本連合審査会は、能動的サイバー防御を導入する法案(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案等)を対象に、内閣・総務・安全保障の三委員会合同で審議を行いました。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
地方自治体のシステム標準化が進む中、共通の脆弱性により広範囲への影響が及ぶリスクについて議論されました。福田玄委員(国民民主党)は、市町村を含む地方自治体のシステムが重要電子計算機として保護対象となることを確認しつつも、標準化により「一つの攻撃により多くの自治体のシステムが同時にダウンするなどのリスク」を懸念しました。これに対し、井幡晃三政府参考人は、ガバメントクラウドにはISMAPへの登録要件が設けられており、データには暗号化処理が施されているため「サイバー攻撃に対する強靱性は確保されている」と肯定的に説明しました。
もちろん標準化は必要であるとは考えますが、一方、サイバー攻撃で、標準化した中に共通する脆弱性があった場合に、より広範囲に影響を及ぼす可能性があるのではないかということを懸念しているわけでございます。
外国に所在するサーバー等へのアクセス・無害化措置の実施要件と手続について活発な議論が行われました。岡田克也委員(立憲民主党)は、外務大臣との協議が国際法上の適否判断に限定され外交的判断が欠落していると批判し、「具体的に法律で協議内容を書いた方がよい」と主張しました。平将明担当大臣(賛成寄り)は、外国サーバーへの措置は「国際法上、一定の状況において許容されている」として合法性を主張し、外務大臣には重大な危害の内容や措置の内容・対象を具体的に示した上で協議を行うと説明しました。篠原豪委員(立憲民主党)は措置の枠組み自体を概ね肯定しつつ、具体的内容を示した上での外務大臣との協議手続きの明確化を確認しました。赤嶺政賢委員(共産党)は「国際法上も適法性が確定していない」として、外務大臣との事前協議も「何の保証にもならない」と批判し、事態のエスカレーションを招く危険を訴えました。
サイバー空間における国家間の信頼醸成と対話外交の重要性について議論されました。西園勝秀委員(公明党)は、相手国の誤解による外交問題への発展リスクを指摘した上で、欧州安全保障協力機構(OSCE)をモデルとした対話の常設機関「アジア版OSCE」の創設を一案として明確に提案し、政府に前向きな検討を要請しました。斉田幸雄政府参考人は、「石破総理から、実現に向けて努力していきたいと答弁された」ことを紹介し、「地域の安全保障の在り方に関する検討を更に深める」として前向きな姿勢を示しました。
地方公共団体の基幹業務システムが移行するガバメントクラウドのセキュリティー要件について説明が行われました。井幡晃三政府参考人(賛成寄り)は、ガバメントクラウドの調達仕様書においてISMAPクラウドサービスリストへの登録等の技術要件が定められており、選定されたクラウドサービスはこれら要件全てに合致していると説明しました。また、ガバメントクラウド上のデータには暗号化処理が施されており、「行政機関等以外の者がデータにアクセスすることはできない」として、サイバー攻撃に対する強靱性が確保されていると肯定的に評価しました。
ガバメントクラウド上のデータにつきましては、暗号化処理が施されております。
サイバーセキュリティー専門人材の不足と育成・確保策について議論されました。加藤竜祥委員(自由民主党)は、国際的推計で約十七万人の専門人材が不足しているとして「サイバー法案における最大の盲点は人材確保にある」と強調し、国家的最優先課題として産官学一体での人材育成ロードマップの作成を求めました。山内智生政府参考人(総務省)は、情報通信研究機構(NICT)が平成二十九年度から実施する実践的サイバー防御演習で延べ二万五千人超が受講しており、若手育成にも取り組んでいると表明しました。福田玄委員(国民民主党)は大学の専門人材や即戦力の登用が必要として、総務省に積極的な人材確保を要望しました。
