本会議(内閣委員会)では、国旗損壊罪法案について伊藤俊幸・木下昌彦・橋本基弘の三参考人が出席し意見陳述と質疑が行われました。立法事実の当否、国旗を大切に思う国民感情という保護法益の憲法上の正当性、内容規制・方法規制の該当性、罪刑法定主義や表現の自由への抵触懸念、諸外国の規制との比較、学校教育現場での強制や子供への萎縮効果、認知戦対策としての意義など多岐にわたる論点が議論されました。伊藤参考人は安全保障・リスクマネジメントの観点から法案を支持し、木下参考人は最高裁の利益衡量論の三要素に照らして違憲との結論を示し、橋本参考人は法案を国家・政府批判を禁止する異常な法律と位置付けました。大津力委員、伊勢崎賢治委員、杉尾秀哉委員、堂込麻紀子委員、寺田静委員、柴田委員、大門委員、司委員らがそれぞれの立場から質疑を行いました。
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国旗を大切に思う国民感情という保護法益の憲法上の正当性
本テーマでは、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とすることの憲法上の正当性が議論されました。伊藤俊幸参考人は、保護法益を国旗への多様な思いを持つ国民が対立せず共存する社会の平穏と再定義し、提案者の整理を支持しつつ更なる明確化を提案する立場を示しました。また、国旗損壊自体よりネット拡散による国民分断・暴動の危険こそが問題だと述べました。一方、木下昌彦参考人は、国民感情は抽象的法益であり、自衛官合祀事件判例に照らし保護に値しないと指摘し、立法事実がないこと自体が本法案なしでも国民が国旗に愛着を持っていた証左であると述べ、明確に疑問を呈しました。橋本基弘参考人も、国民感情のみを保護法益に表現規制を正当化した例はないと指摘し、国旗尊重は個人の内心の問題で強制になじまないと主張し、正当性を否定しました。大津力委員は、国民の一体感・当事者意識保持の観点から国旗保護の安全保障上の意義を質問し、国旗損壊罪整備を妥当とする立場を示しました。
本テーマでは、法律によらない国民の自発的な国旗尊重の道徳観と、今回の立法の位置付けについて議論が行われました。木下参考人は、本法案がなくても国旗への愛着は存在していたとし、本法案がかえって否定的イメージを加えることへの懸念を示しました。伊勢崎委員は、明治期の海軍大佐真田鶴松の著書を引用し、法律なしに自発的に国旗を敬う道徳心こそが日本の誇りであるとの見解を紹介しました。伊藤俊幸参考人は、国旗・国歌法が必要だったこと自体に当時ショックを受けたとしつつ、今回の法案は同じ趣旨ではないと述べ、認知戦対策の観点から法律への賛成を明確に表明しました(スタンススコア0.90)。
私は、認知戦を非常に怖いと思っている私だからこそ、賛成しているんですよ。
本テーマでは、国旗損壊等の処罰に関する法律案の合憲性及び立法事実をめぐり、参考人質疑が行われました。伊藤俊幸参考人は法案の基本的方向性を支持すると表明しました。一方、木下昌彦参考人は、利益衡量の三要素全てが違憲の方向に評価できるとし、憲法二十一条一項に違反するとの結論を示しました。橋本基弘参考人も同様に、法令違憲であるとの結論を述べました。また、寺田静議員は、構成要件の明確さと表現の自由との整合性について曖昧さを残してはならないと指摘しました。
