本会議では、刑事訴訟法改正案を中心に、外交・安全保障、社会保障、教育・科学技術、総務・行政等の各分野にわたる議案が審議されました。刑事訴訟法改正案については、再審手続の迅速化、証拠提出命令制度の創設、検察官の不服申立ての原則禁止、再審開始決定確定事件における費用補償等が論点となり、打越さく良議員、川合孝典議員、佐々木雅文議員、安達悠司議員、嘉田由紀子議員らが質疑を行い、高市早苗総理と平口洋法相が答弁しました。袴田事件・湖東事件・日野町事件等の再審長期化が議論の背景として取り上げられました。このほか、カナダとの刑事共助条約、フィリピン・オランダ・ニュージーランドとのACSA、国立国会図書館法改正案、郵政民営化法等改正案、社会福祉法等改正案について採決が行われ、厚生労働委員会では中山間・人口減少地域の福祉サービス提供体制や介護・福祉人材確保策等について質疑が行われました。また、総理公設第一秘書の中傷動画関与疑惑についても打越議員から追及がありました。
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全15テーマ ・ 紐づく質疑35件
再審手続における開示証拠の目的外使用禁止・罰則の是非
カナダとの刑事共助条約に賛成する旨の意見がそれぞれ述べられました。
厚生労働委員会において、中山間・人口減少地域における福祉サービス提供体制の在り方について質疑が行われました。
中長期的な法曹養成戦略・計画策定の必要性について議論が行われました。安達悠司議員は、平成14年の計画以降20年以上にわたり戦略文書が策定されていないことを指摘し、10年先を見据えた法曹養成計画の策定を求めました(スタンス:賛成、スコア0.75)。これに対し高市早苗総理は、令和4年に行われた司法試験受験資格改革等の取組を挙げつつ、現時点で新たな計画策定は検討していないと答弁しました(スタンス:反対、スコア0.25)。
本テーマでは、取調べの録音・録画の対象拡大と弁護人立会い権の保障をめぐり議論が行われました。打越さく良議員は、取調べの録音・録画を全事件・全過程に拡大するとともに、弁護人立会い権を保障することにより人質司法を是正すべきであると要求しました。これに対し総理は、証拠開示の拡充や取調べの録音・録画の導入など、これまでの法整備の経緯を挙げた上で、制度面・運用面の両方で今後も不断の検討を続ける考えを示しました。
取調べの録音・録画制度の全事件、全過程への拡大、弁護人立会い権の保障など、人質司法を終わらせるための制度改革に取り組む決意を是非この場で伺いたく、お願い申し上げます。
厚生労働委員会において、介護・福祉人材の確保策について質疑が行われました。審議された法律案には、福祉人材の安定的な確保や定着を図るための措置が含まれています。
本テーマでは、通常審の判決等に関与した裁判官等を一定範囲で再審手続・公判から除斥する規定の整備が取り上げられました。安達議員は、除斥範囲の拡大が裁判官不足を招く懸念や、無罪心証を持つ裁判官を排除する狙いがあるのではないかとの問題意識を示し、この規定が他の手続にも適用され得るかを質問しました。これに対し平口法相は、除斥の目的は裁判の公正性への疑念を防止することにあると説明し、他の手続への適用については手続ごとに検討すべき事項であると答弁しました。平口法相はこの制度整備について、国民の信頼確保を目的とするものとして肯定的な立場を示しました。
これは、再審手続における裁判の公正さに疑念を抱かれることがないようにして、国民の信頼をより一層確保する趣旨によるものであり、御指摘のような狙いに基づくものではありません。
再審手続において開示された検察官提出証拠の複製等について、適正管理及び目的外使用禁止規定を整備し、違反時には罰則を設けることの是非が議論されました。平口法相は、証拠の目的外使用禁止は関係者の名誉・プライバシー保護のためであり、複製の再審準備使用等は禁止されず、弁護人への罰則は対価として利益を得る目的の場合に限られると説明し、通常審における適用事例(強制わいせつ事件)を挙げて弊害防止の必要性を主張し、削除は相当でないと答弁しました。こやり議員は社会的検証・支援活動との調和を問い、目的外使用禁止に賛成の立場を示しました。一方、打越議員は立法事実が乏しく支援・報道萎縮の懸念から規定の削除を要求し、川合議員は罰則の境界線の曖昧さが救済活動・報道を萎縮させると指摘して具体的境界の明示を求め、通常審と再審の前提の違いを踏まえるべきと述べました。佐々木議員は職権主義による開示限定と罰則導入の整合性を批判し、立法事実を質問しました。安達議員は表現の自由・報道の自由への影響と定期見直しの必要性を質問し、高市総理は目的外使用禁止により国民の権利・自由への不当な影響はないと答弁しました。
法務大臣、立法事実も乏しく、ほかの保護手段が存在するにもかかわらず、支援活動や検証活動、国民の知る権利を妨げる危険のある目的外使用禁止規定は、削除すべきではありませんか。
