本委員会では、内閣情報会議・内閣情報調査室を国家安全保障会議・国家安全保障局と同格の国家情報会議・国家情報局へ格上げする法案について審議が行われました。木原稔官房長官、佐藤副長官、岡政府参考人らが人材確保・処遇改善、サイバーインテリジェンス強化、対外情報収集能力の在り方、個人情報保護法に基づく情報提供の仕組みについて説明したのに対し、松川るい委員、柴田巧委員はインテリジェンス機能強化を支持する立場から具体策を質した一方、杉尾秀哉委員、大門実紀史委員、塩村あやか委員は内調・公安調査庁・警察による過去の違法な情報収集事例を挙げ、個人情報・プライバシー保護方策が法案成立後の検討とされている点や、組織法である本法案が作用法的根拠なく情報収集の授権となる懸念、第三者機関による民主的統制の欠如を批判しました。伊勢崎委員はスレットインフレーションの危険性や司令塔創設による機能的独立性への影響を指摘し、牛田茉友委員は国家安全保障会議との役割分担や独立性確保について質問しました。
この概要はAIによる自動生成です。解釈の違いや誤りが含まれる場合があります。
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国家情報会議設置法案の立法事実・制度新設の必要性
本テーマでは、サイバーインテリジェンス及びシギント(信号情報)の重要性の高まりへの対応が議論されました。松川るい委員は、ウクライナ戦争やイラン攻撃を例に挙げ、現代インテリジェンスの主柱がサイバーインテリジェンス・シギントであると指摘し、政府対応を求めました。これに対し佐藤副長官は、サイバー空間における外国情報活動の実態解明を情報活動推進上最も重視すべき事項であると答弁しました。スタンスデータでは、司隆史委員がインテリジェンス機能強化に賛成の立場を明言したほか、杉尾秀哉委員はインテリジェンス強化の方針自体に異存はないとし、牛田茉友委員もインテリジェンス強化の必要性について政府と認識を共有するとの立場を示しました。松川るい委員も同様に、サイバー・シギントの重要性を強調し賛成の立場から政府対応を要求しました。
本テーマでは、サイバー人材の若年層からの発掘・育成の必要性について議論が行われました。松川るい委員は、北朝鮮の例も挙げつつ、中高生など若年層からサイバー才能のある人材を発掘すべきと提起し、豪州サイバーインテリジェンスセンター視察を踏まえ、トップクラス人材は少数であることから早期発掘の必要性を訴えました。また、政府がインテリジェンス分野への注力を国民に発信することで若者の関心喚起につながると提言しました。これに対し、政府参考人である岡氏は、技術系職員の積極採用、中途・選考採用、現職職員のリスキリングや民間連携訓練の推進について説明しました。
是非、そういう意味で、サイバーにおける才能ある人材を、中学生とか高校生とか、もっと若くからでもいいんですけれども、発掘することも必要だと思います
本テーマでは、スパイ防止法制、外国人代理人登録法、ロビー活動公開法等のインテリジェンス関連法整備の取組方針が議論されました。松川るい委員は、これらの法整備を進めるべきとの立場から政府の取組方針を質問しました。これに対し岡政府参考人は、連立政権合意書や各党提言を踏まえ、外国勢力による干渉阻止の仕組みを含めて検討を進めるとしつつ、具体的な方向性や時期については未定であると答弁しました。
ここについても法整備を、法制度をつくっていかなければならないと思うわけですけども、現在政府としてどのように取り組んでいく方針か、教えてください。
本テーマでは、個人情報保護法第六十九条に基づく国家情報局への情報提供の仕組みと、提供側機関の判断権限が議論されました。第七条第一項では資料保有機関側の能動的判断により調査審議に資すると判断したものが提供される一方、第七条第二項の議長要求には応じる義務があるものの、重要情報活動等に関する範囲を超える要求には従う必要がないと説明されました。提供対象には捜査情報・出入国在留管理情報のほか、税務・医療福祉教育情報や自治体・民間由来情報も除外規定がなく含まれ得るとされました。司氏は、総理・官房長官という上位権限からの要望に対し提供側機関が拒否できるのかを質問し、岡政府参考人は個人情報保護法61条・69条に基づき、目的外利用の適否は第一義的に情報保有機関が判断し、違反する要請には応じない旨を説明しました。これに対し司氏は、法律遵守はパワーバランスの中で各インテリジェンス機関の姿勢に集約される問題であると指摘しました。
