本委員会では、犯罪収益移転防止法改正案を中心に、特殊詐欺・トクリュウ対策やマネーロンダリング対策強化について議論が行われました。トクリュウによる個人情報悪用型特殊詐欺の実態、預貯金口座不正譲渡や送金バイトへの罰則強化、口座開設時の本人確認厳格化、架空名義口座を利用した警察の行政措置とそのおとり捜査該当性、疑わしい取引の届出情報のAI分析活用、FATF第五次対日相互審査への対応、海外捜査機関との国際連携などが論点となりました。黒田征樹委員、野村美穂委員、川裕一郎委員、長谷川淳二委員、後藤祐一委員、塩川鉄也委員、長妻昭委員らが質疑を行い、大濱政府参考人、大城政府参考人、金子政務官、あかま大臣らが答弁しました。愛媛県での80代女性が12億円をだまし取られた偽警察詐欺事案など、令和7年の被害額が約3241億円に達したことも取り上げられました。
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全22テーマ ・ 紐づく質疑40件
架空名義口座を利用した警察の行政措置とおとり捜査該当性
本テーマでは、トクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)による個人情報悪用型特殊詐欺の実態が議論されました。具体的な事例として、名簿業者から約1.5万人分の個人情報を買い取り、還付金名目で約250万円を詐取した事例を警察が把握していることが示されました。また、個人情報保護委員会が名簿業者2社に対し緊急命令・勧告を実施し、特殊詐欺グループへの情報流出が確認されたことも取り上げられました。トクリュウは非接触型詐欺を特色とし、ターゲット選定に個人情報が重要である点が指摘されたほか、マレーシア・カンボジアの拠点摘発事例では、日本の高齢者を狙った偽警察詐欺のかけ子が多数検挙されたことが挙げられました。黒田委員は、トクリュウが組織や縄張を持たずサイバー空間で指揮を行い、闇バイトで実行犯を切り捨てる実態や海外拠点の国際組織性を指摘しました。大濱政府参考人は、預貯金口座等の金融サービスが特殊詐欺の犯行・マネーロンダリングに悪用されている実態を確認しました。さらに野村委員は、令和7年中の特殊詐欺・SNS型投資詐欺等の被害額が約3241億円に上ると指摘しました。
本テーマでは、マネーロンダリング対策における海外捜査機関・金融情報機関との国際連携について議論されました。大濱政府参考人は、特殊詐欺被害金が国境を越えて移転する事案に対し外国機関との連携が重要であるとしつつ、言語や法制度の違いが課題であると説明しました。また、令和7年末までに120の国・地域の金融情報機関との間で情報交換の枠組みを設定済みであると述べました。野村美穂委員は、120か国からの更なる拡大を求める立場を示し、国際連携の推進に賛成する姿勢を示しました。これに対し大濱政府参考人は、相手国の意向に配慮しつつ積極的に対象拡大を進める旨を回答しました。
百二十の国ということなんですけれども、またそれ以上にも増やす必要があるというふうにも思いますけれども、その部分についてはいかがでしょうか。
本テーマでは、マネーロンダリング対策における金融庁と警察庁の連携の在り方が議論されました。大城政府参考人は、金融庁と警察庁が日頃から緊密に情報共有を行っていると説明した上で、現場の金融機関を含めた連携とスピード感が課題であるとし、2025年末時点で47都道府県警本部と847金融機関が情報連携協定を締結していると述べました。具体的な取組として、警察が金融機関のモニタリングで検知した詐欺被害おそれ取引情報を迅速に受けて被害拡大防止を図ること、および警察が把握した不正利用口座情報を金融機関に提供しモニタリングの高度化に活用することが挙げられました。高山委員は、暗号資産交換業者やSNS事業者など横断的な連携も視野に入れるよう要望しました。野村美穂委員は課題の有無を質す質疑を行いましたが、賛否の立場は示されていません。
済みません、その中でどのような課題があるのでしょうかというふうにお尋ねをしたんですけれども、課題はないんでしょうか。
本テーマでは、個人情報保護法改正における統計特例により、病歴、犯罪歴、遺伝情報、人種等の要配慮個人情報6項目が本人の同意なく第三者提供され得る点が確認されました。具体的には、住所・氏名付きの認知症情報等が企業・個人事業主に提供され得るとの懸念が示され、構造化データは氏名・住所の削除が比較的容易である一方、構造化されていない医療データは削除が困難な場合があり得ると答弁がありました。論拠として、英国において氏名・住所を削除済みの医療データ約50万人分が流出した事例が挙げられました。これに対し個人情報保護委員会は、提供元の確認義務を強化することで相対的にリスクは減少し得ると説明しましたが、野党委員はこれを詭弁と批判しました。長妻昭氏は、統計特例による実名・住所つき病歴等の第三者提供に一貫して強く反対し、危惧を表明しました。