本テーマでは、国旗損壊罪を予防的立法・リスクマネジメント的立法として位置づけることの妥当性が議論されました。伊藤俊幸参考人(賛成)は、頻度と損失の大きさを勘案し事前に境界を示す必要があるとし、暴動等の結果発生前にリスクの芽を摘む予防的立法であると説明しました。大津力参考人も共同提出者として法案推進の立場を明言しました。一方、木下昌彦参考人(反対)は、予防的立法事実の概念は必要性がないことを作文するだけであり、高度な必要性を論証していないと批判しました。橋本基弘参考人(反対)は、不安・危惧感のみで表現規制することは民主主義を切り崩すリスクがあると反論しました。さらに木下・橋本両参考人は、事例の積み上げでは施行時点で求められる明確性要件を満たすことができないと共通して指摘しました。議論を通じて、リスクマネジメントとしての立法の必要性を強調する立場と、予防的立法概念の曖昧さや明確性要件の欠如を懸念する立場との間で見解の相違が示されました。
私たち参政党は、こちらの共同提出者という立場でございますので、推進という立場をまずはお伝えをして、質問をさせていただきたいと思います。
何となく分からない危惧感だけで表現が規制されるということになれば、そもそも民主主義社会というのは切り崩されていくというふうなリスクもあると私は考えます。
予防的立法事実という新たな概念が登場していますが、そのような概念は、必要性がないとは言えないことを言わば作文するだけのもので、高度な必要性まで論証するものではありません。
だからこそ、これまで以上に事前に境界を明示すること、これは国家のリスクマネジメントとして当然の要請なのです。
本テーマでは、国旗損壊罪の構成要件とストーカー規制法の構成要件との比較の妥当性について、堂込委員が三参考人に質問する形で議論が行われました。橋本基弘参考人はスコア0.00(反対)で、ストーカー規制法が具体的個人の感情を対象とするのに対し本法案は国民感情を対象としており両者は比較不能であると指摘し、予測可能性・客観性の欠如や主観的要素の混入を一貫して批判し比較の妥当性を否定しました。木下昌彦参考人はスコア0.15(反対寄り)で、ストーカー規制法には例示があるのに対し本法案にはなく、不明確性が高いと指摘し、例示がないことで不明確性が増し憲法上の要請に反すると批判しました。一方、伊藤俊幸参考人はスコア0.85(賛成)で、国民感情を個人の感情ではなく多様な思いの対立防止や社会の平穏と解釈すべきと主張し、既存法の運用実績を根拠に構成要件の妥当性を擁護しました。杉尾秀哉委員はスコア0.20(反対寄り)で、構成要件の恣意的運用への懸念が払拭されていないと指摘しました。
本テーマでは、国旗損壊罪の立法目的とされる愛国心醸成と、思想の自由市場への介入の関係が議論されました。木下参考人は、本法案が内心の思想そのものには踏み込まないとしつつも、思想が形成される前段階である自由市場に介入するものであると指摘しました。また、不快や嫌悪を催させること自体が表現内容であり、内容規制、特に見解規制に当たると説明しました。杉尾委員は、鬼木議員の愛国心醸成に関する発言を踏まえ、愛国心と立法目的の関係について木下参考人に質問しました。これに対し木下参考人は、本法案は思想が形成されるまでの自由市場に介入するものであり、逆効果もあり得ると回答しました。木下参考人はこうした点を根拠として本法案に反対の立場を示しました。
本法案ができることによって国旗への尊重の醸成が高まるかというと、それはむしろ逆効果なのではないかということはいろんな方が御指摘されていることかと思いますけれども
本テーマでは、国旗損壊罪が議員立法として提出され、法制審議会や内閣法制局審査といった専門的・慎重な審査手続を経ていない点が論点となりました。司委員は議員立法による拙速な進行と教育的アプローチとの関係について三参考人に質問しました。木下参考人は、法制審議会や内閣法制局審査を経ていないことが違憲性の可能性を高めると指摘し、本法案が合憲となれば従来の憲法法理が解体し、憲法改正と同じ意味を持つと述べたほか、多くの現役憲法学者が本法案を違憲と考えていると述べました。伊藤参考人は内閣法制局審査の重要性を認めつつ、認知戦対策の緊急性を強調しました。大門委員は、刑法改正にもかかわらず法制審等の専門審査を経ない議員立法である点を問題視し、スコア0.00(反対)の立場から、専門審査を経ない議員立法をずさんと明確に批判しました。
