議事録データ出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)に掲載されている公式議事録を使用しています。
本委員会では、デジタル行政推進法・個人情報保護法改正案をめぐり、データ利活用と個人情報保護の両立が主要な論点となりました。国等データ活用事業の認定制度に関しては、山澄政府参考人・松本尚大臣・谷浩一郎委員・阿部司委員らが、外国企業の参入可否、データセキュリティー・経済安全保障の組み込み、相互主義の欠如などを議論しました。統計作成等特例をめぐっては、早稲田ゆき委員が要配慮個人情報の同意なし取得や再識別リスク、パブリックコメント手続の不明示性を批判し、佐脇紀代志政府参考人が安全管理措置の明確化やガイドライン整備の方針を答弁しました。課徴金制度については、早稲田ゆき委員・長妻昭委員が対象類型の限定や金額水準の低さを事業者寄りと批判し、松本大臣はスモールスタートの方針を説明しました。このほか、データセンター立地をめぐる地域共生ガイドライン、子供関連データ規制と法定代理人同意制度、顔特徴データの利用停止規定、個人情報保護委員会の人員体制、団体訴訟制度の導入要否など多岐にわたるテーマが取り上げられました。
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全20テーマ ・ 紐づく質疑48件
個人情報保護法における課徴金対象類型の限定と金額水準(EU制裁金との比較)
本テーマでは、国民民主党が日本版FARA(外国代理人登録法)等のインテリジェンス関連法案を提案し、継続的な議論を求めたことが取り上げられました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
データセンター立地をめぐる住民との合意形成・地域共生ガイドライン整備について議論が行われました。阿部委員は、印西市・日野市・昭島市等におけるデータセンター立地紛争の実態と、これに対する国の対応状況について質問しました。これに対し総務省は、日本データセンター協会が地域共生ガイドラインを本年5月1日に策定・公表したことを説明しました。松本大臣は、データセンター協会理事長に対して住民との合意形成を直接要請したことを述べるとともに、横浜港における海上データセンターの実証にも注目していると答弁しました。
本テーマでは、データ利活用制度に関する両法案が我が国のインテリジェンス機能に与える影響について見解が問われました。これに対し松本大臣は、認定制度、統計特例、顔特徴データの利用停止に関する例外措置を設けることにより、安全保障上の影響を排除していると説明しました。
デジタル行政推進法・個人情報保護法改正案の趣旨であるデータ利活用と保護の両立について、議論が行われました。日野紗里亜氏はスコア0.75で賛成の立場を示し、利活用推進を前提としつつ権利保護と透明性確保の両立を強調しました。高山聡史氏はスコア0.50で、データ利活用と個人情報保護の両立を求め丁寧な検討を要望する一方、明確な賛否は示しませんでした。
本テーマでは、PETs(差分プライバシー・秘密計算・合成データ等)の有用性評価と周知普及方針について質問が行われました。これに対し佐脇政府参考人は、PETsが統計作成等特例における安全管理措置の一類型として有望であるとし、調査・普及啓発を進める考えを説明しました。高山聡史は、PETsの活用が規律遵守と利活用の両立に有効であるとして積極的に提案する立場を示しました。
特例を実効的に運用するためには、規律の遵守と利活用促進の両立に資するような、例えばプライバシー強化技術、いわゆるPETsの活用が有効ではないかというふうに考えます。
本テーマでは、マイナンバー関連の特定個人情報の国等データ提供制度からの除外について議論が行われました。谷浩一郎委員は、病歴や犯罪歴、マイナンバー等の情報が提供対象外となるかどうか、また対象外となる類型を明示する予定があるかを質問しました。これに対し松本尚大臣は、マイナンバー法令上の特定個人情報の提供は厳格に制限されており、本法案の特例の対象とはならない旨を答弁しました。
