本会議では、松本大臣がデジタル行政推進法等改正案と個人情報保護法等改正案の趣旨説明を行い、中道改革連合・無所属を代表して山崎正恭氏が両法案について質疑を行いました。個人情報保護法関連では、課徴金納付命令制度の対象要件(被害者千人超)の妥当性、団体訴訟制度導入の見送り、個人情報保護を基本的人権として位置づける法哲学的認識、個人情報保護委員会の執行体制強化、本人同意不要要件の拡大、十六歳未満の子供の個人情報保護、生成AI・分析AIの個人情報利用に伴う差別的取扱い防止が論点となりました。デジタル行政推進法等改正案関連では、行政保有データ活用事業の認定制度創設、デジタル人材スキルプラットフォームの構築とリスキリング促進が取り上げられました。このほか、防衛装備移転三原則・運用指針の見直しに関して、国会への事前通知及び移転後管理の強化、五類型撤廃の必要性についても質疑が行われ、前日の三陸沖地震を受けた防災対応にも言及がありました。
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全11テーマ ・ 紐づく質疑12件
個人情報の違法な取扱いに対する課徴金納付命令制度の創設と対象要件(被害者千人超)の妥当性
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個人情報の違法な取扱いに対する課徴金納付命令制度の創設に関し、対象要件を被害者千人超とすることの妥当性が議論されました。山崎正恭氏は、千人超という要件は限定的であり悪質事案に対する抑止力が弱いと指摘し、その根拠を質問するとともに、被害者数・損害規模に応じた段階的な課徴金引上げや要件見直しの継続検討を要求しました。これに対し松本尚大臣は、千人未満の事案についても勧告・命令等の監督権限の行使により権利利益の保護を図ると説明し、また既存の漏えい等報告対象基準である千人を踏まえて千人超を課徴金納付命令の対象としたと説明しました。さらに松本大臣は、附則第14条により施行後3年ごとに対象要件の見直しを継続的に検討すると答弁しました。
個人情報保護における団体訴訟制度の導入見送りについて議論が行われました。山崎正恭氏は、制度見送りに対して全国消費者団体連絡会から落胆と憤りの声が上がっていると指摘するとともに、消費者団体への伝達が委員会の方針決定前日であったことを問題視し、権利救済の観点から反対の立場を示しました。これに対し松本尚大臣は、違法な個人情報取扱いの範囲について法制的整理が必要であることに加え、消費者団体等から事実関係の把握が容易でないという実務上の課題の指摘もあったことを理由に、団体訴訟制度の導入を見送ったと説明しました。その上で、消費者団体との連携強化や相談窓口の活用促進を通じて権利救済を図る考えを示しました。
本テーマでは、個人情報保護を基本的人権として位置づける法哲学的認識について議論が行われました。山崎正恭氏は、EUのGDPRが個人データ保護を基本的権利と明記している一方、日本法は経済政策色が強いと指摘した上で、本改正案が個人の権利を実質的に守る制度改正として位置づけられているかについて大臣の見解を求めました。これに対し松本尚大臣は、個人情報保護法第3条の基本理念が憲法13条の下で個人情報を慎重に扱うべき旨を示すものであると説明し、また日EU間には相互のデータ保護制度を同等と認める相互認証枠組みが存在することを説明しました。スタンスとしては、山崎氏は個人情報保護を人格的自律や民主主義の基盤を守る人権保障であると明言し、松本大臣も個人情報を人格権と関連づけ憲法13条の下で尊重すべきものと肯定的に説明しており、両者とも個人情報保護を人権として位置づける方向性を示しました。
本テーマでは、個人情報保護委員会の執行体制強化と独立性・専門性の確保が論点となりました。山崎正恭氏は、委員会への報告件数が令和2年度比で約4.6倍に急増する一方、職員数の増加は5名にとどまっていると指摘し、独立性・専門性・機動性の確保に向けた具体策を政府に求めました。これに対し松本尚大臣は、個人情報保護委員会が独立性の強い三条委員会であると説明した上で、専門性を有する人材の育成・確保等の執行体制強化に不断に取り組んでいると答弁しました。
本テーマでは、個人情報保護法における統計作成等での本人同意不要化の要件をめぐり、山崎正恭氏が「必要やむを得ない」等の文言が曖昧で拡大解釈の懸念があると指摘し、客観的な判断基準と事後的な検証手段を具体的に示すよう求めました。これに対し松本尚大臣は、「必要やむを得ない」とは他の手段で契約目的を達成できない場合に限定する趣旨であると説明し、委員会規則で定める場合についても本人の意思に反しないことが明らかな場合に限定すると述べました。さらに、委員会が遵守状況を適時把握し、違反があった場合には必要な監督を行うと答弁しました。山崎氏はスコア0.25と要件拡大の文言の曖昧さを批判する立場を示し、松本大臣はスコア0.75と同意原則の維持を前提に限定的な例外拡大を容認する立場を示しました。
