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本委員会では、消費者庁のPIO-NET刷新に伴うFAQ機能・ウェブフォーム等相談手段の多様化とアクセシビリティー向上(山田瑛理氏ほか)、インターネット広告の急増を踏まえた景品表示法違反への行政体制強化(河野義博氏、角田秀穂氏)、デジタル取引・特定商取引法等検討会における不意打ち性の高い勧誘やダークパターンへの対応(川松真一朗氏)、不動産リースバック契約や訪問購入(押し買い)等高齢者を狙った消費者被害への対応(井戸まさえ委員、角田秀穂氏)、公益通報者保護法における三号通報先の範囲や報復的訴訟の実態把握(川松真一朗氏、飯田健太氏)、加工食品の原料原産地表示・食品添加物の一括名表示等の食品表示制度(なかやめぐ氏、井上計氏)、地方消費者行政強化交付金の恒久化・増額や消費生活相談員の待遇改善(角田秀穂氏、若狹清史氏)、大学・高校の入学金返還問題(山田瑛理氏、黄川田仁志氏)、子供のオンラインゲーム高額課金トラブル対策(斉藤りえ氏)、課徴金制度の運用実績や税制上の非対称性(田中久美子氏、若狹清史氏)、残留農薬基準の科学的根拠と周知の実効性(なかやめぐ氏)など、多岐にわたるテーマが議論されました。また、令和七年度の重大事故等・消費者事故等の通知件数や消費者ホットライン188の認知度の低さ(山田委員)等も取り上げられました。
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全30テーマ ・ 紐づく質疑42件
景品表示法課徴金制度の納付実績と課徴金算定率引上げの検討
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本テーマでは、令和八年九月に予定されているPIO-NETの刷新について取り上げられ、FAQ機能の組み込みやウェブフォーム・メールなど相談手段の多様化を図ることが要点として示されました。発言者のスタンス(賛否)データは示されておらず、具体的な発言者名や賛成・反対・中立の立場、またその根拠については確認できませんでした。同様に、重要な結論・決定事項についても提示された材料からは確認できません。
本テーマでは、本年秋に予定されているPIO-NETの刷新に伴い、FAQの充実やメール・ウェブフォームによる消費生活相談受付の整備方針について質問が行われました。答弁では、PIO-NET刷新において自己解決を支援するFAQを組み込むとともに、希望する自治体に対してウェブフォームやメールによるウェブ相談機能を実装する予定であることが説明されました。発言者としては山田瑛理氏が挙げられ、ウェブフォーム受付の全国拡大を推進する立場から質問を行っており、賛成の立場であるとされています。
あわせて、ウェブフォームなどによる受付を全国の自治体にも広げていく見通しについてもお伺いをさせてください。
本テーマでは、インターネット広告費が令和六年度にマスコミ四媒体の一・五倍以上となり、年々その差が拡大している状況が取り上げられました。景品表示法違反の端緒件数は増加している一方で、調査・措置件数は横ばいにとどまっており、行政体制の強化が必要であるとの指摘がなされました。また、総務省のモニタリング指針等、他省庁の施策と連携した不当表示広告の排除・削減の促進を求める意見も示されました。発言者については、河野義博氏がスコア〇・七五(賛成寄り)で、弁護士広告における景品表示法違反の可能性を問題視し規制強化を示唆する立場を示しました。角田秀穂氏も同じくスコア〇・七五(賛成寄り)で、端緒に対する調査割合の低下を問題視し、体制強化の必要性を主張しました。両者とも体制強化に賛成の立場を示しており、明確な結論や決定事項については提示された材料からは確認できませんでした。
本テーマでは、ECサイトにおけるアコーディオン表示による有効期限の見落としが発生していることを踏まえ、特定商取引法上の評価が法的グレーゾーンであるとの指摘がありました。答弁では、アコーディオン表示であっても、広告や最終確認画面で有効期限が表示されていないと評価される場合には特定商取引法違反のおそれがあるとされ、アコーディオン表示の扱いについては相談状況を注視しつつ検討するとされました。発言者のスタンスとしては、山田瑛理氏がアコーディオン表示の特定商取引法上の評価をガイドライン等で明確化すべきと明言し、飯田健太氏は有効期限が実質的に非表示となっている場合には特定商取引法違反のおそれがあると明言し、規制適用に肯定的な立場を示しました。
