本委員会では、法務行政をめぐり多岐にわたるテーマが議論されました。任意後見制度の利用促進について横山信一議員が質問し、平口洋大臣は改正法案の今国会提出方針を答弁しました。共同親権制度をめぐっては嘉田由紀子議員が自治体連携や片親疎外への対応を提起し、副大臣が関係府省庁との連携方針を示しました。再審制度については鈴木宗男議員が検察の抗告禁止の必要性や袴田事件検事総長談話の適切性を追及しました。特定技能外国人の受入れ枠については川合孝典議員が外食分野の受入れ停止の実態を指摘し、平口大臣が計画的運用の方針を説明しました。ほかに、選択的夫婦別姓をめぐる牧山ひろえ議員と大臣の応酬、在留資格「経営・管理」の資本金要件厳格化をめぐる仁比聡平議員の追及、金属盗難の増加をめぐる北村晴男議員の質疑、法テラスの体制強化をめぐる泉房穂議員の提案などが取り上げられました。
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全23テーマ ・ 紐づく質疑24件
任意後見制度の利用促進に向けた法改正
参政党は、これまでの質疑でも、ウクライナに対する財政支援について慎重な立場を取ってきました。
任意後見制度の利用促進をめぐっては、横山信一議員が、法定後見と比較して利用促進の議論が進んでこなかったと指摘し、利用促進策について質問しました。これに対し大臣は、法制審議会において任意後見監督人の選任要否を柔軟化する要綱がまとめられたことを説明し、これを踏まえた改正法案を今国会に提出する方針を示しました。また大臣は、法案が成立した際には制度改正の内容を十分に周知広報し、利用促進に努めると答弁しました。横山信一議員は本人の意思尊重を理由に任意後見制度の利用促進を主張し、平口洋は改正法案の提出と周知広報による利用促進方針を明言しており、両者とも制度の利用促進に賛成の立場を示しています。
共同親権制度の円滑な施行に向けた自治体との連携体制構築について議論が行われました。嘉田由紀子議員は、法務行政の変化を受け止める自治体側の仕組みがなく、国土交通省・厚生労働省とは異なり連携が弱いと指摘し、本庄市長のコラムや大東市・目黒区・寒川町における先駆的な自治体運用事例を紹介した上で、自治体連携の強化を要望しました。これに対し大臣は、昨年度の委託調査において自治体協力による地域連携ネットワークを実証検討したことを説明し、そこで得られた支援モデルを関係府省庁と横展開する方針を答弁しました。嘉田議員の発言は自治体連携の必要性を提起するものであり、賛否は示されていません。
この今回の法律改正をいかに地域の自治体とつなぐかということで、一つ、今日、資料一として、埼玉県本庄市役所の吉田信解市長が四月一日に市長コラムを出していただいておりますので
共同親権導入に伴う片親疎外への対応と親子交流の継続確保について議論が行われました。嘉田由紀子議員は、共同親権導入後も片親疎外が生じ、親子交流が続かない現場の実態を問題提起しました。これに対し副大臣は、片親疎外の問題を承知しているとした上で、誹謗中傷や一方的な交流拒否が人格尊重義務や協力義務の違反に当たる可能性があると答弁し、民法改正の趣旨に沿った親子交流の継続に向けて関係府省庁と連携し周知広報に取り組む考えを示しました。三谷英弘議員は親子交流継続の重要性を明言し、子の利益に資するとして肯定的な評価を示しました。嘉田由紀子議員も親子交流の重要性を訴えましたが、示された事例は1件にとどまり断片的なものでした。
本テーマでは、刑事訴訟法改正における再審制度見直しの背景について議論されました。鈴木議員は、刑訴法改正の背景として挙げられた再審無罪確定事件が袴田事件を指すのかを確認しました。これに対し平口大臣は、袴田事件を含む再審無罪事件が契機となり、再審制度について所要の改正が必要であると説明しました。
本テーマでは、朝鮮総連傘下の商工会所属者らが北朝鮮を訪問し、日本国内の資金を持ち込む可能性についての報道を踏まえ、再入国拒否制度の検討が議論されました。北村晴男議員は、資金持込み外国人に対する再入国拒否制度の検討を求め、対北朝鮮経済制裁が拉致問題解決のほぼ唯一の手段であるとの根拠から賛成の立場を示しました。これに対し入管庁は、現行制度上、上陸拒否事由に資金持込みは含まれておらず、それのみを理由とした再入国拒否は困難であると説明しました。また、特別永住者については有効な旅券等を所持していれば上陸が認められる仕組みであり、上陸拒否はできない旨が説明されました。議論を通じて、現行制度上の制約が示されるにとどまり、明確な結論や決定事項は確認されませんでした。
