議事録データ出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)に掲載されている公式議事録を使用しています。
政治改革に関する特別委員会では、企業・団体献金の在り方を中心に、参考人の中北浩爾氏、谷口将紀氏、小林節氏、成田憲彦氏、長友慎治氏らと、江田憲司委員、高井崇志委員、塩川鉄也委員、長谷川淳二委員、中川康洋委員、福島伸享委員らが質疑を行いました。全面禁止、段階的廃止、規制強化、透明化、政治団体や政党支部を経由した迂回、個人献金への振替などが論じられました。憲法上は公共の福祉による制約や結社の自由、八幡製鉄事件判決の射程が取り上げられました。平成の政治改革時の合意の有無、政党交付金の配分や基金創設、政治資金監視委員会の設置、政党法も議論されました。
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企業・団体献金の全面禁止
我が立法府の議員としては、やはりこれは、こういう立法事実に基づいて企業・団体献金を全面禁止するような法案を成立することこそ我々の責務だと最後に申し上げて、私の御質問とさせていただきます。
ただ、やはり政策をゆがめるところが非常に問題であると我々は考えていますので、全面禁止をあえてここはしております。
だから、これは方向性としてはやはり禁止すべきとしか言いようがないと私は思います。
企業・団体献金というのが、国民の参政権、選挙権を侵害するものではないのか、このように私は考えますが、小林参考人の御意見を伺いたいと思います。
こういうことで、やはり、政治が自由であるために献金を辞退するというのが新しい生き方ではないかというふうに現在私は考えております。
同様に、企業・団体献金に問題があるとしても、だからといって全面禁止すべきということにはならない、こういうふうに考えます。
私はなぜこれに反対するかというと、私も与党の議員と野党の議員を両方経験しました。
企業・団体献金の段階的廃止(フェードアウト)について、即時の全面禁止ではなく段階的に縮小させる道筋が論点となりました。谷口将紀参考人は、規制強化と個人献金の促進・基金の創設によって実質的にフェードアウトさせる道筋を整えるべきだと述べ、即時全面禁止よりも量を段階的に減らす方が実効的かという道筋論を示しました。スタンスのスコアは0.70で、段階的な縮小を支持する立場です。中川委員は、禁止する場合には激変緩和の経過措置を含む実効的なロードマップが必要だと述べました。小林参考人は、禁止の方向を示して時限を付け、軟着陸に向けた努力をすべきだと述べました。いずれの発言者も、禁止や縮小の方向性を前提に、移行の手順や期限の設計を重視する内容でした。提示された範囲では、具体的な時期や制度設計についての結論や決定事項は示されていません。
企業・団体献金への規制を強めつつ、税制優遇による個人献金の促進や、後ほど申し上げる政党交付金基金制度の創設などの策を講じることによって、実質的に企業・団体献金を縮小、フェードアウトさせていく道筋を整えていくことが肝要と思われます。
企業・団体献金の禁止と、政治団体を経由した迂回の封鎖が論点となりました。高井崇志委員は、隠れみの的な政治団体による脱法を懸念し、政治団体も含めた全面禁止が望ましいと主張しました(賛成)。これに対し、中北浩爾参考人は、政治団体からの献金まで禁じることは政治活動の自由上行き過ぎであるとの見解を示しました(反対寄り)。谷口参考人は、政治団体間の寄附を禁じると合憲性の問題が生じ、スーパーPACのような存在を生むおそれがあると述べました。成田憲彦参考人は、特性に応じた一部禁止は容認する一方、全面禁止は結社の自由の侵害になると述べ、西松事件のように政治団体を使った迂回献金は既に取締りの対象であるとも指摘しました(中立〜やや反対)。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
ただ、我々は、実際は結構、企業やそれから労働組合などの隠れみののような形で政治団体がつくられて、脱法的に行われるんじゃないかということで、これはもう全面禁止した方がいいんじゃないかという意見です。
