厚生労働委員会では、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給を継続する法案を中心に審議が行われました。福田かおる委員が戦後八十年の節目における法案の目的と対象人数を質問し、政務官は対象者を約五十七万人と見込む旨を答弁しました。岡本充功委員、森ようすけ委員、沼崎満子委員、田村貴昭委員らは、国債による交付方法、財政負担、相続人への給付、都道府県間の裁定の運用差、申請手続のデジタル化などを取り上げました。このほか、遺骨収集、慰霊碑の維持管理、語り部事業、元日本兵の戦争PTSD、空襲被害者への対応、自衛官殉職者の顕彰、年金改革と低年金対策も議論され、福岡資麿大臣らが答弁しました。
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戦後の記憶継承と次世代への教育啓発の強化
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元日本兵の戦争PTSDと家族への支援をめぐり、調査の進捗と今後の取組が議論されました。田村貴昭委員は、当事者と家族の苦しみを将来へ引き継ぐ重要性を指摘して調査の進捗を質問し、賛成の立場から調査対象の拡大と対策を求めました。また、日本のDVの源泉は戦争にあるとする見解を紹介し、戦争PTSD対策を要望しました。福岡資麿大臣は、しょうけい館で心の傷の展示に向けた調査を行い、来年度に展示を実施する方針を答弁しました。家族の体験記等は同館の調査で収集済みとしています。戦傷病認定のない元兵士を調査対象とする求めに対しては、因果関係の判断が難しいとして、まず戦傷病者の調査を展示につなげると述べました。認定外の元兵士への取組は、新展示の開始後に専門家の意見も得て可否を検討するとしました。
厚生労働大臣が防衛大学校の卒業式に出席するかどうかが論点となりました。阿部圭史委員は、防衛大学校の卒業式を傍聴した所感を述べたうえで、大臣の出席は国家的に重要であり、優先しない理由がないとして出席を求め、賛成の立場を示しました。これに対し福岡資麿大臣は、出席の可否を明言せず、他の業務の状況も勘案して適切に判断すると答弁し、留保的な立場にとどまりました。また、本田副大臣は、大臣が出席しても迷惑ではなく、政務三役には案内していると答弁しました。出席の可否について結論や決定事項は示されませんでした。
年金改革法案による基礎年金の底上げと就職氷河期世代の低年金対策が議論されました。山井和則委員は、年金改革は超党派で合意すべきだとして、就職氷河期世代の低年金対策という方向性に賛成の立場を示しました。多少の修正余地は留保しつつ、調整期間の一致による基礎年金底上げに意義があるとし、超党派での成立を要望しました。あわせて、低年金層が生活保護へ流れ、年金保険料離れが広がる懸念を指摘しました。これに対し福岡資麿大臣は、適用拡大と基礎年金底上げを大変重要な観点と位置づけ、基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了等で底上げを図る法案を早期に提出するよう努めると答弁しました。また、年金と生活保護は役割が異なると述べ、早期の法案提出により年金額の底上げに努める考えを示しました。両者とも底上げの方向性には賛成の立場です。
弔慰の表し方について、国債での交付を続けるか、現金給付などへ移行するかが論点となりました。岡本充功委員は国債方式を含む慰藉の表し方を厚労省内で検討するよう求め、ヒアリングは受給者への聞き方や対象に偏りがあると指摘しました。森ようすけ委員は、五年償還の短縮による弔慰の機会の増加を提案したほか、支給は現金給付とし弔慰は弔電等へ変えることが望ましいと述べました。沼崎満子委員は記名国債で支給する理由と選択制の可否を質問し、参考人は弔慰を実感できる形あるものとして支給してきたと答えました。山井委員は附帯決議を踏まえた検討状況を質問しました。福岡大臣は、ヒアリングで国債継続を望む声が多かったこと、公金受取口座の活用は現金支給が前提となること、六十年慣れ親しんだ方式の変更は混乱を招きうることを挙げ、今回は国債交付が適当としました。そのうえで最終償還を迎える十年後を見据え、関係者の意見を聞いて検討すると答弁しました。なお井坂信彦委員は、弔慰の方策の検討を政府に義務づける修正案を提出しています。