本テーマでは、デジタル取引・特定商取引法等検討会における不意打ち性の高い勧誘やダークパターンへの対応が取り上げられました。同検討会は本年1月から開催されており、夏を目途に中間取りまとめを行う予定であることが説明されました。議論では、SNSやチャットを用いた不意打ち性の高い勧誘への対応が論点となったほか、ダークパターン等については虚偽誇大広告規制等の現行法で対応するとの説明がなされました。また、定期購入の解約手続をめぐっては、申込みと解約手続を同等にするルール作りを義務化すべきとの要望が示されました。この点について川松真一朗氏は、購入と解約手続の同等化ルール策定を明確に要望しており、賛成の立場を示しました。
是非、具体的には、購入の手続と解約の手続が同等になるようなルールを作っていただきたいなというふうに要望しておきます。
本テーマでは、不動産リースバック契約をめぐる高齢者トラブルの急増と、宅建業者に対する指導監督強化のあり方が論点となりました。リースバックの相談件数は増加傾向にあり、契約者の七割を七十歳以上が占め、五年間で相談件数が十倍に急増している状況が示されました。これに対し、宅建業者が告知すべき事項を明示したガイドラインを本年夏をめどに策定し、指導監督を強化する方向が示されました。角田秀穂氏はスコア0.85で、不招請勧誘の禁止規定を新設すべきと主張し、規制強化を求める立場を示しました。この指摘に対しては、押し買い等の勧誘行為禁止規定により対応している旨の説明がなされました。
リースバック契約についても、せめて不招請勧誘の禁止、呼びもしないのに来るなという規定を置くべきだと思いますけれども、宅建業法を所管する国土交通省に見解をお伺いします。
本テーマでは、公益通報者に対する報復的訴訟の実態把握と、令和七年改正法による牽制効果について論点が示されました。改正法では通報者特定行為や通報妨害行為が禁止され、これにより報復訴訟に対する牽制効果が期待されるとされています。一方で、裁判を受ける権利を制約することは困難であるとの認識が示され、公益通報に関する訴訟の実態把握と注視を継続していく方針が確認されました。発言者個別の賛否スタンスに関するデータは示されていません。
本テーマでは、公益通報者保護法における三号通報先の範囲が議論され、インフルエンサーやユーチューバーの該当性については、個別具体的判断によるものであり、通常は三号通報先に当たらないとの見解が示されました。また、三号通報の対象外の者へ通報した場合に、通報者が保護されない谷間が生じることへの懸念が指摘されました。発言者については、川松真一朗氏がスコア0.50で、通報者保護の谷間への懸念を示す一方、三号通報先の範囲やインフルエンサーの該当性についての明確な賛否は不明とされています。飯田健太氏はスコア0.00で、インフルエンサー・ユーチューバーは三号通報先に当たらないと明確に否定する立場を示しました。本テーマに関する重要な結論・決定事項は示されていません。
本テーマでは、加工食品の原料原産地表示制度について、最も重量割合の高い原材料の原産地を表示し、加工食品を原材料とする場合は「国内製造」等と表示する仕組みであることが説明されました。あわせて、「国産」と「国内製造」という表現が紛らわしいとの声があることについて、政府参考人がこれを認識している旨が示されました。発言者のスタンスとしては、なかやめぐ氏が誤認への懸念を紹介し、分かりやすい情報提供の必要性を主張した一方で、表示制度自体への明確な賛否は示していません。井上計氏も同様に、表現の紛らわしさを認識しつつ、制度自体の是非には言及せず、周知・普及の方針についてのみ述べています。両者ともスコアは0.50とされ、中立的な立場から誤認防止や情報提供のあり方に関心を寄せる発言にとどまっており、明確な結論や決定事項は示されていません。
本テーマでは、単身高齢者世帯の増加に伴う実家じまい・生前整理・遺品整理に関連した消費者被害への対応が議論されました。井戸まさえ委員は、孤独死年間2.2万人、引取り手のない遺体約4.2万人等の数字を示し、単身高齢者の消費者被害増加を指摘するとともに、消費生活センターへの相談傾向について質問しました。議論では、貴金属買取りで査定後に高額提示されその場で契約させられクーリングオフができなくなる押し買いの実例が示されたほか、訪問購入の相談件数が2023年度8622件、2024年度7889件、2025年度7373件と高水準で推移していることが確認されました。また、不動産の押し買いには宅建業法・特商法のクーリングオフが適用されず、制度的保護が届きにくい点が指摘されました。井戸委員は、高齢者が押し買いで不利になる構造を問題視し、対応の必要性を示唆しました(スコア0.75)。これに対し消費者庁は、見守り活動や消費生活センターとの連携強化により、待ちの相談対応から脱却する方針を説明しました。