しかし、その一方で、企業・団体献金、さらには政治団体からの献金を禁止するというのは、政治活動の自由上、やはりこれはさすがに行き過ぎではなかろうかというふうに考える次第であります。
もちろん、企業も労働組合も結社の一部ですから、結社の中にも一部、その特性に応じて献金を禁止することは構いませんが、結社は全て献金できないとなると結社の自由の明白な侵害になるということで、内閣法制局も衆議院法制局もうんとは言わないということだろうと思います。
企業・団体献金の規制強化をめぐり、総枠制限や量的制限の見直しが論点となりました。谷口将紀参考人は、総枠制限の引下げが考えられ、自民党への献金最高額から見て困難ではないと述べました。また、現時点で合意可能な領域は企業・団体献金規制の強化・抑制だと述べ、規制強化の方向に賛成の立場を示しました。中北浩爾参考人は、量的制限の強化に加え、英国のように株主総会での承認決議を義務づける方法もあり得ると述べ、規制強化策を提示して賛成の立場をとりました。両参考人とも規制を強める方向を支持しており、スタンスデータ上の賛否スコアは中北参考人が0.70、谷口参考人が0.72です。提示された材料には、結論や決定事項に該当する内容は含まれていません。
企業・団体献金の透明化と公開強化について、公開の範囲や方法を中心に議論されました。中北浩爾参考人は、公開の徹底を求め、対象を広げるとともに、データベースの公開期間を三年から無期限にするよう求めました。また、抜け穴を塞ぐよりも公開性を高めて有権者が判断できるようにすべきとし、収支報告書の要旨廃止は検証可能性を損なうため避けてほしいと述べ、透明化強化に賛成の立場です。長谷川淳二委員も、おそれだけで禁止せず、公開を徹底して有権者の監視下に置くことが大事と述べ、賛成の立場です。池下委員は、出し手と受け手の情報が把握しにくく、五万円以下の献金は不透明だと指摘しました。長友委員は、上限設定、受領主体の本部への限定、全件公開を提案しました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
企業・団体献金の全面禁止の対象範囲と、公共の福祉による制約の可否が論点となりました。中北参考人は、甚だしい弊害があれば公共の福祉により禁止できるが、弊害が乏しい場合には必要最小限の制約を超えると述べました。小林節参考人は禁止に賛成の立場で、企業献金は本質的に買収であり公共の福祉に反するため禁止されるべきと主張しました。また、倫理的に企業献金は禁止でき、政治結社の献金は制限する必要がないと述べ、個人の尊重を定める憲法十三条から、企業は人間の道具にすぎず個人単位で考えるべきだとしました。成田参考人は、結社の自由の観点から、結社すべての献金を禁止することは明白な侵害になり、法制局も同意しないと述べました。提示された材料の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
そういう意味では、まさに企業献金というのは本質において買収であるから、もろ、露骨に公共の福祉に反することで、これは禁止されるべきである。
企業・団体献金を禁止した場合に、資金が個人献金などへ振り替わり、迂回が生じるのではないかという点が議論されました。谷口将紀参考人は、全面禁止は機関紙事業や特定支部への個人献金への迂回を生み、透明性を下げるおそれがあると述べ、形だけの禁止では迂回が残り失望を招くと懸念を示しました。また、副作用が主作用を上回る例が週末報道の事案に当たると述べています。長谷川淳二委員も、全廃すると個人献金へ振り替わり、透明性をかえって損なうと懸念を示しました。中北浩爾参考人は、個人献金と企業献金の境界はグレーで、自発性の区別が難しいと述べましたが、禁止自体への賛否は示されていません。中川康洋委員は、副作用が主作用を上回らないよう慎重な議論を求めました。福島伸享委員は、迂回を防ぐ精緻な制度設計と第三者機関の措置が鍵と述べ、これに対し谷口参考人は網掛けは困難と答えました。結論や決定事項は示されていません。
そうなると、個人献金と言えるかどうかという疑念がどうしても生じます。
このように、形だけ企業・団体献金を禁止しても、実質的に企業や団体から政党、政治家に寄附が流れる実態までを変えることができなければ、国民の失望は深まるばかりであります。
