本委員会では、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案が議題として取り上げられ、村上誠一郎総務大臣から趣旨説明が行われました。改正の主な内容は、①他の事業者が提供しない区域での基礎的電気通信役務提供義務を負う最終保障電気通信事業者の規定、②第一種指定電気通信設備設置事業者等の禁止行為規定の整備、③電気通信番号使用計画の認定欠格事由への詐欺罪等による刑事罰歴者の追加、④鉄塔等提供事業者の総務大臣認定制度の創設、⑤電気通信事業者間の適正競争関係に関する毎年の評価実施、⑥電報事業の電気通信事業みなし規定の削除、⑦NTT東西の地域電気通信業務範囲の見直しと届出手続の簡素化、⑧NTT東西の合併・分割認可手続の一部見直し、などです。村上大臣(賛成)は「速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます」と述べ、早期の審議・賛同を求めました。この日は趣旨説明の聴取のみで終了し、実質的な質疑は行われませんでした。