人材の育成と確保は、法案と並行して最優先で取り組むべき国家的課題であると思いますので、引き続き対応をよろしくお願いを申し上げます。
総務省といたしましては、引き続き、安全、安心なサイバー空間の確保に向けて、サイバーセキュリティーの人材の育成に取り組んでまいります。
やはり更に特化した人材を獲得するであるとか、それだけ高度な能力を持たれている方であれば、お給料の面も含めて、やはり民間に流れがちというところはあると思いますので、その部分で総務省としてしっかりとその人材を確保していただいて、そしてサイバーセキュリティーを強くしていただきたいということを最後に要望を申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
攻撃を受けた後の迅速な復旧や事業継続性の確保に重点を置いた回復力重視のサイバー防御戦略について議論されました。上村英明委員(れいわ新選組)は、EUやドイツなど多くの国が能動的サイバー防御よりも「攻撃を受けた後の迅速な復旧や事業継続性の確保に重点を置いた回復力のあるサイバー防御を採用している」との専門家の分析を紹介し、防衛大臣の見解を求めました。中谷元防衛大臣(賛成寄り)は、自衛隊にとってサイバーセキュリティーは「死活的に重要」と認め、サイバー専門部隊の充実や復旧能力の向上といった底上げの重要性を認めつつ、「こうした足下を固め、復旧能力を高めていくというサイバーセキュリティーの底上げに加えて、新たにアクセス・無害化措置を可能とする」法案の意義を強調し、両輪が必要との立場を示しました。
今回の法案は、こうした足下を固め、そして復旧能力を高めていくというサイバーセキュリティーの底上げに加えて、新たにアクセス・無害化措置を可能とするなど、防衛省・自衛隊を含む政府が一体となって能力を結集し、サイバー空間の脅威への対処に当たるということを可能とする極めて重要な取組であるというふうに認識しております。
回復力とはレジリエンスという言葉を使うんですけれども、このサイバーレジリエンスは、サイバー攻撃ばかりではなくて、自然災害や経済不況などで、サーバーがダウンした場合を想定して、事業を回復し、継続能力を図ることを意味しており、現在は、生成AIが特にコンピューターウイルスを作ることも可能、一応歯止めはかかっていると言われていますがそのプログラムを抜けば作ることができるという、ある意味ではイタチごっこの状況の中で、むしろこうした回復力に重点を置いたサイバーディフェンスという考え方もあるというふうに紹介されています。
個別のアクセス・無害化措置における国家安全保障会議(NSC)の役割と外務省関与の在り方について議論されました。岡田克也委員(立憲民主党)は、個別のアクセス・無害化措置を発動する際にNSCがどの程度関与するのかを繰り返し質問し、外交的判断がNSCの総論的方針決定に留まり、個別措置においては外務省が国際法上の適否判断のみを行うという政府の説明に疑問を呈しました。小柳誠二政府参考人は、「大きな国家安全保障に関わるような事項が出てまいりましたら個別の事案についても議論の対象となる」と説明しつつ、基本的には内閣官房が総合調整を担う枠組みを説明しました。岡田委員は「個別のアクセス・無害化措置における国家安全保障会議の役割をきちんと整理して委員会に示していただきたい」と要請し、委員長が理事会で協議することを確認しました。
個別のアクセス・無害化措置における国家安全保障会議の役割というものをきちんと整理して委員会に示していただきたいと思いますので、委員長、よろしくお願いします。
サイバー攻撃への対応における知見の蓄積と関係機関間の共有について議論されました。西園勝秀委員(公明党)は、名古屋港コンテナターミナルのランサムウェア被害等の教訓を踏まえ、インシデント事案を官民が共有し、誤ってアクセス・無害化措置を講じることのないよう「具体的な行動指針、マニュアルをまとめることも重要」と強く主張しました。飯島秀俊政府参考人(賛成寄り)は、共同訓練・演習の実施や「知見や教養の蓄積及び共有を図る」ことが重要との認識を示し、今後も必要な検討を進めると明言しました。