現行法では対処できないようなので、入管法等を改正するなどして再入国を拒めるような制度、これを是非検討していただきたいというふうに考えています。
本テーマでは、取調べの録音・録画(可視化)の対象事件範囲と実施率の低さが議論されました。横山信一議員は、義務対象事件以外では警察・検察ともに実施率が数%台にとどまっている点を指摘し、冤罪防止のための防波堤として可視化をより積極的に拡大すべきと繰り返し主張しました。これに対し検察側は、義務対象外を含め身柄事件の約99%で録音・録画を実施しており、一部の在宅事件でも試行を開始していると説明し、録音・録画が必要な事件とは供述が立証上重要な場合や取調べ状況に争いが生じ得る場合であると述べました。平口洋大臣は、現行の対象事件以外では任意性がほとんど争われていないとし、捜査への影響等を踏まえて対象拡大には慎重な姿勢を示しました。横山議員の「必要と考えられる事件」の判断基準についての質問への答弁は、次チャンク以降に持ち越されています。
在留資格「経営・管理」の資本金要件を五百万円から三千万円へ引き上げる妥当性が議論されました。仁比聡平議員は、五百万円要件が平成十二年のガイドライン策定時に常勤職員二名雇用に要する資金や諸外国要件を参考に設定された経緯を確認した上で、入管庁の令和六年末調査では在留者の資本金は五百万円から六百万円水準の者が多数を占め、常勤職員を雇用していない者も多数存在し、資本金三千万円超の事業者は一割未満で九割が五百万円であったことを確認しました。これに対し入管庁は、全数把握できる調査ではなく申請書から拾えた件数であり通算在留期間は把握していないと答弁しました。大臣は三千万円の根拠について、欠損法人より利益法人が多くなる資本金二千万円超の階級や諸外国制度を参考にしたと説明しました。仁比議員は経過措置中の配慮や三千万円要件の強制を行うべきでないと追及し、大臣は施行日から三年間は改正基準不適合のみで不許可とせず、三年経過後も経営状況等を総合考慮すると説明しました。仁比議員は三年後の一律適用が多文化共生の店を潰すとして、資料提出と継続審議を要求しました。
三年たったら三千万を押し付けるということでは多文化共生のともしびが消されてしまうんですよ。
本テーマでは、外国人犯罪捜査で得られた情報を退去強制事由に該当しない場合でも在留審査に活用し、在留状況不良として消極的評価に反映させることがあるとの説明がなされました。北村晴男議員は、不起訴処分となった外国人犯罪者が現行制度上退去強制されない点を問題視し、制度の再検討を要望しました。また、浜松のひき逃げ事件で東京高裁が無罪判決を出した事例を挙げ、不起訴・無罪となった事案が一律に退去強制の対象外となることについても問題提起を行いました。北村議員は捜査情報の活用推進と退去強制の強化、両者の連携拡大を志向する立場を示しています。
これら様々な不起訴事案、これらについては一律に退去強制できないという現行の法制度は明らかに間違っているというふうに考えています。
本テーマでは、家族信託(民事信託)の認知度向上と活用促進について議論が行われました。横山信一議員は、家族信託は認知度が低いことに加え契約書作成の難しさもあり、十分に活用されていないと指摘し、容易に活用できる仕組みづくりを要望しました。これに対し法務省は、信託制度を解説したパンフレットを先月末に作成し、ウェブサイトに掲載したと説明しました。横山議員はこの論点について賛成的な立場を示しています。
容易に活用できるような仕組みづくりをお願いしたいというふうに思います。
本テーマでは、法テラスと自治体窓口との連携強化が議論されました。泉房穂議員は、2014年に明石市役所内へ法テラスを設置した全国初の事例が好評であったにもかかわらず2年で閉鎖された経緯を紹介した上で、常設でなくとも巡回型で自治体窓口と連携し、市民目線の法テラスを実現すべきと提案しており、推進的な立場を示しました。これに対し内野政府参考人は、ワンストップ相談会や巡回相談、オンライン相談等を通じて自治体との連携を進めているとし、明石市の事例を好事例として評価しました。その上で、地方公共団体を中心とした連携体制の構築強化を重要課題と位置づけ、今後取組を具体化していく旨を答弁しました。
