参議院外交防衛委員会(2025年4月1日)において、独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案が議題として取り上げられ、岩屋毅外務大臣による提案理由説明が行われました。
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国際協力機構の無償資金協力手法の拡大(債務弁済と財産贈与の追加)
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改正の第二は、国際協力機構の無償資金協力について、その手法として、現行法の開発途上地域の政府等に対する資金の贈与に加え、国際協力機構による財産の贈与及び開発途上地域の政府等に代わっての債務の弁済を追加することであります。
岩屋毅外務大臣が、有償資金協力の拡充と民間資金動員の促進を目的とした改正内容を説明しました。具体的には、手法として現行法の「資金の貸付け及び出資」に加え「債務の保証及び債券の取得」を追加し、また対象業務として現行法の「開発事業に係る業務」に加え「開発途上地域の経済及び社会の持続可能性の向上に資する計画に係る業務」を追加するとしました。本会議では趣旨説明の聴取のみが行われ、質疑は実施されませんでした。
改正の第一は、開発途上地域の法人等に対する有償資金協力の拡充による民間資金動員の促進を目的に、まず、手法として、現行法の資金の貸付け及び出資に加え、債務の保証及び債券の取得を追加し、また、現行法の開発事業に係る業務に加え、開発途上地域の経済及び社会の持続可能性の向上に資する計画に係る業務を追加することであります。
岩屋毅外務大臣が、技術協力の委託先を拡大する改正内容を説明しました。現行法に列挙されている主体に加え、「国際協力に係る知見、技術その他の能力を勘案して外務大臣が指定する者」「独立行政法人」「学校等」にも委託先を拡大するとしました。本会議では趣旨説明の聴取のみが行われ、質疑は実施されませんでした。
改正の第三は、国際協力機構の委託により行う開発途上地域に対する技術協力について、その委託先を、現行法に列挙されている主体に加え、国際協力に係る知見、技術その他の能力を勘案して外務大臣が指定する者、独立行政法人及び学校等にも拡大することであります。
岩屋毅外務大臣が、無償資金協力のために国際協力機構が管理している資金のうち外務大臣が中断したと認める計画に係るものについて、中断時点で当該計画に必要となることが見込まれる資金以外は国庫に納付しなければならないこととし、また外務大臣の承認により翌事業年度までの贈与等に充てることを可能とする改正内容を説明しました。本会議では趣旨説明の聴取のみが行われ、質疑は実施されませんでした。
改正の第五は、無償資金協力のために国際協力機構が管理している資金であって外務大臣が中断したと認める計画に係るもののうち、中断したと認める時点で当該計画に必要となることが見込まれる資金以外の資金について、国庫に納付しなければならないこととし、また、外務大臣の承認により翌事業年度までの贈与等に充てることを可能とすることであります。
本委員会では、有償資金協力の拡充・民間資金動員促進、無償資金協力手法の追加、技術協力委託先の拡大、長期借入金財源の多様化、中断計画資金の取扱い改正を内容とするJICA法改正案の趣旨説明が聴取されました。質疑は行われず、趣旨説明の聴取をもって会議が終了しており、法案の審議は今後に持ち越される形となっています。
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