マイナンバーによる公金の受取口座の登録も進んでいるわけでございますから、支給については国債ではなく現金給付で行って、弔慰については別途弔電なりなんなりで、令和の時代でございますから、変えていくということも望ましい考え方だというふうに考えております。
そこで、本修正案では、特別弔慰金の二回目の支給に関する規定を削除し、額面二十七万五千円、五年償還の国債を一回のみ支給することとした上で、その償還期限が来る五年以内に、戦没者等の遺族に対する弔慰の意を表すための方策について検討を加え、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、必要な措置を講ずることを政府に義務づけることとしております。
どういう支給の仕方がいいかも含めて、慰藉の表し方、お金の問題だけではない慰藉の表し方について、弔慰の表し方について、厚生労働省の中で検討するべきだと私は思うんですけれども、そうした検討をしていただけますか。
そのときのヒアリング結果といたしましては、国債による支給の継続を望む声を多くいただいたため、今回のようにさせていただいていますが、当然、その次の見直しに向けて、どういう方向がいいか、御遺族の心情等も勘案しつつ、関係者の御意見も伺いながら、具体的な弔慰の表し方については検討してまいりたいと思います。
是非、様々な意見を取り入れていただいて、引き続き、今後、継続の予定があれば柔軟な対応というのもお願いしたいと思います。
戦後の記憶継承と次世代への教育啓発をめぐり、語り部事業を中心に議論が行われました。福田かおる委員は、記憶を残すラストチャンスとして語り部事業と弔慰金制度の連携や、映像保存と教育活用を提案しました。政務官は国債交付窓口でのリーフレット設置など周知の取組を検討すると答弁し、参考人は令和七年度予算案で語り部事業を大幅に増額し、証言映像作成費も計上したと述べました。山井委員の質問に対し大臣は、文科省主催の協議会で資料を配布し周知を依頼したと答弁しました。森ようすけ委員は戦争体験の記録と継承の強化を、沼崎満子委員は戦後八十年に向けた取組を質問し、大臣は洋上慰霊やシンポジウム等を予算案に盛り込んだと答えました。八幡愛委員は継承の具体策を問い、悲惨な表現を削らず伝えるべきと主張しました。広島市の教材から漫画「はだしのゲン」が削除された件について、大臣は所管外として答弁を控えました。附帯決議では、学校教育の充実と啓発・広報の強化による記憶と教訓の継承が求められました。
それらの表現を削るのではなくて、より子供たちに伝えていく、悲惨だから見せないというのではなくて、より伝えていくということが今必要だなと思って、私の質問を終わります。
平和の語り部事業などの中でも、体験を広く映像情報として保存し、また教育の機会などにも活用していくということも御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
委員御指摘のように、戦争を体験された方の高齢化が進む中で、その記憶を確実に次の世代に受け継ぐということが喫緊の課題であるというふうに考えております。
戦後八十年を迎えて、戦争を体験された方々の高齢化が進んでいる中で、やはり、より多くの方からさきの大戦についての様々な体験をお話ししていただく機会、これを設けることは、今ほど委員からお話がありましたが、大変意義深い取組であるというふうに認識をしております。
そうした中で、今生きている方々、戦争を経験されてきた方々の思いでしたり経験というのをしっかり記録して残していく、こうしたことも必要だというふうに考えているところでございます。
戦争によって命を落とされた方々の御遺族に対して、弔慰金も非常に大切な支援の一つではありますが、御遺族の心情に寄り添う上で、戦争の記憶を風化させないということも大切と思います。
引き続き、文部科学省とも連携しながら、さきの大戦の記憶の継承に関する取組を進めてまいりたいと思います。