企業・団体献金を禁止しても、個人献金や政治団体の献金が抜け穴になる可能性は否定できませんし、政党の機関紙などへの企業広告の形を取るかもしれません。
やはり、薬もそうですけれども、副作用が主作用を上回ってはいけないと思いますので、そういったところをどう考えながら、我々が立法府に身を置く者としてこの議論を進めていくのかというところが大事だなというふうに思っております。
迂回させないための仕組みをいかに精緻につくるかというのがキーだと思っております。
企業・団体献金規制をめぐる審議期限と成案に向けた日程が論点となりました。長谷川委員は、理事会申合せにより三月末までに結論を得ることが求められていると述べました。これに対し中北浩爾参考人は、残り二週間で禁止か存続かを決めるのは不適切だとして、第三者機関で議論すべきと述べ、政治資金監視委員会の提言を待って与野党合意をつくる日程を支持しました。小林節参考人は、期限を付けて禁止を決めるべきだとし、あわせて軟着陸の努力も必要と述べました。成田参考人は、審議会は政治が方向を出さなければ結論を出せず、議員が方針を出すしかないと述べました。谷口参考人は、現状で合意可能なのは企業・団体献金の抑制のみだと述べました。福島委員は、第三者機関でも意見は割れるため、とことん議論して結論を出すしかないと述べました。提示された範囲では、成案や決定事項は示されていません。
企業献金が営利目的の法人による行為であることと、政策決定への影響が論点となりました。小林節参考人は、企業は営利法人であり、利益にならない献金は背任、利益になれば贈収賄になると述べ、大企業有利の税制やモリカケ問題などで献金先が有利になる緊張関係があるとしました。また、企業献金は一人一票に反し、制限選挙に逆行すると主張し、反対の立場です。成田参考人は、疫学的に見れば献金の分布と政策の分布が重なり、政策がゆがめられていると述べました。現在の野党は善悪ではなく、立法や議論がゆがむことを理由に禁止を主張していると説明しています。池下卓氏は、税配分の偏りを問題視し、企業・団体献金は是正すべきと発言しました。一方、中北浩爾参考人は、多元主義の下では団体間の均衡で公益が実現され、献金が悪とは限らないと述べ、批判を過度とみなす擁護的な立場です。本資料には結論や決定事項は示されていません。
個人献金の促進と税額控除制度の拡充について議論されました。中北浩爾参考人は、個人献金が政治参加のきっかけとなり、カウンターパワーとして促進すべきだとして賛成の立場を示しました。一方で、立憲の税額控除拡充案にはNPO税制との均衡等の論点があると述べました。谷口将紀参考人は、個人献金の促進に賛成の立場から、税額控除の対象範囲の拡大と控除率の引上げの提案を速やかに可決すべきだと述べました。長谷川委員は、NPO税制より大胆な拡充を行うことは、形を変えた公的助成ではないかと述べました。以上のとおり、参考人の双方が個人献金の促進に賛成する一方、税額控除の拡充の在り方については、制度間の均衡や公的助成との関係をめぐる論点が示されました。会議で決定された事項は、提示された材料には含まれていません。
八幡製鉄事件最高裁判決が企業献金の規制にどこまで及ぶかが論点となりました。中北浩爾参考人は、同判決は企業献金を合憲としたものの、立法政策による規制は認められ、禁止も可能との見解を示しました。成田憲彦参考人は、同判決には批判が多く、現在であれば企業献金の禁止は国会の裁量に属するとして判例変更される可能性があると、個人的見解として述べました。谷口参考人は、判決の憲法論は通説上勇み足であり、最高裁自身も先例として扱っていないと述べ、政党一般への寄附と特定政党への寄附の間に論理の飛躍があると指摘しました。小林節参考人は、判例は事実関係と時代背景に依存しており拘束力は強くないとし、企業献金は倫理的に禁止できるとの立場を示しました。スタンスデータでは、中北参考人と成田参考人が規制容認寄りで、スコアはいずれも0.75です。小林参考人は0.80で、規制容認の立場でした。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