欧米でも類を見ない法律ですよ、欧米でもないですよ、これ。実名ですよ、名前も住所も。私は、データの信頼を損なうことはむしろAIの開発にマイナスになると思います。
本テーマでは、匿名・流動型犯罪グループ対策として、生成AIを活用した捜査体制の強化が取り上げられました。森元政府参考人は、生成AIを用いて大量の情報から人物関係を抽出・分析しレポート化するシステムについて、本年度中の運用開始を予定していると説明しました。また、警察官の採用が厳しい状況の中、AIの活用により人的リソースを捜査や犯罪抑止活動に集中させる方針についても説明しました。これに対し、黒田征樹はAI解析強化の方向性を全力で応援すると明言し、賛成の立場を示しました。
全力で応援します。
本テーマでは、口座開設時の本人確認厳格化として、ICチップ情報の読み取りを義務化する犯収法施行規則改正が取り上げられました。野村美穂委員は、偽造運転免許証を用いた口座開設事件を踏まえて本人確認厳格化の必要性を指摘し、賛成の立場を明確にしました。これに対し大濱政府参考人は、犯収法施行規則の改正によりICチップ情報の読み取りを原則とする方針であり、令和9年4月1日の施行を予定していると説明しました。野村委員はさらに、この施行時期について前倒しを求める意見を表明しました。議論では、本人確認厳格化の是非そのものよりも、制度導入の時期の妥当性が主要な論点となりました。
マネーロンダリング対策の観点からも、本人確認を厳格化する必要があると考えますが、いかがでしょうか。
本テーマでは、架空名義口座措置について、警察が金融機関と連携して送金防止措置等を講じることで被害回復や不正財産移転阻止が可能となる点、また犯行グループが口座買取りをちゅうちょする疑心暗鬼効果により特殊詐欺抑止に資する点が説明されました。制度上は、警察官が身分証等を偽ることを認める改正後19条の3後段の規定により看破防止を図るほか、被害金返還時の成り済まし防止のため報告・資料提出要求や質問権、虚偽報告への罰則が規定されています。主要国での類似制度の導入は把握していないと大臣が答弁し、海外でリスクが高いため未導入との認識が示されました。黒田征樹委員と野村美穂委員は、本措置がおとり捜査的性質を持つとの指摘について政府の整理をただし、大濱政府参考人および大臣は、譲渡相手を口座売買を誘引する者等に限定し、犯意のない者を誘発しない制度としたと説明しました。長妻昭委員は海外に前例がなくリスクが高いことを踏まえ運用への留意を求めました。本措置には裁判所令状は不要で、警察本部長の指揮と都道府県公安委員会の管理により適正性を確保するとされ、国会への定期報告は現時点で想定せず、公表の在り方は今後検討するとされました。
これは実質的に、警察が自ら架空口座を用意をし、犯罪側に接触をし、資金移動の機会を生じさせる手法であり、いわゆるおとり捜査、しかも機会の提供型の性格を持つのではないかという重大な懸念があります。
犯意誘発型であってはならないというふうに考えますが、政府の見解と、そうではないというその根拠について、お聞かせいただきたいと思います。
これは実質的におとり捜査に近い性質を持つのではないかとの指摘もありますが、警察庁はこの措置をどのように整理をしているのでしょうか。
私も、なかなか判断は、海外ではリスクが高いということでやっていないようでありますので、判断できませんが、ただ、やるにしても、非常に注意深く、いろいろなリスクに留意をしていただきたいということは申し上げておきます。
本テーマでは、架空名義口座措置の運用透明性確保と協力金融機関への支援策について議論が行われました。黒田征樹委員は、架空名義口座の授受手続・記録・管理体制の説明と、被害返還額等の定期公表を求めました。これに対し大濱政府参考人は、警察本部長の指揮の下で記録・進捗管理が組織的に実施されており、公表の在り方は適切に検討すると説明しました。野村美穂委員は、架空名義口座の適正性確保のための運用ルールや監督体制について質問しました。あかま大臣は、警察本部長の指揮を法律上明記し、都道府県公安委員会の管理下で運用の適正を確保すると説明し、運用状況は可能な範囲で公表を検討するとしました。また、金融機関の協力は警察の求めに応じるものと法律上明確化され、犯収法上の義務・罰則が適用除外とされることも示されました。高山聡史委員は、本措置が警察官の身分秘匿など強力な権限であることから、運用の透明性の担保が重要であると指摘しました。