自治体の窓口としっかり連携をし、場合によっては、常設型じゃなくてもいい、巡回型でもいいから、設置、法テラスの職員が週に一回、月に一回でもいい、その市役所に行くだけでも、そのときの相談の方を、その日に来ていただければスムーズにつながるんですよ。
本テーマでは、法テラスによる犯罪被害者支援の資力要件見直しと無料相談の拡充が論点となりました。泉房穂議員は、2004年の法制定時に衆議院で全会一致で修正された趣旨(犯罪被害者支援・福祉連携・訪問支援)が実現していないと指摘した上で、犯罪被害者等支援弁護士制度では資力300万円以下の者しか支援対象となっていない現状を批判し、最初の相談の無料化を提案しました(賛成)。これに対し内野宗揮政府参考人は、財源や体制の制約から資力要件の設定を前提に制度設計を行っており、要件撤廃については他の利用者との均衡等の観点から慎重な検討を要するとの立場を示しつつ、資力要件への指摘には真摯に向き合い、運用状況やニーズを注視すると答弁しました(賛否は中間的)。この議論を通じた明確な結論・決定事項は示されていません。
本テーマでは、法テラス設立から20年が経過したにもかかわらず常勤弁護士が未配置の地域が残っている点が論点となりました。泉房穂議員は、未配置地域の存在を看過し難いと批判し、配置目標の設定を提案する立場(スコア0.20)から是正を要求しました。これに対し内野政府参考人は、札幌・宮城・山形・神奈川・山梨・石川・岡山・大分の8地域等で常勤弁護士が未配置であると説明しました。結論として、内野政府参考人は達成時期の明示は困難であるとしつつ、全都道府県への配置を含めた体制の在り方を検討する旨を答弁しました。
二十年たってまだ法テラスの弁護士がいないところがいる状況、看過し難いです。
本テーマでは、選択的夫婦別姓・同性婚をめぐる法務大臣の選挙公約と就任後の答弁の整合性が議論されました。牧山ひろえ議員は、法制審議会が30年前に答申した選択的夫婦別姓がなぜ実現していないかを大臣に質問し、平口大臣は国民や各党各議員の間に様々な意見があり改正法案提出に至っていないと答弁しました。牧山議員はさらに、大臣が衆院選アンケートで賛成と回答したにもかかわらず就任後は無回答であった点について整合性を追及しましたが、平口大臣は衆議院議員個人としての回答と法務大臣としての回答は場面により異なると釈明しました。また牧山議員は、大臣退任後は選択的夫婦別姓・同性婚に賛成の立場に戻るのかを質問しましたが、大臣は明言しませんでした。牧山議員は有権者への説明責任を求めましたが、大臣は法務大臣としての答弁である旨を繰り返しました。牧山議員は公約と答弁の不一致を追及し、進退も含め誠意ある説明を求める立場を示しました。
公約として表現したことは間違っていましたと、進退については有権者の皆さんに委ねますというぐらいのやはり誠意を持っていただけないと困ります。
本テーマでは、法務省が所管するウクライナ汚職対策タスクフォースの取組と派遣実態が議論されました。安達悠司議員は、日本のウクライナ支援表明額が約三兆円に達していることや、法務省が同タスクフォースを所管し四回の国際会合を主催していることを指摘した上で、SAPO・NABUの人員選考への外国・国際機関の関与理由や関与主体(日本を含むか)を質問し、法務省に対し財政支援へのチェック機能や現地派遣強化による歯止めを提案しました。法務省は、広島サミット宣言等を踏まえ令和五年G7司法大臣会合でタスクフォース設置を提案しG7各国の賛同を得たこと、研修実施等の支援は行うもののウクライナへの職員常駐派遣は行っていないことを説明しました。一方で、汚職の実情・原因分析や人員選考への関与主体については、外国機関の権限・組織や外国政府機関に関わる事柄であるとして答える立場にないと答弁しました。大臣は、外交方針に関わる事柄として法務省としての答えを差し控えつつ、タスクフォース事務局としての情報共有の継続を表明しました。
汚職対策の成果が出なければ財政支援を打ち切る、あるいは少人数であっても法務省から人を派遣するなど、より強力な汚職対策を実施すること、それによって外務省や財務省の行う言わば際限のないような財政支援に対して歯止めを掛ける、こういったことについて法務大臣はどのようにお考えでしょうか。
