本会議では、内閣提出の経済安全保障推進法及び国際協力銀行法の改正案について、小野田国務大臣が趣旨説明を行いました。議論では、国際協力銀行が新勘定を設けて特定海外事業計画の認定を受けた事業者に貸付け等の支援を行う制度の創設が取り上げられました。また、経済安全保障推進法の改正に関しては、供給に不可欠な役務を外部に依存する物資を特定重要物資として指定可能とすること、特定社会基盤事業に病院の医業等や医療情報基盤等を追加すること、指定基金協議会を組織できる基金設置法人の対象拡大が論点となりました。あわせて、内閣総理大臣が調査研究及び官民協議会を組織し、業務の一部を経済産業研究所に行わせる制度の整備についても言及されました。
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法律案の施行期日は一部規定を除き公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定めることとされました。本案の審査のため、14日木曜日に経団連、東京大学教授、国際社会経済研究所、NECの4名の参考人の出席を求めることが決定されました。
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