本テーマでは、架空名義口座の残余財産を犯罪被害者等支援施策に活用する仕組みについて議論が行われました。野村美穂委員は、残余財産の活用を既存施策の範囲にとどめず、新規施策の拡充に努めるべきであると主張しました。これに対し大濱政府参考人は、残余財産を一般会計に繰り入れた上で犯罪被害者等施策の財源に充てる努力義務規定を設けたことを説明しました。また大濱政府参考人は、残余財産は架空名義口座事案を取り扱った都道府県警察を管理する都道府県の予算に繰り入れられるものであり、被害者の居住地や金融機関の所在地とは無関係である旨を説明しました。野村委員は犯罪被害者支援への活用に賛成の立場であり、支援策のさらなる拡充を求めています。
犯罪被害者の支援に使われるというところでは反対すべきことではないと思いますけれども、これはどのような形で各都道府県に割り振られるんでしょうか。
本テーマでは、特殊詐欺の手口が現在13種類に区分され、この10年でキャッシュカード詐欺盗・預貯金詐欺・偽警察詐欺等5手口が追加されたことを背景に、広報啓発予算が2021年度の1億6200万円から2026年度まで据え置かれている点が論点となりました。塩川鉄也委員は、2021年から2025年にかけて認知件数が約3倍、被害額が約12倍に増加したにもかかわらず予算が据え置かれている状況を指摘し、被害急増下で予算を増やさない判断はおかしいと繰り返し追及しました。塩川委員のスタンスは反対(スコア0.00)であり、被害急増下での予算据え置きの判断を明確に批判するものでした。これに対し大臣は、必要な予算確保に努めつつ効果的な広報啓発の在り方を検討するよう指導すると答弁するにとどまりました。
被害が十二倍になっているのに広報啓発の予算を増やさない、そういう判断というのは、これはおかしくないですか。
本テーマでは、特殊詐欺・投資詐欺における末端摘発に加え、匿名・流動型犯罪グループの中核人物の検挙に向けて警察を指導する方針が示されました。また、海外の暗号資産交換業者を経由した犯罪収益の移転に対応するため、外交ルートや国際捜査共助、ICPOとの協力を推進する方針も示されました。川裕一郎委員は、末端摘発のみでは黒幕が温存されるとの懸念を表明し、末端摘発の限界を指摘した上で黒幕への捜査拡大を明確に主張しました。
末端だけを次々と摘発しても、最後の組織が温存され続ければ、新たな実行役が補充をされ、被害は繰り返されます。
本テーマでは、特殊詐欺被害者に対する税務上の配慮について議論が行われました。論点としては、詐欺被害が所得税法上の雑損控除の対象外とされていること(国税審判所の裁決において、振込が本人の意思に基づくものとされているため)を踏まえ、被害者への配慮を求める質問がなされました。また、雑損控除の対象規定が制度制定当初から変わっていないことから、制度見直しの検討が必要との指摘もありました。発言者としては、長谷川淳二氏が賛成の立場を示し、特殊詐欺被害者への納税上の配慮と雑損控除制度の見直しを一貫して主張しました。これに対し、国税庁からは、詐欺被害についても納税猶予制度の対象となり得るとし、丁寧な対応を行う旨の答弁がありました。
特殊詐欺による被害によって納税に困難を来している方に対しては、所得税法上は雑損控除の対象とならないまでも、災害や盗難に遭った場合に類するものとして、やはり納税上配慮すべきではないかと考えます。
本テーマでは、特殊詐欺の被害金が複数の口座を転々流通する中で、振込先金融機関が弁護士会照会に基づく入出金履歴の開示に応じない実例が示され、被害者側が資金の流れを追跡できない実態が問題視されました。後藤祐一委員は、開示拒否が個人情報保護法違反の訴訟リスクへの懸念に起因すると指摘し、最初の金融機関が特殊詐欺と認めて情報提供している場合は以降の金融機関も開示すべきと主張したほか、口座名義人が口座を手放していると裁判所が認定した場合や振り込め詐欺救済法で口座が凍結された場合を開示すべき具体的基準として提示し、金融庁監督指針の「個々の具体的事案毎に」との記述が開示拒否の根拠になっているとして監督指針の修正を求めました。これに対し金子政務官は、名義人同意がある場合や被害金移転の蓋然性が高い場合に照会に応じるケースがあると説明しつつ、個別金融機関の業務執行への金融庁の指導・介入は困難であり各金融機関の判断によるべきとの立場を繰り返しました。若原政府参考人は、弁護士法23条の2照会が個人情報保護法上の「法令に基づく場合」に含まれ得るとしつつ、振込先が分散し被害金との因果関係が不明確な場合は守秘義務との関係で金融機関が慎重に対応すると説明しました。最終的に、附帯決議に口座不正利用情報の共有強化や監督指針見直しの検討が盛り込まれる予定であることが確認され、金子政務官はその内容に配慮する旨を答弁しました。