本テーマでは、企業間データ共有における契約・認証・セキュリティー等の課題に対し、国による枠組み整備を求める意見が示されました。これに対し蓮井政府参考人は、GビズIDやeシールを活用した信頼性確保の仕組みについて体系的に整理を進めている旨を説明しました。谷浩一郎氏はスコア0.60(賛成寄り)とされ、監督強化を主張しつつ制度自体には賛成し、実効性確保を条件として付す立場が示されました。
制度への信頼を確保するためにも、再委託先を含む監督、立入検査、認定取消し、再認定制限など、実効性のある措置を検討すべきだ、そう考えております。
個人情報保護委員会の人員体制について議論が行われました。早稲田ゆき委員は、個情委が240人体制であるにもかかわらず監督命令が年間ゼロ件に近い状況にあることを指摘し、追加職員についても要望した10名に対し実際には5名にとどまっていることを挙げ、この体制で改正内容を追加することの実効性に強い疑問を示しました。同委員のスタンスは反対寄りであり、現状の人員体制の限界を根拠としています。
この二百四十人体制で、更にこういう内容が追加をされる、改正の中で本当にそういうことが可能かどうかということです。それは本当に難しいことじゃないですか。
個人情報保護法の課徴金制度をめぐっては、目的外利用、要配慮個人情報の同意違反取得、大規模漏えいの3類型が課徴金対象から外れた点について議論されました。早稲田ゆき氏(スコア0.00)と長妻昭氏(スコア0.05)は、これらの類型が対象から落ちたことは業界配慮によるものであり、課徴金の歯止め効果に欠ける事業者寄りの制度設計であると批判しました。また、EUが全世界売上高の4%を上限とするのに対し、日本の課徴金水準は極めて低く抑止力に欠けるとの指摘もなされました。これに対し、制度側からは、課徴金制度が初導入であることからスモールスタートとする方針が示され、コスト削減額の算定方法が未確定であるため、当面は得た利益相当分にとどめるとの説明がありました。松本尚氏(スコア0.20)は、大きな課徴金導入に慎重な姿勢を示しました。
個人情報保護法改正における統計作成等の特例をめぐり、AI開発を含む対象範囲と再識別防止措置の要否が議論されました。政府側は、統計作成等はAIモデル等を想定したものであり、匿名加工情報より一般化を要するため再識別リスクは低いと説明し、再識別禁止規定を法律に明記しなくても不正取得・目的外利用の規律と課徴金により担保できるとしました。また、外資系・外国政府のコントロール下にある事業者が統計作成名目で収集したデータを本国のインテリジェンスに転用する懸念についても、目的外利用や違法な第三者提供の禁止と課徴金対象化により対応するとし、統計作成等特例は現行法でできること・できないことに変更を及ぼさないと答弁しました。これに対し早稲田ゆき委員は、AI技術の革新により再識別リスクが低いとは言えないと反論し、再識別禁止の法定化と安全管理措置の明確化を求めました。
なぜ名前とか住所とか、そういう極めて機微な情報について、この再識別禁止規定、統計作成等についても法律で禁止をすべきではないでしょうか。
本テーマでは、個人情報保護法改正における課徴金制度の在り方について議論が行われました。早稲田委員は、課徴金が千人規模要件や利益基準に基づくため低額にとどまり、GAFA等の大規模事業者への歯止めにならないと批判しました。これに対し松本大臣は、日本企業のローリスク・ローリターン経営の実情を踏まえ、スモールスタートはやむを得ずバランスが必要であると答弁しました。阿部委員は、課徴金の運用次第でAI産業の国際競争力に萎縮効果が及ぶ懸念を指摘しました。佐脇政府参考人は、課徴金の4要件を明確化し、ガイドラインにより予見可能性を高める方針を示すとともに、報道機関の適用除外を尊重する考えを答弁しました。スタンスとしては、神田潤一委員は課徴金導入自体は否定せず、萎縮懸念からガイドラインの明確化を要望する立場(スコア0.50)、阿部司委員は課徴金運用がAI産業の国際競争力を損なうとの懸念を表明する立場(スコア0.20)でした。