サイバー攻撃対処における官民連携の強化について幅広く議論されました。加藤竜祥委員(自由民主党)は「実効性ある防御確立には官民連携が欠かせない」として民間企業の不安払拭への継続的な対応を要望しました。向山淳委員(自由民主党)は法案の重要な柱として官民連携を位置付け、民間との信頼関係構築と情報の「ギブ・アンド・テイク」の重要性を強調しました。門松貴政府参考人は、従来の一方的な情報提供への反省を踏まえ、情報提供企業へのフィードバックや報告窓口の一元化を進めると表明しました。福田玄委員(国民民主党)は電気通信事業者を協議会に参画させ、より踏み込んだ官民連携を求め、総務省も「積極的な参画を促してまいりたい」と応じました。
サイバー通信情報監理委員会の独立性とアクセス・無害化措置における事前承認の仕組みについて議論されました。中谷元防衛大臣(賛成寄り)は「独立機関による事前承認が原則」であり、法律や情報通信技術に専門的知識を有する委員による「承認は迅速かつ的確に行われる」と主張しました。伊東信久委員(日本維新の会)は委員会の高い独立性を重視しつつも、タイムラグ問題を指摘し、そもそも事前承認の必要性に疑問を呈しました。西園勝秀委員(公明党)は「事前承認は国家安全保障上必要不可欠な仕組み」と肯定的に評価しました。
アクセス・無害化措置における事前承認を原則としつつ、緊急時に例外的に認められる事後通知が常態化しないかという課題について議論されました。伊東信久委員(日本維新の会)は、サイバー攻撃がリアルタイムで進む中でのタイムラグ問題を指摘し、「そもそも事前承認が本当に必要なのか」と疑問を提起しました。篠原豪委員(立憲民主党)は事前承認が原則であることの丁寧な説明を求め、例外の事後通知が常態化しないよう要請しました。西園勝秀委員(公明党)は事後通知の濫用による形骸化を懸念し、防止策を政府に問いました。飯島秀俊政府参考人(賛成寄り)は、委員会の専門性により「迅速かつ的確に承認が行われる」とし、事後通知の件数も国会報告に含まれるため「事前承認が形骸化することはない」と主張しました。
事前承認が原則なんだということをしっかり説明していただければ、うなずいていらっしゃいますけれども、そういうことなんですよね。
委員会の委員は、法律や情報通信技術に関し専門的知識等を有する者が就くことから、迅速かつ的確に承認が行われるものと想定しており、事後の通知が常態化し、事前承認が形骸化するということにはならないというふうに考えております。
本来、厳格な審査を経て実施されるべき措置が、例外規定である事後通知の濫用によって形骸化することがあってはなりません。
攻撃がリアルタイムで進む中、持ち回りであっても承認を得て実際に活動するとなると、やはりタイムラグが生じるのは物理的に仕方のないことであり、シームレスでタイムリーな対応に問題があるのではないか、そもそも同意が本当に必要なのかと指摘されております。
国内から国内への通信(内内通信)を通信情報の分析対象外とする方針について議論されました。伊東信久委員(日本維新の会)は、内内通信を逆手に取った攻撃や烈度の高い攻撃が含まれる可能性を挙げ、対象外とする方針に疑問を呈しました。岡田克也委員(立憲民主党)は現時点では認められないとしつつ、「将来的には別の法律として基本的な構造に戻って考え直す必要がある」と主張しました。平将明担当大臣(賛成寄り)は、サイバー攻撃関連通信の「九九・四%が国外からというデータを基にこの法律を作った」として内内通信の分析は不要との立場を説明し、将来的に必要となれば「別の法律をしっかりと憲法の制約の範囲内でどう作るかという議論が必要」と述べました。
そもそも今回の法律のたてつけとして、目的は、基幹インフラの重要なサーバーを守るという目的の上で、機械的なそういう情報を分析をするというたてつけでやってまいりましたので、そもそも、内内を前提に法律も作っておりませんし、議論もしていないというのが現状であります。