特定技能外国人の分野別受入れ状況について、川合孝典議員は外食分野が定員5万人に達し4月13日に受入れを停止、令和11年3月末まで枠がない状況にあると指摘しました。内藤政府参考人は、飲食料品製造・建設分野は6割超、介護・農業分野は5割超の充足率であると説明し、受入れ見込み数は各分野の人手不足数から生産性向上や国内人材確保による確保数を除いて算出していると述べました。高橋政府参考人は、外食分野は生産性向上0.6%・国内人材確保0.2%を前提に不足数5万人を算出したこと、また令和5年から7年の2年間で3.3倍増加し他分野平均の1.8倍より積極的に活用した結果、早期に上限に到達したと説明しました。川合議員は受入れ停止により内定済みの外国人が来日できず、企業が数十万円規模の費用を回収できない実態を指摘しました。これに対し高橋政府参考人は、報道された内定者について4月就職分は入国許可済みとみられるとした上で、相談窓口できめ細かに対応すると述べました。
手続をやっている最中に突然ばっさり切られてしまった結果として、既に日本の企業に内定受けている方が、その内定受けているのに日本に来れないような状況まで生じてしまっているんです。
特定技能・育成就労制度における中長期的な計画的受入れの在り方をめぐり議論が行われました。川合孝典議員は、枠いっぱいで受入れを停止し数年後に空きが出た際に再開するという運用では人材育成の継続性が断たれると批判し、5年ごとの総枠だけでなく毎年の受入れ人数を計画的に管理する仕組みが必要と提案しました。また、外食以外の分野でも来春に定員上限に達する分野が出てくるとして早期の整理を求めました。これに対し平口洋大臣は、5年ごとに見込み枠を設定し、大きな経済変動がない限り上限として運用する方針を説明し、短期間での受入れ数変更は外国人の安定的在留や企業の計画的受入れに支障を来すとの考えを示しました。その上で、指摘を踏まえ分野所管官庁と相談しつつ適切に運用していくと答弁しました。
本テーマでは、袴田事件に関する検事総長談話について、控訴断念理由を「法的地位が不安定な状況」としたことの適切性が議論されました。鈴木宗男議員は、検事総長談話への評価を尋ねているのであり個別事件や国家賠償請求とは無関係であると反論した上で、検事総長が裁判所の判決を評価・公表することの是非、談話中の「捏造と断じたことに強い不満」との記述の適切性について質問しました。これに対し平口大臣は、個別事件の検察活動に関わり国家賠償訴訟が係属中であることを理由に所感を差し控えるとの答弁を繰り返し、談話の記述の適切性については回答しませんでした。鈴木議員は、談話の理由づけと表現について情状酌量的かつ人権無視であると強く批判し、袴田氏の58年間の人生を無にした責任を大臣に考えるよう求めました。
私は、この談話は極めて失礼な、あるいは人権を無視した言いぶりだと思うんですが、大臣はそう思いませんか。
本テーマでは、裁判所職員定員法の改正案について議論が行われました。平口法務大臣は、家庭裁判所調査官十人及び裁判所事務官二人を増員する一方、技能労務職員等百三十八人を減員する法案の趣旨を説明し、これにより裁判官以外の裁判所職員数を差引き百二十六人減少させる内容であると説明しました。スタンスデータは示されていません。
本テーマでは、認知症基本法の基本理念を踏まえた社会福祉施設入所者への人権相談体制の強化が議論されました。横山信一議員は、認知症の人にも人権があるとの立場から、法務省に対して相談体制の強化とその継続を要望しました。これに対し法務省は、老人福祉施設等に特設人権相談所を開設していることに加え、社会福祉事業従事者への周知や連携も実施していると説明しました。横山議員のスタンスは賛成(スコア0.90)であり、認知症基本法を踏まえて法務省に人権擁護体制の強化を明確に求めるものでした。
認知症基本法によって、認知症の人たちであっても人権があるということで、逆に言えば、その人権擁護を実施する法務省として、そこのところをしっかりと強化をしていっていただきたいというふうに思います。
本テーマでは、送還停止効の例外規定後の審査請求における難民・補完的保護認定状況が議論されました。令和七年には、審査請求で難民・補完的保護対象者と認定された者が各四人の計八名でいずれも在留を許可されたほか、難民等とは認められなかったものの人道配慮により在留が認められた者が三人いたことが示されました。また、案件振分けに関して、横山信一議員はD案件が圧倒的多数を占め処理時間もA案件の倍近いことを指摘し、迅速化を求めました。これに対し副大臣は、B案件の類型化によりB案件比率が〇・六%から一四・三%に増加する一方でD案件は六二・二%に減少したと説明し、二〇三〇年までに全申請を平均六か月で処理する目標の達成に向けて取組を推進する考えを示しました。横山議員はD案件が八割から六割に減少した成果を評価しつつ、更なる見直しを要望しました。