本テーマでは、国等データ提供制度における国際的な相互主義の有無が論点となりました。谷浩一郎委員は、日本企業が外国政府の同種データに同等条件でアクセスできるか、制度設計において相互主義が論点になったかを質問しました。これに対しデジタル庁参考人は、EUのデータガバナンス法等を参考に制度設計を行った旨を答弁しましたが、相互主義の明確な位置づけについては言及しませんでした。谷委員はこの点を踏まえ、相互主義が確保されない制度設計は不公平であると批判し、制度における相互主義の明確な位置づけを求めました。
そのような観点からすると、相互主義の観点を制度設計の中に明確に位置づける必要があるのではないでしょうか。
本テーマでは、国等データ活用事業指針にデータセキュリティー・経済安全保障を組み込むことの是非が議論されました。阿部司委員は、同指針にデータセキュリティー・経済安全保障を組み込み、デジタル主権確保に資するべきと質問し、賛成の立場を示しました。これに対し松本尚大臣は、指針作成に当たりデータセキュリティー・経済安全保障を念頭に置き根本に据えるべきと答弁し、賛成の立場を示しました。また松本大臣は、第29条2項3号に安全保障等の懸念が含まれており、関係府省庁と連携して指針・審査に反映する旨答弁しました。谷浩一郎委員は、安全保障上の懸念がある場合に行政機関が提供を見送れる仕組みを第29条の運用で明確化すべきと要望し、賛成的な立場を示しました。山澄政府参考人は、重点分野について自動運転や建設現場安全対策等の現場ニーズを踏まえ検討中と説明しました。松本大臣は、行政データ利活用の課題として安全管理の在り方や指針整備を、法律成立後速やかに進める旨答弁しました。なお、高山委員は国等データ活用事業の認定制度による行政データの民間利活用の課題と今後の方針について松本大臣に質問しました。
本テーマでは、外国企業・海外プラットフォームへの行政データ提供に伴うデータ主権の確保が議論されました。谷浩一郎委員は、外国企業も国等データ活用事業の認定事業者になり得るかを質問し、松本大臣は国籍による一律の除外は行わないものの、安全保障等を念頭に資本構成や計画を丁寧に審査する方針を答弁しました。谷委員はさらに、データ保管場所・開示リスク・越境移転等について国民に分かる説明が必要であると指摘したほか、AWSJやACCJ等の外国企業・団体からの要望内容とその反映状況、ACCJヒアリングの選定理由について質問しました。これに対し佐脇政府参考人は、ACCJ等からリスクベースアプローチ等の意見を聴取し、他のステークホルダーの意見と併せて制度立案に反映したと説明しました。谷委員は、外国企業への行政データ提供には透明性確保・国内還元・データ主権の観点が必要であると主張し、外国企業への提供に不安を表明しつつ慎重な制度設計を求める立場を示しました。
これを外国企業や巨大プラットフォーム企業にも提供し得る制度にするのであれば、国民が不安を覚えるのは当然だと思います。
本テーマでは、認定事業者に外国情報機関と関係のある事業者が入り込むリスクへの対策が質問されました。これに対し山澄政府参考人は、資本構成、事業内容、関連する外国事業者等について丁寧に審査を行い、インテリジェンス機関の排除を図る旨を説明しました。
本テーマでは、子供関連データ規制の強化に伴う事業者への萎縮効果と、学習・育ちに関するサービスへの影響が論点となりました。阿部委員は、米国の事例を挙げながら、子供関連規制の強化が学習・育ちサービスの萎縮を招く懸念を指摘し、過度な萎縮を防止するよう要望しました。これに対し松本大臣は、利活用と保護のバランスについて、ガイドラインにおいて個別に明確化していく方針を答弁しました。
本テーマでは、教育・保健統計に含まれる保護者年収等のデータを用いたAIによる子供への差別誘発リスクが議論されました。早稲田委員はこうした差別への懸念を指摘し、これに対し佐脇政府参考人は、差別を誘発するAIモデルの作成・利用は本規定に違反し禁止されるとの立場を答弁しました。また、文部科学省からは、教育データの提供に際して第三者への再提供を制限するなどの留意事項を教育委員会等に示していることが説明されました。