この法案の審議、若しくはこの法案が決まったことに基づいて、内内通信を分析対象外とすることを逆手に取った、そういった攻撃も想定はされ得ますし、国内の居住者であっても外国政府の強い影響下にある、そういった場合も想定されます。
私は、技術の進歩は速いですから、いろいろなことが将来的には起こるかもしれないと。しかし一方で、通信の秘密というのは国民の基本的人権の最たるものの一つであります。
NISCを発展的に改組して新設される組織と、次官級の内閣サイバー官の設置について議論されました。平将明担当大臣(賛成寄り)は、現在のNISCから大幅に体制を強化し、「次官級の特別職である内閣サイバー官を内閣官房に新設」すると積極的に説明しました。定員も従来の百人未満から二百三十五人に増強し、指定職も一人から七名に拡充するとのことです。向山淳委員(自由民主党)は新司令塔の設置により「官民・国際連携が強化される」として肯定的に評価しました。
通信防護措置やアクセス・無害化措置の実施後における国会への報告と民主的統制の在り方について議論されました。中谷元防衛大臣(反対寄り)は、通信防護措置の終了後に「一律に国会報告を行うことは法定する必要はなく適切でない」と反対し、攻撃者に手のうちを知らしめる恐れを理由に挙げました。伊東信久委員(日本維新の会)は、承認件数や事後通知件数など九項目の報告事項を法文上に明記すべきと具体的に提案しました。岡田克也委員(立憲民主党)は弾道ミサイル破壊措置の事後報告義務との均衡から、少なくとも速やかな結果報告の法定を求め、「国会と行政の役割をもう一度しっかりと見直す必要がある」と訴えました。
例えば情監審をつくりました、でも、情監審のできることは、非常に手足を縛られています。本当にそれでいいのか。
したがって、通信防護措置による国民の権利義務に与える影響及び措置の実効性の確保という観点から、通信防護措置の終了後に一律に国会報告を行うことは法定する必要はなくて、また適切でないと考えておりまして、このような考え方を前提としつつ、通信防護措置の実施に当たりましては、内閣総理大臣の命令に基づき、防衛大臣による指揮を受けるということを法定をしておりますので、この観点から、シビリアンコントロールの観点からも適切な措置が確保されているというふうに考えております。
こういった御提案をしたいと思うんですけれども、平大臣の御見解を求めます。
国家リソースを用いた高度に組織的・計画的なサイバー攻撃への対処を念頭に置いた制度設計について議論されました。中谷元防衛大臣(賛成寄り)は、通信防護措置が想定する攻撃として「国家のリソースを投じることにより、対象システム内に長期潜伏できる高い組織性や計画性を備え、堅牢な攻撃インフラを構築し、未知の脆弱性等の高度な手法を用いる」ものを念頭に置くと説明しました。平将明担当大臣(賛成寄り)も「国家を背景とした高度なサイバー攻撃への懸念の拡大を踏まえると、我が国のサイバー対処能力の強化はまさに喫緊の課題」と強調しました。
国家を背景とした高度なサイバー攻撃への懸念の拡大や社会全体におけるデジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえると、我が国のサイバー対処能力の強化はまさに喫緊の課題であります。
新設をいたします自衛隊法八十一条の三の通信防護措置における本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為に該当するサイバー攻撃として主に念頭に置いているのは、例えば、国家のリソースを投じることなどによりまして、まず、対象システム内に長期潜伏できる高い組織性や計画性を備え、堅牢な攻撃インフラを構築をし、そして、未知の脆弱性等の高度な手法を用いるなどの特徴を有しているものということを想定をいたしております。