本テーマでは、分野横断的分析の困難さとディープフェイク等偽情報判別の課題について議論が行われました。大津力委員はこの課題を質問し、専門人材育成の必要性を明言する肯定的立場を示しました。これに対し岡政府参考人は、国家情報会議の下で省庁横断研修やキャリアパス確立、リスキリングを推進する方針を答弁しました。また、AIによる偽情報の自動大量生成への対処として、専門人材の確保と民間技術を活用したファクトチェックを進める方針が示されました。
いずれにしても、専門の人材の育成というのが必要だと感じております。
本テーマでは、内調・公安調査庁・警察による過去の違法な情報収集・プライバシー侵害事例が議論されました。杉尾秀哉氏は、内調・公安調査庁・警察による個人情報の電力会社提供や盗聴などの違法行為の実績を指摘し、国家情報会議設置に強い懸念を表明しました。大門実紀史氏は、お巡りさんの家族構成聴取が情報保全隊・公安警察に共有されデータベース化される懸念や、議員会館前集会での私服警官の監視の法的根拠を質問し、小規模な集会でも監視が行われていることの拡大解釈を追及しました。これに対し公安調査庁は、元職員を二十四時間監視しプライバシー権侵害と認定された確定裁判事案を認め、再発防止の指導徹底を説明しました。防衛省は、イラク派遣反対派への情報収集活動でプライバシー侵害が認定された判決を受け、平成29年に運営方針を定めたと説明しました。警察庁は、令和6年9月の名古屋高裁判決で岐阜県警の情報収集活動が違法とされ、判決確定後に個人情報を抹消したと説明しました。千代延政府参考人は、警察活動は警察法第2条1項の公共の安全秩序維持の責務の範囲内で行われるべきと答弁し、個別事案については承知していないと回答しました。
本テーマでは、北朝鮮IT労働者による偽装就労が核・ミサイル開発資金源となっている実態と国際的な被害拡大について、柴田巧委員が指摘しました。柴田委員は、令和6年3月・令和7年8月に政府が行った注意喚起後の通報状況や対応について警察庁に質問し、千代延政府参考人は、関係省庁連名の注意喚起後に不審事案の情報提供があったこと、刑事事件については法と証拠に基づき厳正に対処する旨を答弁しました。また柴田委員は、この問題が国家情報会議の調査審議対象に含まれるべきか官房副長官に質問し、佐藤副長官は、外国情報活動には一体として行われる不正な活動が含まれ、北朝鮮IT労働者による不正活動も同会議の調査審議対象になり得るとの認識を示しました。柴田委員はスコア0.80とされ、資金源遮断に向けた政府一体の対処や官民連携、同盟国等との国際連携の必要性を指摘しました。
官民挙げて、また政府挙げて、また国際連携もしながらこの問題には対処していただいて、国民を守るために努力をしていただきたいと思います。
本テーマでは、国家安全保障会議と国家情報会議の役割分担と独立性確保のあり方が議論されました。牛田氏は、政策決定に都合の良い情報のみが集められる懸念を示し両会議の関係性を質したほか、構成員の重複により実質的に同一の意思決定構造に取り込まれるとの懸念を指摘しました。これに対し木原官房長官は、両会議はカスタマーとプロバイダーの関係で適度な距離を保つべきとし、情報部門を閣僚級に格上げして総合調整機能を持つ事務局を整備することで客観性・中立性の確保に効果があると説明し、国家情報局においても内閣情報分析官によるオール・ソース・アナリシス体制を継承し中立性・独立性を確保すると答弁しました。伊勢崎委員は、司令塔創設が収集部門と分析評価部門の機能的独立性を損なう危険性があるとし、イラク戦争の教訓を引用して懸念を示しました。