本テーマでは、前日に発生した三陸沖の地震を受けて気象庁等が北海道・三陸沖後発地震注意情報を発表したことについて、山崎氏が言及しました。山崎氏はこれを踏まえ、政府に対して最優先で徹底した防災対策を行うよう要求しました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、改正案において十六歳未満の子供の個人情報に係る同意・通知の対象を法定代理人とし、原則無条件で利用停止等を請求できるようにする制度整備について議論が行われました。山崎正恭氏は、法定代理人を対象とした通知や無条件利用停止請求を可能とする点を評価するとともに、子供・若者自身が利用停止等を請求できることの周知徹底が必要であると指摘しました。松本尚大臣は、本法案により子供の個人情報について原則無条件で利用停止等を請求できることを説明し、委員会が引き続き必要な周知啓発等を行い、実効的に請求できる環境整備を推進する旨を答弁しました。両者とも制度の趣旨に肯定的な立場を示しています。
本テーマでは、生成AI・分析AIによる個人情報利用に伴う差別的取扱いの防止と監督体制の強化が議論されました。山崎正恭氏は、AI推進法に罰則規定がないことを指摘し、個人情報保護法上の実効的な監督が不可欠であるとし、AI開発名目での差別的アルゴリズムの作成や尊厳侵害を防止するための監督・監査体制の強化を求めました。これに対し松本尚大臣は、違法な差別を誘発するAIモデルの作成・公開や、差別目的での個人情報入力は現行法上違法となり得ると説明しました。また、統計作成の特例の対象となるAI開発等の範囲については、委員会規則等で適切に検討していく方針を示しました。両者とも規制強化に賛成的な立場から答弁しており、具体的な結論には至っていません。
本テーマでは、松本大臣がデジタル行政推進法等改正案の趣旨説明において、公的基礎情報データベースの共同整備等の推進事項を計画に定めることを説明しました。また、国等データ活用事業とその指針を内閣総理大臣が定め、認定制度を創設することについても説明しました。これに対し山崎氏は、指針における重点分野の想定、選定基準、検討を行う会議体の構成、透明なプロセスの確保について質問を行いました。これを受けて松本大臣は、指針の策定にあたっては有識者等の意見やニーズを幅広く丁寧に聴取し、透明性を確保する考えを答弁しました。
本テーマでは、防衛装備移転三原則の見直しに関連し、国会への事前通知及び移転後の管理体制の強化が論点となりました。山崎正恭氏は、与党提言には含まれていなかった国会への事前通知や、移転先国における管理状況の把握について、党としてこれまで主張してきた点であると説明しました。その上で山崎氏は、国会の関与及び移転後管理の強化がどのように図られるかについて、政府の見解を求めました。同氏のスタンスは、事前通知と移転後管理の強化を党の主張として明示し、その実現を推進する立場であるとされています。
今回の三原則及び運用指針の見直しにおいて、与党提言では明示的に示されていなかった国会への事前通知や移転先国での装備品の管理状況の把握といった行動要件を我が党は主張してきました。
本会議では、当日閣議決定された防衛装備移転三原則及び運用指針の見直しについて取り上げられました。この見直しにより、従来の五類型が撤廃され、完成品の武器移転が可能となる点が説明され、山崎正恭氏はその撤廃の必要性について政府に質問しました。山崎氏は五類型撤廃の必要性を疑問視し、説明を求める慎重な立場を示しました。
改めて、五類型を撤廃するだけの具体的な必要性がどこにあるのか、政府の見解を伺います。
個人情報保護法関連では、松本大臣が同意不要要件の限定的運用や委員会による監督強化、子供の個人情報に係る利用停止請求の環境整備、施行後3年ごとの対象要件見直しなどの方針を示しました。一方、団体訴訟制度の導入は見送られ、課徴金納付命令制度の対象要件や防衛装備移転三原則の見直しについては、山崎氏が疑問点や課題を提起するにとどまり、明確な結論には至っていません。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
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