2025年12月11日の衆議院内閣委員会では、一般職・特別職の国家公務員給与改定法案が審議され、人事院勧告に基づく月例給平均三・六二%引上げや官民比較の企業規模見直し、閣僚給与の当分の間不支給措置などが論点となった。
給与や勤務時間などの労働条件を決める団体交渉権の一部、今はまだありませんが、それから争議権を含めて、労働基本権の拡充が、こうした問題のある種の透明化に必要ではな...
やはり国家公務員のいわゆる労働基本権の問題というのは、制限される、これは職責上、職務上仕方のないことだろうと思います。
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