内閣法制局が議員立法、とりわけ企業・団体献金の憲法適合性について見解を示すべきかが論点となりました。高井委員は、内閣法制局が憲法適合性に見解を示さないのは怠慢であり、国会の要請に応じるべきだと述べました。これに対し中北参考人は、有権解釈は裁判を通じた最高裁によるのが基本であるとして、法制局に見解を求めることには慎重であるべきだと述べました。小林参考人は、三権それぞれに解釈権があるとしたうえで、国会は法制局の意見を踏まえ、多数決によって解釈を立てることができると述べました。谷口参考人は、現行制度では内閣法制局長官のような答弁にならざるを得ないと述べました。なお、スタンス(賛否)データは提示されておらず、結論や決定事項は示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
労働組合等からの企業・団体献金の受領の有無をめぐり、献金規制の公平性が論点となりました。中北参考人は、労働組合や宗教団体のボランティアに依存する政党があることを挙げ、献金のみを禁止することは公平性に疑問があるとの認識を示しました。長谷川委員は、労働組合が実動部隊となっている政党では政党支部が不要である点に触れ、自民党への制限が指摘されていることにも言及しました。また、中北参考人は、連合は立憲案にあまり賛成していないと述べました。なお、発言者のスタンス(賛否)に関するデータは提示されておらず、各発言者の賛否の区分は確認できません。本テーマについて、結論や決定事項に該当する内容は示されていません。
商品券配付問題と政治資金規正法の寄附規制をめぐり、参考人から意見が述べられました。中北浩爾参考人は、石破総理の商品券問題は企業・団体献金の在り方とは直接関係しないとの認識を示しました。ただし、同参考人の賛否は提示されたデータからは明らかではなく、立場は中立として扱われています。成田参考人は、細川政権下では商品券を配付する慣例は全くなかったと述べました。谷口参考人は、総理は慣習にとらわれることなく、瓜田李下の心持ちを持つべきだったとの見方を示しました。以上のとおり、商品券問題と企業・団体献金の関係の有無、過去の政権における配付慣行の有無、総理に求められる振る舞いという点が論点として挙げられました。提示された材料には、重要な結論や決定事項に当たる内容は含まれていません。
ただし、この商品券問題は、企業・団体献金の在り方とは直接的には関係いたしません。
外国人・外国法人による政治資金パーティーの対価支払を禁止する仕組みについて、五年以上上場している外資系日本法人を禁止対象から除外する特例の是非が論点となりました。塩川鉄也委員は、禁止の趣旨は支持する立場(賛成寄り)を示しつつ、この特例によって外資系日本法人による献金やパーティー券購入が温存されることを問題視し、批判しました。参考人の小林節氏は、国家主権を重んじる自民党らしくない除外であり、外国の政治的介入は望ましくないと述べました。ただし、禁止そのものへの賛否は明確には示されておらず、立場は中立から慎重寄りと整理されます。両者はいずれも特例による除外に批判的な見解を示しました。提示された材料の範囲では、この論点に関する結論や決定事項は確認できません。
女性議員を増やすための政党交付金の活用が論点となりました。中北浩爾参考人は、議員数割の半分を女性議員数割で配分する案を提案しました。同参考人は、民主主義を促進する施策に政党交付金を使うことは有益であり、女性議員割はその一環であると述べました。スタンスデータでは、中北参考人は賛成寄り(スコア0.75)と位置づけられています。根拠として、クオータ制が望ましいとしつつ、次善策として政党交付金の活用を明確に支持している点が挙げられています。提示された材料の範囲では、この論点に関する結論や決定事項は示されていません。また、他の発言者による賛否や反対意見も示されていません。
私は、法律によって候補者の三割を女性にするよう政党に義務づけるクオータ制の導入が適切であると考えますけれども、それが難しいのであれば、まずは女性議員を増やすインセンティブとして政党交付金を活用すべきだ、このように考えます。