戦没者の遺骨収集の推進と加速化について議論されました。福岡資麿大臣は、遺骨収集は一日も早く収集して遺族にお返ししたいと答弁し、賛成の立場(スタンススコア0.85)を示しました。根拠として、一日も早い収集と遺族への返還を目指す意向を表明しています。具体的な取り組みとして、大臣は令和七年度予算案にペリリュー島などでの遺骨収集を推進するための予算を盛り込んだと述べました。また、遺骨収集の輸送・収容の支援等について自衛隊が多大な協力をしているとして、感謝の意を示しました。提示された材料の範囲では、反対や中立の立場を示した発言者は確認されず、新たな決定事項として示されたものは令和七年度予算案への予算計上です。
これらの取組を通じまして、国内外の戦没者の方々の慰霊と平和への思いを改めて強く認識するとともに、一日も早く戦没者の御遺骨を収集し、御遺族にお返ししたいというふうに考えております。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について、政務官は、令和七年に最終償還を迎えるため、額面二十七万五千円の五年償還国債を五年ごとに二回交付する法改正であると説明しました。支給対象者は全体で約五十七万人と見込まれ、遺族から継続の強い要望があったため法案を提出したと答弁しました。立憲民主党の修正案は、二回目の支給を削除し、五年以内に弔慰の方策を検討するよう義務づける内容でしたが、否決されました。政府原案は起立総員で可決され、附帯決議では、戦後九十年に向け支給対象者や支給方法も含め検討し必要な措置を講ずるよう求めました。発言者では、岡本充功氏、森ようすけ氏、沼崎満子氏、田村貴昭氏が継続に賛成の立場を示しました。田村氏は政府案の引上げ・延長に賛成し、支給維持が不明確な修正案に反対しました。八幡愛氏と阿部圭史氏は、反対する理由がないとして賛成寄りの立場を示しました。
今年、現在の償還中の特別弔慰金に係る国債が最終償還を迎えるということで、遺族の要望を受け止めて、改めて、戦後八十年、弔慰の意を表する特別弔慰金の支給継続を決めたことに感謝を申し上げます。
戦没者等遺族特別弔慰金法による特別弔慰金の引上げ及び延長措置は、戦没者等の遺族が受けた労苦に鑑み必要な改正であり、賛成です。
その上で、今日は法案の質疑でありますので、この弔慰金制度、しっかり私もこれからも行っていかなきゃいけない制度だと思います。
今年は戦後八十年を迎えるわけですが、これまでと同様に戦没者の遺族に対して弔慰を表する特別弔慰金を支給することは、重要なことであると考えております。
本件、反対する理由が全くございません。
今回の法改正に反対する理由というのは、私はないと考えています。
民間が建立した戦没者慰霊碑の維持管理支援について議論されました。福田委員は、建立者が不明な慰霊碑や倒壊のおそれのある慰霊碑への対応を質問しました。これに対し、参考人の岡本利久氏は、移設等の費用の二分の一を補助する制度について、令和七年度予算案で補助の上限を五十万円から百万円に引き上げたと答弁しました。岡本氏は支援の拡充に前向きな立場を示しており、スタンスのスコアは0.75(賛成寄り)です。また、参考人は、管理状況が不良な慰霊碑について、改めて調査を実施する方針も答弁しました。会議の中で、これ以外の具体的な結論や決定事項は示されていません。
その上で、昨今の状況も踏まえまして、令和七年度政府予算案におきましては、この事業の補助上限額を五十万円から百万円に引き上げて計上しているというところでございます。
特別弔慰金の国債償還や事務手数料など、財政負担のあり方が論点となりました。財務省は、令和八年度の償還事務取扱手数料が二・一億円、交付事務取扱手数料が一億円であり、裁定事務等の都道府県委託費として令和七年度予算に十・四億円を計上していると答弁しました。井坂信彦委員は、国債償還の財政負担が令和八年度で二百八十億円と見込まれると説明しましたが、賛否の立場は明示していません。森ようすけ委員は、国債をやめれば手数料を年間約三億円削減できると指摘し、財政負担の軽減を主張しました。田村委員は、総額が約一千五百六十八億円と見込まれ、民間空襲被害者への弔慰も可能だと指摘しました。岡本充功委員は、弔慰金は必要としつつ、多額の国費負担について納税者の理解が重要だと条件を付けました。結論や決定事項は示されていません。