私たち世代でも、親のものを売っているのでもそうなんですけれども、御高齢者であればなおさら、相場がどうなっているのか、比較検討なんか難しいわけです。
地方消費者行政強化交付金をめぐっては、見守り活動の担い手の高齢化や人材不足を背景に、交付金の恒久化と増額の必要性が議論されました。角田秀穂議員は、交付金の恒久化とさらなる増額が必要であると明確に主張しました。これに対し、交付金は今年度から仕組みが大幅に見直され、自治体への活用呼びかけと予算確保に取り組む方針が示されました。予算額については、令和8年度の交付金総額が32.6億円、令和7年度が31.5億円であり、微増であるとの説明がなされました。
こうした意味からもこの交付金の恒久化と更なる増額が必要と考えますけれども、見解をお伺いしたいと思います。
本テーマでは、大学・高校の入学金返還問題について消費者契約法・消費者保護の観点からの対応が議論されました。平成18年最高裁判決により入学金返還が不要とされる扱いが一般化している一方、消費者契約法の観点からの検討は不十分であるとの指摘がなされました。また、文部科学省の要請後に行われた調査では83校が返還等の対応を開始した一方、21%は対応予定なしと回答しており、高校の入学金問題については議論が更に進んでいないことが指摘されました。発言者のスタンスとしては、山田瑛理氏が入学金の高額負担を消費者保護上の課題と明言し問題視する立場を示し、黄川田仁志氏も消費者契約法の枠組みで大学を事業者と位置づけ対応の必要性を認める立場を示しました。これに対し大臣は、大学も事業者であり消費者契約法上の情報提供努力義務の観点から、大学・高校に指導していく旨を答弁しました。
本テーマでは、子供のオンラインゲームにおける高額課金トラブルへの対策として、注意喚起の実施や体験型教材「鍛えよう、消費者力」の活用促進が取り組まれている状況が示されました。また、デジタル時代の消費者教育を推進するため、消費者教育コーディネーターの育成・配置や地域ネットワークの構築を関係省庁と連携して進める方針が示されました。発言者としては斉藤りえ氏が、子供の消費者教育の重要性を主張し、その推進に前向きな立場を示しました。
こうした対策と併せて、子供自身がデジタル社会における消費者として、サービスの仕組みやリスクを理解し、適切に判断する力を身につけることが重要であると考えます。
本テーマでは、店舗型貴金属買取業者の実態把握と消費者保護の在り方が議論されました。井戸まさえ委員は、店舗型貴金属買取業者の店舗数や取引実態、被害に関する公的な把握の仕組みがないことを指摘し、古物商許可数は2023年時点で52万9千件あるものの、貴金属買取りを独立した統計区分として把握していない現状を問題視しました。井戸委員はスコア0.75で、実態把握の不足を問題視し、統計整備など対応の必要性を主張する立場を示しました。これに対し大臣は、店舗買取りには不意打ち性がないため特定商取引法上の特別な行為規制は設けていないと説明した上で、相談状況を注視する考えを示しました。黄川田仁志委員はスコア0.50で、店舗買取は不意打ち性がないとして規制対象外である旨を説明するにとどまりました。また井戸委員は、店舗での確認表示やメルクマール導入など、被害の未然防止策を検討するよう求めました。
本テーマでは、民法等改正法案において後見制度を廃止し、補助人の同意を要する審判等により消費者被害防止に配慮している旨が法務省から説明されました。また、終身サポート事業と成年後見制度は並立して利用可能であり、首長申立て等の活用も確認されました。発言者のスタンスに関するデータは示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
