実現と供託金制度について議論されました。織田参考人は、都知事選では候補者56人中53人の供託金が没収されたことを示しました。また、供託金を数割引き上げてもSNS収入に比べて効果は乏しく、立候補のハードルが上がるという議論もあると述べました。大泉淳一参考人は、日本の供託金はすでに高く、さらに引き上げれば立候補希望者を排除する面が強まるとして、引上げには慎重な姿勢を示しました(賛否スコア0.30)。供託金に代わる制度として署名制度も論点となり、大泉参考人は、審査主体や正確性の問題があるため、どの方法が適切かを判断する必要があると述べました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
それ以上に上げるといって、不適性みたいな立候補を避けるために更に上げるというふうになりますと、政治の場に出てきたいという方を排除するという、そっちの側面の方が強くなってはいけないことだと思いますので、そこはなかなか上げればいいというようなものではないと思います。
ポスター掲示場での営業宣伝に対する罰則新設について議論されました。提出者は、掲示場のポスター等で営業宣伝をした者を百万円以下の罰金とする案を説明し、その背景として、昨年七月の都知事選で営業宣伝用と思われるポスターが掲示された問題を挙げました。提出者の大野敬太郎氏は、この罰則新設を自ら提案しており、賛成の立場です。参考人からは現状について発言がありました。大泉参考人は、現行の品位保持規定の罰則が、特定商品の広告その他営業宣伝をした者にのみ適用されると述べました。織田参考人は、掲示権の有償提供や営利目的のQRコード付きなど、営利目的のポスターが大量に掲示されたことを挙げました。提示された材料には、結論や決定事項に関する記載はありません。
第二に、ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処することとしております。
ポスター掲示場における品位保持規定の新設について、提出者は、候補者に対し他人や政党の名誉を毀損する内容や品位を損なう内容の記載を禁じる義務を設けると説明しました。賛成の立場の大野敬太郎氏は、自ら本規定の新設を提案・説明しています。一方、反対の立場の大泉淳一参考人は、選管の審査権限強化が民主主義の脆弱性につながると懸念しました。根拠として、ポスター内容を選管が審査し修正を求めた事例で選挙無効とした判決があり関与は極めて限定的であること、品位の判断は価値判断が分かれ事前審査は検閲につながること、第三者機関も期間が短く実効性に疑問があることを挙げました。織田参考人は、品位規定による指導には候補者が理解できる具体的基準と事例の積み上げが不可欠で、法改正があれば対象や事例の明示が必要だと述べました。福島委員は、名誉を傷つける内容の記載禁止は選挙中の言動では現場の運用が困難になると懸念しました。
また、公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくもポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないこととしております。
しかし、時を経て、権限を持った者がこれは使えるといって強権発動したり、そうでなくとも周りの人が忖度して過度に権限を行使するというおそれがあったら、民主主義国家として厳しくなっていくんじゃないかというふうに思います。
ポスター掲示場の効率化と常設化の検討について議論されました。高井委員は、締切後に選挙管理委員会がポスターを貼る方式など、掲示場への貼付作業の効率化を提案しました。これに対し大泉参考人は、選管による貼付では委託や責任の所在といった細部が大変になると述べました。また大泉参考人は、ポスター掲示場は昭和37年に初出、39年に恒久化されたものであり、立法で変える余地はあると説明しました。福島委員は、候補者が多いと見られず、掲示板自体が不要ではないかと問題提起しました。織田参考人は、選管としては必要性に答えにくいとしつつ、選挙開始を知らせる効果はあると述べました。永田秀一氏は、ポスターの在り方を大きな課題と認識する一方、賛否や具体策は示さず、スタンススコアは0.60でした。本テーマについて、結論や決定事項は示されていません。
ですから、今後のポスターの在り方というのが、デジタルサイネージも含めまして、どんなふうにしてやっていくかということを我々は課題として非常に大きく取り上げていかないといけない、そういう認識をすごくした選挙になったというふうに思っております。