1994年の政治改革をめぐる企業・団体献金の全面禁止について、合意があったかどうかが論点となりました。中北浩爾参考人は、トップ会談で全面禁止が決まったとの野党側の主張は正しい理解とはいえないと述べ、連立与党案でも新生党は存続論で、廃止が前提だったとは言えないとしました。谷口将紀参考人は、政党への企業・団体献金を全面禁止する与野党合意はなく、規制強化のコンセンサスのみだったと述べました。成田参考人は、トップ会談で協議したのは個人の政治団体への献金禁止の五年猶予で、附則の見直しは対象外だったと説明する一方、附則の見直しは五年後の全面禁止の意味だとの江田委員の理解をおおむね是認しました。河野氏の発言について、中北・谷口両参考人は記憶が正確でなく、一次史料が二次史料に優越すると述べました。長谷川淳二委員は、政党助成金とセットで廃止する約束ではなかったと確認されたと述べました。中川康洋氏は抑制の合意は認めつつ全面禁止の合意はなかったとの見方です。
平成の政治改革当時に、政党に対する企業・団体献金を全面禁止する合意が与野党間に成立をしていた事実はございません。
一九九四年の細川護熙首相と河野洋平自民党総裁のトップ会談で企業・団体献金の全面禁止が決まったという主張が野党からなされていますが、お配りした衆議院事務局作成の表を見ても、正しい理解とは言えません。
私も、この二つの附則の条文を見ると、当時、企業・団体献金を抑制するという方向性は、コンセンサスは得られていたけれども、この全面禁止というところは合意はなかったのじゃないか。
私ども、この総総合意の中には、政治家個人の資金管理団体への企業・団体献金の五年後の廃止が盛り込まれているだけでございます、その後の経過を見ても、企業・団体献金廃止ありきということは誤りであるというふうに思っております。
政党の結社の自由と国家による内部への介入への懸念について議論されました。中北参考人は、戦前に政党が弾圧された歴史を踏まえ、政党の政治活動の自由が重要であると強調しました。また、事細かな規制を設けることは国営政党化の道を開きかねないとして、政党の内部規律は自主的に行われるべきだと述べました。さらに、一つの党の特性だけを抑圧することが適切かどうかについて疑問を呈しました。なお、発言者のスタンス(賛否)に関するデータは提示されておらず、他の発言者の立場や、結論・決定事項についても示された材料には含まれていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
政党交付金の配分方法の見直しをめぐり、複数の案が示されました。中北参考人は、制定時の政党助成法にあった三分の二条項の復活を提案しました。また、少数政党を優遇すると議席のない政党との平等が問題になるとし、英国は規模が十分の一であると述べました。高井崇志委員は、議席数割をやめ、少数政党に厚い配分や均等割・得票割を求め、見直しに賛成の立場です。小林節参考人も得票率比例の配分が望ましいとして見直しに前向きで、得票率比例に加えて全政党へ基礎額を配り、野党第一党にシャドーキャビネット経費を支給する案を述べました。成田参考人は、社会・公明案が議席を考慮せず得票率のみで配分する規定だったと紹介しました。谷口参考人は、配分の見直しは合意可能性が低いとして、政党交付金基金を提案しました。会議では特段の結論や決定事項は示されていません。
政党交付金への依存と、国家が政党に介入する危険が論点となりました。中北浩爾参考人は、最大の問題は税金に丸抱えされた国営政党化(カルテル政党化)であると述べました。その根拠として、自民党本部の収入の七割、立憲民主党の85%、日本維新の会の78%が政党交付金であることを指摘しました。また、企業・団体献金を禁止すれば国営政党化が進み、ポピュリズムを助長すると述べました。さらに、政治活動の自由の重要性を強調し、日本は政党法などの備えがないまま多額の政党助成をしており危ういと述べました。スタンスデータでは、中北参考人は公費依存を問題視する立場で、スコアは0.72(0=反対〜1=賛成)です。提示された材料に、結論や決定事項は含まれていません。
企業・団体献金を禁止すれば、国営政党化ないしカルテル政党化がますます進み、政党の有権者からの遊離、ポピュリズムの台頭に拍車をかけてしまうでしょう。
