内閣委員会では、内閣提出のサイバー対処能力強化法案と整備法案が一括して議題とされ、政府参考人の出席が決定されました。議論では、アクセス・無害化措置と安全保障・人権保障のバランス、サイバー通信情報監理委員会の独立性と国会報告の範囲、事前承認と事後通知の要件が主な論点となりました。平将明大臣は、通信の秘密を最大限尊重しつつ必要最小限の範囲で対処する法律だと説明し、承認申請内容の公表には攻撃者を利する恐れがあるとして慎重な姿勢を示しました。馬淵澄夫委員は報告事項の法定化や事務局の強化、都度報告を求めました。山登志浩委員や塩川鉄也委員は通信の秘密の侵害を懸念し、緒方林太郎委員は海底ケーブルの保護法制の一元化を求めました。三木圭恵委員、田中健委員、上村英明委員らは、内内通信の除外、官民の情報共有、国際連携などを取り上げました。
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サイバー攻撃とエスカレーション回避のための信頼醸成措置
アクセス・無害化措置をめぐり、安全保障と人権保障のバランスが論点となりました。山委員は、両者を天秤にかけた際に安全保障の側へ傾くのではないかとの懸念を表明しました。これに対し平大臣は、安全保障と人権保障のバランスは極めて重要であるとの認識を示しました。そのうえで、重要インフラへの攻撃が激化していることを挙げ、早期の成立を求めました。なお、賛否のスタンスデータは提示されておらず、各発言者の賛成・反対の別は確認できません。また、本テーマについて示された結論や決定事項はありません。
サイバー行動への国際法の適用をめぐり、日本の基本的立場と対外発信のあり方が議論されました。政府は、国連憲章を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるとの日本の基本的立場について、現在も変わりはないと説明しました。また、政府はGGE報告書とタリン・マニュアル2.0を、この分野の議論にとって有益で重要な文書と評価しています。発言者のうち斉田幸雄氏は、賛成の立場(スコア0.70)を示しました。同氏は、国際法の適用に関する共通認識が今後さらに深まることへの期待を述べるとともに、日本の基本的立場が不変であることを明言しています。提示された範囲では、新たな決定事項や結論は示されておらず、既存の立場を確認する内容となっています。
日本政府といたしましては、サイバー行動に適用される国際法に関して、多数の国の政府の基本的立場が公表され、国際法がサイバー行動にどのように適用されるかに関する国際的な共通認識が深まることを期待しております。
サイバー攻撃とエスカレーション回避のための信頼醸成措置が議論されました。上村英明委員は、GGE報告書が敵対的関係にある国とも信頼醸成を図る必要を述べていると指摘し、敵対国とも信頼醸成措置や戦略共有を行うべきとする文書を紹介して支持の立場を示しました(スタンススコア0.80)。これに対し、外務省と平将明大臣は、信頼醸成措置は紛争リスクの低減に寄与する重要なものであるとして、GGE報告書を踏まえ明確に肯定し(平大臣は同0.80)、協議や対話を進めると答弁しました。また、斉田幸雄氏も、信頼醸成措置や能力構築支援に関する国際連携を積極的に推進する意向を表明しました(同0.80)。提示された範囲では、反対や中立の立場を示した発言者はおらず、いずれも賛成の立場でした。具体的な決定事項は示されていません。
今後も、内閣官房新組織を始めとした関係省庁と緊密に連携しまして、信頼醸成措置や能力構築支援に関する国際連携を積極的に推進してまいりたいと考えております。
この国連の文書が言っているのは何かというと、むしろ敵対的な関係にあるところと、これが最悪の状態にならないように、信頼醸成措置、具体的には、連絡事務所を設けるとか、地域間対話の場を設置する、あるいは、こうした分野の国家戦略をむしろ積極的にこうした国々と共有すべきだというふうなことが書かれています。
国際安全保障の文脈における情報通信分野の発展に関する専門家グループ、GGEの報告書で指摘されているとおり、我が国としてもサイバー分野における信頼醸成措置は重要であると考えております。
サイバー攻撃の被害件数の増加と重要インフラ事業者への影響について議論されました。小柳誠二参考人は、重要インフラ事業者等への攻撃に関する被害報告が昨年度は123件であったと答弁しました。さらに本年度は第3四半期の時点で、すでに昨年度の件数を超過していると述べました。小柳参考人は被害件数の増加を認識しており、脅威が拡大している事実を示す立場で発言しています。スタンスデータ上のスコアは0.75で、賛成寄りと位置づけられています。提示された材料の範囲では、他の発言者の意見や、対策に関する具体的な決定事項、結論は示されていません。