利用について言えば、保護者の年収により、正当な理由なく子供に対する違法な差別的取扱いを行うためにそれが機能するAIを個人情報を入れて作るということは、いずれも本規定に基づく違法になりますので、そういったものについてはできないということでございます。
本テーマでは、年齢確認及び法定代理人同意の方法について一律の基準を設けることが難しいため、考慮要素や具体例をガイドラインで示す方針が示されました。早稲田ゆき委員は、DV・性暴力・虐待ケースにおいて法定代理人の同意が子供の権利利益を侵害する場合があるとして、その例外をガイドラインに明示すべきと要望し、賛成の立場から子の権利保護を重視する根拠を示しました。これに対し佐脇紀代志政府参考人は、親権喪失・停止時には同意権がなく、それ以外の場合は法定代理人が同意可能であるとの整理を答弁し、法定代理人の同意権限を一貫して認める立場を説明しました。また、法定代理人同意義務化の実効性確保には年齢確認の機能が不可欠であるとの指摘を受け、佐脇政府参考人はサービスのリスクや影響度に応じた年齢確認方法をガイドラインで具体化する方針を説明しました。
本テーマでは、統計名目データが海外クラウド上でのAI学習過程において外国当局に強制接収されるリスクについて質問が行われました。これに対し、佐脇政府参考人は、越境データ移転に関する同意取得や契約による管理義務は、特例の導入後も緩和されない旨を説明しました。
消費者団体等による差止め・被害回復のための団体訴訟制度の導入要否をめぐり議論が行われました。先進7か国全てに団体訴訟制度があり、個情委も2025年3月時点で差止め請求権付与を検討していましたが、業界団体の抵抗により条文化されませんでした。早稲田ゆき委員は、団体訴訟制度がないことが日本の個人情報保護の緩さの一因であると批判し、他国の実例を挙げてノウハウは積めるとして導入の検討継続を要望しました。長妻昭委員も団体訴訟制度の削除を批判し、復活を要求しました。これに対し大臣は、新団体創設もあり得るとしつつ専門性・実績不足を理由に消費者団体法との法的整理が先決であると答弁し、野党側はこの理由づけを後付けであると批判しました。松本尚大臣は適格消費者団体の活用も検討したものの、個人と消費者の法的整理が必要であるとして、将来的な検討課題と位置づけました。
個情委の方も自分たちの力を補うということで期待をされていたにもかかわらず、ばさっと削られちゃったわけですね。
団体訴訟についてはしっかりと考えていただきたいと思います。今の消費者団体でできないということはもちろんないはずですから、そこを軸として、何か違う形でやるにしても、法的整理云々とおっしゃいますけれども、ほかの国でもやっておりますから、そういうノウハウはやっていけば積んでいかれるはずですから、そこのところはしっかりと考えていただきたいと思います。
そこはちゃんと、これからもう一つ法的な整理を進めていく中において、将来的にはそういったこともあり得ると思います。
本テーマでは、統計作成等特例により地方自治体・国・企業・個人事業主のいずれも住民の氏名入り病歴等の要配慮個人情報を本人同意なしに取得できることが確認されました。取得後の氏名・住所等の不要データの削除は事業者の安全管理義務に委ねられ、削除自体は法律に明記されていない点が指摘されました。懸念事例として、岐阜県において警察が風力発電反対運動住民の病歴を情報収集していたことが裁判で発覚し、削除命令が出た件が挙げられました。統計作成等特例には目的外利用不可などの条件があるものの、確認する行為も目的外として法律違反になり得るとされました。また、統計作成等の対象にはAI開発も含まれ、携帯位置情報(氏名・端末番号・緯度経度・時刻)やコロナ疫学調査の氏名入りデータも対象になることが確認されました。これを受け、統計作成に不要な氏名等の削除を安全管理措置義務の基準に明示的に盛り込む方向で検討することとされました。長妻昭氏はスコア0.15で、本人同意なしの取得・提供や個人情報の保護と活用の不均衡を一貫して批判する立場を示しました。
何で本人の同意なしに統計作成等というアバウトな形で提供できるのか。