本テーマでは、国家情報会議・国家情報局が政府批判デモ・集会・市民活動・労働運動等への参加のみを理由に市民を調査対象とすることは想定されていないとの答弁がありました。塩村あやか委員は、破防法・警察法に存在する歯止め規定が本法案には見当たらない点を問題視し、第三者機関の設置や国会への定期報告を提案しました。これに対し木原稔は、デモ等への参加のみでは調査対象化されないと説明し、規定追加の必要性には否定的な立場を示しました。大門実紀史は、格上げにより市民監視が拡大・強化されるとの懸念を表明しました。政府参考人である千代延政府参考人は、総理答弁を引用しつつ、政策反対デモへの参加のみを理由に市民が調査対象となることは想定し難いとした上で、危険発生等の観点から関心を寄せることはあり得るとの説明を行いました。
この格上げによって、やっぱりその市民に対する監視活動は拡大強化されるおそれがあるというふうに思うわけでございます。
政府批判のデモや集会、市民活動、労働運動、マイノリティーの権利擁護などの活動に参加したことのみをもって、その参加者の動向等が本法案の第三条に規定される国家情報会議の調査審議事項の対象となることや、各省庁に対し情報活動の基本的な方針として示されるということはおよそ想定されていないと、そもそも想定されていないというふうに考えています。
その歯止めというのはこの法案のどの条文にあるのかということをお伺いしたいというふうに思います。
本テーマでは、内閣情報会議・内閣情報調査室を国家情報会議・国家情報局へ格上げし、国家安全保障会議・国家安全保障局と同格にすることの意義が議論されました。牛田氏は内調の連絡調整機能が総合調整へ格上げされることによる実質的な権限・機能の変化を質問し、木原官房長官は総合調整が内閣の立場から行政各部の施策統一を図り各省への任務付与や優先順位付けを可能にすると説明しました。木原官房長官は、閣僚級への格上げと総合調整機能整備が情報の客観性・中立性確保に大きな効果があると述べ、NSC(閣僚級)と内閣情報会議(事務次官級)のランク差解消により客観的分析評価を推進する仕組みが整備されると答弁し、賛成の立場を示しました。佐藤副長官は内閣情報会議が国家情報会議に、内閣情報調査室が国家情報局に格上げされ政策・情報両部門が同格になると説明し、賛成の立場から政策部門への支援強化に資すると意義を述べました。町田政府参考人は、国家情報局長が閣僚級会議を支える事務局トップとして基本方針の企画立案・総合調整の役割を新たに担うと説明しました。松川るい氏は本法案をインテリジェンス改革の第一歩として肯定的に評価し、大津力氏も司令塔設置の方向性を否定しないと述べました。柴田巧氏はインテリジェンス政策強化に賛同しつつ、名称変更にとどまらない実効性を求める条件付きの立場を示しました。
この法案によりまして、情報部門の司令塔組織を国家安全保障会議と横並びの閣僚級に格上げをし、総合調整機能を持った事務局を整備することで、委員が御懸念のその情報の客観性、中立性を確保するという観点からは、これは大きな効果があると、そのように考えています。
したがって、ようやく今回、インテリジェンス改革の第一歩ということで、国家情報会議設置法案、これによって司令塔機能をしっかりつくるということが始まったことは本当に良かったと思っております。
本会議でも申し上げましたが、私はこちらの方向性を否定するものではございません。
本法案によりまして、情報部門は政策部門が行う判断や決定をこれまで以上に的確に支援することが可能になると考えています。
これらが単に名称の変更でとどまってしまっては意味がなく
国家情報会議設置法案をめぐり、個人情報・プライバシー保護方策について議論が行われました。総理は保護方策を法案成立後に検討する考えを示し、政府参考人も国会の懸念を受けて法律成立後に対策を取りまとめると説明しました。これに対し杉尾秀哉委員は、検討の順序がおかしいと批判し、個人情報保護を既存法や憲法遵守という一般論のみで済ませるべきではないと指摘しました。塩村あやか委員は、資料提供範囲や目的外利用防止などの具体策が国家情報会議での検討対象に含まれるかを質問しましたが、明確な回答は示されませんでした。木原稔官房長官は、法案成立後に個人情報・プライバシー保護に反しない具体的方策を検討し盛り込むと、附帯決議への対応として説明しました。