網羅的に全てのサイバー攻撃というのはちょっと数がないわけでありますけれども、例えば内閣サイバーセキュリティセンターに報告があった重要インフラ事業者等へのサイバー攻撃の被害件数でありますけれども、昨年度は百二十三件、本年度は第三・四半期で既にこれを上回っているなど、我が国へのサイバー攻撃はますます増加しているというふうに認識をしてございます。
サイバー空間における情報収集能力と日本の現状課題について議論されました。政府側は、攻撃背景の特定にあたり、各種情報の集約に加え、防衛省・警察等の独自情報や外国機関から得た情報を用いて総合的に分析すると答弁しました。また、警察の外事部門が対日有害活動に関する情報を収集し、サイバー部門へ情報提供することで連携を図るとも答弁しました。発言者のスタンスとしては、三木圭恵氏が賛成寄りの立場を示しています。同氏は諜報機関の弱さを課題として挙げ、情報収集のあり方の検討と、能動的サイバー防御におけるその役割を求めました。飯島秀俊氏も賛成寄りの立場で、情報収集・分析能力の向上を重要と認識し、前向きな姿勢を示しました。提示された材料には、結論や決定事項に当たる内容は含まれていません。
サイバー通信情報監理委員会による国会報告について、法案六十一条が「処理状況」としか規定せず内容が漠然としている点が議論されました。馬淵澄夫委員は、措置の適否を判断できる報告事項を法案審議で明示し、法律に書き込むよう求め、国会は監視の義務と権限を持つ立場だと述べました。平将明大臣は、承認申請・承認件数や勧告・違反通知・懲戒要求の概要を報告する想定を示し、さらに求められた場合は国会法に準じ法律の範囲で対応するとしました。一方、通信情報や承認申請内容そのものの開示は攻撃者を利さぬよう特に慎重な検討が必要とし、詳細な例示にも慎重な姿勢でした。細部は委員会が決定し、現時点で法律に列記はないとの説明もありました。小柳誠二参考人は、件数に加え勧告概要等も報告し全容を示すと説明しました。平大臣は、事前承認件数と事後通知件数を別途報告する想定を示し、馬淵委員はこれを原則と例外の逆転を防ぐ重要な答弁と評価しました。
サイバー通信情報監理委員会の独立性・専門性確保と実効性について、体制面の規模が論点となりました。小柳誠二参考人は、委員会の構成は委員長1人と委員4人であり、事務局の規模については諸外国を参考に必要な規模を検討すると答弁し、賛成寄りの立場を示しましたが、具体的な人数や方針の言及はありませんでした。これに対し馬淵澄夫委員は、最小の三条委員会の事務局が36名であるのに対し、英国は約150名、ドイツは約60名であるという比較を示しました。そのうえで、事務局を相当程度強化すべきだと述べ、諸外国との比較から体制の拡充を求める立場をとりました。今回提示された議論の範囲では、事務局の具体的な規模や人員数に関する決定事項は示されていません。
事前承認と事後通知の要件、および特段の事由の疎明資料をめぐる議論です。飯島秀俊参考人は、事後通知は重大障害が現に発生している場合など特段の事由がある場合に限られ、常態化しないと説明しました。あわせて、事後通知を受けた委員会は講じられた措置の適切性を確認し、必要に応じて勧告できると述べ、事前承認を原則とする制度を擁護する立場(スタンススコア0.70)を示しました。これに対し馬淵澄夫委員は、事後通知が認められることで原則と例外が逆転しかねないと懸念を示しました。件数公表を重視する慎重な姿勢(スタンススコア0.30)です。提示された材料の範囲では、両者の見解は事後通知の運用が常態化するか否かという点で分かれており、結論や決定事項は示されていません。
選別後通信情報の取り扱いをめぐり、個人情報保護法の遵守と、本人同意なき提供の是非が論点となりました。答弁では、選別後通信情報が個人情報に当たる場合には個人情報保護法を遵守し、適正に取り扱うと述べられました。平将明委員は、同法の遵守を答弁しましたが、提供そのものへの賛否は明示していません。これに対し塩川鉄也委員は、本人の同意を得ない目的外利用、第三者提供、海外移転は同法の趣旨に反すると批判し、反対の立場を示しました。両者の議論は、同法を遵守するとの答弁と、同意なき提供は同法の原則に反するとの指摘が示された段階にとどまっており、提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