景品表示法の課徴金制度に関して、令和6年10月の改正法施行後1年間の課徴金納付命令は8件・3億4125万円であり、施行前1年間の9件・約30億円と比較された点が論点として示されました。あわせて課徴金算定率の引上げについても検討課題として取り上げられ、附帯決議を踏まえ今後適切に対応するとの説明がなされました。発言者のスタンスとしては、田中久美子氏がスコア0.60で、附帯決議を踏まえ今後適切に対応するとの答弁を前向きなものとしつつも具体的な表明は弱いとされました。若狹清史氏はスコア0.85で、課徴金制度の強化と抑止力向上を求める発言が一貫して見られました。角田秀穂氏はスコア0.50で、提示された内容は取消し権に関する要望にとどまり、課徴金算定率引上げそのものへの言及は見られませんでした。
本テーマでは、残留農薬基準はコーデックスとの整合を図る一方、食品表示制度は消費者保護等を考慮して独自の制度設計としている理由について、なかや委員が質問しました。これに対し大臣は、残留農薬基準については科学的知見に基づきコーデックスと整合させていると説明し、食品表示についてはコーデックスとの整合を踏まえつつ我が国の実情を考慮していると答弁しました。
残留農薬基準の改正をめぐるリスクコミュニケーション及び消費者への周知の実効性について議論が行われました。大臣は、残留農薬基準の設定・見直しに際してパブリックコメントの実施やQ&Aの公表等を通じてリスクコミュニケーションを行っていると説明し、平成29年のグリホサート基準改正の際にはパブリックコメントを実施して504件の意見が寄せられ、関連資料をインターネット上で公表した旨を述べました。これに対しなかやめぐ委員は、審議会資料の公開のみでは一般消費者への周知として不十分であると指摘し、その実効性を批判する立場を示しました。同委員のスタンスはスコア0.15であり、周知の在り方に否定的な見解が示されています。議論を通じて、行政側の周知手段の説明と、その実効性に対する疑義が対比される形で示されましたが、明確な結論・決定事項については述べられていません。
審議会の資料や議事録の公開だけでは不十分だと思います。一般の消費者の多くはこの基準の変更を知らなかったのではないでしょうか。
本テーマでは、国民生活センターのウェブサイトが静的HTMLで構成されており、機械判読可能な形式となっておらず、オープンデータ基本指針が求める水準を満たしていない点が指摘されました。これを踏まえ、消費生活センターの窓口情報についてCSVやJSON等の機械可読な形式でオープンデータ化するとともに、政府標準利用規約への対応を進めるよう要望が示されました。発言者のスタンスとしては、山田瑛理氏がスコア0.90と機械可読オープンデータ化の早期実現を求める明確な賛成姿勢を示し、尾原知明氏もスコア0.75で、国民生活センターにおいて機械可読な形とすることを適切に検討していく方針を明言し、賛成の立場を示しました。議論の結果として、国民生活センターにおいて窓口情報を機械可読な形とすることを適切に検討していくとの答弁がなされました。
消費者契約法検討会において、消費者の多様な脆弱性に対応した規律や継続的契約の規律等について議論が行われました。発言者のスタンスに関するデータは示されていません。
消費者安全法に基づく勧告権の行使件数について、これまでに2件であるとの説明がありました。
本テーマでは、消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)について、令和八年五月末現在で五百八十七自治体において設置されていることが確認された一方、協議会設置済みであっても活動の実践に至らない、既存の福祉ネットワークとの連携が進まないといった課題があることが説明されました。協議会は、配慮を要する方に情報を届け、異変が生じた際に消費生活センター等につなぐ機能を持つとされています。井戸委員は、単身高齢者(お一人様)が見守りネットワークに含まれているかや活動の実効性について質問しました。これに対し大臣は、全国消費者見守りネットワーク連絡協議会等を通じて地域協議会の設置及び活動の活性化を推進していると答弁しました。角田秀穂委員は、設置後の活動実態が乏しい事例を指摘するにとどまり、賛否は明確に示されていません。
取りあえず立ち上げたけれども協議会としての活動は行われていないケースも見受けられます。
本テーマでは、消費者庁におけるガバメントAI「源内」等を活用した業務効率化の取組が説明されました。本年5月からデジタル庁主導でガバメントAI「源内」の実証が全省庁で開始され、消費者庁においても業務効率化等の実証が行われている旨が示されました。また、AIを活用した法執行業務における端緒情報の収集・分析の効率化に関する調査も実施されているとの説明がありました。発言者のスタンスに関するデータは示されていません。