法制審に掛けたら潰れたんじゃないかと、こんなずさんなものはですね、と思うんですけれども、そういう刑法の積み重ねとか、法的観点とか、専門的な知見とか、全部吹っ飛ばして、政治的な思惑で立法しようと思うと議員立法しかなかったというふうなずさんなものが来ている
本テーマでは、国旗損壊罪をめぐる違憲訴訟提起の可能性と最高裁判断の争点について議論されました。木下参考人は、本法案は最高裁で違憲無効とされるか、自由な言論喪失の端緒となる運命しかないと述べました。杉尾委員は、違憲訴訟提起の可能性と最高裁の判断ポイントについて質問しました。これに対し木下参考人は、起訴後に違憲を主張するルートと、処罰されないことの地位確認を求める訴訟ルートの二類型があるとし、内容規制に該当するかどうか、および国民感情という保護法益の妥当性が争点になると説明しました。また橋本参考人は、警察・検察が違憲判決を回避するため、器物損壊罪等を迂回的に適用する可能性があると指摘しました。
本テーマでは、国旗損壊罪創設に関する罪刑法定主義及び表現の自由への抵触懸念を巡る議論が行われました。橋本参考人は、本法案が罪刑法定主義と真っ向から対立し、憲法三十一条にも違反すると指摘しました。堂込麻紀子委員は、日弁連会長声明が指摘する憲法19条・21条・31条への抵触懸念について、これへの反論や留意点を伊藤参考人に質問しました。これに対し伊藤俊幸参考人は、日弁連の懸念については理解を示しつつも、立法政策として分断回避のためのリスクマネジメントが必要であるとの考えを述べました。一方、木下昌彦は、現役の憲法学者のほぼ全員が違憲と考えていると述べ、法案に強く否定的な立場を示しました。以上のように、罪刑法定主義及び表現の自由への抵触の有無を巡り、賛否双方の見解が示されました。
本テーマでは、国旗損壊罪法案が学校教育現場における国旗尊重の強制につながる懸念と子供の最善の利益との整合性が論点となりました。伊勢崎委員は、子どもの権利条約14条が定める良心の自由を根拠に、教育・指導と法的強制を区別すべきであると論点提起し、本法案には年齢による処罰対象除外規定がなく、子供が刑事処分や捜査の対象となり得る点を指摘しました。橋本基弘参考人は、旭川学力テスト判決が示す人格形成阻害基準を挙げ、国旗・国歌法の前例と同様に教育現場での強制につながる危険性を懸念する立場(スコア0.20)から指摘を行いました。両者はいずれも、法案が子供に対する強制や処罰につながる可能性について懸念を示しており、教育現場における国旗尊重のあり方と子供の権利保障との関係が議論の中心となりました。
それは、教育の現場で、かつて国旗・国歌法がそうであったように、それが一つの契機となって一種の強制というものが教育現場で行われるという危険性は考えておかなければいけないと常々思っておりました。
本テーマでは、国旗損壊罪法案と戦う民主主義・SNS言論空間防衛の関係、および憲法改正の要否が論点となりました。大津力委員は、SNS時代における言論空間防衛の観点から戦う民主主義的価値観の部分的導入が必要ではないかと質問し、国旗焼却等の扇動行為に法的歯止めが必要であるとして法案に肯定的な立場を示しました(スコア0.75)。これに対し木下昌彦参考人は、戦う民主主義への転換は憲法秩序全体の転換にあたり憲法改正が必要であると述べるとともに、国旗損壊は民主主義への攻撃や扇動には当たらず、戦う民主主義の観点からの正当化は困難であると指摘し、法案に否定的な立場を示しました(スコア0.15)。両者の議論を通じ、戦う民主主義の導入可否と国旗損壊罪の正当化根拠、憲法改正の要否について見解の相違が示されました。