本法律案においては、証拠の目的外使用を罰則をもって禁止することとしています。
罰則付きで禁止することは明らかに行き過ぎではないでしょうか。
したがって、今回の法改正において、一定の証拠の目的外使用が禁止されることには合理性があると考えます。
ルールは守れば問題ない、正当な活動は処罰されないなどとして、具体的な刑事罰の適用基準を示さないことによって弁護団やメディアの救済活動や報道が萎縮するという懸念についてどのように認識しているのか、法務大臣の見解を求めます。
再審手続の長期化やその間の当事者の負担について、高市総理は真摯に受け止め、再発防止への強い思いから見直しに取り組んだことを表明しました。総理は、法案が誤判からの救済と手続の迅速化を図るものであり、再審制度を大きく前進させるとの確信のもと、早期成立に取り組む考えを示しました。また、法律には施行後五年ごとの検討条項が設けられており、成立後も制度改善に取り組む方針が説明されました。総理は、誤判からの確実な救済と手続の円滑・迅速化が刑事司法への信頼確保に資するとの認識を示すとともに、法整備後は周知徹底と適切な運用確保に万全を期す考えを述べました。これに対し川合孝典氏は、再審の法制化自体は評価しつつも、救済の実効性が不足しているとして運用面への懸念を強調しました。
再審請求審における証拠提出命令制度の創設をめぐっては、審判開始決定をした裁判所が要件を満たせば検察官に証拠提出を命じなければならないと規定され、対象となる証拠の範囲は相当広く、これまでより提出・開示される証拠の範囲が狭まることはないと法相から説明されました。打越さく良議員は、証拠提出命令が裁判所への提出にとどまり請求人本人のアクセス確保にならないと批判し、証拠開示命令制度の創設を求めました。川合議員は証拠リストがない中でどのように開示請求を行うのかと疑問を呈しました。これに対し平口洋法相は、再審請求審が職権主義的な手続であることを理由に、弁護人への直接開示ではなく裁判所への提出を命じる制度とした旨を説明しました。また佐々木雅文議員は、本則の関連性要件を外すべきと主張し、スクリーニング通過後になお関連性を要求する立法事実を質問しました。これに対し高市早苗総理は、関連性の範囲は相当広く、これを対象とすれば必要十分な証拠提出が図られると答弁しました。
再審請求権を実質的に保障するためには、裁判所による証拠開示命令制度を創設すべきではありませんか。
したがって、本法律案により、これまでよりも提出、開示される証拠の範囲が狭まるようなことはなく、再審請求者等の手続保障の充実や審理の円滑、迅速化が図られるものと考えています。
そこで、再審請求に関連する証拠の範囲について、一部に懸念されているような現行運用よりも狭まることは決してなく、再審請求者等の手続保障がより充実し、実効的なものとなることを法務大臣に御説明いただきたいと思います。
それであれば、そもそも本則で関連性という要件を外すべきではないでしょうか。
再審請求理由と関連する証拠とすることが合理的であると考えています。
再審請求審の調査・審判手続に関する規定の整備では、審理を要する事件を選別するための調査手続と審判手続、審理終結日・決定日の通知等について議論が行われました。佐々木議員は、スクリーニング規定の簡潔さが判断過程の不透明化を招く懸念を示し、手続保障への効果について質問しました。これに対し高市総理は、スクリーニングは速やかな救済と手続保障の充実の双方に資するものであり、不透明であるとの指摘は当たらないと答弁しました。また安達議員は、法444条の2第2項1号ハに定める主張自体失当の要件について、証拠評価を含まず主張のみで判断されるのかを質問しました。平口法相は主張自体失当の意義を説明した上で、基本的に再審請求者の主張に基づき個別事案ごとに判断される旨を答弁しました。
再審請求段階における証拠一覧表・証拠リストの開示制度導入をめぐり、打越さく良議員は一覧表がなければ請求人が証拠の全体像を把握するのは不可能に近いと指摘し、法定明記による開示を求めました。川合孝典議員も証拠リストがなければ弁護側が開示請求の方法を判断できないと批判し、法務省が挙げる業務負担論についてはマスキング等でプライバシーに配慮しつつ対応可能だと主張しました。佐々木雅文議員は警察と協力した証拠一覧表の作成と再審決定時の開示を求めました。これに対し平口洋法相は、請求人は証拠をある程度想定でき一覧表なしでも特定は比較的容易であるとして慎重な検討が必要と答弁し、証拠提出命令の請求に一覧表が効果的な場面は限定的であり手続構造との整合性からも慎重に検討すべきとしました。また現行法下でも裁判所が検察官に一覧表提示等を勧告する運用があり、提出命令制度導入後もこの運用は継続可能と説明しました。高市総理も同様に証拠の特定は一覧表なくとも比較的容易との指摘を挙げ、提示命令制度の活用により必要十分な証拠提出が図られるとの見解を示しました。安達議員は検察官保管証拠の一覧表規定がないことが審理に与える影響について質問しました。