本テーマでは、特定保健用食品と機能性表示食品の制度の違いについて議論が行われました。特定保健用食品は国が個別に審査し許可する制度である一方、機能性表示食品は事業者による届出制度であるという相違点が示され、これらの違いを消費者に周知するためパンフレット等を活用する方針が挙げられました。発言者のスタンス(賛否)データは示されていません。
本議論では、特定商取引法に基づく行政処分件数の推移とデジタル取引への対応が論点となりました。要点として、行政処分件数は令和6年度69件(うち通信販売21件、約3割)、令和7年度42件(うち通信販売21件、約5割)であることが示されました。発言者としては若狹清史氏が取り上げられ、そのスタンスは賛否が明確でない中間的な評価とされており、現行対応の不十分さを指摘し暫定措置を要望する内容であったとされています。提示された要点・スタンスデータの範囲では、具体的な結論や決定事項についての言及は見当たりませんでした。
法改正までの空白期間の被害をどう防ぐのかということは最も重要なことでございますので、暫定措置も含めて是非検討をお願いいたします。
本テーマでは、令和六年五月の関係閣僚会議取りまとめを受け、消費者庁と厚労省が連携してサプリメントの定義・規制の在り方を検討している状況が示されました。具体的には、消費者庁の審議会部会において六月九日に中間取りまとめについておおむね合意がなされ、今後厚労省の部会へ報告される予定であることが確認されました。発言者個々のスタンス(賛否)に関するデータは示されていません。
本テーマでは、終身サポート契約における預託金保全のための制度整備が論点となりました。井戸まさえ委員は、預託金保全(保障・供託・分別管理等)に関する制度検討状況を質問し、民間任せにせず行政がより積極的に関与して悪徳事業者を排除すべきと指摘しました。答弁では、昨年8月に業界団体が設立され、国のガイドラインを上回る基準で優良事業者を認定する制度が今月創設されたことが示されました。国のガイドラインは預託金を事業者の運転資金と明確に区分して管理することを求めており、業界団体も預託金を信託契約に基づき信託口座で管理することを運営方針で求めているとされました。
こういったところ、本来は、保障制度があったりだとか、供託制度があったりだとか、分別管理とかいった預託金の保全の措置というのが必要だと思うんですけれども、そうした制度ということを考えていらっしゃるんでしょうか。
本テーマでは、被害回復に伴う損害賠償金を受領した際に一時所得として課税が生じ得るという論点が取り上げられました。消費者庁は、これに関して国税庁と共同での税務QAが未整備であることを説明しました。若狹清史委員は、被害者が被害に加えて課税という二重の負担を負う状況の解消を目的として、国税庁と連携した税務QAの整備を要望する立場(賛成、スコア1.00)を示し、前向きな検討を強く求めました。
是非国税庁との連携でQアンドAを整備していただきたいですし、これは消費者庁としてすぐに動ける話だと思いますので、是非前向きに御検討いただきたいと思います。
本テーマでは、規制影響分析(RIA)を通じた事業者負担の定量的把握について議論が行われました。政府側からは、消費者安全法上の勧告権行使が2件であることが説明されるとともに、中小事業者一社当たりの年間規制対応コスト総量については把握が困難であるとの説明がありました。RIAは行政機関政策評価法に基づき事前評価として実施されているものの、定量的なコスト試算は困難であるとの見解が示されました。若狹清史委員は、各省庁のデータを横断的に分析すれば試算が可能であるとして、規制コスト総量の把握を要望し、積極的な推進を求める立場を示しました。山岡達丸委員および岩田和親委員については、本テーマに直接関連する発言は示されておらず、提示された根拠は救済措置に関する内容にとどまっています。
訪問購入(押し買い)については、貴金属等の押し買い被害の増加を背景として、特定商取引法により不招請勧誘の禁止、書面交付義務、不当勧誘の禁止等が規定されていることが確認されました。規制違反事業者への行政処分については、昨年度、国が13件の行政処分を実施したことが示されました。また、実家じまいや遺品整理に関連して、高齢者が押し買い等のトラブルに巻き込まれるケースが多いことを消費者庁が認識しているとの点が挙げられました。なお、本テーマに関する発言者のスタンス(賛否)データは示されていません。
