和田政宗
内閣委員会
参議院内閣委員会において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案について、坂井学国家公安委員会委員長による趣旨説明が行われました。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
坂井学国家公安委員会委員長(賛成寄り)が趣旨説明において、性風俗関連特殊営業を営む者が、異性の客に接触する役務を提供する業務従事者の紹介を受けた場合に、紹介の対価として金銭等を提供することを禁止する規定を整備する旨を説明しました。違反者への罰則も設けるとされており、施行日は公布の日から起算して一月を経過した日とされています。本会議では趣旨説明の聴取のみが行われ、質疑や賛否の表明は行われていません。
性風俗関連特殊営業のうち一定の営業を営む者は、異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭等を提供し、又は第三者をして提供させてはならないこととし、当該行為をした者に対する罰則を設けることとするものであります。
スカウトバックに係る禁止規定の整備
坂井学国家公安委員会委員長(賛成寄り)が、「最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み」として法律案の提案理由を説明しました。接待飲食営業に係る遵守事項等の追加や不許可事由の追加など、風俗営業規制を複数の観点から強化する内容が示されました。本会議では趣旨説明の聴取のみが行われ、質疑や賛否の表明は行われていません。
この法律案は、最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、接待飲食営業に係る遵守事項等を追加するとともに、風俗営業の許可に係る不許可事由を追加すること等をその内容としております。
坂井学国家公安委員会委員長(賛成寄り)が、接待飲食営業を営む風俗営業者に対し、「料金について事実に相違する説明等をする行為」など客の正常な判断を著しく阻害する行為を禁止すること、また客に注文・料金支払をさせる目的で威迫・困惑させる行為等を禁止し罰則を設ける旨を説明しました。施行日は公布の日から起算して一月を経過した日とされています。本会議では趣旨説明の聴取のみが行われ、質疑や賛否の表明は行われていません。
接待飲食営業を営む者は、その営業に関し、客に注文等又は料金の支払等をさせる目的で当該客を威迫して困惑させる行為や、客に対し、威迫し、又は誘惑して料金の支払等のために当該客が法令に違反する行為により金銭を得ること等を要求する行為をしてはならないこととし、これらの行為をした者に対する罰則を設けることとするものであります。
坂井学国家公安委員会委員長(賛成寄り)が、風俗営業の許可を受けないで営業を行った者への罰則を強化するとともに、「法人の代表者又は従業者がこれらの違反行為をしたときの当該法人に対する罰金の上限額を引き上げる」旨を説明しました。施行日は公布の日から起算して一月を経過した日とされています。本会議では趣旨説明の聴取のみが行われ、質疑や賛否の表明は行われていません。
風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営んだ者等に対する罰則を強化するとともに、法人の代表者又は従業者がこれらの違反行為をしたときの当該法人に対する罰金の上限額を引き上げることとするものであります。
本会議では理事の補欠選任を行った後、法律案の趣旨説明の聴取のみが実施され、質疑は行われませんでした。法律案は悪質ホストクラブ問題への対応を主な背景として、詐欺的行為・威迫行為の禁止、スカウトバック禁止規定の整備、罰則強化、不許可事由の追加という四つの柱から構成されています。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。必ず元の議事録本文もご確認ください。
参政党
発言数 4回
自由民主党・無所属の会
発言数 1回
○国務大臣(坂井学君) ただいま議題となりました風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、接待飲食営業に係る遵守事項等を追加するとともに、風俗営業の許可に係る不許可事由を追加すること等をその内容としております。 以下...
○委員長(和田政宗君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。