本テーマでは、国家情報会議設置法案の立案過程における内閣法制局への相談状況や専門家知見の反映が議論されました。内閣法制局は、個人情報保護等の配慮規定を書き込むかについて内閣官房から相談を受けておらず検討していないと回答しました。これに対し政府参考人は、専門家提言や他党提言を確認し内閣法制局とも丁寧にやり取りしたと説明しました。杉尾秀哉委員は、法制局に相談せず政府が独自解釈で配慮規定を置かなかったと批判し、拙速な立案過程を強く問題視する立場を示しました。また、木原官房長官は有識者会議を設けなかった理由について明確な説明を行わず、これまでも情報機関強化に不断に取り組んできたと答弁しました。さらに、対外情報機能強化等については短期間での立案が困難であり丁寧な検討を要すること、パッケージ化には時間を要するため本法案を先行して提出したと説明しました。
本法案は拙速としか言いようがありません。法案の作成過程も、それから制度設計についても、何ら説得ある説明がされているとは思いません。
国家情報会議設置法案をめぐっては、立法事実や制度新設の必要性が議論されました。政府側は、司令塔機能の欠如による情報の不整合・重複を立法事実として挙げ、木原官房長官は現行体制では政治の強いリーダーシップの下で基本方針を示す仕組みや総合調整権がないという制度上の限界を指摘し、サイバー攻撃・偽情報・国際テロ等の複合的脅威への能動的対応のため法案提出に至ったと説明しました。岡政府参考人は、総合調整・国家情報会議による支援で集約情報の質・量が向上すると期待を示しました。これに対し杉尾秀哉委員は、現行で大きな支障はないのではと指摘し、唯一の立法事実は自民・維新連立合意書ではないかと批判的に追及しました。司隆史委員も、内調の既存機能で解決できる内容ではないかと重ねて質問し、なぜ今急ぐ必要があるのか、日本のインテリジェンス全体を一体で議論すべきだったのではと問題提起しました。一方、国民民主党の牛田茉友氏は、複雑化する国際情勢下でのインテリジェンス機能強化の必要性を政府と共有すると表明しました。
私たちは、そういう状況であるからこそ、いち早くこの体制を強化すべきであると、これを先延ばししてしまうと、どんどんどんどん、また日本のその脆弱性を突かれて更なる脅威にさらされてしまうおそれがあるから、いち早くこうしたものを整備する、そのために今回上がっているんではないかと思っております。
これらは制度上の限界であり、委員御指摘の運用上の工夫だけでは解決困難なものと考えております。
こうした状況の中で仮に本法案が成立すれば、総理を頂点とする巨大な情報収集・分析体制のピラミッド構造が完成するわけで、国家の在り方をも左右する極めて重大な、重要な法案というふうに言わざるを得ません。
既存体制では何ができず、新組織でなければ解消できないものがあったのかどうか、これまだなお明確ではないというふうに思うんですね。
私も、先ほど塩村委員や杉尾委員が御質問されましたように、なぜ今この法案が必要なのかという疑問が私も同じようにあることは申し上げまして
これまでの内調によっての運用の工夫によって対応することができなかったのか、それでは駄目なのかということについてお伺いできますでしょうか。
国家情報局の庁舎移転可能性と機密情報保全のための施設整備について議論が行われました。柴田巧委員は、現庁舎の防護能力に懸念を示し、機密情報保全のための現庁舎の妥当性と将来的な移転検討の有無を質問し、施設整備を求める立場から発言しました。これに対し佐藤副長官は、現庁舎における入構管理、生体認証施錠、シールドルーム等の保全措置は万全であるとし、仮に移転する場合においても同等以上の保全強度を整備する旨を答弁しました。