本テーマでは、課徴金は損金不算入である一方、弁護士費用等の違反対応費用は損金算入が可能であるという税制上の非対称性が議論されました。若狹清史委員は、この非対称性を指摘し、抜け穴であると明言した上でスコア0.85の賛成の立場から是正に向けた協議を要求しました。これに対し大臣は、税法上の取扱いについては承知しているものの、事業者の実態認識までは把握していないと答弁しました。また、非対称性の解消策として、違反対応費用の損金算入を制限する方法、または課徴金の一部を損金算入可能とした上で税率を引き上げる方法という二つのアプローチが提案されました。
損金算入の非対称性の制度の抜け穴を、課徴金を払ってでも後始末費用で節税できるなら大企業にとっては結構割に合う話でありますので、この辺は是非非対称性を問題視していただいて財務省さんと協議していただきたいと思っております。
本テーマでは、中国・東南アジア系プラットフォームを経由する越境EC取引において、悪質事業者によるインボイス未発行が多く見られる実態が取り上げられ、輸入少額貨物にかかる消費税の徴収実態を把握するため、経済産業省・財務省との連携が必要であるとの論点が示されました。若狹清史氏は本件について賛成の立場(スコア1.00)を示し、省庁連携による実態把握と横断的なチーム組成を明確に求めています。
是非消費者庁さんが主導して省庁横断でチームを組成していただきたいなということを求めたいと思います。
本テーマでは、小麦のグリホサート残留基準値が平成29年12月に5ppmから30ppmへ引き上げられた経緯とその科学的根拠が議論されました。基準値は、農林水産省等からの適用拡大依頼を受け、食品安全委員会の評価やコーデックス基準等を参照して設定されたと説明されています。また、基準値変更前後5年間(平成24年12月~令和4年12月)において、輸入小麦のグリホサート基準超過事例はなかったことが示されました。この点について、なかやめぐ氏はスコア0.15と反対寄りの立場を示し、超過事例がない中での6倍という大幅な引上げの経緯と科学的根拠について強い疑問を繰り返し提示し、説明不足を批判しました。あわせて、超過事例がない状況での引上げに対して国民の疑問が強くなるとの指摘もなされました。議論を通じて、基準値引上げの妥当性や説明責任に関する論点が示されましたが、明確な結論や決定事項については材料中に記載がありませんでした。
基準値を超過した事例がなかったのであれば、違反が多かったから基準値を引き上げたという話ではないということになります。そうすると、国民としては、なぜ見直しが必要だったのかという疑問が一層強くなると思います。
本テーマでは、配慮を要する消費者への消費生活相談体制の整備とアクセシビリティー向上が議論されました。令和七年には障害者等相談が二万六千四百五十七件、認知症等高齢者相談が一万二十件といずれも増加傾向にあることが示され、電話リレーサービスや手話リンクの周知、交付金を通じたテレビ電話通訳等導入支援が実施されていることが説明されました。一方で、障害者等の相談が全体に占める割合は二・七%にとどまっており、相談につながっていない層の存在が懸念として挙げられました。これに対し、見守りネットワークの構築や交付金の新メニュー創設により、待ちの相談体制からの転換を図ることが説明されました。また、高齢化や単身世帯の増加により、認知症など配慮を要する消費者を狙った被害の増加が懸念されると説明されました。斉藤りえ議員は、配慮を要する消費者の相談環境の不備を指摘し、体制整備の必要性を示唆する立場を示しました。
一方で、このような対応はあくまで個別の配慮として行われており、障害のある方が必要な情報を得たり相談したりできる環境が十分に整っているとは言い難いのではないかと感じています。
本テーマでは、障害のある方等のキャッシュレス決済トラブルに関する実態把握と、成年後見制度見直しとの連携が論点となりました。障害者等の消費生活相談は増加傾向にあり、2025年は2万6457件に上るものの、キャッシュレス決済関連相談を網羅的に把握することは困難であるとの答弁がありました。具体的な相談事例としては、クレジットカードの不正利用、キャリア決済における高額課金、二次元コード決済に伴う送金トラブルなどが挙げられました。山田瑛理氏は、実態把握の遅れを指摘した上で、成年後見制度見直しの機会を捉え、判断能力が不十分な方の決済被害救済の在り方を消費者保護の観点から検討すべきであると積極的に提起しました。これに対し大臣は、障害者への配慮や救済については業所管省庁が対処するものであるとの認識を示しつつ、関係省庁と連携して取り組む旨を答弁しました。