公海上で海底ケーブルが損壊した場合の管轄権と、日中漁業協定下の防護区域の設定が論点となりました。政府は、海洋法条約には旗国以外の国の対応を明示した規定が無く、個別の対応になると答弁しました。また外務省は、日中漁業協定の暫定措置水域では、相手国漁船への注意喚起にとどまると認めました。緒方林太郎委員は賛成の立場から、防護区域の設定は国際法上問題が無いとの認識を示し、中国との協議を求めました。これに対し政務官は、個別事案に関する仮定の質問であるとして回答を避けました。防護区域の設定に向けた協議の可否について、結論や決定事項は示されていません。
防護区域をつくることは決して国際法上も何かおかしなことでも何でもないし、日本と中国を結んでいる海底ケーブルなわけですから、これが切れるということについては中国も問題意識を持つと思うんですね。
内内通信(国内同士の通信)を分析対象から除外することの是非と、攻撃対処への影響が論点となりました。平将明大臣は、攻撃関連通信の99.4%が国外発であるとして、内内通信の分析は現時点で必要ないとの立場を示し、通信の秘密を重視する観点から除外方針を支持しました。将来必要となれば、改めて必要な措置と最小限の分析対象を検討するとも述べました。これに対し三木圭恵委員は、0.6%だから除外してよいとは限らないとして慎重な立場を示し、除外が攻撃側に知られれば国内に潜む勢力への対処に穴が生じると懸念し、政府に再検討を求めました。平大臣は、国内の攻撃設備については、報告や協議会の情報、警察官職務執行法に基づくアクセス・無害化で対応しうると説明しました。また、英米等も自国民の通信には抑制的であるとし、内内通信については各党で憲法との整合性を議論してほしいと述べました。
基幹インフラ事業者が届け出る重要電子計算機の範囲と、事業者の負担をめぐって議論がありました。三木圭恵氏は、汎用パソコンまで届出を義務化すると事業者の事務負担が増すと懸念し、事業者への配慮を求めました(スタンスは0.35で、反対寄りです)。これに対し答弁では、重要電子計算機の具体的な範囲は政令で定めるとされ、汎用機まで含めない可能性も含めて検討するとの方針が示されました。あわせて、事業者と意思疎通を図り、過度な負担にならないよう対応するとも答弁されました。門松貴氏は、この事業者の過度な負担を避ける対応に前向きに同意しています(スタンスは0.70で、賛成寄りです)。具体的な範囲は政令に委ねられており、今回の議論では範囲を確定する決定事項は示されていません。
基幹インフラ事業者がサイバー攻撃を受けた際の報告制度について、報告義務化と窓口の一元化が論点となりました。従来は所管省庁と警察などへ二段階で報告する仕組みでしたが、法成立後は首相等へ直接報告する形になると説明されました。平将明大臣は、様式の統一と報告窓口の一元化を関係府省庁と進めると答弁し、賛成の立場を示しました。田中健議員も、報告の一本化を評価する賛成寄りの立場から、民間事業者への徹底と情報共有を求めました。提示された範囲では、窓口一元化と様式統一を進める方針が示されており、両氏のスタンスはいずれも賛成寄りです。
外国政府等への選別後通信情報の提供要件と提供先の保護措置について議論されました。答弁では、提供は必要性があり、かつ提供先が相当の保護措置を講じている場合に限り、ケース・バイ・ケースで判断するとされました。具体的な提供先は未決定であり、主要先進国が候補になると想定していると述べられました。また、外外通信については委員会の承認を受けて取得し、選別後通信情報を外国政府に提供できると説明されました。なお、提示された材料には発言者の氏名やスタンス(賛成・反対・中立)のデータが含まれていないため、主要な発言者ごとの立場は整理できません。結論や決定事項として示されたものもありません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
官民の情報共有協議会の運用と、協議会に参加しない中小企業を含む民間への脅威情報の周知が論点となりました。答弁では、協議会は適切な情報管理ができる構成員に限り、秘匿性の高い情報を提供するとされました。協議会外の中小企業等には、秘匿情報を除いた技術情報をISAC等を通じて周知するとも答弁されました。平将明大臣は、協議会外の中小企業にも情報提供が必要との認識を示し、官民連携を重視する立場(賛成寄り、スコア0.80)から、官民連携にはウィン・ウィンの関係が必要であると述べました。また、法成立後は政府広報によって啓蒙を行うとしました。提示された材料には、これ以外の結論や決定事項は含まれていません。