政党交付金基金制度の創設が論点として議論されました。谷口将紀参考人は、個人・企業・団体が寄附する政党交付金基金を創設し、各党に配分する案を述べました。この基金は政党一般を支える仕組みであり、八幡判決の欠点を補い、その趣旨を具現化するものだと説明し、賛成の立場で一貫して推進しています。中川康洋委員も、公明党として基金の創設を提案していると述べ、賛成の立場を示しました。その根拠として、賄賂性の低下を挙げるとともに、基金が増えた分に応じて政党交付金を削減する考えを述べました。提示された内容の範囲では、両名とも基金創設に前向きであり、反対や中立の立場からの発言は確認されません。また、この議論において特段の結論や決定事項は示されていません。
政党助成金と企業・団体献金の二重取りについて議論されました。江田委員は、国民から税金を求める以上、企業・団体献金の全面禁止との引換えが本来の道筋だったと述べ、政党助成金の導入と献金禁止を一体のものと位置づけました。福島委員は、党本部の運営は政党助成金に頼っており、企業献金は与党にとってのボーナスだと述べました。成田参考人は、自民党案は廃案となり、助成の導入によって献金を抑制するという野党の考えが成立したと述べました。なお、発言者の賛否を示すスタンスデータは提示されておらず、各発言者の立場を賛成・反対・中立に分類することはできません。また、本テーマに関して特段の結論や決定事項は、提示された要点からは確認できません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
政党支部を限定する規制をめぐり、企業・団体献金の受け皿となる支部の扱いが論点となりました。谷口将紀参考人は、献金を受ける政党支部を限定し、党本部経由で配分すべきだと述べ、規制強化として賛成しました。また、当時の答弁が支部は少なくなると見込んだことで穴が空いたとも述べました。江田憲司委員は、支部が約7800に増え、政治家個人と一体で抜け道になっていると指摘し、規制に前向きな立場でした。成田憲彦参考人は、民主党案の支部の受領能力制限などを折衷案の可能性として挙げ、二十一条の四の立法技術上、支部を準政党とすれば規制は可能と説明しました。また、支部の仕組みは自民党が地方議員の資金確保のため考案し、当初から濫用は予見されていたと述べましたが、賛意は明確ではなく説明的でした。中北浩爾参考人は、限定のあり方は政党の性格により異なり、地方組織の議論も不十分だとして慎重な立場でした。塩川鉄也委員は、支部経由の献金を抜け穴と批判し、限定的な規制には否定的でした。長友慎治参考人は受け手側の規制強化を主張しましたが、支部の限定には直接言及しませんでした。なお、結論や決定事項は示されていません。
まず求められる規制強化は、企業・団体献金を受け取ることができる政党支部の限定であります。
私は大問題だと思っております。
ですから、政治家個人への企業・団体献金を禁止と言いながら、当時から、こういった政党支部を通じてということで穴が空いていたという話であります。
出し手の規制ばかり注目を浴びてきたと思うんですが、我々国民民主党としては、受け手の規制というものをもっと強化をしていくべきじゃないかと。
受け手の規制ということでございますけれども、これは、政党の性格、規模等によって様々でございますので、一律に規制することが適切なのかどうか、なかなか難しい部分があるのではなかろうか、特に地方議員、地方組織については十分な議論がなされていないというふうに考えますので、慎重に考えていただきたいというふうに思います。
ですから、単純に政党支部は政党ではないということにすれば、あるいは制限をかければ、準政党にすれば、いろいろな規制は可能になる、そういうことだろうと思います。
政党法の制定の是非と、政党のガバナンスのあり方が論点となりました。長友委員は、政党法でガバナンスを定め、その規律に服する政党の本部のみが資金等を受領できるとする案を示しました。中北浩爾参考人は、政党法は理念法にとどめるべきだとし、細則を設けると国営政党化を招くため、自主的なガバナンスコードが望ましいとして消極的な立場を示しました。小林節参考人は、政党法は作れるとして制定に前向きで、やる価値はあると述べる一方、多数派による少数政党への介入には注意が必要だと指摘しました。谷口参考人は、政党法に関する意見に賛成と述べました。なお、提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