今のところだったら、例えば軍事攻撃あるいはテロの攻撃に、しっかりそれを防ぐことができるのかちょっと心もとなく思うところであります
本テーマでは、国家情報局への移行後の対外情報庁設置検討等に伴う業務増加を踏まえた人員体制の確保が論点となりました。柴田巧委員は、令和八年度予算での増員規模について懸念を示しつつ、状況を見た体制確保を要望する立場から質問しました。これに対し佐藤副長官は、令和八年度予算で参事官2人・調査官2人を含む約30人の定員増を確保するとともに、更なる強化については令和九年度予算に向けて夏の概算要求までに方針を固めると答弁しました。柴田委員は、約30名弱の増員でスムーズに機能するかについて懸念を示しました。
状況を見ながらしっかり人員体制を確保していっていただきたいと思います。
本テーマでは、国家情報局職員の情報漏えい・不正取得防止に向けた信頼性確保策について議論が行われました。柴田巧委員は、職員の情報漏えいや不正取得の防止策について質問し、情報保全措置の強化に理解を示す立場から発言しました。これに対し鎌谷政府参考人は、使命感の醸成や外国情報機関による籠絡手口の教示、適性評価等の厳格な保全措置を講じる旨を答弁しました。
万が一にも国家情報局職員による情報漏えいや不正取得等の事案が発生した場合には、我が国のインテリジェンス機能の強化に大きな支障が出るものと想像します。
本テーマでは、国家情報戦略(仮称)の位置付けと国家安全保障戦略との関係・整合性が議論されました。柴田委員は、現行の国家安全保障戦略に記載された情報収集能力強化の達成状況や次期戦略への持ち越し課題、検証の要否について質問したほか、国家情報戦略が国家安全保障戦略と同格の文書か、両者の期間・内容の重複が想定されるかを問いました。これに対し佐藤副長官は、偽情報分析体制の強化、AIの活用、情報収集衛星の打ち上げ、サイバー対処能力強化法の制定など取組の進展を説明する一方、対外情報機能の強化等は今後の課題であるとしました。また、国家安全保障戦略が最上位の政策文書であるのに対し、国家情報戦略は中長期的な情報活動推進方策を示す文書であると位置付け、閣議決定の要否や射程期間は今後検討するとした上で、両文書の整合性を図る考えを示しました。木原長官は、機関連携、人材確保・育成、AI活用等を踏まえた中長期的なインテリジェンスのビジョンを検討していく旨を答弁しました。
本テーマでは、対外情報収集能力の強化と同志国情報機関との連携の在り方が議論されました。大津委員は内閣情報官とFBI長官の会談報道を引き、情報共有の対等性への懸念を質問し、これに対し岡政府参考人は、法案による司令塔機能強化・国家情報局への格上げが国際的な情報協力の充実に寄与するとし、情報協力は双方向・対等平等な関係で行われるものであると説明しました。また特定秘密保護法等により情報保全強度が国際的に評価され、米欧等12か国・機関と情報保護協定を締結していると述べました。柴田巧委員はプロパー職員の教養訓練の在り方や海外情報機関との連携・交流方針を質問するとともに、同志国との連携は互恵的であるべきであり対外情報収集能力の強化が必要と指摘しました(賛成の立場)。岡政府参考人は海外語学研修・大学院留学等の充実や同盟国・同志国からの人材育成支援の検討、国家情報局による人材育成の総合調整とオールジャパン視点の共同訓練実施方針を説明しました。官房副長官は対外情報能力が連携のネックになっているとの認識はないとしつつ、情報プロダクトの質・量両面の充実が同盟国等の期待に応える鍵であるとし、国際情勢の急速な変化を踏まえ対外情報機能の充実に向けた検討を丁寧に進める考えを示しました。