特別弔慰金として交付される国債が相続された場合に、本来の支給対象外の相続人へ給付が及ぶ点が論点となりました。森ようすけ委員が、対象外の相続人が受け取る件数や割合を質問しました。参考人は、記名変更は二年間で四万八千六百二十三件、全体の約七%で、うち九五%以上が配偶者と子であると答弁しました。一方、対象外の相続人の件数は把握していないとしました。森委員は、高齢化で相続が増えるため、弔慰として適切か判断が必要だと指摘しました。参考人と大臣は、国債は受給者の財産であり、相続は民法の一般原則に従うと答弁しました。附帯決議は、国債を相続した者が真に弔慰を表すべき者とは限らないと指摘しています。スタンスでは、森委員(0.20)が趣旨に照らした適切性に疑問を示して見直しに前向きで、井坂信彦委員(0.20)も対象外の相続人への給付が増えると懸念を示しています。
特別弔慰金受給権の裁定をめぐり、都道府県間の運用格差が論点となりました。岡本充功委員は、恩給は総務大臣が裁定する一方、本法は知事が裁定する点を挙げ、都道府県間でばらつきが生じることを懸念し、ばらばらなのは良くないとの思いを述べて是正に前向きな立場を示しました。総務省は、被爆者援護法で認定された原爆起因の死亡は恩給で公務起因と認めると答弁しました。参考人は、新規事案について全都道府県が厚労省に照会し助言を求めるとの回答だったと答弁しました。岡本委員は、既に恩給や援護法で公務性が認められた場合の都道府県の対応を改めて確認するよう要請し、福岡資麿大臣は調査を行うと答弁しました。大臣は問題意識を受け止めたとしつつ、明確な賛意や方針は示しませんでした。井坂信彦委員は、知事の裁定について統一的な運用を図る措置を政府に義務づける修正案を提案し、是正に積極的な立場を示しました。また附帯決議では、都道府県で差が生じず全国で統一的な運用を図ることが求められました。
特別弔慰金の申請手続について、前回受給者の負担軽減、自治体事務の効率化、周知の三点が議論されました。福田かおる委員は前回受給者の所要時間短縮と手続簡素化の方策を質問し、参考人は市区町村保管の前回現況申立書の写しを利用できると答弁しました。新規申請者は戸籍で戦没者との続柄を確認するとされました。森ようすけ委員は自治体の事務負担への評価を質問し、参考人はシステム活用による提出書類の削減などで効率化に取り組むと述べました。また令和七年十月からマイナポータルのぴったりサービスで請求書提出をオンライン化する予定とし、国債の発行開始日を一か月前倒しして前回受給者のリストを提供するとしました。田村委員は申請していない人への支給漏れがないよう周知を要望し、参考人は前回同様に幅広く周知すると答弁しました。スタンスでは岡本利久氏、森氏、沼崎満子氏が簡素化・オンライン化に賛成で、福田氏はデジタル化への直接言及がありません。附帯決議は請求手続の支援と請求漏れ防止策の徹底を求めました。
提出書類の削減でしたり事務処理の効率化、是非とも進めていただければと思います。
簡便化という意味では、公明党はこれまでも、オンラインでの申請であるとか、あるいは事務のDX化というのも求めてまいりました。
御高齢となられました御遺族の御負担を考慮いたしますと、請求手続の簡素化を行うことは重要であることから、今回の法案が成立をさせていただければ、令和七年四月に請求が始まる予定の特別弔慰金につきましても、市区町村に対して同様の周知を行うこととしております。
紙で保管された戸籍の確認をしていくということかと思いますので、時間がかかるものとは理解しますが、受給資格者の皆さん、高齢ですので、可能な限り迅速な対応をお願いいたします。
空襲被害者など民間戦災者への対応が議論されました。森ようすけ委員は、戦後80年の節目に空襲被害者など一般の方々にも弔慰を示す仕組みの検討を求め、賛成の立場を示しました。八幡愛委員は、東京大空襲八十年や世田谷区の見舞金検討に触れて民間人補償に関する大臣の考えを質問し、れいわ新選組として国家補償を求めました。対象者は推定四千六百人、予算は約二十三億円と指摘しています。これに対し福岡資麿大臣は、一般戦災者には社会保障施策により福祉の向上に努めると答弁し、超党派議連が検討する特別給付金等の議員立法の動向を注視するとしました。謝罪や個別補償には触れず、消極的な立場でした。会議では新たな結論や決定事項は示されていません。