成年後見制度の見直しが進む今こそ、判断能力が不十分な方の決済被害の救済の在り方についても、消費者保護の観点から、並行して検討するべきではないでしょうか。
本テーマでは、電話でしか解約できない事案が聴覚障害者にとって特に大きな制約になっているとの認識が示され、デジタル取引・特定商取引法等検討会において電話のみの解約事案についても議論が行われていることが取り上げられました。発言者としては、斉藤りえ氏が、電話のみの解約が障害者の権利行使を実質的に制限するとして強く懸念を表明しました。また、黄川田仁志氏は、電話のみでの解約が聴覚障害者にとって大きな制約になっていることを明確に認識し、問題視する立場を示しました。両者とも、電話のみでの解約という仕組みが障害者にとって不利益を生じさせているという点で問題意識を共有しており、大臣もこの点について認識を示したことが確認できます。
本テーマでは、消費生活相談員の待遇改善に関する財源確保が論点となりました。定員外職員(非正規雇用)の割合は令和7年4月時点で83.1%に上り、待遇改善を実施した自治体は68.2%、そのうち交付金を活用した自治体は13.5%にとどまることが示されました。また、非正規から正規化した場合の財政インパクトについて年間300~450億円規模との試算が提示された一方、政府はコスト試算を実施していないと回答しました。若狹清史は、待遇改善自体は前提としつつ、財源試算とKPIの提示を条件として求める立場を示し、スタンススコアは0.50となっています。
待遇改善を掲げる以上、コストシミュレーションと財源確保策を同時にお示しすることが条件かなと思っておりますけれども、こういった試算はありますでしょうか。
本テーマでは、食品添加物の一括名表示制度について議論が行われました。論点として、日本では14種類の添加物で一括名表示が可能である一方、米国・豪州・中国では香料のみ、コーデックスでは3種類のみに限定されているとの国際比較が示されました。また、カラメル1~4のように現行制度では「カラメル」としか表示されず、種類の判別ができない具体例も提示されました。なかやめぐ氏は、一括名表示は分かりにくいとして、消費者の知る権利の観点から見直し検討を継続すべきと主張しました。一方、井上計氏は、制度変更は考えていないと明言し、現行の一括名表示制度の維持を支持しました。結論としては、令和2年報告書において、文字数の増加や番号表示のなじみのなさ等の課題から現行の一括名表示制度が適当とされ、変更の予定はないとの説明がなされました。
本テーマでは、高齢者等終身サポート事業の実態把握とガイドラインの効果検証が議論されました。井戸まさえ委員は、同事業の相談件数の推移やガイドラインによる改善状況について質問し、事業者数・利用者数・預託金額等の全国的な実態を政府が把握しているかを問いました。これに対し政府参考人は、把握状況を含め後日確認すると答弁しました。同ガイドラインは令和6年6月に関係省庁が策定し周知されており、事業に関する相談件数は令和6年度421件、令和7年度404件でした。井戸委員はライフ協会事件から10年、ガイドライン策定から2年が経過しても実態把握がなされていないことを問題視しました。これを受け大臣は、部局に確認ししっかり取り組むと答弁しました。
実態を掌握しているというか、分かっているか分かっていないかということも今把握をしていないというのは、本気で、この終身サポート制度、いろいろ被害が出ていたことを踏まえて、そして、先ほども、令和六年で四百二十一件、令和七年では四百四件、やはり被害はあるわけですよね。
多くのテーマでは行政側から現行制度の説明や検討・対応方針の表明にとどまり、明確な決定事項は限定的でした。PIO-NET刷新によるウェブ相談機能の実装、宅建業者向けガイドラインの本年夏をめどとした策定、消費生活センター窓口情報の機械可読オープンデータ化の検討等、一部で具体的な方針が示された一方、実態把握や制度見直しの必要性が指摘されたテーマも多く残されました。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
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