一方で、社会全体のサイバーセキュリティーを強化するためには、基幹インフラ事業者のサプライチェーンを支える中小企業を含め、必ずしも協議会に所属することが想定されていない事業者に対しても所要の情報を提供することが必要であります。
当事者協定による通信情報の取得と、協定の相手方である一般市民の同意要件が論点となりました。山登志浩委員は、相手方市民の同意なく情報提供を受けることが通信の秘密を害しないかと質し、否定的な立場を示しました。平将明大臣は、協定取得情報も同意なしに取得した場合と同様に扱い、利用を必要最小限にとどめると答弁し、当事者協定による取得は通信の秘密上問題ないとの立場を示しました。政府は、特定の利用者の情報が含まれるかの把握が困難であり、利用者個々の同意は得られないと認めました。協定締結の公表については規定が無く、公表の可否は協定当事者の要望も踏まえて個別に判断するとされました。塩川鉄也委員は、利用者の同意なく通信情報が政府に取得される点を問題視し、協定内容の公表も求めました。同意要件や公表の扱いについて、提示された範囲では新たな決定事項は示されていません。
国会報告の受皿の在り方について、情報監視審査会(情監審)の拡充を含む論点が議論されました。馬淵澄夫委員は、受皿を特定秘密を扱う情監審とすれば、逐次報告についても保秘が可能になると提案しました。また、情監審の拡充が必要であり、受皿をどこにするかによって逐次報告の可否が変わると述べています。馬淵委員のスタンスは賛成寄り(スコア0.78)で、自ら情監審を受皿とする案を示し、施行期日までの拡充実現を目指す姿勢が根拠として示されています。これに対し平大臣は、受皿は国会が決めることであり、政府としてはコメントを差し控えると述べました。あわせて、資料の提出を拒む場合もあると答弁しています。今回の提示内容には、受皿を情監審とすることについての結論や決定事項は含まれていません。
情監審の拡充も含めた、こうしたことを施行期日までにしっかりと取り組めるように、この法案の審査、また引き続きさせていただきたいというふうに思います。
憲法第二十一条の通信の秘密の保護とサイバー対処の両立が論点となりました。平将明大臣は、通信の秘密は憲法上の権利であり、条文に明記がなくても不当な侵害は許容されないと答弁し、通信の秘密を最大限尊重しつつ必要最小限の範囲で国民生活を守る法律だと説明しました。公益性を理由とする必要最小限の制約と早期成立を支持する立場です。山登志浩委員は、憲法はサイバー空間でも国家権力を縛ると指摘し、安全保障偏重による人権侵害を懸念する立場から、国家権力の抑制を強調しました。これに対し平大臣は認識を共有すると答えました。塩川鉄也委員は、通信の秘密の侵害は表現の自由を侵害すると指摘し、保護を重視する姿勢を示しました。提示された材料には、結論や決定事項に該当する記述は含まれていません。
海底ケーブルの防護と強靱性の確保について、関係省庁の取組が議論されました。防衛省は、哨戒機等による周辺海域の警戒監視で得た情報を関係省庁と共有すると答弁しました。警察は、陸揚げ局の管理者に自主警備を助言し、都道府県警が警戒警備を行うと答弁しました。防護については、一省庁ではなく関係省庁が連携して実施するとの答弁があり、これに対し田中健委員(賛成、スコア0.85)は所管の明確化を求めました。田中委員は、警備の徹底とハード整備を一貫して強く求めている立場です。また総務省は、海底ケーブルの生産・敷設・保守能力の支援を検討中と答弁しました。提示された材料の範囲では、所管の明確化については求めがあったにとどまり、結論や決定事項は示されていません。
今回の能動的サイバー防御で情報取得をできるということですけれども、そもそも海底ケーブルや陸揚げ局が損傷を受けたり攻撃を受けてしまったら元も子もありませんので、是非更なる警備の徹底を求めたいと思います。
海底ケーブルの保護法制を一元化すべきかどうかが論点となりました。緒方林太郎委員は、保護規定が三つの法律に分かれ、所管も異なるパッチワーク状態にあると批判し、一元的な法整備と統合を求めました(賛成、スコア0.90)。これに対し、総務政務官の川崎ひでと氏は、三法の整合性は取れており問題は生じていないとして、一元化には消極的な立場(スコア0.20)を示しました。ただし、必要に応じて検討するとも答弁しています。一元化の実施や方針に関する決定事項は示されておらず、両者の見解は、現行の三法体制を問題視するか否かで分かれたままとなっています。