自衛官の殉職者の顕彰と千鳥ケ淵戦没者墓苑との関係が議論されました。阿部圭史委員は、防衛省内にある自衛隊殉職者慰霊碑は入場しにくく、顕彰の在り方に疑問が残ると指摘しました。これに対し福岡資麿大臣は、設置法に基づく遺骨収集は旧陸海軍の残務に当たり、自衛官は戦没者に該当しないと答弁しました。また、殉職自衛官は身元不明であっても千鳥ケ淵墓苑に納骨する取扱いにはならないとの見解を示しました。本田太郎副大臣は、毎年の自衛隊殉職隊員追悼式の実施と、慰霊碑地区での顕彰について説明しました。阿部委員は、有事の際の自衛官の戦没者顕彰について特段の定めがないと指摘し、整理を要望しました。スタンスデータでは、阿部委員は現行の顕彰方法に疑問を呈する立場、福岡大臣は墓苑納骨に否定的な立場、本田副大臣は殉職隊員への敬意を述べつつ関係整理への具体的態度は不明とされています。結論や決定事項は示されていません。
英霊の顕彰と靖国神社参拝、天皇陛下の御親拝について議論されました。阿部圭史委員は、日本遺族会の活動の根幹が英霊の顕彰と遺族の福祉向上の二つであると紹介し、遺族会が首相らの靖国神社参拝の定着を顕彰の根幹と述べていることにも触れました。これに対し福岡資麿大臣は、顕彰として全国戦没者追悼式、遺骨収集、慰霊巡拝などに取り組むと答弁しました。靖国神社への思いについては、厚生労働大臣の立場から個人の見解を差し控えるとし、参拝の有無は個人として適切に判断するが現時点で未定と述べました。阿部委員は天皇陛下の御親拝の環境整備が重要であるとして大臣の考えを質問し、尽力を求める立場を示しました。大臣は、御親拝について答える立場にないとして答弁を控えました。スタンスとしては、阿部委員が賛成寄りであり、福岡大臣は靖国参拝や御親拝への言及がなく判断困難で中立的です。結論や決定事項は示されていません。
被爆や戦傷から長期を経て死亡した者について、公務死の認定と特別弔慰金の対象となるかが議論されました。岡本充功委員は、被爆後に胃がんで死亡したケースや、戦傷後に心筋梗塞で死亡したケースの公務死認定について総務省に質問しました。岡本委員は、戦傷病が原因とは考えにくい事例もあるとの慎重な姿勢を示しています。総務省は、原爆に起因する死亡は公務に起因すると認めると答弁しました。一方、心筋梗塞については、通常の経過と認められなければ認められないと答えました。大臣は、学校報国隊員が被爆し、令和になってからがんで死亡した例を、援護法の事例として紹介しました。田村貴昭委員は賛成の立場から、被爆等で長期を経て亡くなった方にも国として弔慰を示すべきだと主張し、制度の周知不足も指摘しました。結論や決定事項は示されていません。
高齢者の生活保護受給の増加と年金制度への影響が論点となりました。山井和則委員は、生活保護受給者に占める六十五歳以上の割合が二〇〇〇年の三七%から二〇二三年には五三%に上昇したと指摘しました。また、推計では二〇五〇年度に高齢者の生活保護受給者が約二百万人、割合は六八%に達しうると紹介しました。さらに、生活保護は国が四分の三、自治体が四分の一を負担する仕組みであり、低年金を放置することは国にとって安くつかないと述べました。山井委員は、低年金の放置によって生活保護が増えることを問題視し、保険料離れが生じることへの懸念を表明しました。スタンスデータ上の山井委員のスコアは〇・二〇で、反対寄りの立場です。提示された材料には、このテーマに関する結論や決定事項は含まれていません。
言うまでもなく、年金は保険料と多少の国庫負担ですけれども、生活保護になったら、四分の三は国、四分の一は自治体、公費で丸抱えなわけで、低年金を放置した方が国は安くつくんじゃないかというのは、とんでもありませんから。
立憲民主党提出の修正案は否決され、政府原案が起立総員で可決されました。附帯決議が六派共同提案で全会一致により付され、大臣は趣旨を尊重すると答弁しました。決議では、支給対象者や支給方法の検討、全国での統一的な運用、記憶と教訓の継承などが求められました。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。