都知事選でポスター掲示場の区画が不足した件が議論されました。織田参考人は、候補者が想定の48区画を超えて56名となり、当初区画と同材質での増設が困難だったと説明しました。増設判断の時点で想定超過の情報は得られておらず、法令の範囲内でぎりぎりの最善策として外周区画による緊急避難措置を取ったとして、この対応を擁護する立場(スコア0.70)です。外周区画用品には約400万円を要し、候補者へ無償提供され、1人当たり費用は算出していないとのことです。大泉参考人は、外周区画の割当ては選挙の公平を害するとまでは言えないとの判決に触れつつ、前例は欠員枠を含む設置であったと指摘しました。また、緊急避難であっても候補者が平等に争える環境整備が基本的に求められるとし、全候補者分の掲示場が必要として、外周区画対応が緩い運用になることを懸念する立場(スコア0.20)です。永田参考人は、直前に10人擁立と告げられ掲示板を準備したものの、実際の候補者は7人で無駄になったと述べました。
公務員等の地位利用による選挙運動の禁止をめぐり、参考人の永田秀一氏は、22市長が特定候補への支持を表明したことが地位利用に当たるのではないかとの指摘を受けた議論の中で、選挙管理委員会としてその該当性を判断することはできないと述べました。永田氏の発言は、選管としての判断の可否に関する立場の表明にとどまり、禁止規定そのものへの賛否は示されておらず、スタンスは中立として整理されています。提示された材料の範囲では、他の発言者の立場や根拠、結論や決定事項は確認できません。
私どもとしましても、今回の二十二市長のある候補者に対する支援ということが違法かどうかということは、そういう判断を私ども選管としてはできない、そういうふうな立場にございます。
公職選挙法の過剰な規制の見直しについて、高井委員は、掲示板へのポスター貼付、ビラへの証紙貼り、選挙人名簿の書き写しの三点が選挙への参入障壁になっているとして見直しを提案しました。塩川委員も、公選法の規制を抜本的に見直し、有権者が参加しやすくすべきだと主張しました。これに対し大泉淳一参考人は、証紙の廃止はビラの枚数制限の撤廃につながり、資金力の差が表れるとして代替案が難しく、現行制度が続いていると説明しました。また、規制は財力差の是正と金のかからない選挙のためであり、均衡を取った結果だとも述べました。スタンスデータでは大泉参考人は慎重寄り(スコア0.40)です。織田参考人は、選挙管理委員会の体制が脆弱であることや委託費の問題を挙げ、法改正は全体で検討すべきだとし、改正がなされれば執行すると述べました。会議では結論や決定事項は示されていません。
ただ、廃止するということイコール枚数制限しないということです。
当選を目的としない候補者の乱立と立候補の自由について議論されました。織田祐輔参考人は、当選を目的としない候補者が増え、掲示板の区画不足や有権者の混乱を招いたと述べました。一方で、当選目的かどうかは外形的に判断しにくく、法令に判断材料がなければ選挙管理委員会は対応できないと説明しました。賛否は示さず、現状の説明にとどまっています。大泉淳一参考人は、立候補は重い権利であり、当選しないことを理由に排除するのは難しいとして、制限には慎重な立場を示しました。永田秀一参考人は、届出書類が揃えば受理せざるを得ず、内心は判別できないため立候補の制限は非常に難しいとして、自由を重視する姿勢を示しました。提示された範囲では、立候補を制限する具体的な結論や決定事項は示されていません。
したがって、選挙に全然出なくていいというふうにするのは、片方で立候補の自由、あるいは立候補の権利というのは重い権利ですので、中身をそういうふうにしてあなたは当選しないでしょうとすることはなかなか難しいと思います。
ですから、内面的なことで、例えば他の候補を応援するために出るんだというようなことは、我々としてもちょっと分かりませんので、その辺も含めまして、立候補をどういうふうに制限するかということは非常に難しい問題だ、そのように考えておるところでございます。
その方の当選を目的としているかどうかという判断は外形的には難しいものでございますので、法令の中でそういったものの判断ができるような材料がなければ、選管としてそういったものに対してのアクションを起こすことは難しいというのが現状かと存じております。
政党所属候補と無所属候補の選挙運動上の格差が、憲法上の公平性の観点から議論されました。福島委員は、無所属候補は個人名のポスターや政見放送が制限されており、小選挙区における公平性に問題があると主張しました。これに対し、大泉淳一参考人は、政党本位という制度の趣旨から両者に差があっても違憲ではないとした最高裁判決があると言及し、現行制度を容認する立場から説明しました。大泉参考人のスタンスは賛否スコア0.60で、やや賛成寄りの位置づけです。提示された範囲では、福島委員が格差を問題視し、大泉参考人が最高裁判決を根拠に制度を容認するという見解の相違が示されましたが、結論や決定事項は示されていません。
この点については、最高裁でも違憲ではないと。