外国サーバーへのアクセス・無害化措置の国際法上の許容範囲と外交的配慮の問題について議論されました。平将明担当大臣(賛成寄り)は「武力攻撃に至らない重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、国外のサーバー等に対して必要なサイバー行動を取ることは国際法上、一定の状況において許容されている」として合法性を主張しました。赤嶺政賢委員(共産党)は「国際法上も適法性が確定していない措置」であるとして、「外務大臣などとの事前協議は何の保証にもならない」と批判し、一方的な強制措置は「事態のエスカレーションを招く危険は否定できない」と主張しました。
法案による地方自治体のサイバーセキュリティー防御について議論されました。福田玄委員(国民民主党)は、地方自治体のシステムが重要電子計算機として保護対象となることを確認し、都道府県のみならず市区町村も対象に含まれるかを質問しました。小柳誠二政府参考人は「市町村も含まれる」と明確に答弁し、市町村が使用する一定範囲の電子計算機も重要電子計算機として位置付けることを想定していると説明しました。福田委員は、標準化により共通脆弱性が生じた場合に広範囲な影響が及ぶリスクを懸念しつつ、しっかりとした要件定義での対応を求めました。
この法案では、第二条第二項のロにおいて、地方自治体のシステムも守られるとなっております。
アクセス・無害化措置実施前に行う外務大臣との協議の内容と範囲について議論されました。岡田克也委員(立憲民主党)は、外務大臣との協議が「国際法上の適否判断のみに限定されており、外交的判断が欠落している」と批判し、具体的な外交的配慮を含む協議を法文に明記すべきと主張しました。斉田幸雄政府参考人(賛成寄り)は「外務大臣との協議は、国際法上許容される範囲内かどうかのみを判断する」との政府方針を繰り返し明確にし、政策的観点からの審議はNSC四大臣会合で行われると説明しました。篠原豪委員(立憲民主党)は、重大な危害の内容や措置の内容・対象サーバーを「具体的に示した上で協議を行う」との答弁を引き出し、その内容を確認・評価しました。
非常に重要なタイミングの問題などについて、外務省が、協議は受けるんですよ、だけれども判断できないというのは、私は、非常におかしなことだし、それから、法律にそもそもそんなことは書いていないのに、答弁でおっしゃっているだけですよね。
今回定められております外務大臣との協議でございますけれども、これにつきましては、あくまでもその措置が国際法上許容される範囲内のものかどうかのみを判断するということになります。
つまり、その具体的なアクセス・無害化措置を、具体的に何をどうするのかということまで、今回の事例を全て示した上で、そして外務大臣の国際法上のアドバイスを得るということでいいんですよね。
情報通信研究機構(NICT)が実施する実践的サイバー防御演習について議論されました。加藤竜祥委員(自由民主党)はNICTによる実践的演習を人材育成の重要な取組として評価し、継続を要望しました。山内智生政府参考人(賛成寄り)は、演習が平成二十九年度から実施され「これまでに延べ二万五千人を超える方々に受講いただいている」と説明し、発展的コースの提供や若手開発者への一年間の指導など継続・発展的な取組への意欲を表明しました。
自衛隊が行うアクセス・無害化措置と憲法九条が禁じる武力の行使との関係について議論されました。西園勝秀委員(公明党)は、無害化措置が警職法七条の武器の使用ではなく六条の二を準用することを確認した上で、「自衛隊が行う能動的サイバー防御は憲法九条が禁じる武力の行使には当たらないということが確認でき、安心した」と述べました。一方、赤嶺政賢委員(共産党)は、日本がどれだけ先制攻撃を行わないと主張しても「相手国から参戦してきたとみなされる危険がある」として、エスカレーションのリスクを懸念し、能動的サイバー防御の中止を求めました。