証拠の全容が分からないまま、弁護側はどのようにして裁判所に証拠開示請求を行えというのか、法務大臣の見解を求めます。
御指摘の制度を設けることについては、このように、証拠の提出命令の請求等に際して、証拠の一覧表等が効果的な場面は限定的であると考えられる一方で、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性に問題があることから、慎重な検討を要するものと考えています。
少なくとも、警察と協力して獲得証拠の一覧表を作成すること、そして再審決定時には開示すべきではないでしょうか。
証拠隠しや証拠漏れを防止するためにも、証拠一覧表又は送致書類等目録の交付を法律上明記すべきではありませんか。
再審開始決定等に対する検察官の不服申立てを原則禁止とし、取り消されるべき十分な根拠がある場合に限り例外的に許容する規定の整備について議論されました。こやり隆史議員は例外を極めて限定的な運用にすべきと確認を求め、平口洋法相は原則禁止・例外容認の制度趣旨を説明し、抗告理由の公表や五年ごとの検討条項により慎重な運用を図るとしました。打越さく良議員は検察官が訴追当事者であることを理由に検察官抗告の禁止を求めました。川合孝典議員は再審開始が無罪確定を意味せず公判で争えばよいとして例外規定を維持する理由を質し、佐々木さやか議員は裁量保釈の運用実態を踏まえ原則と例外が逆転する懸念を示し実務上の変化について質問しました。安達澄議員は改正案による検察官抗告の検討プロセスの変化を質問しました。平口法相は十分な根拠の有無は検察官の判断としつつ客観的妥当性を組織的に検討し、抗告裁判所での司法的抑制が機能すると答弁し、高市早苗総理も組織的検討を尽くした慎重な判断により抗告がより慎重かつ抑制的になると述べました。
法務大臣、無辜の救済という制度目的に照らし、再審開始決定に対する検察官抗告は禁止すべきではありませんか。
そこで、今回改正案に規定される検察官の不服申立ては、重大な証拠の見落としなど極めて例外的な場合にのみ行われるものであり、厳格な枠組みの中で制限されるべきものであると考えますが、法務大臣の見解を確認をし、私の質問とさせていただきます。
万一、地裁などで事実誤認や法令の解釈ミスが生じたとしても、再審公判で争えばよいことだと考えますが、あえて例外規定を維持する理由について、法務大臣の説明を求めます。
本法律案が改正法として成立した後は、再審開始決定に対する不服申立ては、より慎重かつ抑制的に行われることとなると考えております。
本法律案では、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認められるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしています。
本テーマでは、再審開始決定確定事件に関して、再審請求手続にかかった費用を一定範囲で補償する規定を整備することが論点として取り上げられました。具体的には、再審開始決定が確定し、無罪判決が確定した場合に、再審請求手続にかかった費用を一定範囲で補償する規定を整備する内容が示されています。発言者のスタンスに関するデータは提示されていないため、賛否や結論については確認できません。
本テーマでは、刑事司法における真相解明と国民の権利・自由の保護との均衡が議論されました。総理は、刑事司法が基本的人権保障と事案の真相解明・適正迅速な法適用を担う重要な役割を持つと説明しました。安達議員は、真相解明の重要性と国民の権利・自由保護の均衡について総理の考えを質問しました。これに対し高市総理は、基本的人権保障と事案の真相解明の両立が刑事司法の役割であり、いずれの誤りもあってはならないと答弁しました。
本テーマでは、捜査機関の捜査能力・捜査体制の強化について議論が行われました。安達議員は、冤罪の発生が真犯人を取り逃している可能性を意味するとして、捜査能力・体制強化の具体策を質問しました。これに対し高市総理は、客観証拠の収集・分析能力の向上や人材育成を含む捜査体制強化に不断に取り組む必要があると答弁しました。
本テーマでは、日本学術会議廃止に伴い国立国会図書館法を改正し、出版物納入義務規定を整備するとともに支部図書館を廃止する内容が扱われました。国立国会図書館法改正案は議院運営委員会において全会一致で可決すべきものと決定され、本会議採決では賛成二百三十八、反対五で可決されました。
