公益通報者保護法改正案における事業者の体制整備義務と行政措置権限の強化について、複数の議員が議論しました。伊東良孝国務大臣(賛成)は、従事者指定義務違反に対する勧告・命令権の新設および命令違反時の罰則を説明し、「これらの措置により、制度の実効性が向上し、事業者の自浄機能発揮につながる」と述べました。大椿ゆうこ議員(賛成寄り)は、「従事者指定義務違反以外の措置義務違反についても罰則を導入し、公益通報の対象とすべき」と要求しましたが、伊東大臣は「企業活動に対する公権力の過剰な介入となるおそれがあり、困難」と応じました。また、大椿議員および田村まみ議員(賛成寄り)は三百人以下の事業者への義務化拡大を求め、田村議員は「努力義務にとどまるからが四八・九%と最も多く挙げられている」と指摘しましたが、政府は「まずは義務対象の事業者において体制整備の徹底と実効性の向上を図ることが重要」との立場を維持しました。松沢成文議員(賛成寄り)は義務対象を「少なくとも百人以上とすべき」と主張し、EUの指令(五十人以上)との比較を行いました。行政機関への適用除外(第二十条)については、大椿議員・田村議員ともに削除または見直しを求めましたが、伊東大臣は「本改正では第二十条は維持する」と述べました。