通信情報の分析対象となる「機械的情報」の定義と将来的な範囲変更の可能性について議論されました。岡田克也委員(立憲民主党)は、技術の進歩により機械的情報の分析のみでは対応できない事態も将来的に考えられるとして、「もう一度法律のたてつけを議論し直す必要がある」と主張しました。平将明担当大臣(賛成寄り)は、現時点では「IPアドレスやコマンド、ソフトウェア、ポートの情報で事足りる」と説明し、通信の本質的な内容は分析しないと明言しました。将来的に異なる対応が必要な場合には「別の法律をしっかりと憲法の制約の範囲内で作るかという議論が必要」と述べました。
外国攻撃サーバーへのアクセス・無害化措置の違法性を阻却する国際法上の根拠として援用される「緊急状態」の要件について議論されました。平将明担当大臣(賛成寄り)は、緊急状態を援用する場合の国家責任条文第二十五条が求める「唯一の手段」要件について、「協力を要請するのでは被害の発生を未然に防ぐことができないなど、当該措置を取る以外に選択肢がない状況において取られる」として要件充足を主張しました。篠原豪委員(立憲民主党)は補充性原則の観点からサーバー管理者への協力要請が先行すべきとの考えを示しつつ、唯一手段要件の充足を確認しました。
アクセス・無害化措置は、例えば、協力を要請するのでは被害の発生を未然に防ぐことができないなど、当該措置を取る以外に選択肢がない状況において取られるものであることから、国家責任条文第二十五条に言う唯一の手段という要件を満たす状況の下で行われることになるものと認識をしています。
したがって、緊急状態としてアクセスの無害化措置を行うのであれば、こうしたサーバーの管理者の協力を得られない、あるいは、それでは対処できないという場合でない限り、攻撃元のサーバーへのアクセス・無害化措置は国際法上許されないと考えるのか、それとも許されると考えているのか、この点について伺います。
能動的サイバー防御を導入する本法案の意義と是非について、賛否両論の議論が行われました。加藤竜祥委員(自由民主党)は「能動的サイバー防御の導入は選択肢ではなく、国民の命と財産を守るために絶対に必要なもの」と断言しました。向山淳委員(自由民主党)は「法案成立に向けた皆さんの御尽力に感謝」と述べ、強く支持する立場を表明しました。平将明担当大臣は国家安全保障戦略に基づき主体的に整備するものと明言しました。一方、赤嶺政賢委員(共産党)は「軍事対軍事の悪循環に一層深くはまり込んでいく」として能動的サイバー防御の中止を明確に要求し、国際的なルール作りへの取組を求めました。
能動的サイバー防御の導入は選択肢ではなく、国民の命と財産を守るために絶対に必要なものでございます。
日本に戦争の危険を呼び込む能動的サイバー防御はやめるべきです。
私、前職、シンクタンク時代から、我が国のサイバー能力の向上について論考を出すなどを通じて提起をしてまいりましたので、今回のいわゆる能動的サイバー防御の法案の成立に向けた皆さんの御尽力に、まず感謝を申し上げたいと思います。
本法案は、国家安全保障戦略に基づき、我が国全体のサイバー対処能力の強化を目的として、我が国として主体的に判断をして整備をするものであります。
誤ってアクセス・無害化措置を実施した場合の被害者救済と国家賠償について議論されました。西園勝秀委員(公明党)は誤った措置の事後対応として国家賠償の適用関係を確認し、制度整備を評価しました。飯島秀俊政府参考人(賛成寄り)は「国内にあるサーバーならば国家賠償法による損害賠償責任の問題として考える」とし、国外のサーバーに対して誤った措置を行った場合は「国家責任条文の関連規定等を踏まえて対応する」と明言しました。上村英明委員(れいわ新選組)は被害を受けた人が救済を求める際に、法文上の通信の秘密保護に関する条文明記が裁判規範・組織規範として不可欠と訴えました。
アクセス・無害化措置の実施主体である警察と自衛隊の連携体制について議論されました。西園勝秀委員(公明党)は、内閣官房の総合調整の下、警察と自衛隊が緊密に連携して取り組むことの重要性を強調しました。飯島秀俊政府参考人(賛成寄り)は「司令塔たる内閣官房の総合調整の下、警察及び自衛隊が相互に緊密に連携して措置を行うことが可能となるよう、運用上の工夫を行うことが重要」と明言し、情報の平素からの共有や共同訓練・演習の実施等について検討を進めると述べました。
