衆議院総務委員会において、行政書士法の一部を改正する法律案(五派共同提案)の起草・審議が行われ、全会一致で委員会提出法律案として決定されました。
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大規模災害復旧復興
今後、災害時の迅速な対応を確保するためには、団体や個人のボランティアに頼るのではなく、国がしっかりと財政出動を行い、行政書士を始めとする士業者派遣や業務委託などを国の予算で行うことを検討していただき、地域間での協力体制の強化が重要ではないかということを申し上げて、今回の質疑を終わりたいと思います。
どういった形で行政書士あるいは行政書士会の皆さんを応援できるか、我々も重要な視点だと思いますので、しっかり勉強して取り組んでいきたいと思います。
それ以外に更に必要なサポート、特に複雑な行政書士の専門性を必要とするものにつきましては、個別に必要な財政支援というのをしていく必要はあろうかとは思ってございます。
今回の改正による特定行政書士の業務範囲拡大の内容と実績把握の必要性が議論されました。石田真敏委員(賛成寄り)は、改正案提出者として「国民の利便の更なる向上等を図る見地から、特定行政書士の業務範囲を拡大する等の措置を講ずる」と説明しました。上野賢一郎委員(賛成寄り)は、現行法では申請者本人が作成した書類に係る不服申立てに特定行政書士が代理できないが、改正により「国民の権利利益の保護に資する」範囲に拡大されると説明しました。辰巳孝太郎委員(中立)は、不服申立ての認容率が国で5.1%、都道府県・政令市で4.7%にとどまる実態を示した上で、「特定行政書士制度ができて十年以上になるので、今後の制度の在り方についても検討していく上でも、実情について把握していくべき」と主張しました。
第三に、特定行政書士の業務範囲を拡大し、特定行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理等をすることができることといたしております。
今回の改正によりまして、特定行政書士が不服申立ての手続について代理し、及びその手続について提出書類を作成することができる範囲が行政書士が作成することができるものに拡大されることによりまして、申請者本人が当初申請書類を作成した場合の不服申立て手続につきましても特定行政書士が代理等を行うことができるようになるものであります。
特定行政書士制度ができて十年以上になるわけですので、今後の制度の在り方についても検討していく上でも、実情について把握していくべきだというふうにも考えております。
改正案第19条への文言追加と両罰規定の整備について、その法的意味が議論されました。石田真敏委員(賛成寄り)は改正案提出者として、業務制限規定への「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との文言追加と両罰規定の整備を提案しました。辰巳孝太郎委員(中立)は「今回の法改正によって違法・合法の範囲を広げたり狭めたり、ラインを動かしたりするということなのか」と確認を求めました。長谷川淳二委員(賛成寄り)は「今回の改正は、現行法の解釈を明確化するものであって、違法・合法の線引きを現行法から変えるものではない」と説明し、行政書士でない者による違法行為の抑制を図るものだと述べました。辰巳委員は確認した上で、「今回の法改正が行政に対する住民の要望活動や行政運営の改善を求める運動などに影響を及ぼしてはならない」と付言しました。
第五に、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対する罰則及び行政書士法人による義務違反に対する罰則につきまして、両罰規定を整備することといたしております。
したがいまして、今回の改正は、行政書士や行政書士法人でない者による業務の制限について現行法の解釈を明確化するものでありまして、違法、合法の線引きを現行法から変えるものではございません。
今回の法改正が行政に対する住民の要望活動あるいは行政運営の改善を求める運動などに影響を及ぼしてはならないということも改めて述べさせていただいて、私からの質問を終わりたいと思います。
改正案は、特定行政書士の業務範囲拡大、職責規定の創設、業務制限規定の文言明確化、両罰規定の整備を主な内容とするものであり、起立総員で成案と決定されました。審議では、大規模災害時の行政書士支援に対する国の財政措置のあり方についても論点として提起されましたが、具体的な制度措置については引き続き検討すべき課題として残されました。
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