附則第三項の検討条項に基づく選挙制度の継続的見直しが論点となりました。提出者は、ネット利用や候補者間の公平確保など選挙をめぐる状況への施策について、引き続き検討し必要な措置を講ずる検討条項を設けると説明しました。大野敬太郎氏は、検討条項を設けて引き続き検討し必要な措置を講ずると述べており、賛成の立場です。永田秀一氏は、附則の措置規定を含む改正案の早期成立を要望しており、見直しに前向きな賛成の立場です。提示された範囲では、反対や中立の立場を示す発言者は確認できません。また、検討の具体的な内容や時期、結論や決定事項に関する記述も示されていません。
民主主義の土台である選挙の危機と、法改正の根拠となる立法事実が論点となりました。中川委員は、19府県知事による緊急アピールに示された危機感が、法改正の立法事実になると指摘しました。織田祐輔参考人は、有権者が選挙そのものに危機感を持つことを懸念し、興味本位で投票率が上がることは適切でないとの考えを示しました。スタンスデータでは、織田参考人の賛否スコアは0.40とされていますが、根拠となる発言は1件のみで、立場は断片的です。永田秀一参考人は、平井知事と同様の危機感を持つと述べました。ただし、平井知事と同方向とだけ述べており、具体的な賛否の内容は不明で、スコアは0.50です。本テーマについて、示された材料の範囲では結論や決定事項は確認できません。
選挙と既存メディア・SNSの関係について議論されました。高井委員は、テレビが選挙前には過熱報道を行う一方で選挙期間中は報じない点を指摘し、メディアの責任を問うべきだと述べました。永田秀一参考人は、既存メディアは慎重な確認過程を経るため報道量が少なくなり、結果として既存メディアとSNSの対決と見られたと説明しました。同参考人は既存メディアを擁護して批判せず、SNS上の情報は有権者が自ら判断すべきとの立場で、賛否のスコアは0.70でした。坂本委員は、投票率の向上に最も貢献したのはSNSだとしつつ、私的な収益に利用されれば不健全であるとの見解を示しました。大泉淳一氏はSNS規制を難しい問題と位置づけ、国会の判断を求め、賛否は明示せず中立(スコア0.50)でした。なお、決定事項は示されていません。
選挙の自由妨害罪への対応強化について、妨害行為の具体的な内容と取締りの在り方が論点となりました。織田祐輔参考人は、演説への大音量かぶせ、車による追跡、個人宅への押しかけといった行為があると述べ、妨害の防止と取締りのため、法に抵触する具体的な基準の提示を求めており、対応強化に賛成の立場です。斎藤委員は、現行の自由妨害罪は当選を目的としない者による演説妨害に対応できていないと指摘し、妨害内容の具体化が重要だとしました。大泉淳一参考人は、妨害は実力行為を伴うため刑事の領域であり、行政機関が関与するのは難しいとして消極的な立場を示しました。厳罰化については国会に委ねるとしています。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
選挙公報および選挙掲示板のデジタルサイネージ活用について議論されました。斎藤委員は、掲示板をデジタルサイネージ化することで、柔軟な掲示が可能になるほか、問題のある掲示物を即時に撤去できるようになると提言しました。これに対し織田祐輔参考人は、全国約1万4千か所に及ぶ掲示場に関するコスト、立地、公平性、区画の規定などの課題を挙げ、導入には議論が必要との認識を示しました。織田参考人の姿勢は、導入にはやや慎重なものとされています。永田参考人は、デジタルサイネージも含めてポスターの在り方を大きな課題と捉え、検討が必要との認識を示しました。本テーマについて、結論や決定事項は示されていません。
それだけの数のデジタルサイネージというものに移行するのが、コストもそうですし、立地もそうです。
選挙に関する損害賠償請求訴訟とポスター掲示場をめぐる係争について議論されました。織田祐輔参考人は、ポスター掲示場に関する損害賠償請求訴訟が係争中であると説明しました。同参考人の発言は事実関係の説明にとどまり、賛成・反対の立場は示されていないため、スタンスは中立です。大泉参考人は、当選を目的としない者に対する損害賠償について、不法行為責任の有無によるとして、確たる答えはできないと述べました。また、外周区画に関する判決については、上告されていると承知していると説明しました。本テーマでは、訴訟が係争中または上告中であることが示されたにとどまり、結論や決定事項は示されていません。
一応ポスター掲示場に関係をする損害賠償請求の訴訟については係争中ということでございます。
選挙期間中の政治活動と選挙運動の区分規制について議論されました。福島委員は、選挙活動と政治活動を厳格に区分している現行の規制が売名行為へのインセンティブを生んでいると指摘し、区分規制を変えるべきだと主張しました。提示された材料には他の発言者の発言やスタンス(賛否)のデータが含まれていないため、他の委員や政府側の立場、議論の結論および決定事項は確認できません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