自衛隊が行うアクセス・無害化措置において準用する警察官職務執行法の条文と、警察から自衛隊へのシームレスな対応について議論されました。伊東信久委員(日本維新の会)は、警察から自衛隊へのシームレスな対応の必要性を指摘しつつ、連携のあり方に疑問を提起しました。西園勝秀委員(公明党)は、逢阪貴士政府参考人および家護谷昌徳政府参考人の答弁から、自衛隊が準用するのは警職法第六条の二のみであり第七条(武器の使用)は準用しないことを確認し、「武力攻撃に当たらないことを確認し適切と評価した」と述べました。
憲法二十一条二項が規定する通信の秘密と本法案による制約の関係について議論されました。岡田克也委員(立憲民主党)は、内閣法制局長官の過去の答弁を引用しつつ「公共の福祉の具体的内容や通信の秘密を守るための適正手続、最小限度の制約が法律で具体的に定められた場合に限って制約が認められる」との解釈を確認しました。岩尾信行内閣法制局長官(賛成寄り)は「通信の秘密を制約しようとする場合には制約の対象や手続等について法律で定める必要がある」と説明しました。篠原豪委員(立憲民主党)は「民主主義国家を守るための要諦として通信の秘密への配慮の重要性を強調した」と述べ、実効性あるサイバー対策との両立を求めました。
政府の裁量によって、公共の福祉の中身とか一定の制約の中身とか、そういうものが判断されてはならない、あくまでも法律を根拠にして行わなければならないということが確認できたと思います。
公共の福祉の観点から通信の秘密を制約しようとする場合には、制約の対象だとか手続等について法律で定める必要があるものと考えております。
憲法で保障された通信の秘密に配慮することは、何で皆さんがそうやって言うかといえば、これは民主主義国家を守るための要諦だからでございまして、その中で、実効性のあるサイバー対策と通信の秘密の保障が今回の法案についてどのように両立しているかということでございました。
法案に通信の秘密保護に関する明文規定を置く必要性について議論されました。上村英明委員(れいわ新選組)は、法は裁判規範・組織規範としての側面を持つとして「条文上の明記は常識の範疇として不可欠」と主張しました。岡田克也委員(立憲民主党)は他の法律との均衡や反対解釈の懸念から「通信の秘密保護の一般条項の明記が必要」と主張しました。平将明担当大臣(反対寄り)は「憲法に規定があり、合憲な法律を作っているので書く必要はない」との立場を示しつつも、「念のため置くという法律の書き方は当然あり、意味が全くないとはいえない」と述べ、各党の修正議論を注視するとしました。
内実があるのであれば、規範性の点からも、むしろ明確に法にこれを明記すべきではないかということを改めて主張したいと思います。
他の法律でそういう趣旨の規定が入っている中で今回入っていないということになると、反対解釈という可能性もありますから、そういう意味でも、しっかりとしたそういう規定は必要だというふうに申し上げておきたいと思います。
政府の立場としては書く必要はないというふうに思っておりますが、今また法案修正に向けたいろいろな議論がされているというふうに承知をしておりますので、そういった議論を、我々はコメントする立場にありませんので、見守りたい、そのように思っております。
通信情報の利用における自動選別と手動による非識別化措置のプロセスについて議論されました。平将明担当大臣(賛成寄り)は、自動選別は内閣総理大臣が実施するものとして「法律上明確に規定している」とし、通信事業者が自動選別の実施に関与することは「想定されない」と説明しました。また、手動の非識別化措置についても「罰則が科され、独立機関による継続的な検査が行われる」として通信の秘密への制約は公共の福祉の観点から「必要やむを得ない限度にとどまる」と主張しました。篠原豪委員(立憲民主党)は自動選別の代替性と有効性を確認しつつ、手動選別でも通信の秘密が守られるかを問い、政府の責任において全て行われることを確認しました。