統計作成等の例外規定の新設をめぐり、明示的なパブリックコメント手続の有無が議論されました。早稲田ゆき委員は、当該規定の新設について明示的なパブリックコメントが行われていないと指摘しました。これに対し佐脇政府参考人は、中間整理の際の意見募集やヒアリングなどの経緯を説明し、手続を経てきたと答弁しました。早稲田委員はこの答弁に対し、明示的なパブリックコメントは行われていないと再度指摘した上で、事業者寄りの制度設計であると批判しました。
今長々と御答弁いただきましたけれども、明示的にはこれについてはパブコメは行われていないんです。いないことは明らかでございますので、そういう少し丸めた言い方で書いてはいらっしゃいますけれども、明示的には書いていないわけです。ですから、ここのところも非常に事業者寄りだと言わざるを得ません。
本テーマでは、行政機関等における相当の理由要件の運用に関して、2021年改正時の附帯決議に基づく措置がガイドラインで示されたものの、その内容が抽象的であり明確な基準になっていないことが指摘されました。また、AI技術の急速な進展に法改正が追いつかないため、個人情報保護委員会の規則・ガイドラインで機動的に制限をかける方式が致し方ないとの説明がなされました。これに対し、早稲田ゆき議員は基準の不明確さや国会によるチェック・説明責任確保の困難さを強く懸念する立場を示しました。谷浩一郎議員は、本人の同意のないAI・統計利用に強い警戒感を示し、慎重・反対的な立場を表明しました。長妻昭議員は、要件の削除は不要であるとして批判し、業界への配慮が過剰であると指摘しました。議論を通じて、ガイドラインの明確性不足と恣意的運用防止の必要性が共通の論点として示されましたが、明確な結論・決定事項は示されていません。
行政機関等匿名加工情報制度の提案件数の推移と成果評価について、高山委員が質問しました。これに対し佐脇政府参考人は、令和5年度は13件の提案のうち6件が適合し、令和6年度は30件の提案のうち10件が適合したと、件数実績を説明しました。
課徴金制度における「相当の注意」の判断基準に関し、事業者の規模や事業の性質、取り扱う情報の性質等に応じて個別に判断されるものの、他法令における実行例を参照しつつガイドラインで明確化を図る方針が示されました。この点について、佐脇紀代志氏は、ガイドラインによって要件を明確化し、事業者にとっての予見可能性を高める方針を肯定的に説明しました。
予見可能性を高める観点から、どんな要件をどんな具体的な当てはめにするのかということを更に具体的にガイドラインなどで示していくということを心がけたいと思います。
本テーマでは、顔特徴データの取扱いと同意取得の在り方について分野ごとの明確なルール整備が求められ、佐脇政府参考人から周知義務や違法性を問わない利用停止等請求、オプトアウト対象外等の規律導入が説明されました。捜査・安全保障上の懸念として、外国工作員等による監視回避目的での利用停止請求の悪用や、周知義務がインテリジェンス活動の秘匿性を阻害するリスク、オプトアウト禁止による民間データの捜査協力活用の困難化が質問され、これに対し佐脇政府参考人は、法令に基づく取扱いや国の事務協力の場合の利用停止請求の例外規定、国の事務遂行に支障がある場合の周知義務の例外規定、法令に基づく場合等の同意不要の第三者提供により支障はないと説明しました。松本大臣は、捜査上必要な場合の利用停止請求は防犯関係法令で退けられると説明しました。また、規制強化の対象は本人識別目的で抽出された顔特徴データに限られ、通常の顔写真は現行の一般規律に服する旨が確認されました。日野紗里亜、高山聡史の両氏は、企業萎縮の回避と国民の不安への配慮を踏まえつつ、規制内容の周知を求めるにとどまり、賛否は明確に示されませんでした。
多くの論点について、政府側は今後のガイドライン整備や規則制定を通じて対応する方針を示すにとどまり、団体訴訟制度の復活や課徴金対象類型の拡大など野党側の要望は法案自体には反映されませんでした。法定代理人同意の例外や統計作成等特例における不要データ削除の基準明示など、一部については検討を進める方向性が示されました。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。