政治団体間の寄附規制をめぐる議論では、政治団体間の寄附を禁止することの是非が論点となりました。発言者として谷口将紀氏が取り上げられており、立場は反対です(賛否スコアは0.20)。同氏は、政治団体間の寄附を禁止することには違憲となる恐れがあること、およびスーパーPACのような仕組みを招く可能性があることを懸念し、これを根拠に反対しています。なお、このテーマについて抽出された要点は得られておらず、他の発言者の立場や、議論の結論・決定事項に関する情報も提示されていません。そのため、本要約は谷口氏のスタンスデータの範囲に限られます。
それから前段部分につきまして、政治団体から政党その他の政治団体等への寄附を禁止いたしますと、そもそも合憲性の問題が生じるとともに、当該政治団体がアメリカのスーパーPACのようになるおそれが生じます。
政治資金収支報告書の公開期間をめぐり、現行の三年とされる期限を見直すかどうかが論点となりました。参考人の中北浩爾氏は賛成の立場で、研究上も有益であることを理由に、公開期間を三年ではなく無期限にするよう求めました。また、要旨の廃止にも検証性の観点から反対しています。さらに中北氏は、公開期限三年の見直しと要旨廃止の問題について、与野党で協議すべきであると述べました。提示された材料の範囲では、他の発言者の見解や、結論・決定事項は確認できません。
また、データベースの検索可能な範囲を極力広げるとともに、可能であれば、研究上も有益ですので、公開期間を三年ではなく無期限にしていただくことをお願いいたします。
政治資金パーティーの在り方について議論されました。塩川委員は、パーティー収入が企業・団体献金の迂回路になっていると指摘しました。一方、成田参考人は、パーティーは秩序化のために許されたものであり、本来は整理されるべきものと当時考えられていたと述べました。発言者の賛否を示すスタンスデータは提示されておらず、各発言者の明確な賛成・反対・中立の立場は確認できません。また、結論や決定事項に関する情報も提示された材料には含まれていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
政治資金監視委員会の設置をめぐり、設置の時期、調査体制、委員の選任方法が論点となりました。中北浩爾参考人は、国民民主・公明の提案で決まった監視委員会を早期に設置し、議論を委ねるよう提案しました。また、監視委を国会に置き提言機能も持たせたことは正しい判断だとして、早期設置を求めました。スタンスの評価は0.90で、賛成の立場です。谷口参考人は、税法による調査は国家権力の発動であり慎重を要するとして、監視委の実効的な調査体制がその空白を埋めると述べました。中川委員は、外部の目で監視し提言する監視委員会を最重要事項と捉えていると述べました。一方、福島委員は、委員が両院協議会の推薦で決まるため多数派に有利になる欠陥があると指摘しました。提示された材料に、結論や決定事項は含まれていません。
具体的に述べると、国民民主党と公明党の提案に基づいて、さきの臨時国会で決まった政治資金監視委員会を早期に設置し、そこに議論、提言を委ねてはいかがでしょうか。
経団連が政策評価に基づいて企業に献金を呼びかけ、その額の割り振りにまで関わる点が論点となりました。小林節参考人は、この仕組みについて、経団連が企業に献金額まで割り振るのは余計であり、お代官様と御用商人の構造にあたると批判しました。額の割り振りは御用商人の世界であるとして、是正すべきだとの立場です。スタンスデータでは、小林参考人のスコアは0.20(0=反対〜1=賛成)で、反対寄りに位置づけられています。提示された材料に含まれる発言者は小林参考人のみで、他の発言者の賛否や根拠は示されていません。また、この論点について確認できる結論や決定事項はありません。
ですから、ここはきちんとした方がいいと私は思います。
企業・団体献金の禁止か存続か、規制強化にとどめるかについて、委員会としての結論や決定事項は示されていません。江田委員が要請した河野洋平元総裁の参考人招致は理事会で協議されることとなり、参考人質疑は渡辺委員長により終了が宣されました。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
○渡辺委員長 ありがとうございました。 次に、成田参考人にお願いいたします。