本委員会では、内閣提出の著作権法の一部を改正する法律案が議題となり、松本文部科学大臣が趣旨説明を行いました。議論では、商業用レコードの公の再生・伝達に関し、実演家等が対価を受ける権利について取り上げられ、現行法では当該権利がなく条約規定も留保中である一方、海外での権利導入が進んでおり、相互主義により海外から得られるはずの対価が得られない状況が論点とされました。これを踏まえ、実演家等への対価還元と音楽・実演家等の海外展開促進を目的として、商業用レコードを公に再生・伝達した場合に実演家等が二次使用料を受ける権利を創設することとされました。
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実演家等の二次使用料受領権については、文化庁指定団体があるときはその指定団体を通じてのみ行使できるものとし、指定団体が二次使用料規程を定める際は利用者代表との協議に応じることとされました。また、協議が不成立の場合には、指定団体又は利用者代表が文化庁長官の裁定を求めることができる措置が講じられました。
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