本テーマでは、岐阜県警による風力発電建設反対住民への情報収集活動をめぐり、名古屋高裁判決(令和6年9月)で違法性が認定された事案が取り上げられました。警察庁はこの判決について、大垣署員の情報収集活動を違法とする判断が示されたことを認め、対応を説明しました。大門実紀史委員は、岐阜県警が風力発電建設反対住民の個人情報を収集し電力会社に提供していたこと、国家賠償及び情報抹消請求を認容する判決が確定したことを指摘し、警察法第2条のみを根拠とした拡大解釈による監視が判決後も継続される方針かを追及しました。また、自衛隊情報保全隊が防衛省設置法の簡潔な条文を根拠に年金改悪反対・消費税増税反対デモまで監視していた例も挙げました。これに対し千代延政府参考人は、判決を重く受け止めるとしつつ根拠法令は明示せず、情報収集は目的の正当性・必要性・相当性の基本原則を遵守した上で行うべきものと答弁しました。大門委員は、県警の組織格上げに先立ち、情報収集の是正と監視・監査機関の設置を求めました。
そうでないならば、まずやっぱり監視、監査機関をきちっと一緒に提案すべきじゃないかということを申し上げて
本テーマでは、情報機関の活動に対する第三者機関や国会による民主的統制・監視機能の必要性が議論されました。大門実紀史委員は、市民監視やプライバシー侵害への懸念から第三者機関や国会による民主的統制の仕組みが必要と主張し、衆議院参考人質疑で大澤淳氏が対外情報庁設置時に監査機関設置が必要と述べたことを紹介した上で、合法性が疑わしい市民監視の放置、格上げによる監視拡大強化、総合調整による個人情報共有拡大という3点を挙げ、監視機関の同時セット提案を求めました。塩村あやか委員も第三者機関設置や定期的な国会報告など歯止めの明文化が必要との立場を示しました。これに対し木原稔長官は、本法案は新たな調査・捜査権限を付与するものではなく、閣僚級会議の設置自体が民主的統制の強化に資すると答弁し、第三者機関の規定は設けないと説明しました。牛田茉友委員は監視への不安を認めつつ、慎重さと透明性を求める発言にとどまりました。
具体的に言えば、第三者機関によるチェック機能とか国会による監督、監視、そういう仕組みが必要ではないかというのが出されているわけで、これは当然の思いだというふうに思います。
御答弁のとおりであるならば、例えばなんですが、第三者機関をしっかり置くであるとか、ほかの外国のように二年に一回とか一年に一回の国会への報告をしっかり行うとか、こうしたことが必要なのではないかなというふうに思いますので、参議院でありますので、この辺りはしっかりと皆さんと力を合わせて改善をしていきたいなというふうに思っております。
本法案においては、御指摘のようなその第三者機関に関する規定を設けることとはしていないというところでございます。
だからこそ、制度設計や運用の在り方についてはより一層の慎重さと透明性が求められると考えております。
本テーマでは、海外で活動する邦人記者・邦人の安全確保における国家情報会議の役割について議論が行われました。牛田氏は、NHKテヘラン支局長の拘束等の事例を挙げ、国家情報会議の設置によって邦人保護に関する情報集約や意思決定が改善するかを質問しました。これに対し島田外務大臣政務官は、国家情報局の設置により、政府一体となった情報収集・総合分析がより円滑かつ強力になるとの見解を答弁しました。
本テーマでは、海外一次情報収集体制の予算拡充・外注活用の在り方が議論されました。大津力委員は、海外一次情報取得の外注費用(報償費)と予算拡充の必要性について質問し、その重要性を強調しました。これに対し町田政府参考人は、在外公館を中心とした人的ネットワークによる情報収集を行っており、国際テロ情報収集ユニット等を通じて対外情報機能の充実を検討していると答弁しました。
この現在の情報戦が激化する中、特に海外の一次情報の取得というのは大変重要だと思われます。
本テーマでは、日本にG7諸国と異なり独立した対外情報機関(CIA・MI6相当)が存在しないことが議論されました。松川るい委員は、日本には独立した対外情報庁が存在しないことが体制上の最大の欠落であると指摘し、独立対外情報機関を持たない国は軍隊不保持国等に限られるとして、日本がアイスランドに近い特異な位置にあると述べ、設置の必要性を示唆しました(賛成)。これに対し町田政府参考人は、日本を除くG7諸国は全て対外情報機関(米CIA、英SIS/MI6、仏DGSE、独BND、加CSIS、伊AISE)を保有していると答弁しました。また大津力委員は、情報分野の課題と対米情報共有の困難さを指摘し、体制不備への懸念を示しました。