本テーマでは、犯罪収益移転防止のため預貯金通帳の不正譲渡等の罰則を1年以下・100万円以下から3年以下・500万円以下に引き上げることが議論されました。あかま大臣は、特殊詐欺被害の増加に伴い当該行為の当罰性が高まったため罰則を引き上げたと説明し、この引上げは向精神薬取締法における不正譲渡罰則(3年以下)との均衡を考慮して設定されたものです。また、SNS完結型の送金バイトについては、犯罪意識が希薄なまま若者が応じる懸念が指摘され、若年層向け広報啓発の強化が必要とされました。一方、送金バイトが依頼のみで拘禁刑の対象となる点については、国家公務員法等の他の依頼罪処罰例との比較でその妥当性を質す指摘もありました。あかま大臣は、口座売買が違法である旨を若年層を含め周知するため、広報啓発活動を継続する方針を表明しました。川裕一郎、野村美穂、長谷川淳二、黒田征樹の各氏は、いずれも罰則強化や犯罪収益への対策の方向性について賛成の立場を示しました。
本テーマでは、犯罪収益移転防止法における預貯金通帳等の不正譲渡に該当しない適法な譲渡類型について議論が行われました。適法な例として、営業譲渡に伴う屋号名義通帳の譲渡、譲渡性預金、ICチップリサイクル目的の売却、コレクターによる取得などが列挙されました。また、送金バイトに関する罰則の適用要件である「情を知って」に該当しない事例として、家族からの振込依頼や飲み会会費の振込送金が挙げられました。発言者としては後藤祐一氏がスコア0.50(0=反対〜1=賛成)の立場を示し、規制強化を認めつつも通常の経済活動への配慮を求める条件付きの立場が示されました。
それ以外は駄目ということで、厳しくするところは厳しくやり、通常の経済活動は妨げないようお願いします。
本テーマでは、犯罪収益移転防止法改正による抑止効果を検証する仕組みについて議論されました。論点としては、特殊詐欺被害状況や預貯金通帳不正譲渡等の検挙状況といった統計を総合的に検証する方針が示され、預貯金通帳不正譲渡等の検挙状況については毎年年次報告として公表しているとの説明がありました。高山聡史委員は、既存の年次公表枠組みを活用して抑止効果を国民に発信するよう要望しており、KPIの毎年公表の仕組み整備を政府に求める立場から、透明性確保に前向きな姿勢を示しました(スタンススコア0.75)。議論を通じて、既存の統計公表の枠組みを活用しつつ、抑止効果の検証と発信のあり方が取り上げられました。
この効果検証の観点で、抑止効果に関連するKPIの推移であったり、その状況への評価を、毎年、国民に分かりやすい形で公表、報告する仕組みを設けるお考えはあるか、政府の見解を伺います。
本テーマでは、犯罪収益移転防止法改正案に対する附帯決議について議論が行われました。長谷川淳二君外6名から、自民・維新・国民民主・参政党・チームみらい等の共同提案として附帯決議動議が提出されました。附帯決議は、特定事業者との連携強化、闇バイトの違法性の周知、送金バイト罰則の許容事例の明示など6項目から構成されており、あわせて架空名義口座措置の実施要領の整備、恣意的運用の防止、協力金融機関への負担配意を求める内容となっていました。この附帯決議案は起立総員で可決され、大臣は附帯決議の趣旨を踏まえて適切に対処する旨を表明しました。
本テーマでは、疑わしい取引の届出情報に関するAI分析の活用状況が議論されました。あかま大臣は、疑わしい取引の届出件数が令和2年以降5年連続で増加し、令和7年中は100万件を超えたと説明した上で、令和4年からAIに学習させて優先順位をつける仕組みを構築し、令和7年中は約61万件が捜査等に活用されたと述べました。大濱政府参考人は、被害額の実態について、被害者からの届出を警察が受理した段階で集計していると説明しました。また、金融機関はマネロン対策ガイドラインに基づきAI等で疑わしい取引を検知・監視する態勢構築を求められており、大手金融機関の一部ではAI取引モニタリングが活用され、為替取引分析業者を利用する金融機関も一定数存在することが示されました。野村美穂議員は、優先度づけの仕組みの現状について質問しており、スタンスは賛否いずれとも明確に判別できないものでした。議論を通じて明確な結論や決定事項は示されませんでした。