エンド・ツー・エンド暗号化を用いた秘匿性の高いメールサービスに対し、警察がどのように対処するかが議論されました。緒方林太郎委員は、こうした暗号化メールへの法的対応の整備が必要ではないかと質しました。スタンスデータ上、緒方委員は対処強化に前向きな立場(スコア0.70)と位置づけられています。これに対し平将明大臣は、暗号化された通信の内容は技術的に見ることができないものの、発信元、着弾先、日時、データ量については分析が可能であると答弁しました。平大臣の答弁は事実関係の説明にとどまり、賛否は明らかにされていません(スコア0.50)。提示された材料の範囲では、法的対応の整備について具体的な結論や決定事項は示されていません。
自動選別による機械的情報の選別基準と個人識別不可化措置が論点となりました。機械的情報は通信履歴、コマンド、内閣府令で定めるものの三類型と説明されました。自動選別は人の知得を伴わず、IPアドレスやコマンド等を条件に国外通信等を選別するとされました。一方、非識別化措置は個人情報が含まれる場合に確認の上で行うため、人の知得を全く伴わないわけではないとの説明がありました。選別後通信情報が個人情報に該当する可能性は認められましたが、広く一般の情報は含まれないと答弁されました。小柳誠二氏は、自動選別で一般ユーザーの個人情報が広く含まれないと説明し、制度を擁護する立場(賛成寄り)を示しました。山登志浩氏は、自動選別と非識別化だけでは安全と言い切れないとして懸念を示す立場(反対寄り)でした。結論や決定事項は示されていません。
自衛隊による通信防護措置について、国会への報告を年一回にとどめるか、措置ごとに都度行うかが論点となりました。馬淵澄夫委員は賛成の立場で、警察と自衛隊の措置では重大性が異なり、自衛隊の措置は年一回の報告に包含され得ると指摘しました。また、命令権者が総理という重大事案であることから、措置ごとに速やかに報告することが監視に資すると主張し、年一回ではなく都度報告すべきとの考えを一貫して示しました。これに対し平将明大臣は反対の立場で、自衛隊の権限は警職法と同等で影響は限定的であり、事後の個別の国会報告は法定されていないとの認識を示しました。さらに、サイバー攻撃は長期戦であるため、無害化措置ごとに都度報告することはあり得ないと答弁しました。両者の見解は対立しており、提示された範囲では、都度報告の導入について結論や決定事項は示されていません。
自衛隊の出動要件について、国家公安委員会の同意を含む要件の厳しさと発令の迅速性が論点となりました。三木圭恵委員は、三要件すべてを満たす必要がある現行の出動要件は厳しく、二つ程度で足りるのではないかと指摘しました。出動要件が厳しく国を守れない懸念があるとして、要件の緩和や見直しに前向きな立場(スタンススコア0.80)です。これに対し防衛省は、通信防護措置は特別の必要がある場合に警察と共同で発令されるものであり、要件への該当性は個別に判断されると答弁しました。また、事態を認知した後に首相が躊躇なく発令できるよう、情報収集・分析に万全を期すと述べました。平将明氏は要件を守ると答弁するにとどまり、同意要件や迅速性への賛否は示されていません(スタンススコア0.55)。要件の見直しに関する結論や決定事項は示されていません。
警察と自衛隊の連携体制及び実務上の司令塔機能の整備について議論されました。政府側からは、措置の方針をNSC四大臣会合で定め、内閣官房に設ける新組織が総合調整を担い、その下で警察と自衛隊が連携するとの説明がありました。防衛省は、アクセス・無害化は第一義的には警察が実施すると説明しました。平将明大臣は、自衛隊と警察が日頃から連携する体制を迅速に構築すべきだと述べ、警察と自衛隊の連携は不可欠であるとして、日頃からの体制整備を積極的に求める賛成の立場を示しました。提示された内容からは、方針決定をNSC四大臣会合、総合調整を内閣官房の新組織、実施の第一義的な担い手を警察とする役割分担が示されています。
自衛隊と警察の連携というのは不可欠ですので、それは、有機的な連携を含め、物理的な拠点も含め、日頃から自衛隊と警察が連携する体制を、迅速に対応すべく、そういった体制をしっかりつくっていくべきだろうと思います。
警察によるボットネット無力化の過去事例について、2015年の事案が取り上げられました。答弁では、失効したドメインを取得して感染端末の情報を収集し、あわせて無害化用のデータも設置したと説明されています。一方で、マルウェア自体は端末に残るため、プロバイダーを通じて利用者に削除を依頼したと答弁されました。発言者のスタンスとしては、田中健氏が賛成の立場(スコア0.85)を示しています。田中氏は、法整備によってサーバーの無害化措置を可能にすることを評価し、その推進を明確に求めています。提示された材料の範囲では、本テーマに関する決定事項や結論は示されていません。