本テーマでは、組織法である国家情報会議設置法案が作用法的根拠を伴わないまま情報収集活動の授権となる懸念が議論されました。杉尾秀哉委員は、組織法の責務規定のみで作用法根拠なしに非権力的情報収集が可能とされた警察法の判例を引き、本法案でも同様の懸念があると指摘し、内閣情報調査室・国家情報局に作用法がなく組織法のみが根拠である点を問題視しました。これに対し官房長官は、組織法に基本的人権配慮規定を書き込むと法体系上特別な意味を持ち情報活動の萎縮を招くとして規定を置かなかった旨を説明し、政府参考人は各情報機関に個人情報保護法や国家公務員法が適用されるため新たな規制書き込みは不要であると説明しました。司氏は、衆議院では組織法であり作用法でないとの説明から議論が附帯決議へ集約されたと整理しました。杉尾委員は作用法なき組織法による国民監視への懸念を繰り返し表明し、強い批判的立場を示しました。
内閣情報調査室には作用法がありませんよね。そして、今回の国家情報局にも作用法がありませんよね。唯一根拠になるのは、この組織法しかありませんよね。
自民・維新の連立合意書は令和八年通常国会での国家情報局・国家情報会議設置法制定を明記していますが、内閣法制局への原案提示は連立合意書作成の約1か月後の令和七年十一月下旬であったことが確認されています。政府参考人は、原案は連立合意書をそのまま条文化したものではないと述べ、答弁は差し控えるとしました。杉尾秀哉氏は、連立合意書に記載された対外情報庁創設・スパイ防止法制定のスケジュール通りに進めるのか官房長官に質問し、拙速な成立に一貫して疑問を呈しました。これに対し木原稔官房長官は、インテリジェンス関連法案は論点整理中でスケジュールを示せる段階になく、丁寧に検討すると答弁し、できることから順に進めるべきとして本法案を情報活動を支える基盤とする先行審議の考えを説明しました。司隆史氏は、附帯決議にスパイ防止法・対外情報庁の議論が含まれ、本法案が第一歩であると総理が明言したことに言及し、拙速な法整備に否定的な立場からインテリジェンス全体の再検討を優先すべきと主張しました。
本テーマでは、法案第2条に規定された重要国政運営及び重要情報活動の定義と該当範囲が議論されました。政府側からは、重要国政運営の例示として安全保障の確保・テロ防止・緊急事態対処を第二条に規定したこと、また木原長官からは、重要国政運営に資する情報収集調査を政策部門から分離することで分析の客観性を確保する旨の説明がなされました。これに対し大門委員は、重要情報活動の範囲の曖昧さが衆議院でも議論されており危惧が拭えないと指摘し、柴田委員は重要情報活動における重要国政運営の該当範囲及び判断基準について質問しました。これらの質問に対し岡政府参考人は、重要国政運営は安全保障の確保・テロ防止・緊急事態対処を例示する概念であり、具体的な該当は時々の情勢に応じて内閣総理大臣が定めるものであると答弁しました。
国家情報局がスレットインフレーション、つまり脅威の誇張、この現象に陥っちゃった場合、そのゆがんだインテリジェンスが国会のチェックを経ることなく、そのまま武器輸出の拡大を正当化する口実をつくり続ける、こういう危険な構造が生まれるんじゃないかなということを僕は非常に危惧しております。
政府は、閣僚級への格上げと総合調整機能整備により情報の客観性・中立性確保に効果があるとし、新たな調査・捜査権限を付与するものではないと説明しましたが、個人情報・プライバシー保護の具体策や第三者機関設置の要否は法案成立後の検討にとどまり、スパイ防止法制・対外情報庁創設等の関連法整備も時期未定のまま、慎重審議を求める意見と法案を第一歩と評価する意見の双方が示され、明確な結論には至りませんでした。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。