情報の重要度を分類し、優先的に分析、捜査につなげる仕組みについて、現在どのような取組を行っているのでしょうか。
本テーマでは、認知症高齢者の金融資産を狙う特殊詐欺の急増と、金融ジェロントロジーによる省庁横断的な予防策のあり方が論点となりました。令和7年の高齢者特殊詐欺被害額は1435億円で前年比1.5倍と倍々ゲームで増加していることが指摘され、慶応大学駒村教授の試算では認知症・軽度認知症の方の金融資産総額は約260兆円に上るとされました。三井住友信託銀行の調査では、認知症高齢者保有資産が2030年に314兆円、2040年に345兆円に達すると予測されることも示されました。対応として、厚労省・金融庁・消費者庁の3省庁がBRIDGE枠組みによる金融ジェロントロジー研究事業の初会合を今月実施し、認知機能低下者の金融取引を可能にする金融と福祉の連携モデル事業やAIツールの開発が進められていることが説明されました。長妻昭氏はスコア0.80とされ、省庁横断的な対策の推進を強く求める一方で、過剰規制の弊害にも言及しました。これに対し大臣は、警察も金融ジェロントロジーの取組を注視すべきとの要請に同意しつつ、過剰規制への留意を指摘しました。
これは相当、政府も意識をがっと変えて、省庁横断的に金融ジェロントロジーの観点から取り組んでいただかなきゃいけない。
本テーマでは、誤認凍結された一般国民に対する救済措置と国家賠償の実効性が論点となりました。答弁側からは、凍結の必要性がなくなった場合には速やかに金融機関へ凍結解除の検討を依頼する運用とする旨、また誤認凍結により被害者から提訴された場合には国家賠償法に基づき事案に応じて対処する旨が説明されました。これに対し川裕一郎委員は、提訴前であっても速やかな救済対応を行うよう求め、賛成の立場から前向きな対応を要望しました。議論を通じて、凍結解除の運用方針と国家賠償による事後救済の枠組みが示されましたが、提訴前の救済に関する具体的な結論は示されませんでした。
提訴がなければ対応できないのかなというふうにも思うんですけれども、間違った凍結がないように是非とも対応いただきたいということと、もしもそういうことが起こってしまった場合には、提訴というか、しっかりと国として前向きに、速やかに対応できるように、対応をお願いしたいと思います。
本テーマでは、送金バイト罰則における「情を知って」の要件や「正当な理由」の判断基準の明確化が議論されました。黒田征樹委員は、正当な理由の判断基準を予測可能な形で周知すべきと指摘し、中小企業やフリーランスに情報が届きにくい現状への配慮も要請しました。これに対し大濱政府参考人は、正当な理由の典型例として会費の一括決済や家族への振込代行を挙げ、警察庁ホームページで周知する方針を説明しました。あわせて、通常の商取引・金融取引を法律上明記する一方、SNSで見ず知らずの者から有償で送金依頼を受け代行する行為は正当な理由に該当しないとの見解が示されました。野村委員はSNS等従来型でない広報手法や教育委員会を通じた若年層への啓発の必要性を指摘し、あかま大臣は若い世代を意識した広報チラシ等での周知方針を説明しました。また、刑法の国外犯規定により、海外拠点の犯罪グループがSNSで日本国内向けに送金バイトを勧誘した場合も罰則が適用され得る点が確認されました。一方、川裕一郎委員は、曖昧な正当な理由概念が正当な取引を萎縮させる懸念を示しました。
本テーマでは、闇バイトに若者が加担する社会的背景と対策が議論されました。SNS上の闇バイト情報に安易に応募し取り返しのつかない罪を犯す若者への効果的な広報啓発を求める意見が出され、大臣は闇バイト募集情報への接触、先輩・知人の誘い、リテラシー不足、遊興費欲求等が背景にあると説明しました。少年院在院者調査では、回答者の約2割が闇バイト経験ありと回答し、約5割が金銭や真っ当な仕事の必要性を挙げたことが示されました。野村美穂委員は教育を通じた周知強化を要望し、対策強化に賛成の立場を示しました。一方、塩川鉄也委員は、闇バイトの背景にアベノミクス下の格差拡大と実質賃金低下があると指摘し、政治転換の必要性を強く主張しました。
犯罪収益移転防止法改正案は起立総員で原案どおり可決され、送金バイト運用や架空名義口座措置の適正化等を求める附帯決議も起立総員で可決されました。一方、特殊詐欺被害急増下での広報啓発予算据え置きや、個人情報保護法改正における要配慮個人情報の第三者提供の危険性については、野党委員から批判や懸念が示されました。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。