検察官による任意の証拠開示の在り方に関しては、附則修正として、裁判所の勧告及び検察官による任意提出の開示について、事案に応じて適切に行う旨が明記されました。安達悠司議員は、参政党の要望に基づく附則第四条二項の修正の意義を説明し、総理の考えを質問しました。これに対し高市総理は、当該附則規定が裁判所の勧告及び検察官の任意開示を今後も担保するものであり、従来の運用より後退させることなく、検察官が公益の代表者として適切に対応するよう努める旨を答弁しました。安達議員は検察官の真実義務を強調し証拠隠しを否定する立場から、開示の在り方について肯定的な姿勢を示しました。
検察官は公益の代表者であって、また検察官の真実義務という考え方もあり、その手持ち証拠を殊更に隠したり、真相の解明を妨げてはならないと考えます。
死刑制度の存廃・執行の在り方について、安達議員は死刑の必要性と改正案を踏まえた執行時期・在り方に関して総理の考えを質問しました。これに対し高市総理は、国民世論の多数が凶悪犯罪への死刑やむなしとしていることを踏まえ、死刑もやむを得ないとの考えを示し、賛成的な立場を取りました。一方で執行については、法務大臣が慎重に対処すべきであるとの答弁を行いました。
その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科すこともやむを得ないものと考えています。
本テーマでは、自衛隊とフィリピン・オランダ・ニュージーランドとの間の物品役務相互提供協定(ACSA)3件について審議されました。里見隆治委員は、ACSA3件の内容として決済手続等の規定を報告するとともに、委員会審査の経過を報告し、多数をもって承認すべきと決定した旨を述べました。討論では、共産党及び社民党がACSA3件に反対する一方、カナダ条約には賛成する立場を表明しました。採決の結果、ACSA3件は賛成228、反対16の多数により承認可決されました。
里見隆治本人の発言ではなく他会派の反対意見の報告のみで本人の立場が不明
本議題では、袴田事件・湖東事件・日野町事件等における再審の長期化が取り上げられました。打越議員は、袴田巖氏が死刑確定から再審無罪確定まで長期間を要し心身に深刻な影響が残ったと指摘し、検察官がリスト開示を拒否した経緯があり証拠開示が進まなかった要因が最高検報告書で指摘されたと言及しました。嘉田由紀子議員は、湖東事件・日野町事件を挙げ、再審長期化の背景に手続法の乏しさと証拠開示の高いハードルがあったと指摘し、手続法整備を冤罪被害者救済への大きな一歩と評価する立場(賛成)を示しました。また嘉田議員は大崎事件・名張毒ブドウ酒事件の請求人高齢化を挙げ、迅速化の断言を求めました。安達議員は袴田事件を挙げ、検察官証拠開示が再審無罪に果たした役割を指摘しました。これに対し高市早苗総理は、再審無罪確定までの長期化事案を真摯に受け止め、反省の下で改善を行うと答弁し、制度見直しによる迅速化に前向きな立場(賛成)を示しました。
本テーマでは、警察・検察における証拠管理体制について議論が行われました。佐々木議員は、警察の証拠管理体制の有無および検察官への情報提供状況について、あかま国家公安委員長に質問しました。これに対し、あかま国家公安委員長は、犯罪捜査規範等に基づき証拠を組織的かつ適正に管理しており、必要な証拠については有利不利を問わず検察官に送致していると答弁しました。また、平口法相は、捜査機関が刑事訴訟法等に従い証拠を適正に管理し、検察官が証拠を選別・管理していると答弁しました。
本テーマでは、郵政民営化法等改正案について議論が行われました。吉川議員から、同法案は郵貯銀行・保険会社株式処分の見直し、基盤的サービス提供業務の本来業務化、地域貢献基金の設置、交付金拡充を内容とするものであると報告されました。総務委員会では、郵政民営化の成否評価や衆院決議の趣旨について質疑が行われました。その結果、委員会において全会一致で可決すべきものと決定され、本会議では賛成232、反対12により可決されました。
頼れる身寄りがいない者への支援の方策について、厚生労働委員会において質疑が行われました。
本議論では、総理公設第一秘書が中傷動画作成者と面識がないとした国会答弁の真偽が論点となりました。打越さく良議員はこの答弁が虚偽ではないかとただし、謝罪と再調査を要求しました。これに対し高市早苗総理は、秘書に確認した結果として面識はないとの認識であり、動画作成の依頼も行っていないと説明しました。また、サナエトークンについても、発行の説明を受けたことも承認したこともないとの報告を受けていると答弁しました。
カナダとの刑事共助条約は賛成244で全会一致可決、ACSA3件は賛成228・反対16、国立国会図書館法改正案は賛成238・反対5、郵政民営化法等改正案は賛成232・反対12、社会福祉法等改正案は賛成228・反対16でそれぞれ可決されました。刑事訴訟法改正案は衆議院で附則に修正が加えられた上で参議院に送られ、総理は再審制度の見直しと早期成立への意欲を示しました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。