まだまだ多いという現状でありますので、せっかく振り分けているということがちゃんと効果が出るように、様々な部分で見直しを行っていただきたいというふうに思います。
選択的夫婦別姓制度をめぐり、牧山ひろえ議員は法制審議会答申から30年実現していないとして法務省の姿勢を批判し、民間で同姓同士の婚活サービスが生まれている実態を紹介したほか、子への悪影響論には根拠がないと反論し、大臣に政治家としての賛成表明を求めました。また旧姓通称使用の法制化について、日弁連会長が人権侵害の解消にならないとする反対声明を出したことも紹介しました。平口洋大臣は、平成8年と22年に改正法案の提出準備をしたが政権内外の意見対立で提出に至らなかったと説明し、夫婦同氏が婚姻の障害となるとの指摘は承知しつつ、子への悪影響を懸念する声もあると答弁しました。
本テーマでは、重要インフラを構成する銅線ケーブル等の金属盗難の増加と外国人犯行グループの実態が議論されました。北村晴男議員は、栃木県の市営グラウンド照明用銅線ケーブル盗難でカンボジア人二名が逮捕され余罪百件以上とされる事案、岐阜県太陽光発電所からの銅線窃盗でベトナム人が逮捕され二十六件が裏付けられた事案のほか、高級車窃盗(パキスタン国籍男、被害三億七千万円)や空き家狙いのベトナム人グループ(被害三千五百万円以上)の事例を紹介し、警察庁が示した太陽光発電施設の金属ケーブル窃盗の検挙人員(三年間で二百八十七人、うち外国人二百二人・七〇・四%)を踏まえ、入管当局との情報連携強化を要望しました。北村議員は、盗難特定金属製物品処分防止法は買受業者への記録義務等を課すものの窃盗抑止効果は限定的であるとし、財産罪の評価はインフラ破壊による国民生活への被害を十分反映しないと主張しました。これに対し法務省は、窃盗罪は十年以下拘禁刑等、器物損壊罪は三年以下拘禁刑等であり、被害の重大性等を考慮して求刑していると説明しました。また入管庁は、警察等捜査機関からの外国人被疑者情報が入管法六十二条二項に基づき通報され、退去強制手続や在留審査に活用されていると説明しました。
外国人によるこの種の犯罪が多いということであれば、これは入管当局もしっかり情報連携を図っていただいて、問題のある外国人の強制退去あるいは入国拒否の判断につなげてほしいと考えています。
本テーマでは、電気工作物損壊罪等インフラ関連個別法の罰則の在り方について議論が行われました。法務省は、電気事業法百十五条により電気工作物損壊等には五年以下拘禁刑又は百万円以下罰金が適用され得ると説明しました。北村晴男議員は、浄水道損壊罪・水道施設損壊罪・ガス工作物損壊罪の法定刑を紹介した上で、これらが窃盗罪より軽いと指摘し、インフラ損壊罪という新類型を創設して無期又は五年以上の重い法定刑とすべきと提案しました(賛成、スコア0.90)。これに対し法務省(佐藤淳)は、インフラ損壊行為を重罰化する新設罪については対象範囲や法定刑の程度に課題が多く、慎重な検討を要すると回答しました(賛成寄り中立、スコア0.30)。
犯行が財産取得目的によるものであったとしてもなかったとしても、その結果が重要なインフラの破壊を伴うものに関しては、現行法上該当し得る窃盗罪、器物損壊罪、電気工作物損壊罪などとは別に、あるいはこれらに代えてインフラ損壊罪という犯罪類型を創設し、法定刑は例えば無期又は五年以上の拘禁刑などとして、原則として実刑を伴う重い法定刑とする必要があると考えますが、法務省の見解をお聞かせください。
具体的にどのようなインフラに対するどのような行為を処罰の対象とするかであったり、法定刑をどの程度重いものとすることが適切かなどといった課題が多いところでございまして、慎重な検討を要するものと考えているところでございます。
任意後見制度改正法案の今国会提出や、共同親権に関する自治体連携モデルの横展開、難民審査の迅速化目標など一部方針が示された一方、選択的夫婦別姓、インフラ損壊罪の新設、在留資格要件見直し、法テラス体制強化などは検討継続や慎重姿勢が示されるにとどまり、明確な結論に至らない論点も多く残されました。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。