国旗損壊罪法案の三年後見直し規定をめぐっては、伊藤参考人が、国民感情という保護法益を明確化する観点から三年後見直しが必要であると述べました。これに対し柴田委員が三年後見直しの想定内容について質問し、伊藤参考人は、法律は大きく捉え、施行規則で細部を定めるべきであるとの考えを示しました。
本テーマでは、堂込委員が公布から施行までの期間を二十日とすることの妥当性と、警察によるガイドライン整備の必要性について三名の参考人に質問しました。木下参考人は、ガイドラインは法律の委任のない事実上のものにすぎず、それによって問題は解消しないと指摘しました。伊藤参考人は、選挙妨害の実例を踏まえ、現場への早期の判断基準の提示が必要であると回答しました。橋本参考人は、ガイドラインには規範性がなく不明確さは払拭されないとした上で、二十日という期間の当否については立法事実が欠如しているため議論する意味がないと指摘しました。なお、木下参考人については明確性の観点から法案に深刻な問題があるとする批判的立場が示されていますが、施行期間や警察ガイドラインそのものへの直接の言及は確認されていません。
また、本法案については、明確性の観点からも深刻な問題を抱えております。
本テーマでは、国旗損壊罪法案が合憲とされた場合に表現の自由に関する憲法法理全体へ及ぼす影響が論点となりました。木下昌彦参考人は、本法案を合憲とするならば従来の表現の自由の憲法法理をほぼ解体する必要があると指摘し、また本法案が憲法的現象として憲法改正と同じ効果を持つと述べました。これらの発言から、木下参考人のスタンスは反対寄り(スコア0.05)であり、その根拠は合憲化には表現の自由の憲法法理の解体が必要になるとの警告に基づくものです。
逆に言えば、本法案を合憲にしようとすれば、従来の表現の自由に関する憲法法理をほぼ解体する必要があります。
本テーマでは、国旗損壊罪法案が認知戦対策としてどのような意義を持つかが議論されました。伊藤俊幸参考人は、SNSを通じた認知戦・影響力工作への対抗として国旗損壊映像が有効な弾薬になり得ると説明し、焼却映像が国民分断を狙う認知戦に実際利用されており線引きが必要と主張しました。また、米国の分断がトランプ大統領誕生に繋がったとの見方を寺田委員に説明し、国旗焼却動画の拡散による日本人同士の分断を狙う認知戦への対抗として法案に意義があると述べ、スコア0.90で法案に賛成の立場を示しました。大津力氏も、国旗保護の法整備を安全保障上重要と明言し、スコア0.85で賛成の立場を示しました。一方、伊勢崎賢治委員は、逆に本法案が外国勢力による分断工作に利用され得るとの立場から反対の論陣を張っていると述べ、スコア0.00で反対の立場を示しました。また、大門委員は、選挙妨害の不快感と国旗損壊の議論を結び付けるのは論点が異なると指摘しました。
本テーマでは、国旗損壊行為に対する規制が方法規制か内容規制かが論点となりました。木下昌彦参考人は、本法案は方法規制ではなく実質的に内容規制であると指摘し、内容中立規制か内容規制かが重要な争点であり、厳格な司法審査基準が適用され得ると説明しました(スコア0.00、方法規制説を否定し内容規制さらに見解規制に該当すると主張)。橋本基弘参考人も、表現の方法規制という外形に惑わされてはならず、内容を理由とする処罰であると指摘しました(スコア0.15、方法規制説を明確に否定し内容規制であるとして基準の不明確さを批判)。これに対し伊藤俊幸議員は、処罰根拠を行為態様に求め、方法規制説を明確に支持する立場を示しました(スコア0.80)。また、寺田静議員は、物理的行為と表現内容が不可分ではないかと木下参考人に質問しました。