選挙管理委員会の体制強化と公開制度の費用をめぐり、選管の人員・経費の確保をどう進めるかが論点となりました。塩川委員は、選管の人員と経費の確保を拡充すべきだと主張しました。織田祐輔参考人は、選管の人員配置は専任・兼任などさまざまで、業務量に応じて配置されていると説明しましたが、賛否は示していません(中立)。永田秀一参考人は、選管委員の数が少なく足りていないとして、今後増やす必要があるとの認識を示し、増員に前向きな立場でした。大泉淳一参考人は、ベテラン職員の減少により、公選法の知識を持つ職員の確保が課題であると述べ、体制強化に前向きな立場でした。提示された内容の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
選挙運動用ポスターの氏名記載義務化について議論されました。提出者の大野敬太郎氏は、掲示場のポスターに候補者の氏名を見やすく記載する義務を新設すると説明し、賛成の立場です。参考人の織田祐輔氏は、氏名や顔写真、政策が掲載されないポスターが多数掲示された事例を挙げた一方、法改正には具体的な対象の明示が必要だとし、賛否は示さず中立の立場でした。参考人の大泉氏は、掲示板ポスターの記載内容は候補者側で決めてよいとの考えを述べました。福島委員は、改正案の氏名を見やすく記載する義務は余計なお世話であり、選挙活動の自由を侵害すると指摘し、反対の立場を示しました。提示された範囲では、結論や決定事項は確認できません。
選挙運動用ポスターの規格統一について議論されました。提出者である大野敬太郎氏は、選挙運動用ポスターの規格を縦四十二センチ、横四十センチ以内に統一し、あわせて個人演説会告知用ポスターを廃止する内容を説明しました。大野氏は自ら規格統一と告知用ポスター廃止を提案する立場であり、賛成の立場です。提示された材料には、他の発言者の意見や反対・中立の立場、結論や決定事項に関する記載はなく、議論の詳細な根拠や経過は確認できません。
そこで、公職の候補者が使用する選挙運動用ポスターの規格を、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長さ四十二センチ、幅四十センチ以内に統一することとし、これに伴い、個人演説会告知用ポスターを廃止することとしております。
選挙運動用自動車の規格統一と簡素化が論点となりました。提出者は、選挙運動用自動車の規格を乗車定員十人以下かつ車両総重量三・五トン未満に簡素化すると説明しました。発言者のスタンスについては、大野敬太郎氏が賛成の立場で、その根拠として、全選挙共通で普通自動車基準に簡素化する案を自ら提示している点が示されています。提示された材料には、これ以外の発言者の意見や反対・中立の立場、また結論や決定事項に関する記載は含まれておらず、議論の全体像についてはこれ以上確認できません。
そこで、規制の簡素化を図る観点から、その規格を、全ての選挙について、普通免許で運転することができる普通自動車の規格を参考に、乗車定員十人以下で車両総重量三・五トン未満とすることとしております。
選挙運動に関連するSNS上の営利行為について、現行制度の対応力が論点となりました。織田祐輔参考人は、SNSでの資金調達や投げ銭、再生数に応じた報酬が選挙のビジネス化を招いているものの、現行制度では対応できていないと指摘しました。そのうえで、投げ銭や再生数報酬を目的とする資金調達型モデルへの対応を検討することや、リンク除外などの協力を提案しています。また、選挙運動収支報告に記載されない資金の流れを有権者に見える形にすることが重要だと述べました。織田参考人は問題を認め、法令解釈の整理が必要との立場で、スタンスは賛成寄り(0.70)です。大泉参考人は、買収罪の観点から選挙の公正をゆがめる金銭授受への手立てを探る方が、SNSの内容に踏み込まずに済むと述べました。会議で示された範囲では、結論や決定事項は確認できません。
このほか、当選を目的としない候補者の乱立にもつながる、候補者が発信するSNS等に対しての投げ銭や寄附、再生数稼ぎによるSNSプラットフォームからの報酬等の問題につきましても、具体的事例に対する法令解釈や取扱いなど、整理する必要があると考えてございます。
会議全体として、具体的な結論や決定事項は示されていません。織田参考人は具体的基準の明示を、永田参考人は改正案の早期成立を求め、大泉参考人は実効性と自由の両立を要するとして国会の裁量に委ねる考えを示しました。制度の見直しは今後の検討に委ねられています。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
○渡辺委員長 ありがとうございました。 次に、永田参考人にお願いいたします。