重要インフラ事業者が政府に提供する情報の管理と守秘義務について議論されました。加藤竜祥委員(自由民主党)は、インフラ事業者が提供した情報の扱いについて「顧客から預かった個人情報や企業の機密情報が漏れないか」との民間企業の懸念を取り上げ、政府の情報管理体制を質問しました。門松貴政府参考人(賛成寄り)は「守秘義務違反には国家公務員法の守秘義務違反より重い罰則を科す」とし、第三者への情報提供時には「秘匿性の高い情報を削除するなど、情報を提供した企業の権利利益に十分配慮する」と表明しました。
法案が防御対象とする重要電子計算機の定義と、地方自治体を含む範囲について議論されました。小柳誠二政府参考人(賛成寄り)は、地方公共団体が使用する電子計算機のうち、サイバーセキュリティーが害された場合に重大な支障を生ずるおそれがあるものが重要電子計算機に当たると説明し、「市町村も含まれる」と明確に述べました。福田玄委員(国民民主党)は市町村を含む地方自治体も対象となることを確認し、肯定的に受け止めるとともに、標準化による共通脆弱性リスクへの対応を求めました。
電気通信事業者の情報共有協議会への参画と民間活力の活用について議論されました。山内智生政府参考人(賛成寄り)は、電気通信事業者はネットワーク運用に関する深い知見を有しており「協議会への参画は重要」として、「積極的な参画を促してまいりたい」と表明しました。福田玄委員(国民民主党)は「電気通信事業者が単に情報提供というだけでなく、より踏み込んだ対策を行っていくことも必要ではないか」として協議会への参画と踏み込んだ官民連携を積極的に求め、総務省にも協力を仰ぐよう要望しました。
アクセス・無害化措置の国際法上の根拠・外務大臣との協議範囲・通信の秘密への配慮規定の明記・サイバー通信情報監理委員会の事前承認と事後通知のバランス・国会への報告事項の法文明記など、多岐にわたる論点について与野党間で活発な議論が交わされました。政府側は法案の合憲性と実効性を強調しつつも、日本共産党は能動的サイバー防御そのものの中止を求め、立憲民主党やれいわ新選組などは制度上の重要課題を指摘するなど、法案修正に向けた各党の議論継続が確認されました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
アクセス・無害化措置の国際法上の根拠・外務大臣との協議範囲・通信の秘密への配慮規定の明記・サイバー通信情報監理委員会の事前承認と事後通知のバランス・国会への報告事項の法文明記など、多岐にわたる論点について与野党間で活発な議論が交わされました。政府側は法案の合憲性と実効性を強調しつつも、日本共産党は能動的サイバー防御そのものの中止を求め、立憲民主党やれいわ新選組などは制度上の重要課題を指摘するなど、法案修正に向けた各党の議論継続が確認されました。
○赤嶺委員 この文書は、能動的サイバー防御の導入に言及した上で、集団的なサイバーセキュリティー体制を構築する方針も示しています。同盟国や同志国と緊密に連携して、共同の警戒態勢や能力の構築、合同演習などに取り組むなどとしております。 防衛大臣、この点も確認できると思いますが、いかがですか。
○中谷国務大臣 御指摘の文書の中で、米国防省は、五つの戦略的取組のうちの一つとして、集団的なサイバーセキュリティーを強化するため、同盟国、国際的なパートナーとの強固な関係を構築するという旨が記載をされております。 その中においては、例えば、同盟国及び国際的パートナーは、サイバー事象に、脅威に関する情報などの適時適切な情報共有によって集団的サイバー防衛を強化をできること、国防省の国際的な関与は、...
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約63,916文字) |
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。