本テーマでは、国旗損壊行為に対して専用の立法を設けるべきか否かが議論されました。大津力委員は、専用法が存在しない場合、警察が器物損壊罪等を恣意的に拡大解釈して適用する危うさがあると指摘し、専用立法を設けることが法の支配に資するとの立場から質問を行いました(スコア0.85、賛成)。これに対し橋本基弘参考人は、国旗焼却は政府批判という表現の自由の根幹に関わる行為であるとし、専用立法によって政府批判の取締りが行われる危険性の方がはるかに大きいと反論しました(スコア0.25、反対)。橋本参考人は迂回運用への懸念を示しつつも、規制の正当化には反対する立場を示しました。両者の議論は、恣意的拡大解釈の防止という論点と、表現の自由への制約という論点をめぐって対立するものでした。
本テーマでは、外国国章損壊罪が軍旗等も対象としているのに対し、本法案は国旗のみを保護対象としている点について議論が行われました。柴田委員は、この保護範囲の差異を指摘し、質問を行いました。これに対し伊藤俊幸参考人は、元自衛官としての立場から自衛隊旗等についても保護してほしいとの思いを示しつつ、今回の法案ではまず国旗から保護の対象とする考えを説明しました。伊藤参考人は、自国旗の保護が欠けている状態はバランスを欠くと主張し、立法の必要性を強調しました。
自国社会の平穏は刑法で守るに値しないというような考え方は、私はバランスを欠くものではないかと考えます。
本テーマでは、国旗損壊罪法案が子どもの権利条約における良心の自由や子供への萎縮効果に与える影響が議論されました。伊勢崎賢治委員は、日本が留保なく子どもの権利条約第13条・第14条を批准し良心の自由を保障している経緯を説明した上で、SNS投稿による子供のデジタルリンチ被害のリスクを懸念として示し、年齢による処罰対象除外規定の不備を批判する立場(賛否スコア0.10)を取りました。木下昌彦参考人は、本法案が子供の表現の自由も制限するものであるとし、不快な言論への対応は抑圧ではなく対抗言論によるべきであると述べ、法案には教育的観点からも問題があると指摘する立場(賛否スコア0.10)を示しました。両者とも法案に否定的な見解を述べており、明確な結論・決定事項は示されていません。
本テーマでは、諸外国における国旗損壊規制の状況が比較検討されました。伊藤俊幸参考人はドイツ・フランス・イタリア等が国家象徴侮辱への刑事規制を持つ一方、英国・カナダは持たないと説明し、米国大統領による国旗焼却訴追命令の手法自体は問題視しつつも境界の議論が続いている事実を紹介しました。橋本基弘参考人は米国連邦最高裁が星条旗損壊処罰法を二度違憲と判断した判例を挙げ、外国に規制があるから日本にも導入すべきという議論はチェリーピッキングであり妥当でないと述べ、ドイツの国旗保護はナチズム復活への警戒という保護法益に基づくこと、フランス等でも有罪事例は少なく適用が制限的であることを指摘しました。木下昌彦参考人は、先進民主主義国で国民感情を保護法益とし不快・嫌悪を構成要件とする国旗損壊罪を持つ国は見つからないと指摘し、ドイツでの適用はほとんどなく、欧州人権裁判所も不快感のみでの処罰を認めないと述べました。柴田委員の質問に対し、木下参考人は独仏伊が国旗を民主主義・共和制と結び付けてきた歴史的経緯があるが日本にはそうした伝統がないと説明し、大門委員の質問にも同様の見解を示しました。
参考人質疑を通じて、法案の合憲性や立法事実の有無をめぐり賛否双方の見解が示され、明確な結論には至りませんでした。伊藤参考人はネット上の議論の積み重ねを附帯決議等に反映し形態を明確化すべきと提案しましたが、杉尾委員は国会審議で線引きが積み重ねられるか懐疑的と述べました。柴田委員と伊藤参考人の質疑を経て参考人質疑は終了しました。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
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