そして、今回の法整備が成りますと、更にそのサーバーに直接攻撃をしかけ、無害化できるということでありますので、このときより十年たって更に法整備によって守られるということでありますから、是非、こちら、時間がないのでそこの説明を受けられませんでしたが、進めていただければと思います。
途上国および太平洋島嶼国へのサイバー能力構築支援をめぐり、第三国経由の攻撃を念頭に置いた国際協力のあり方が議論されました。上村委員は、途上国の能力構築支援を含む国際協力について再評価を求めました。これに対し平将明大臣は、日ASEANの能力構築センターの運営などを通じて約2500人に演習機会を提供したと答弁しました。平大臣は、途上国支援を含む同志国との連携が重要であるとの立場を示しており、スタンスデータでは賛成寄り(スコア0.75)と評価されています。提示された材料には、今回の議論における結論や決定事項は含まれていません。
その上で、サイバー空間における脅威はもう一国だけでは対応できませんので、自国の体制及び能力を強化するとともに、途上国支援を含め、同志国等と連携して対応していくことが重要であります。
新法案に通信の秘密を不当に侵害しない旨の規定を明記すべきかが論点となりました。山登志浩委員は、通信傍受法などの他法には「不当に侵害しない」旨の明記があるのに、本法案にはない理由を質しました。同委員は、国民の懸念が最も集中する点であるとして、必要最小限の限度も含めた法文への明記を重ねて求め、明記を求める立場を一貫して示しました。これに対し平将明大臣は、各種措置が一体で講じられることで趣旨は確保されるため、明記の必要はないと答弁しました。また、他法における明記は直罰に関わるものであり、法体系上、本法案に書き込む必要はないと説明し、明記に否定的な立場を一貫して示しました。政府参考人は、明記の有無にかかわらず訴訟リスクを回避できるものではないと答弁しました。明記を求める山委員と不要とする平大臣の主張は平行線であり、明記を行う旨の決定事項は示されていません。
通信情報の目的外利用と外部提供、および捜査での扱いが論点となりました。政府側は、二十三条四項一号により協定当事者の同意があれば特定被害防止目的以外の利用・提供も可能であり、この規定は警察庁や防衛省など通信情報を保有する機関にも準用されると確認しました。平将明大臣は、サイバーセキュリティーと無関係な業務での利用は通常想定されないと答弁しましたが、利用が行われないと断定することは避けており、スタンスは0.30と制限的な立場です。これに対し塩川鉄也委員は、通信の秘密に当たる情報の目的外利用や捜査での取り扱いに強い懸念を示し、市民運動の監視に使われる可能性も排除されないと指摘しました。塩川委員のスタンスは0.10で反対の立場です。提示された材料には、この論点に関する結論や決定事項は含まれていません。
通信情報取得施設の整備と民間電気通信事業者の協力について議論されました。論点の一つは国外関係通信の取得方法で、電気通信事業者から送信を受ける想定であると答弁されましたが、取得方法の詳細については答弁が差し控えられました。もう一つの論点は必要な設備の確保で、予算措置を講じ、不足が生じないようにするとの答弁がありました。提示された材料には発言者の氏名やスタンス(賛成・反対・中立)に関するデータがなく、個別の議員の立場や根拠は確認できません。また、結論や決定事項として示された内容もありません。
電子計算機の脆弱性を突いたサイバー攻撃の把握と情報周知について議論されました。答弁によれば、2024年に公表された脆弱性は約4万件で、そのうち実際に攻撃に使われたと米政府が公表したものは186件でした。また、脆弱性への対応方法等については、必要に応じて公表その他の方法で周知していくとの説明がありました。なお、発言者ごとの賛成・反対・中立といったスタンスに関するデータは提示されておらず、個々の発言者の立場や根拠は確認できません。結論や決定事項についても、提示された材料には明示的に含まれていません。
法案の成立に向けて、報告事項の範囲、委員会の体制、通信の秘密の明記、内内通信の除外などをめぐり、与野党間で見解の相違が残りました。具体的な決定事項は多くの論点で示されておらず、馬淵委員は施行までに内容を詰め、熟議と公開のうえで修正も考えられると述べています。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。